相続放棄

相続権を放棄するための家庭裁判所の手続

負債を相続したくない場合や、わずらわしい相続関係から離れたい場合などに利用される相続放棄手続。家庭裁判所への提出書類の作成からやりとりまでサポートします。

相続をしたくない方へ

相続は、家族や親族が亡くなられた時点で発生(開始)します。亡くなられた人(被相続人)の資産のみならず負債を含め、その地位を引き継ぎます。

しかし、負債が資産よりも多い「債務超過」の場合、相続により負債を背負うことになってしまいます。また、相続人が複数にのぼり関係性が複雑になることからトラブルに発展することも少なくはありません。

こうした負債、相続人間の無用なトラブルを避けるための手段として「相続放棄」の制度があります。

家庭裁判所で相続放棄(申述受理申立)をおこない、それが認められると「はじめから相続人ではなかった」こととして取り扱われることになります。

相続放棄が利用されるケース
  • 相続財産において、資産よりも負債が多い
  • 感情の対立が激しい相続人との遺産分割協議から外れたい
  • 長年疎遠な被相続人の死亡を知り、無用なトラブルを避けたい
  • 特定の相続人に相続財産を集中させたい

相続放棄の流れ

家庭裁判所に対して、「相続人であるご自身に相続の開始があったことを知ってから3か月以内」におこなう必要があります。この期間を、相続放棄の「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と言います。

「ご自身に相続の開始があったこと」を知った日が、3か月のスタート時点になります。「被相続人が死亡した日」ではありません。

例えば、疎遠な被相続人の死亡から10か月後に市役所の通知などから知った場合には、その時点から3か月以内に手続をおこなう必要があります。

なお、熟慮期間内に相続放棄の手続をおこなうことが難しい場合には、相続放棄の期間伸長の申立をおこないます。裁判所の判断にもよりますが1か月~で期限が延長される可能性があります。

申立書の作成・資料の収集

申立書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です

例えば、大阪府枚方市であれば、大阪家庭裁判所が提出先となりなす。裁判所の管轄は次のリンクから確認いただくことが可能です。

申立書は、「郵送」でも「窓口で提出」のどちらでもかまいません。

相続放棄については、次の書類が必要になります。相続人で申述人である、あなたの立場によって準備すべき内容が異なります。

図表 相続放棄申述受理申立の必要書類
被相続人との関係 必要書類
共通
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手(裁判所により異なる)
  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
配偶者
  • 被相続人の死亡の記載ある除籍、改製原戸籍謄本
子または代襲者(孫・ひ孫等)
  • 被相続人の死亡の記載ある除籍、改製原戸籍謄本
  • 代襲相続人(孫、ひ孫)が申立する場合、被代襲者の死亡の記載のある除籍・改製原戸籍謄本
父母・祖父母など
  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍
  • 被相続人の子、代襲者が死亡している場合、その者らの出生から死亡までの全戸籍
  • 被相続人の父母など直系尊属が死亡している場合、その者らの出生から死亡までの全戸籍
兄弟姉妹および代襲者 (おいめい)
  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍
  • 被相続人の子、代襲者が死亡している場合、その者らの出生から死亡までの全戸籍
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載ある除籍、改製原戸籍謄本
  • 代襲相続人(おいめい)が申立する場合、被代襲者の死亡の記載のある除籍・改製原戸籍謄本

申立書の記載例

申立書のダウンロード、記載例については裁判所ホームページに詳しく記載があります。

参照リンク

裁判所|申立書の記載例

照会書の送付

相続放棄をすることで、他に相続人がいる場合、その方の相続分が増えることになります。

そのため、相続人など利害関係人による相続放棄の悪用などを避けるため、意思確認のためご本人あてに「照会書」が届きます。この照会書に対する回答書を、指定の期限内に返送します。

相続放棄の受理通知書

相続放棄が認められると、家庭裁判所より「相続放棄受理通知書」が届きます。手続は終了となります。

相続放棄が認められないケース

多くの場合、相続放棄は認められます。しかし、次のようなケースでは法律上認められない可能性があります。

相続放棄の申述が受理されないケース
  1. 申述人である相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合
  2. 申述人である相続人が、相続財産の全部または一部を隠したり、消費した場合
  3. 相続放棄の熟慮期間を過ぎている場合

①、②については、民法と呼ばれる法律で、相続したものとみなされる行為(単純承認)として定められています。

しかし、被相続人の遺産から、その火葬費用や未払い治療費の支払いをすることは単純承認にはあたらないとする裁判例もあります(大阪高裁昭和54年3月22日決定)。

そのため単純承認にあたる処分行為は個別の事例をもとに判断をおこなうことになります

③の熟慮期間が過ぎている場合にも、「特別の事情」があり期間内に申立できなかったような時には、裁判官の判断により相続放棄が認められる場合があります。

これらの事情をお持ちの方は、一度当事務所までご相談ください。相続放棄が可能かどうかについて検討させていただきます。

弁護士依頼のメリット

相続放棄は、ご自身でおこなうことができる手続とは言えますが、今回発生した相続における全体像から「相続放棄が適切な解決策」なのか、「相続放棄は受理される」のかなどの検討が大切です。

原則、相続放棄の撤回はできず、受理されてから後悔することがないように、事前に弁護士までご相談いただくことをお勧めします。

古山綜合法律事務所では、面倒な戸籍収集から、家庭裁判所での手続の代行をおこないます。

また、被相続人の債権者(借入先の消費者金融など)の対応をおこなっています。

こうした場合には、弁護士が債権者の矢面に立つため、直接に返済の督促を受けることなく精神的なご負担を軽くしていただけます。

相続放棄に関する相談は、初回無料となっております。ぜひ、お気軽にお問合せください。

相続放棄の問題解決の流れ

  • Step 1

    問題点を整理します。

    相続放棄を検討されているご事情についてお伺いいたします。

    相続放棄を検討されているご事情についてお伺いいたします。相続放棄にあたって問題となりそうなポイントについて弁護士が確認いたします。他相続人による相続放棄の強制がないか、熟慮期間を過ぎていないかなど細やかな点についても確認していきます。

  • 法律相談
  • Step 2

    “具体的な解決”を知る

    オーダーメイド性の高い相続問題。しっかり個別事情に応じたアドバイスをおこないます。

    1. ① ご事情、ご希望をお伺いします
    2. ② 解決すべき問題点を整理します
    3. ③ 具体的解決策をアドバイスします

    法律相談において、ご共有いただいた資料などをもとに弁護士が解決に向けた具体的なアドバイスをさせていただきます。もちろん、良いことばかりだけではなく「リスク」についてもしっかり説明させていただきます。

悩みや不安を解消するために、
しっかりアドバイス。

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弁護士だからこそアドバイス、サポートできる問題があります。一般の方において接することの少ない「感情の対立のあるトラブル」は、気持ちが疲れてしまうものです。普段からトラブル解決をおこなう弁護士に依頼することで日常に安心を取り戻すことができます。

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交渉から手続までサポート

手続負担を軽減します

弁護士は裁判業務だけではありません。あなたの代わりに希望や主張をおこなう代理交渉や、相続における口座解約などの遺産整理手続まで、身近なサポートもおこなっています。

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