枚方市在住 K.T様 │ 被害者側に過失あり、自営業の確定申告がなかったものの平均賃金で賠償金を獲得できた事例
交通事故
交通事故被害の状況
- 事故発生状況
【加害者】 原付 【被害者】 自動二輪車(40歳代) - 後遺障害の内容
頚椎捻挫、両肩打撲、腰部打撲 - 後遺障害の等級
14級9号 - 解決方法
示談交渉 - 相手方(加害者加入の保険会社)
ソニー損害保険株式会社 - 当初相手方提示額
– - 最終取得金額
565万7708円 - 弁護士費用特約
なし
事例の概要
丁字路交差点にてバイク同士の事故、依頼者側にも3割の過失がありました。
10年以上にわたり自営業を営んでいるとのことでした。
しかし、確定申告したことはこれまでに一切なく、稼働実態も不明でしたが、平均賃金に基づき算定した後遺障害逸失利益を取得できた解決事例です。
事故発生状況
丁字路交差点、直線路直進車(依頼者)対突き当たり路左折車(相手方)、同幅員。
解決までの経緯
依頼者様は、本件事故により、頚椎捻挫等を受傷、相手方任意保険会社から一括対応打ち切りの連絡がきたため、治療等について相談しようとご来所されました。
一括対応打ち切り後も通院継続等した結果、14級9号が認定を受けることができました。
依頼者は、10年以上自営業と主張するが、これまで確定申告をしたことはありませんでした。
裁判になった場合、後遺障害逸失利益が認められない可能性が高いことが予測される中、示談交渉で、平均賃金に基づく後遺障害逸失利益を取得できました。
当事務所が関わった結果
一括対応打ち切り後も、主治医の了承を前提に、治療を継続することを助言した結果、適切な通院期間を確保でき、後遺障害等級14級9号の認定につながった。
自営業を裏付ける客観的な資料が何もなく、裁判よりも示談での解決を目指した結果、平均賃金に基づく後遺障害逸失利益が認められる内容での示談を成立させた。
当事例の解決のポイント
適切な通院期間の確保することにより後遺障害等級14級9号が認定
相手方任意保険会社の一括対応打ち切り後も通院を継続することにより、妥当な通院期間を確保でき、後遺障害等級14級9号の認定につながりました。
打ち切り後も通院を継続するにあたり、主治医の意見を確認し、治療継続の必要性をカルテに記載するように、また神経学的検査を実施するように助言しました。
平均賃金に基づく後遺障害逸失利益の取得
依頼者は十数年前に介護の仕事を退職後、10年以上にわたり自営業をしていた(ここ数年はネット通販)とのことでしたが、確定申告は一切せず、事業を裏付ける資料が何もない状況でした。
仮に裁判になった場合、後遺障害逸失利益が一切認められない可能性も十分に想されたため、示談交渉で解決する必要性がありました。
休業損害は請求せずに、平均賃金に基づく後遺障害逸失利益のみを請求すること等により、後遺障害逸失利益を取得できました。
担当弁護士の解説
相手方任意保険会社から一括対応打ち切りを伝えられ不安を感じ、相談に来られるのはよくあり、本件もそのケースでした。
通院継続に対し助言した結果、依頼者は通院を継続し、治療に集中することができたと喜んでいただけました。
弁護士に依頼し、通院治療に専念できるのは大きなメリットです。
依頼者は10年以上にわたり自営業として事業を行っていると主張するが、それを裏付ける客観的な資料が何もなく、仮に裁判に至った場合、後遺障害逸失利益は認められない可能性が高いといえます。
休業損害を主張する余地もありましたが、示談交渉で解決するために、休業損害は主張せず、トータルでより多くの賠償金が獲得できるように努めました。