交通事故の被害に遭われた方へ
- 「いつまで通院したらいいのか分からない。」
- 「医師から後遺症が残るだろうと言われた。どうすればちゃんと評価してもらえるのか。」
- 「保険会社からの電話対応がしんどい。」
- 「保険会社からの提示額が適切なのか分からない。」
交通事故の被害者は、事故から間もないうちから、さまざまな疑問や悩み、苦痛に襲われることも珍しくなく、いわば二次被害を受けやすい立場です。
古山綜合法律事務所は、交通事故の被害者が被害者として正しく扱われるようサポートしています。
適切な治療計画を立てる、適切なタイミングで必要な書類を取り付けておくなどができなければ、後遺障害等級認定や損害賠償においても正しい評価を受けることはできません。
保険会社からの圧力に負けて中途半端に治療を打ち切ってしまう、必要な書類を用意し忘れてしまうと、その後も大きな影響を受けることになるのです。
交通事故の直後から、将来において適切な賠償を受けるための準備は始まっています。 交通事故の被害に遭われた方には、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
後遺障害等級認定
後遺障害は、介護を要するものとそれ以外に分けられ、それぞれ別表第1および別表第2に等級が定められています。
- 図表 自賠責保険における後遺障害の等級一覧表(2006年4月1日以降に発生の交通事故に適用)
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別表第一 等級 介護を要する後遺障害 保険金額 第1級 - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
4,000万円 第2級 - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
3,000万円 備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第二 等級 後遺障害 保険金額 第1級 - 1. 両眼が失明したもの
- 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 4. 両上肢の用を全廃したもの
- 5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 第2級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
- 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 第3級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
- 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
- 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
- 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
- 5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 第4級 - 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
- 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3. 両耳の聴力を全く失ったもの
- 4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 第5級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
- 5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 6. 1上肢の用を全廃したもの
- 7. 1下肢の用を全廃したもの
- 8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 第6級 - 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 4. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円 第7級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 3. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
- 7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
- 8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 9. 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
- 10. 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
- 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 12. 外貌に著しい醜状を残すもの
- 13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 第8級 - 1. 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 2. 脊柱に運動障害を残すもの
- 3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
- 4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
- 5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 8. 1上肢に偽関節を残すもの
- 9. 1下肢に偽関節を残すもの
- 10. 1足の足指の全部を失ったもの
819万円 第9級 - 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 3. 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 5. 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
- 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 9. 1耳の聴力を全く失ったもの
- 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
- 13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
- 14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 第10級 - 1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
- 8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 第11級 - 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3. 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 7. 脊柱に変形を残すもの
- 8. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
- 9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円 第12級 - 1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 5. 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 8. 長管骨に変形を残すもの
- 9. 一手のこ指を失ったもの
- 10. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 11. 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14. 外貌に醜状を残すもの
224万円 第13級 - 1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3. 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 6. 1手のこ指の用を廃したもの
- 7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
- 8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 10. 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
- 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円 第14級 - 1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 9. 局部に神経症状を残すもの
75万円 備考
- 1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失っ たもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる
- 1. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- 2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
- 3. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
後遺障害等級が認められると後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるため、適切な認定を受けられるかどうかは賠償額に非常に大きな影響を与えます。
後遺障害等級認定は、原則として書面審査によります。
そのため、適正な認定を受けるためには、具体的な後遺障害等級を想定したうえで、必要書類が揃っているか、内容がしっかり記載されているかなどをチェックすることが大変重要です。
ですが、賠償金を支払う立場である保険会社にこれらの作業を期待するのは難しいでしょう。
古山綜合法律事務所は、具体的な症状から将来の後遺障害等級を想定し、必要書類のチェックや資料の追加を行い、被害者が適正な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしています。
現に、多くの方が、異議申立手続きによる後遺障害等級の上昇を含め、適正な等級認定を獲得されています。
損害賠償請求(賠償金の相場)
よく「弁護士に依頼すると慰謝料を増額できる。」と言われていますが、弁護士に依頼する場合と依頼しない場合とでなぜ違いが出るのでしょうか。
それは、賠償金額を計算する際に使用される基準は3つ(自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)あり、弁護士に依頼する場合と依頼しない場合とで異なる基準が使われるからです。
たとえば後遺障害慰謝料だと、次のとおり金額に差が出ます。
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1100万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
弁護士は一番高額である基準である裁判基準に従って計算して交渉するので、弁護士に依頼しない場合と比べて適切な賠償を受ける可能性が高まります。
また、古山綜合法律事務所では、ご依頼者様が気づいておられない後遺障害等級や損害額の獲得実績も多数あり、死亡や重度の後遺障害事案だけでなく、いわゆるむち打ち損傷の事案についても大幅な増額を実現しています。
損害賠償請求(賠償金の相場)
弁護士に依頼するメリットは、大きく分けて次の3つが挙げられます。
①保険会社とのやりとりから解放される
被害者は、治療を受けながら、保険会社と状況説明や書類送付などのやりとりを行っていくこととなります。保険会社は被害者と比べて交通事故に関する知識や経験などが圧倒的に多いため、被害者が保険会社と対等に交渉することはほとんど不可能です。
また、保険会社は、被害者に支払う賠償金が少なければ少ないほどよいという立場ですので、事故直後は丁寧な姿勢を見せても、時間の経過とともに治療を打ち切らせようと高圧的な態度に変わっていくことも珍しくありません。
そのため、交通事故の被害者は、治療に専念したくても、保険会社とのやりとりという手間やストレスまで抱え込んでしまいます。現に、携帯電話に保険会社からの着信履歴が表示されているのを見ただけで、蕁麻疹を発症するほど精神的に追い詰められていたご相談者の方もいらっしゃいました。 しかし、法律事務所のなかには、治療中のご依頼を受けないとしているところもあるようです。
古山綜合法律事務所は、治療中からご依頼を受けて、弁護士が保険会社との窓口になりますので、ご依頼者の方は保険会社とのやりとりから解放されて治療に専念できるとともに、対等な交渉を進めることができます。
②適切な治療計画を立てられる
ほとんどの被害者は、交通事故の被害に遭ったことが初めてです。そのため、医療機関の選び方や通院の頻度、いつまで治療を続けるべきなのかなど分からないことが多く、医師に相談しても理解できる回答を得られず、保険会社の言いなりになってしまいます。
その結果、十分な治療を受けることができないまま、症状固定として通院を中止せざるをえなくなってしまったという方もよく来られます。しかし、このような治療経過をたどってしまうと、あとから適切な治療計画に戻すことや適正な評価を受けることが難しくなってしまいます。
古山綜合法律事務所は、交通事故に注力する地域密着型の法律事務所として、法的知識・医学知識や枚方市と中心とした医療機関の情報などをもとに、被害者が適切な治療を受けられるようサポートしています。
③適正な賠償金を受けられる
適正な賠償金を受けるために準備は、交通事故の直後から始まっています。なぜなら、適切な治療計画を立てる、適切なタイミングで必要な書類を取り付けておくなどの行動が、将来の後遺障害等級認定や賠償請求に影響を及ぼすためです。
保険会社は、治療計画の提案などしてくれませんし、むしろ治療を早期に打ち切るよう圧力をかけることも珍しくありません。また、書類も必要最低限しか提供してもらえないことがほとんどです。
さらに、支払う賠償金が少なければ少ないほどよい立場である保険会社に、丁寧な書類チェックや適正な賠償金の提示をしてくれると期待することが難しいことは想像に難くないでしょう。
古山綜合法律事務所は、被害者が適正な賠償金を受け取ることができるよう、将来を見据えた治療計画の策定、必要書類の取付けとチェック、関係各所への手続代理、粘り強い示談交渉などを行っています。