交通事故被害による後遺障害
交通事故によってケガをして入通院したものの、症状(後遺症)が残ってしまうことがあります。
そして、後遺症が労働能力を喪失してしまうもの(後遺障害)であったとき、今後の生活のため、必要となる金銭面の保障をしっかり受けることが大切です。
法律事務所のなかにはご依頼を受けるタイミングを「症状固定後」や「交渉・裁判」に限定しているところもあるそうです。
当事務所は、十分な治療や適切な後遺障害の等級認定を受けるためには「事故直後」から正しい治療方針を立てることが重要であると考えており、「症状固定後」や「交渉・裁判」だけでなく、「事故直後」、「入通院中」のいずれの状況からでも、しっかりサポートしています。
後遺障害等級認定
後遺障害は、① 介護を要するもの(別表第一)と② それ以外(別表第二)に分けられ、それぞれ等級が定められています。後遺症のある被害者のほとんどは、「別表第二」の等級に該当するかが問題となります。
- 図表 自賠責保険における後遺障害の等級一覧表(2006年4月1日以降に発生の交通事故に適用)
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別表第一 等級 介護を要する後遺障害 保険金額 第1級 - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
4,000万円 第2級 - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
3,000万円 備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第二 等級 後遺障害 保険金額 第1級 - 1. 両眼が失明したもの
- 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 4. 両上肢の用を全廃したもの
- 5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 第2級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
- 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 第3級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
- 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
- 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
- 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
- 5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 第4級 - 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
- 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3. 両耳の聴力を全く失ったもの
- 4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 第5級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
- 5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 6. 1上肢の用を全廃したもの
- 7. 1下肢の用を全廃したもの
- 8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 第6級 - 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 4. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円 第7級 - 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 3. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
- 7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
- 8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 9. 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
- 10. 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
- 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 12. 外貌に著しい醜状を残すもの
- 13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 第8級 - 1. 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 2. 脊柱に運動障害を残すもの
- 3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
- 4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
- 5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 8. 1上肢に偽関節を残すもの
- 9. 1下肢に偽関節を残すもの
- 10. 1足の足指の全部を失ったもの
819万円 第9級 - 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 3. 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 5. 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
- 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 9. 1耳の聴力を全く失ったもの
- 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
- 13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
- 14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 第10級 - 1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
- 8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 第11級 - 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3. 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 7. 脊柱に変形を残すもの
- 8. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
- 9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円 第12級 - 1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 5. 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 8. 長管骨に変形を残すもの
- 9. 一手のこ指を失ったもの
- 10. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 11. 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14. 外貌に醜状を残すもの
224万円 第13級 - 1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3. 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 6. 1手のこ指の用を廃したもの
- 7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
- 8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 10. 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
- 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円 第14級 - 1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 9. 局部に神経症状を残すもの
75万円 備考
- 1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失っ たもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる
- 1. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- 2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
- 3. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
後遺障害等級の認定が受けられると、原則として「後遺障害逸失利益」と「後遺障害慰謝料」を請求できるようになります。
後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料は、ほかの損害項目と比べても高額になりやすく、等級によっても大きな差があるので、適切な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかは、賠償額に非常に大きな影響を与えます。
後遺障害の等級認定は、原則として書面審査です。また、被害者または加害者の保険会社が申請しなければ手続きに入ることもできません。
そのため、適切な認定を受けるためには申請者が記載内容を含めてしっかりと書面を揃えて提出する必要があるのです。ですが、後遺障害等級が認定されると賠償額が増えるので、賠償金を支払う立場である加害者の保険会社にその作業を期待するのは難しいでしょう。
現に、ご依頼者様のなかには、加害者の保険会社が後遺障害等級の認定申請をしないまま約70万円の賠償金を提示していましたが、当事務所が認定申請をした結果、併合12級を獲得して、最終的に約840万円の賠償金を受けることができた方もいらっしゃいます。
「ご依頼前から約12倍増額」という結果で、適切な後遺障害等級の認定が非常に重要であることの分かるケースといえます。
当事務所は、具体的な症状から将来受ける可能性のある後遺障害等級を想定し、その上で必要書類のチェックや独自資料の追加などをおこない、被害者が適切な後遺障害等級の認定を受けられるようしっかりサポートしています。
後遺障害の損害賠償請求(賠償金の相場)
「弁護士に依頼すると慰謝料が増える。」という話を耳にされた方も多いと思います。
なぜ弁護士に依頼する場合と依頼しない場合で、同じ慰謝料でも金額に違いが出るのでしょうか。
それは、交通事故の賠償金の計算方法には、① 自賠責基準、② 任意保険基準、③ 裁判基準、の3つの算定基準があり、弁護士に依頼するとこのなかで通常一番高い基準である③ 裁判基準に基づいた賠償金を獲得できることが多いからです。
なお、示談段階で、被害者本人が③ 裁判基準に基づいた賠償額を請求しても、加害者の保険会社はほとんど取り合ってくれません。
たとえば、後遺障害慰謝料の額は、① 自賠責基準、② 任意保険基準、③ 裁判基準で、次のとおり差が出ます。
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
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第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1100万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
当事務所では、ご依頼者様の気づいていなかった後遺障害等級の獲得、認定されていた後遺障害等級からの上昇も多数あり、死亡や重度の後遺障害事案だけでなく、軽度の後遺障害事案においても大幅な増額を実現しています。
弁護士依頼の3つのメリット~交通事故後の不安・負担をやわらげます~
弁護士に依頼するメリットは、大きく分けて次の3つが挙げられます。
① 事故直後・入通院中より始まる加害者の保険会社とのやりとりから解放される
事故直後や通院中でも、加害者の保険会社から、いろいろな書類の提出を求められたり、仕事中に何回も状況確認の電話をかけられたりするため、保険会社とのやりとりをすごく負担と感じる被害者は非常に多いです。
さらに、保険会社の担当者は交通事故のプロですので、一生に一度交通事故にあうかどうかの知識や経験に乏しい被害者本人が、保険会社の担当者と対等にやりとりできるはずもありません。
現に、被害者のなかには、保険会社からの着信履歴をスマートフォンで見ただけで、じんましんが出たり、血圧が上がった方もいらっしゃいました。
ところが、法律事務所によっては、事故直後や入通院中のご依頼を受けないところもあるようです。
当事務所は、ご依頼者様が安心して治療に専念できるよう「事故直後」や「入通院中」であってもご依頼をお受けし、保険会社とのやりとりを全部引き受けております。
② 適切な治療・後遺障害等級が受けられる
ほとんどの被害者は交通事故にあったことが初めてで知識や経験に乏しいため、入通院先の医療機関の選び方や通院のペース、いつまで治療を続けるべきか、適切な後遺障害等級の獲得方法などが分かりません。
そして、交通事故賠償に詳しい医師もほぼいないため、医師に相談しても明確な回答が得られず、結局、加害者の保険会社の言いなりになったり、後遺障害が正しく認められないおそれがあります。
当事務所は、保険会社側の代理人経験をもつ弁護士が在籍しており保険会社側の事情に明るいだけでなく、被害者専門として事故直後から被害者をサポートすることでノウハウを日々蓄積しています。
さらに、地域密着型の法律事務所として枚方市を中心とした医療機関の情報なども有しております。これら知識・経験をもって被害者が適切な治療・後遺障害等級を受けられるようサポートしています。
③ 適正な賠償金を受けられる
適正な賠償金を受けるための準備は、交通事故の直後から始まっています。
なぜなら、適切な治療計画を立てる、適切なタイミングで必要な書類を確保するなどの対応を怠っていると、治療費や入通院慰謝料、休業損害などを十分に請求できないだけでなく、後遺障害の等級認定も危うくなるからです。
加害者の保険会社は、治療計画の提案などしてくれませんし、むしろ治療を早期に打ち切るよう圧力をかけることも多いです。
タイミングを見て必要書類の確保を助言するどころか、必要書類が揃っていないことを理由に賠償金の減額を主張することも珍しくありません。
当事務所は、被害者が適正な賠償金を受け取るため、将来を見据えた治療計画の助言や、必要書類の確保・チェック、関係各所への手続代理、タフな交渉などをおこなっています。