トラブルでお悩みの不動産事業の方へ
古山綜合法律事務所では、不動産事業者の方におけるトラブルをサポートしています。
図表 不動産事業におけるサポート例
事業内容 | サポート内容 |
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不動産オーナー |
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不動産仲介・管理会社 |
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建設会社(ハウスメーカー) |
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不動産分譲会社 |
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マンション管理組合 |
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具体的には次のような対応を代行いたします。
債権回収の問題
不動産事業において発生する“お金”に関する問題。賃料、管理費、売買代金などの未払い債権の回収について相手方との交渉から裁判手続までサポートしています。
債権回収手続の方法
債権回収の方法は大きく分けて、①調査(相手方の所在地、資産の所在など支払能力)、②回収手続(書面などによる督促、任意交渉、裁判手続)になります。
債権回収の問題は、トラブルの対象が「散逸しやすい」お金であるということです。
そのため、相手方に資力があるかの判断(費用倒れになり損害を拡大することがないか)、回収可能性が高い場合における財産が散逸しないようにすること(資産保全の処分をおこなう)が重要です。これらの対応は、スピードが重視されるため問題発生初期に弁護士に相談されることをお勧めします。
詳しい債権回収のサポート、流れについては次のコンテンツにて解説しています。
関連コンテンツ
- 債権回収
未払い債権の回収方法、サポートについて解説しています。
不良賃借人などへの対応(賃料滞納による明け渡し)
不動産賃貸業における賃借人の賃料滞納を原因とする「建物明渡手続」のサポートをおこなっています。不動産事業における法務面からのアシストにより、早期に収益化できるように努めます。
なお、賃料滞納があるからといって鍵の付け替えによる締め出しなど違法行為はおこなわないようにしてください。
- 賃借人への内容証明郵便の作成・発送
- 賃借人とのやり取り(窓口対応)
- 裁判手続のフルサポート(打合せ、裁判資料収集、調査、書面作成・提出、出頭)
- 裁判期日外での交渉(早期解決の模索)
- 強制執行による明渡手続(申立、強制執行立ち合い、残置動産類撤去の手配など)
共有不動産についてのトラブル
共有不動産に関して次のような悩みについてサポートをおこなっています。裁判のみならず、関係者との交渉も担当いたします。
- 不動産の共有状態を解消し売却処分したい(共有物分割請求)
- 共有不動産の賃料収入の請求
- 他共有者の持ち分を買い取った不動産業者との交渉
境界トラブル(筆界特定制度・境界確定訴訟)
対象不動産における隣地所有者との境界に関するトラブルについてサポートしています。
明治6年に当時の政府が土地所有を前提にした課税をおこなうために実施された当時の政府による改革「地租改正」により、「公図」ができ地番ができ公法上の境界である「筆界(ひっかい)」が定められました。
これは一般の私人間の合意、売買などによって変更することはできず、分筆(ぶんぴつ:土地を分ける)、合筆(がっぴつ:土地を合わせる)の手続を取らない限り、変更することはできません。
一方で、土地の所有者間の合意による境界を「所有権界」と言います。
こうした筆界、所有権界が売買などを経るなかで、不一致することになりトラブルへと発展します。
筆界特定制度
土地所有者等の申請にもとづいて、筆界特定登記官が、外部専門家(筆界調査委員)の意見をふまえて、筆界の一を特定する制度です。トラブルに発展していない状況でも、隣地所有者の筆画確認のための協力を得られない、筆界未定地を解消したいなどの場合にも利用が可能です。
簡易裁判所の調停手続
裁判と異なり「調停」は、調停委員を交えた話合いにより合意解決をおこないます。しかし、話し合いでも解決しない場合には別方法を検討する必要があります。
境界確定訴訟
通常の裁判とことなり、裁判官は提出された資料をもとに境界を決定します。この決定に不服を申し立てることができないため、相手方の望み通りとなったり、双方の主張する内容と異なる決定が出る可能性もあるため、本訴訟を起こす場合には事前に十分な検討が必要です。
不動産の増額請求
不動産業の方において「適正な利回り」を確保するために賃料増額を検討されることもあるでしょう。
借り手の権利が遇されている現在の法制度においては、賃料増額はハードルが高いと言えます。当事務所では賃借人に対する交渉、簡易裁判所での調停申立、訴訟をサポートしています。
なお、賃料の増額請求における裁判所の利用は、まずは簡易裁判所で当事者間での話し合いをおこなうことが求められており(調停前置主義)、いきなり訴訟を起こすことはできません。
不動産決済・任意売却・競売時のトラブル
不動産事業者において発生する不動産決済時の代金不払い、瑕疵の問題、離婚や破産時の任意売却をおこなう際のトラブル、競売手続に関するトラブルなどについても幅広く対応しています。
不動産事業者向けサポート
古山綜合法律事務所では、不動産事業者・オーナーのための不動産事業特有のトラブルについてサポートしています。
事業をおこなう中で様々な問題、或いは予防的対応が求められる場面があると思います。こうした場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。
具体的な解決策、不動産事業者様に代わって、交渉・手続をどのようにサポートさせていただくことが可能かなど、ご提案させていただきます。