借金問題で悩まれている方へ
借金問題を抱えている方へ、一人で悩まないでください。生活費のための借入、事業のための連帯保証など理由は様々ですが、借入していること自体をはずかしく思う必要はありません。
あなたが置かれている状況、ご希望などを踏まえながら一緒に生活再建を考えてみませんか。
借金の整理方法は3つあり、それぞれに特徴が異なります。
1 裁判所を利用せず柔軟な解決をはかることができる「任意整理」、2 借金の返済義務が免除される「自己破産手続」、3 自宅を守りながら大幅に借金を減額することができる「個人再生手続」があります。
任意整理手続について
任意整理は、裁判所を利用しない借金整理の方法です。 借入先である消費者金融・クレジットカード会社と話をして、「将来利息のカット」「返済回数の延長」などを条件とする契約のやり直しをすることで、毎月の負担を減らします。
図表 任意整理手続の流れ(弁護士に依頼した場合)
- 債権者への通知
【返済督促が止まり、債権者は直接あなたに連絡できなくなります】 - 債権者との交渉
【交渉の一括対応】 - 債権者との合意(和解)
【合意書など必要書類の作成】 - 合意内容に基づく返済の開始
ただし、注意しなければならないのは「返済を前提」としているため、安定して定期的な収入があることが必要です。また任意の交渉であるため消費者金融などが必ずこちらが提示した条件に応じてくれるわけではありません。
交渉に応じてくれない場合には「自己破産」「個人再生」と呼ばれる裁判手続による借金整理を検討することになります。
図表 任意整理のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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任意整理におけるサポート
任意整理では、債権者との交渉をフルサポートいたします。
日々、交渉・裁判を扱う弁護士が交渉から手続まで対応するため、あなたは普段通りの生活を送っていただくことができます。そのため、精神的にも、手続の手間も軽減することができます。
自己破産手続開始申立について
裁判所を利用する「自己破産」手続の最大のメリットは、「借金の免除」です。返済を前提とせず、破産決定までの借入が免除の対象となり、生活再建をはかりやすい制度と言えます。
図表 自己破産手続開始申立の流れ(同時廃止。弁護士に依頼した場合)
- 債権者への通知
【返済督促が止まり、債権者は直接あなたに連絡できなくなります】 - 申立準備
【資料収集・裁判書類の作成】 - 申立
【裁判所への提出代行・やりとり】 - 破産手続開始決定および破産手続廃止決定(同時廃止)
- 意見申述期間(債権者からの意見が述べられる期間)
官報掲載(国の公告紙に掲載) - 免責決定
借金の返済義務を免除される代わりに、一定の財産の処分を求められます(不動産の売却、生命保険の解約返戻金や退職金の一部に相当する金員を債権者に配当する、など)。
そのため、メリット・デメリットを踏まえ、自己破産手続による解決をおこなうかどうかを検討されると良いでしょう。
図表 自己破産宣告申立のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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自己破産におけるサポート
自己破産手続において、一般の方が不慣れな裁判所の手続や書類の作成、債権者・裁判所からの問合せに弁護士がしっかりと対応いたします。
自己破産は、世間一般のイメージや言葉の響きから、手続をためらう方も多いのも事実です。しかし、返済のめどが立たず、生活が苦しい場合には選択肢のひとつとして考えるべき解決方法のひとつです。
最適な解決方法、自己破産後の生活への不安など、お聞かせください。経験豊富な弁護士が、しっかりと丁寧にご説明いたします。
個人再生申立について
個人再生は、住宅ローンを抱える方が自宅を守りたい場合に選択されることが多い解決方法です。
裁判所を利用した手続で、住宅ローンを除く借入について、約5分の1に借金を圧縮し、原則3年間で返済します。
なお、最低限の返済金額は100万円であり、返済期間は事情によっては5年程度まで伸ばすことができることがあります。
図表 個人再生申立の流れ(小規模個人再生。弁護士に依頼した場合)
- 債権者への通知
【返済督促が止まり、債権者は直接あなたに連絡できなくなります】 - 申立準備
【資料収集・裁判書類の作成】 - 申立
【裁判所への提出代行・やりとり】 - 再生手続開始決定
- 再生計画案の作成・提出
【返済計画案の作成などの対応】 - 書面決議決定
(再生計画案に対する債権者の書面決議) - 認可決定
- 再生計画に基づく返済の開始
ただ、借金を大幅に減額でき、自宅を守ることができるものの、圧縮した債務と住宅ローンがある場合にはその返済を、最低でも3年間続けなければなりません。
そのため、従前どおりの住宅ローンの返済額+圧縮した金額を返済できる、安定した収入が3年間見込めることが必要です。
図表 個人再生申立のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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個人再生におけるサポート
個人再生手続では、自己破産に比べると書面作成の機会も多く、提出期限が設けられることもあり、ご自身でおこなうにはかなり面倒です。こうした書類作成、裁判所とのやりとりについて全て対応いたします。
また当手続には利用条件があり、個人再生手続を利用した借金問題の解決が可能かどうかの診断からアドバイスが可能ですので、お気軽にお問合せください。
弁護士依頼のメリット
多くの方が「弁護士」と聞いてイメージするとおり、裁判手続を得意として、交渉にも強いことを活かした借金問題の解決のための代理人としての活動が可能です。
「精神的ご負担の軽減」 | 債権者との直接のやり取りがない |
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「手続負担の軽減」 | 交渉・書類作成と提出など全ておまかせできる |
「生活再建」 | 借金問題の根本的解決を期待できる |
これらのメリットを受けていただけます。
人には話しづらい借金問題ですが、古山綜合法律事務所様では「秘密厳守」「完全予約制」「個室」での初回無料にてご提供します。
あなたのご事情、希望をふまえた最適で具体的な解決策をアドバイスいたします。まずはお気軽にお問合せください。