家族・友人が逮捕されたあなたへ
逮捕は、あらかじめ知らされるのではなく、突然されてしまいます。
「勤務先にバレたらどうしよう。」
「このままずっと身柄拘束されたらどうしよう。」
「前科がついたらどうしよう。」
逮捕によって、ご本人はもちろん、ご家族やご友人も動揺しますし、今後について非常に大きな不安を抱えることになります。また、何をすればよいのか分からないのが通常です。
もし魔がさして犯罪をしてしまったとしても、ご本人やご家族の今後の生活を守る活動はすべきです。
古山綜合法律事務所は、ご本人やご家族の今後の生活を守るため、早期釈放、不起訴処分を目指した刑事弁護に取り組んでいます。
迅速な対応とノウハウの効果的な蓄積のため、現在、痴漢・盗撮のみの対応としております。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。
逮捕における弁護活動によるサポート
逮捕されると、警察の留置場などで最長72時間の身柄を拘束されます。
ただし、72時間が経過すれば釈放されるとは限らず、勾留決定がされるとさらに最長20日間、身柄が拘束されてしまいます。
勾留決定がされてしまうと長期間の欠勤となりますので、勤務先に大きな迷惑をかけてしまったり、逮捕された事実がバレてしまうおそれがあります。
そのため、逮捕から勾留請求までの72時間のうちに、検察官が勾留請求しないための活動、勾留請求されたとしても裁判官が勾留決定しないための活動を行う必要があります。
たとえば、被害者に謝罪・交渉して宥恕(許すこと)文言入りの書面を作成してもらい、家族の身元引受書や嘆願書、弁護人意見書などと合わせて提出するなどです。
これら活動とご本人との接見を勾留請求までに行う必要がありますので、勾留阻止に向けた弁護活動は時間がなく、スピードが非常に重要と言えます。
また、これらは不起訴処分の獲得に向けて有効な弁護活動でもあります。
古山綜合法律事務所は、地域密着型のメリットを活かした速やかな接見などの弁護活動を行うことで、早期釈放に向けてサポートしています。
図表 刑事事件解決の流れ
勾留・勾留延長段階の弁護活動によるサポート
勾留は最長20日間と長期間に及ぶうえ、勾留取消請求などはなかなか認容されないため、早期釈放には勾留決定されないことが非常に重要です。
しかしながら、残念ながら勾留決定されてしまった場合でも、今後の生活のためには前科のつかないことが大切ですので、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動が必要であることに変わりありません。
また、長期間拘束されているご本人と接見して、適切な助言をする、ご家族からの差し入れを渡すなど、有効な活動があります。
古山綜合法律事務所は、接見を通してご本人やご家族の状態を支えるとともに、不起訴処分の獲得など今後の生活のため必要なサポートをしています。
刑事事件におけるサポート内容
ご本人・ご家族の今後の生活にとって早期釈放と不起訴処分が重要であり、そのためには逮捕直後から速やかに弁護活動を開始することが極めて大切です。
また、ご家族は逮捕されてしまったご本人との接見を認められないことが多いため、弁護士が接見して状況確認や必要な助言などを行うメリットも非常に大きいと言えます。
古山綜合法律事務所は、地域密着型の法律事務所して、その特性を活かした速やかな弁護活動を心がけており、早期釈放や不起訴処分の獲得、ご本人・ご家族の状態を支えるサポートを提供しています。