不倫と浮気の違い。慰謝料請求や離婚できる不貞行為とは?
不貞慰謝料
目次
- 1.不倫と浮気の違い
- 2.法律上では「不貞行為」に当たるかどうか
- 3.不貞行為かどうかの判断
- 3-1.不貞行為の兆候(慰謝料請求のきっかけ)
- 3-2.不貞行為の証拠
- 4.不貞行為発覚時の対応
- 5.不貞行為があれば慰謝料請求できる
- 5-1.慰謝料の相場
- 5-2.慰謝料請求の流れ
- 5-2-1.不貞慰謝料請求
- 5-2-2.離婚慰謝料(離婚調停、離婚訴訟)
- 5-3.慰謝料請求できない場合
- 5-3-1.時効
- 5-3-2.すでに婚姻関係が破綻
- 5-3-3.ダブル不倫
- 5-3-4.既婚者と知らず不倫をしていた
- 6.不貞行為があればがあれば離婚できる
- 7.婚約関係、内縁関係でも不貞慰謝料請求はできる
- 8.離婚前に別居できる
- 9.不倫・浮気をした側の対応
- 10.まとめ
1.不倫と浮気の違い
不倫と浮気に決まった定義はなく、ひとそれぞれに考え方は違います。
辞書における、不倫と浮気の言葉の定義は次のとおりです。
不倫と浮気の定義の違い ( 参照・引用元 「スーパー大辞林3.0 (三省堂) 」 ) | |
---|---|
不倫 | 道徳に反すること。特に、男女の関係が人の道にはずれること。また、そのさま。 |
浮気 |
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「不倫」は、既婚者において配偶者以外との性的関係を結ぶこと、「浮気」は未婚者・既婚者におけるパートナー(交際相手)・配偶者以外の異性との関係を結ぶことを言うことが多いようです。
不倫、浮気を区別するラインを「肉体関係があるか」どうかで考える方もいるなど、その明確な線引きはできません。
あなたが「不倫と浮気の違い」を気にされる理由は、慰謝料請求、離婚手続を考えているからでしょうか。
こうした場合、法律上「不貞行為(ふていこうい)」に該当することで、各種法的な請求が可能になります。
2.法律上では「不貞行為」に当たるかどうか
不貞行為とは、「既婚者が配偶者以外の者と、自由な意思にもとづいて性的関係を結ぶこと」を指す法律用語です。
夫婦間には、法律上の貞操義務があります(民法770条)。
貞操義務とは、配偶者以外の者と性行為や性交類似行為といった肉体関係を結ばないことです。
どこから不貞行為にあたるのか、キスや抱擁(ハグ)は不貞行為にあたるのかという疑問があると思います。
過去の裁判例のなかには、性的関係のないプラトニックな関係でも、慰謝料請求が認められたこともありますが、まれなケースと考えて良いでしょう。
そのため基本的に、キスや抱擁は不貞行為には該当しません。
強制や脅迫によることなく、既婚者であることを知りながら自由な意思にもとづき不貞行為がおこなわれたことで、平穏で円満な婚姻関係が破綻した場合には、慰謝料の請求が可能になります。
不貞行為は「犯罪(刑事罰)」ではありませんが、民法上の「不法行為」に当たります(刑法で不倫を罪として定めた条項は存在しません。そのため逮捕されることはありません。)。
不法行為とは、故意または過失により他人の権利や利益を侵害する違法な行為のことです。
3.不貞行為かどうかの判断
不貞行為のよくみられる兆候、不貞行為の証拠について説明します。
3-1.不貞行為の兆候(慰謝料請求のきっかけ)
不貞行為を疑うきっかけとして多いのは、次のような状況があります。
男(夫)・女(妻)の「不貞行為」を疑うきっかけ | |
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男性(夫)の不貞行為のきっかけ |
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女性(妻)の不貞行為のきっかけ |
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会社の残業、出張、休日出勤、飲み会などが増えたり、家族や仕事の予定と合致しないホテルや飲食店の利用、普段利用しないような店舗での購入や食事など不明なお金の支出。
3-2.不貞行為の証拠
当事務所に相談にお越しになられる方の中には、配偶者の様子の変化を察して、不倫・浮気を強く疑い、不倫相手との連絡手段である配偶者のスマートフォンの確認や、配偶者の行動を調査する過程で、確信に変わることがあります。
法律上の「不貞行為」として裁判上認められるためには、その証拠があるかどうかが重要なポイントです。
相手に慰謝料や離婚を請求する場合、まずは話し合いをおこないます。
しかし、話し合いで解決できない場合には、裁判所の手続を利用します。
裁判手続で「不貞行為」があったと判断を受けるためには証拠が必要です。
性交渉を示す直接的な証拠から、性的関係をうかがわせる証拠などがあります。
不貞行為を立証するための証拠例 | |
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メール・メッセージ・SNS(Facebook、LINE、Instagram、X(旧Twitter)) | 不倫相手との性的な関係を示す内容。 例えば、性交渉をうかがわせる画像、メッセージが表示された、相手(配偶者)のスマートフォンを写真撮影・動画撮影をして証拠として残します。 |
不倫の自白(音声録音、自認書) | 不倫をした相手が「不貞行為」を認めた会話(音声録音)や、誓約書。参照記事 |
各種利用履歴 | 通話履歴、クレジットカードの利用履歴(ラブホテル/ビジネスホテル、飲食店、物販)、領収書、カーナビや交通系ICカード利用履歴など、不倫相手とのデート・交際をうかがわせるもの。 |
探偵事務所・興信所の報告書 | ラブホテルの出入りなど異性との密会の場面を撮影し、行動調査の結果を報告書として受け取ります。 ただ、高額な調査費用だけかかり法的に有効な証拠の確保ができないケースもあるため、調査依頼にはリスクがともないます。依頼するかは慎重な判断が必要です。 |
不貞慰謝料の証拠については、次の記事でくわしく解説しています。
参照記事
4.不貞行為発覚時の対応
不貞行為が発覚した場合、被害者である配偶者として、① 不貞関係の清算、② 慰謝料請求、③ 離婚の対応をとることができます。
5.不貞行為があれば慰謝料請求できる
不貞行為による慰謝料請求は不法行為を原因とする損害賠償請求のひとつで、「不倫慰謝料」と呼ばれることがあります。
不貞行為により離婚する場合、離婚慰謝料として他方配偶者に対して請求することができます。
離婚慰謝料として不貞行為に対する慰謝料を求めていく場合、配偶者に対してのみ請求が可能です。
他方、不貞慰謝料請求は配偶者と不倫相手に請求が可能です(不倫をした相手らは連帯して慰謝料支払い義務を負います)。
「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」の違い | |
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不貞慰謝料 |
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離婚慰謝料 |
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不貞慰謝料は、配偶者とその不倫相手が共同して支払う義務を負います。
2人に対して請求することもできますし、一方にのみ全額を請求することもできます。
慰謝料全額の支払いを一方から受けた場合には、他方に対して請求することはできず、慰謝料の二重取りはできません。
参照記事
- 離婚や不倫で慰謝料請求できる条件とは?ケース別に弁護士が解説
離婚や不倫により、相手方に対して慰謝料を請求する場合の基礎知識、請求方法、注意点について弁護士が解説しています。
5-1.慰謝料の相場
不貞慰謝料をいくら請求するか、裁判上の相場を用いられることが多いです。
不貞慰謝料の裁判上の相場 ( 裁判で積み重ねられた基準 ) | |
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不倫(浮気)により離婚する場合 | 100万円~300万円 程度 |
離婚せず、別居しない場合 |
数十万円~100万円 程度 |
離婚せず、別居する場合 |
100万円~150万円 程度 |
不貞慰謝料額には幅があります。
個別の事情に応じて、金額が増減するため明確な基準はありません。
婚姻期間の長短、不貞行為により婚姻関係が破綻したか、不貞行為の悪質性(不貞の期間、程度・頻度)、精神的苦痛の程度(鬱病の発症など)、夫婦間の子どもの有無や人数などが考慮されます。
これらのポイントにおいて、婚姻期間が長い、婚姻関係の破綻を招いた、不倫の程度が悪質などの場合には、慰謝料が高額になる傾向があります。
慰謝料の相場、慰謝料の額を決める条件について、次のコラム記事でくわしく徹底解説しています。
参考記事
5-2.慰謝料請求の流れ
不貞行為の証拠をもって、相手に慰謝料を請求する場合の流れは次の通りです。
5-2-1.不貞慰謝料請求
不貞慰謝料の請求方法は「内容証明郵便送付」「話し合い」「裁判所手続」の3つです。
話し合いで解決できない場合には、「調停(裁判所での話し合い、合意による解決方法)」や「裁判(訴訟。裁判官による判決、または和解による解決)」といった裁判所の手続き利用を検討します。
慰謝料請求の手順については次の関連記事でくわしく解説しています。
関連記事
不貞慰謝料は請求期限があります。
期限を過ぎると、請求の権利が消滅します(消滅時効)。
内容証明郵便が相手に届いてから6ヵ月経過するまで消滅時効が猶予されるため、消滅時効が迫っている場合には、まずは内容証明郵便による慰謝料請求をおこないます。
なお、不倫慰謝料の請求期限に関するくわしい解説は、次の記事で説明しています。
内容証明郵便による慰謝料請求に対して、相手からの反応がない場合、話し合いによる解決ができないかを探ってみます。
ただ、感情的になってしまい冷静に対応できない、話し合いができない、解決策の提案に応じないなど、当事者による解決が難しい場合は多くあります。
こうした場合、弁護士を代理人として立てることで、話し合いがグッと進むケースがあります。
実際、① 不倫・浮気相手の連絡先情報が発覚した時点、② 当事者間での話し合いが進まないといったタイミングでの法律相談やご依頼が多くなっています。
話合いによる解決が難しい場合、裁判手続きによる解決を検討します。
利用できる裁判手続は、① 調停(家庭裁判所で調停委員を交えての話合い)、② 訴訟(簡易裁判所・地方裁判所で裁判)の2つがあります。
調停 | 訴訟 | |
---|---|---|
申立先 | 家庭裁判所 | 簡易裁判所(慰謝料額140万円以下) 地方裁判所(慰謝料額140万円超える) |
手続き |
・調停員が当事者に交互に面談 (当事者間で顔をあわせない) ・訴訟よりも手続が簡単で費用が低い |
・直接意見・主張を戦わせる ・証拠集めが重要 |
裁判所の手続きは、解決までに時間や費用、専門的な内容のものもあり、話し合いによる解決よりも当事者の負担は大きいと言えます。
これに対して、話し合いによる解決は、進め方や落としどころ(解決の内容)は柔軟です。
また、当事者が早期に和解することも期待できるため、費用を抑えることも可能です。
5-2-2.離婚慰謝料(離婚調停、離婚訴訟)
不倫が原因で離婚する場合、離婚手続のなかで「離婚慰謝料」として配偶者に支払いを求めます。
離婚慰謝料には、離婚原因となった不貞行為による慰謝料だけでなく、DVや悪意の遺棄(夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を放棄すること)による精神的苦痛に対しての慰謝料の場合も含まれています。
離婚は、① 離婚協議(話合い)、② 離婚調停、③ 離婚訴訟の流れで進めていきます。
5-3.慰謝料請求できない場合
不貞行為があった場合、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
請求が難しい、請求できないケースがあります。
ただ、慰謝料請求可否の判断が一般の方には難しいケースがあります。
そのため、その判断を含め、法律の専門家である弁護士による相談を一度は受けておくと良いでしょう。
5-3-1.時効
慰謝料の請求期限が過ぎていて、権利が消滅している場合です。
基本的に、権利が消滅している場合には請求は困難です。
不貞慰謝料は「不倫を知った時から3年、または不倫関係が終った時(最後の性行為等)から20年」、離婚慰謝料は「離婚から3年」です。
話合いによる解決の場合、双方が同意するのであれば、原則として合意内容は自由に決めることができます。そのため、法律上時効であっても合意すれば、慰謝料の支払いを受けられる可能性はあります。
また、不貞慰謝料が消滅時効で請求できない場合でも、離婚慰謝料として支払いを受けられるよう交渉を進めることもできます(必ず支払いが受けられるかは別問題です)。
一般の方が「請求期限はいつまでか」を正確に判断するのは難しいため、慰謝料請求できるかどうかも含め弁護士に相談を受けると良いでしょう。
不貞慰謝料請求に関する時効の問題について、次の関連記事で紹介しています。
参照リンク
5-3-2.すでに婚姻関係が破綻
慰謝料請求の前提として、不倫により平穏で円満な夫婦関係を破綻させられたことが必要です。
不貞行為の前に「離婚を前提とした別居状態が5年以上続いている」など、すでに婚姻関係が破綻している場合には、慰謝料請求は難しいといえます。
5-3-3.ダブル不倫
W不倫の当事者が既婚者同士で、双方の配偶者が離婚せず婚姻関係を継続し、慰謝料の請求をおこなう場合には、請求が対立します。
慰謝料が同額程度である場合、お互いの世帯単位でのお金の負担も同程度となり、請求のための交渉や手続負担だけがかかることになります。
そのため、このケースでは慰謝料請求することにあまり意味はありません。
なお、お互い夫婦4人が集まり「不倫関係の清算(関係解消)」と「お互いに慰謝料を請求しない」旨の内容で不倫誓約書を取り交わすことは、将来的に無用なトラブルを避けられることから意味があります。
不倫誓約書については、次のコラム記事でくわしく解説しています。
参照記事
ダブル不倫 パターン② 「夫婦双方に不倫相手がいる」
夫婦がお互いに、それぞれ不倫相手がいる場合、夫婦間での慰謝料請求は難しいです。
夫婦がお互いに、不倫による不法行為の加害者であり被害者です。
慰謝料請求が対立することになります。
5-3-4.既婚者と知らずに不倫をしていた
不貞行為による慰謝料請求が成立するといえるための要件は次のとおりです。
不貞行為による慰謝料請求ができる条件
- 配偶者以外と性交渉、性交類似行為があること
- 不貞行為が自由意思でおこなわれたこと
(脅迫、強制ではない) -
不倫相手が既婚者であることを知っていた(故意・過失がある)
・既婚者と知っていて不倫をした(故意)
・少し気をつければ既婚者と気づけたはずなのに気づけなかった(過失)
配偶者の不倫相手が、「自分の不倫相手が既婚者ではなく、未婚者と信じていた」場合で、「既婚者であると気づけなかった」ことに過失がない場合には、不貞行為による慰謝料請求は難しいです。
例えば、未婚者限定の婚活イベントで、主催者側で参加者が「未婚である」ことを独身証明書などにより確認をとっており、相手の配偶者がその証明書を偽造し提出のうえ参加していた場合です。
不倫相手は過失なく未婚者と認識していて、配偶者に騙されていたことになります。
また、既婚者と知っていて(故意)で不倫関係を続けていたわけではありません。
この場合、不倫をした配偶者に対して慰謝料を求めることが考えられます。
6.不貞行為があれば離婚できる
不貞行為の影響が大きく関係修復が難しい場合、離婚することも人生における選択肢のひとつです。
不貞行為は、法律で定められた離婚原因(離婚事由)のひとつです。
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
話し合いによる協議離婚では、双方が合意すれば離婚原因は特に必要としません。
離婚原因が必要になるのは、離婚裁判の場合です。
離婚をしたい場合、① 話し合い、② 離婚調停でもまとまらない場合には、③ 離婚裁判を検討します。
離婚裁判において「離婚原因」があることが必要です。
そのため、不貞行為を証明できる確かな証拠があることが重要なポイントになります。
この一連の手続きの中で、不貞行為による慰謝料を求めていくことになります。
7.婚約関係、内縁関係でも不貞慰謝料請求はできる
婚約中、内縁関係(事実婚)においても不貞慰謝料請求は可能です。
結婚は「婚姻の意思」と「婚姻届の提出」の2つがあれば成立します。
婚約関係、内縁関係は「婚姻届の提出」がない状態です。
過去の裁判例でも法律上の婚姻に準じた扱いがされており、パートナー双方において「貞操義務」があると考えられています。
8.離婚前に別居できる
不貞行為による離婚を決意された場合、離婚前に別居を開始することもできます。
ただ、不貞行為の証拠収集、共有財産の確認など「別居前、同居しているからこそできる離婚の準備」があります。
また、経済的な基盤のない専業主婦の方において、別居した際の生活費が気になるかもしれません。
別居中の生活費は「婚姻費用」として、ご自身より収入の高い配偶者に対して請求が可能です。
離婚前に別居をしたい場合、別居前に弁護士までご相談されることをおすすめします。
どのように離婚手続、慰謝料、お子様に関する権利を獲得していくか、状況を整理し、具体的に考えていくことが大切です。
当事務所でも無料相談をおこなっておりますので、一度ご相談にお越しください。
9.不倫・浮気をした側の対応
不倫をした配偶者とその不倫相手の方において、慰謝料相場に比べて過大な金額の請求に対して「拒否」や「減額交渉」をすることもできます。
また、不倫をした配偶者でも、未成熟子の親権者になること、面会交流を求めることも可能です。
不倫の代償とはいえ、不適切な要求や嫌がらせにはしっかりと対応することが大切です。
冷静な話し合いが難しい場合には、弁護士に代理交渉を依頼するのも選択肢のひとつです。
法律的に反論し、あなたの希望を踏まえた主張をおこなうことでスムーズに適切な解決が期待できます。
直接交渉のストレスを軽減、無用なトラブルを回避し、合意書作成やその内容のリーガルチェックのサポートも受けられるため、安心して日々を過ごすことができます。
10.まとめ
不倫と浮気の違いを中心に解説しました。
不貞行為の責任追及の方法は、慰謝料請求、離婚請求をおこなうことです。
当事者間で話し合いがまとまらず、また相手方とのやり取りが苦痛に感じられるケースもみられます。
弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、弁護士に依頼されることで負担が軽減できる場合があります。
弁護士依頼のメリットは、① 代理交渉(直接話をしなくて良い)、② 手続・事務処理の代行(不倫誓約書などの書面作成や裁判所手続のフルサポート)、③ 知識・ノウハウをもとにした適切で有利な解決への期待があります。
古山綜合法律事務所では、離婚問題、不倫問題、男女問題について無料相談をおこなっています。
そのため不貞を原因とする離婚手続きについても合わせてご相談可能です。
個別のご事情に応じた具体的な解決策や対処法について、男女トラブル解決の経験豊富な弁護士が解決策をしっかりアドバイスいたします。
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あなたのそのお悩み・不安を、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。