枚方市在住 K.F様 │玉突き事故による物損事故。修理費1.5割を評価損とする判決を獲得。
交通事故
交通事故被害の状況
- 事故発生状況
【加害者】 車 【被害者】 車 (50歳代) - 後遺障害の内容
外傷性頚部症候群、頚髄損傷、右足関節捻挫、末梢神経障害性疼痛、腰椎捻挫 - 後遺障害の等級
(物損のみ) - 解決方法
裁判 - 相手方(加害者加入の保険会社)
損害保険ジャパン - 当初相手方提示額
101万1300円 - 最終取得金額
113万7041円 - 弁護士費用特約
あり
事例の概要
加害車両→第三者車両→被害車両のいわゆる玉突き事故です。
被害車両を運転していた依頼者様は、同車両の評価損を認めてもらいたいと強く希望されました。
裁判により修理費の1.5割を評価損とする判決を獲得することができました。
事故発生状況
加害車両 → 第三者車両 → 被害車両のいわゆる玉突き事故です。
解決までの経緯
依頼者様における被害状況は、本件事故により受傷なし、物損のみでした。
相手方保険会社と評価損について交渉したが拒否されたため、当事務所に相談にお越しになられました。
当事務所受任後、相手方保険会社と示談交渉しましたが、評価損の額につき合意に至らず、訴訟提起、最終的に、修理費の1.5割の評価損との判決を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
依頼者が希望した評価損について、交渉段階で、修理費の1割の評価損の提示を受けました。
しかし、依頼者様にてご納得されず、裁判での解決を強く希望されました。
訴訟提起した結果、最終的に、修理費の1.5割を評価損とする判決を獲得することができませんでした。
なお、評価損以外に争いはありませんでした。
当事例の解決のポイント
評価損についての争い
取引上の評価損の発生の有無・額は、①初度登録からの期間、②走行距離、③損傷の部位・程度、④車種等を参考に判断します。
当方は、被害車両の①ないし④を総合的に考慮すると、評価損は、修理費の2割であると主張しました。
これに対し、相手方保険会社は評価損そのものを否定、万が一評価損が認められるとしても修理費の1割であると主張を受けました。
当方は、①ないし④の点で、被害車両と類似する裁判例を複数指摘し、修理費の2割を評価損として認めるのが妥当であると反論、判決では、評価損が認められ、その額は修理費の1.5割とされました。
担当弁護士の解説
評価損は、技術上の評価損と取引上の評価損に大別されます。
取引上の評価損について、本人のみの交渉では、総じて認められません。
弁護士が代理人に就任したとしても、示談段階では、当然事案にもよるが、認められない場合が多です。
本件でも、示談段階で依頼者が納得する内容の提示が、相手方保険会社からされなかったため、訴訟提起にいたりました。
裁判所から和解の提案を受けたが、依頼者が判決の獲得を強く希望したため、判決までいたりました。
請求金額は10数万と比較的低額でしたが、依頼者が判決の獲得を強く希望されたため、依頼者の意向に沿うように、訴訟提起、訴訟追行し、判決を獲得しました。
請求金額の多寡にかかわらず、できるだけ依頼者の希望に沿った紛争解決に努めています。
交通事故被害について、お気軽に当事務所までご相談ください。