ご自身の老後、相続を考えている方へ
「家族に迷惑をかけないよう、自分が認知症となったときのために備えたい。」
「自分が亡くなったあと、家族が遺産分割で揉めないようにしたい。」
「自分が亡くなったら、日ごろお世話してくれている長男のお嫁さんにお金をいくらか渡したい。」
「飼っている大事なペットが自分の亡くなったあとにも幸せに暮らせるように準備したい。」
認知症で判断能力がなくなったり死亡すると自分で行動を起こすことができないため、そのときにしてほしいと思っていることや不安なことがあるのなら、事前に対策を講じておくしかありません。
家族信託や遺言書作成などの生前対策をしておくことで、今後の生活を不安なく送ることができます。
古山綜合法律事務所は、あなたの大切な財産を、あなたの想いに沿って有効に使うためのサポートをいたします。
遺言書作成
相続はさまざまなトラブルを抱えやすい分野で、もしトラブルとなると親族同士で争うこととなります。
自分の遺産を巡って親族が争うかもしれないという不安は非常に大きく、できる限り避けたいと思う方は珍しくありません。
また、特定の相続人に相続させたい財産がある、相続人間で相続分の割合を変えたいなど、相続の方法について自分の死後に実現させたい希望があるかもしれません。
遺言書の作成は、親族間の相続トラブルを避けるという残される家族のためであるだけでなく、死後にも自分の意思を反映させるという自分らしくあるためのものでもあります。
遺言書作成のサポート
遺言書の種類には、主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
ただ、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、加除・訂正など方式不備による無効のおそれが大きいこと、偽造・変造の危険性が高いこと、家庭裁判所の検認手続が必要であることなどのデメリットがあるため、公正証書遺言をお勧めします。
また、たとえば遺言によって財産を譲り受けるはずだった相続人が先に死亡した場合にどうするか決めておくなど、ご本人の意思が正確に反映されるよう遺言条項を適切に作成することは重要です。
古山綜合法律事務所では、適切な遺言条項の作成はもちろん、公証役場との調整なども行いますので、ご本人は手間なく自分の意思を反映した遺言書を作成することができます。
また、公正証書遺言を作成するために必要な証人2名も用意できますので、ご家族やご友人に遺言書を作成したことやその内容を知られるおそれはありません。
さらに、遺言内容を実現するため、弁護士を遺言執行者として指定することも可能です。
老後におけるサポート(任意後見契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約)
認知症などにより判断能力がなくなってしまう場合に備えて、あらかじめご本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを決めておく契約を任意後見契約といいます。
後見人を誰にするのか、何を依頼するのかを自分が前もって決められる点が、成年後見制度と異なる大きなポイントです。
判断能力の低下とは関係なく財産管理などを依頼したい場合に利用する契約として、財産管理委任契約があります。内容を自由に決めることができ、特約で死後の処理も委任することができます。ただ、公正証書を作成するわけではないので、任意後見契約と比べて社会的信用が十分とはいえません。
葬儀や借家の明渡しなど、亡くなったあとの手続きについて、あらかじめ決めた内容の事務処理を委託する契約を、死後事務委任契約といいます。
任意後見契約は生前の生活支援が対象で死後の事務処理が含まれていないため、生前から死後までの一貫したサポートを受けるために任意後見契約と死後事務委任契約をセットで行うこともあります。
弁護士によるサポート
任意後見契約は家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任されると効力を生じます。
古山綜合法律事務所は、適切なタイミングで任意後見監督人の選任申立てを行い、適正な財産管理を実施することで、ご本人の生活をサポートします。
また、弁護士に任意後見人にせず、任意後見契約書の作成のみ依頼することも可能です。
財産管理委任契約、事後事務委任契約についても、弁護士による適正な財産管理や事務処理を行うことはもちろん、これら契約書の作成のみのご対応もできます。
家族信託
信託は、一定の目的のために自分(委託者)の財産(信託財産)の管理や処分などを第三者(受託者)に委ねる制度で、信託財産の所有権が受託者に移転する点で、任意後見契約や財産管理委任契約、死後事務委任契約とは異なります。
その中でも、家族の財産の管理・処分などのために信託を利用するものを家族信託と呼びます。
家族信託の典型例
高齢になったAさんが、自宅の土地建物と賃貸アパート、これらの管理・処分などに必要な金銭(預貯金)をBさんに信託するケースを考えてみます。
家族信託におけるAさんを「委託者(財産の所有者で家族にその管理をお願いする人)」「受益者(信託された財産から発生した経済的利益などを受け取る人)」に指定し、Bさんを「受託者(財産を託されて、実際に財産の管理処分をおこなう人)」に指定したとします。
Bさんは、受託者として次のようなことができます。
- Bさんは、自宅や賃貸アパートを管理して、受け取った賃料からAさんに給付する。
- Bさんが賃貸アパートのリフォームが必要と判断すれば、工事をすることもできる。
信託財産の利益の実質的な帰属は委託者(Aさん)にありますので、財産の管理・処分などによって得た利益は受託者でなく受益者(Aさん)に帰属します。
成年後見や任意後見はご本人の判断能力が低下を必要とする一方、信託はご本人の判断能力の程度は問題となりません。
また、成年後見人は実務的に財産を維持する方向で保守的に行われるため、賃貸アパートの建替えなど積極的な判断は難しいですが、信託であれば受託者の判断で積極的な管理・処分などが可能になるというメリットがあります。
家族信託についてのサポート
家族信託は、さまざまなパターンがあるうえ、相続や事業承継とも密接に関わるため、どのような内容とすればよいのか判断に迷うことも珍しくありません。
また、後々に問題が起こらないよう、不備のない契約書を作成しておくことが重要です。
古山綜合法律事務所は、契約書の作成や相続トラブルに関する知識・経験を活かして、家族信託の設計相談から契約書の作成までサポートしています。
生前贈与(相続税対策)
生前贈与は生前に相続人などに財産を贈与することで、遺産を減少させて相続税の負担を軽減するという相続税対策を目的として活用される方も珍しくありません。
しかし、特別受益など相続トラブルを招くことや、制度単体では有利でも相続税・贈与税とあわせると不利な結果となることもありますので、生前贈与は注意して進めなければなりません。
生前贈与についてのサポート
古山綜合法律事務所は、相続トラブルに注力していますので、生前贈与が相続にどのような影響を及ぼすかを検討することができますし、贈与契約書の作成も対応できます。
また、税理士と提携しており紹介も可能ですので、法律面・税務面の両面からサポートします。