枚方市在住 U.K様 │ 玉突き事故による車両の修理費2割にあたる評価損を獲得した事例
交通事故
交通事故被害の状況
- 事故発生状況
【加害者】 車 【被害者】 車(30歳代) - 後遺障害の内容
ー (むちうち:完治) - 後遺障害の等級
ー - 解決方法
示談交渉 - 相手方(加害者加入の保険会社)
三井住友海上火災保険株式会社 - 当初相手方提示額
ー - 最終取得金額
150万4955円
事例の概要
渋滞のため停車中に、玉突き事故にあわれました。
依頼者は治療費及び通院慰謝料請求よりも、車両の評価損を認めてもらいたいとご希望でした。
弁護士費用特約を利用し、当事務所にご依頼いただき、弁護士による交渉の結果「修理費の2割」にあたる評価損を獲得することができました。
事故発生状況
渋滞中停車していたところ、玉突き事故に巻き込まれました。
解決までの経緯
依頼者は、本件事故により頚椎・腰椎捻挫の怪我を負いました。
相手方保険会社(三井住友海上火災保険)と評価損について交渉したものの拒否されたため、当事務所に相談にお越しになられました。
当事務所で受任後、相手方保険会社と示談交渉をおこない、評価損につき、修理費の2割の金額で示談成立させることができました。
当事務所が関わった結果
依頼者が最も希望した評価損について、依頼者が訴訟提起を避け、示談での解決を強く希望したため、修理費の2割相当の評価損で示談を成立させました。
当事例の解決のポイント
評価損における類似ケースの裁判事例を提示し交渉
評価損について、車両の損傷状況が軽微なものでした。
今回のケースに類似する点のある多くの裁判例を指摘しながら交渉をすること等により、相手方保険会社に評価損の発生を認めさせ、修理費の2割相当の評価損で示談を成立させることができました。
担当弁護士の解説
評価損について、本人のみの交渉で相手方保険会社から評価損に基づく賠償金が支払われることはほぼありません。
弁護士が代理人に就任したとしても、多くの場合において示談段階で、保険会社は修理費の1割程度しか認めません。
本件被害車両は初度登録から半年であり、損傷の程度は軽いとはいえ、裁判になった場合、裁判例からすると修理費の3割程度の評価損が認められる可能性はありあました。
しかし、裁判は避け交渉でまとめてもらいたいとの依頼者の強い意向から、修理費の2割の評価損で示談を成立させました。