枚方市在住 J.O様│1400万円を超える逸失利益、当初提示の2.6倍の賠償金を、交渉によって半年ほどで獲得できた事例
交通事故
交通事故被害の状況
- 事故発生状況
【加害者】 車 【被害者】 原動機付自転車 (40歳代) - 後遺障害の内容
右手関節の機能障害 - 後遺障害の等級
12級6号 - 解決方法
示談交渉 - 相手方(加害者加入の保険会社)
損害保険ジャパン株式会社 - 当初相手方提示額
781万6713円 - 最終取得金額
1981万8570円 【約3倍増額】 - 弁護士費用特約
なし
事例の概要
後遺障害等級が認められたものの事故後の休業や減収のない被害者について、1400万円を超える逸失利益、当初提示の2.6倍の賠償金を、交渉によって半年ほどで獲得できた事例。
事故発生状況
ご依頼者様が原付で直進していたところ、相手方の運転する自動車が路外から道路へ進入して、ご依頼者様の左側に衝突しました。
ご依頼者様は転倒し、右側手舟状骨骨折を受傷し、骨移植手術を受けることになりました。
解決までの経緯
事故直後よりご相談を受けていましたが、ご依頼者様が弁護士費用特約に加入されておらず費用対効果を見極めるため、後遺障害等級認定の獲得後のご依頼となりました。
交渉の結果、ご依頼から約半年で、2000万円近い賠償金の獲得に成功しました。
当事務所が関わった結果
保険会社は事故後の休業がほとんどないことを理由に、逸失利益を170万円と当方の請求額の1割近い額しか認めませんでした。
しかし、弁護士が裁判例を踏まえた丁寧かつ詳細な反論を行った結果、当方の請求額どおりである1400万円の逸失利益が認められました。
ご依頼から約半年という比較的短い期間で、交渉により3倍近い額に賠償金の額を引き上げることに成功しました。
当事例の解決のポイント
逸失利益を170万円から1400万円に。
事故後の休業や減収がない場合、保険会社は、将来の減収も発生しないとして、逸失利益を争ってくることが多いです。
本件でも、保険会社は事故後の休業がほとんどないから将来も減収が発生しないと主張して、逸失利益を170万円と当方の請求額の1割近い額しか認めませんでした。
しかし、事故後の休業や減収のない場合でも逸失利益を認める裁判例は多数あり、昇進・昇給の不利益や業務への支障などの考慮要素が重要となります。
そこで、弁護士が裁判例で挙げられている考慮要素に基づいて丁寧かつ詳細に反論した結果、保険会社は当方の請求額(1400万円)を満額認めました。
担当弁護士の解説
認定された後遺障害等級が高いと逸失利益も高額になりがちなので、保険会社はなんとかして逸失利益を減らそうと主張します。
逸失利益は仮に事故がなかった場合に将来得られたであろう収入の減少分を指しますので、事故後に休業や減収がない場合、保険会社は将来の収入の減少もないと主張して、逸失利益を否定します。
ですが、事故後の休業や減収のない場合でも逸失利益を認める裁判例は多数あるので、すぐに諦めるべきではありません。
ただ、裁判例はさまざまな考慮要素に基づいて逸失利益の有無や額を判断しています。
そのため、保険会社の主張に対しては、裁判例で挙げられている考慮要素に基づいて、丁寧かつ詳細に反論していく必要があります。
逸失利益は賠償額の中でも大きなウェイトを占めることが多いです。
認定された後遺障害等級が高い場合や、事故後の休業や減収のない場合は、当事務所にご相談にお越しください。
依頼者様からのコメント
古山先生に依頼した方が良いケース、依頼してもしなくても結果が同じ、もしくはマイナスのケースをハッキリ教えていただき、依頼ありきの提案ではなく、依頼者の立場からの提案をしてくださったところが良かったです。
交通事故に関する対応経験や知識が豊富な弁護士さんを探していました。
古山先生は保険会社側の弁護も経験されているとHPで拝見し、被害者、加害者だけでなく、保険会社に対する対応が長けていると思い、相談させていただきました。
対応策や「これなら勝負できますよ。」と自身のある言葉をいただき、何も心配せず、淡々と事を進めていくことができました。
満足のいく結果に導いてくださりありがとうございました。
感謝です。
機会があれば、ご紹介させていただきます。