ダブル不倫(W不倫)とは?法律上の責任と高額慰謝料請求のリスク


不貞慰謝料

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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1.ダブル不倫のきっかけ、態様はさまざま


ダブル不倫は、一般的に既婚者同士の不倫のことです。

不倫の定義は人それぞれです。

法的には「不貞行為」といって「 本人の自由な意思にもとづき、配偶者以外の異性と性的関係(性行為などの肉体関係、または性的類似行為)」をもつことを言います。

ダブル不倫、不倫ともに始まりは、職場、同窓会、マッチングアプリ(SNS)、元交際相手、飲食店・風俗店などでの出会いや再会をきっかけに、一緒に過ごす機会が増えることで関係がスタートし、非日常的なスリル感や罪悪感といった刺激や恋愛心理、日々のストレス解消や、現実逃避できる場所として関係が続くことがあるようです。

既婚者同士のダブル不倫の場合には、お互いに確保された家庭があり、本気にならず深くなりすぎない関係でいられることへの期待感や気軽さ、不倫によるリスクや2人だけの秘密の関係であることを認識して行動していることも多く、別れる際も揉めづらいなど、軽い気持ちで始まった状況が長く続くことも見られます。

2.ダブル不倫のパターン

 


ダブル不倫のパターンは2つあります。

夫婦の一方が、他既婚者と不倫している場合。
もうひとつのパターンは、夫婦双方が他既婚者と不倫している場合です。

2-1.【W不倫のパターン①】夫婦一方が、他既婚者と不倫している場合


夫婦の一方が不倫している場合、一般的な不倫と「問題となる点(リスク)」に、違いはありません。

2-2.【W不倫のパターン②】夫婦双方が、他既婚者と不倫している場合


夫婦それぞれが、お互いに不倫相手がいる場合です。


不倫相手が未婚女性・未婚男性、既婚者の2パターンがあります。
不倫相手が既婚者である場合には、不貞慰謝料請求の関係が複雑になります。

次に、ダブル不倫に特有の問題点について解説します。

3.「ダブル不倫」特有のリスク


ダブル不倫のリスクには次のような特徴があります。

3-1.【不倫した】離婚請求が難しいケースがある


配偶者に離婚を求める方法は、協議離婚(話し合い)や、裁判所を利用した離婚調停・離婚訴訟などがあります。

裁判所を利用して離婚の判決を受けたいと考えられている場合、法律で定められた「離婚原因」があることが必要です。
ただし、離婚原因が無い場合でも、裁判手続きの中で相手配偶者と「離婚の合意」ができれば離婚することはできます。

第七百七十条(裁判上の離婚)
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


離婚は「調停前置主義」といって、いきなり裁判をすることはできません。
まず家庭裁判所の調停手続きを利用することが求められています。

離婚調停は、① 双方が合意して「調停成立」により終了、あるいは② 双方が離婚(条件)に合意できない、相手が裁判所に出てこないなどの場合には「調停不成立」となり終了します。


調停不成立の場合には、審判、訴訟(裁判)へと手続きを進めることになります。

離婚原因がある場合でも、離婚調停の申し立ては可能です。
しかし、訴訟になると、裁判所は原則「離婚原因を作った側」からの離婚請求を認める判断をすることはありません。

離婚原因を作った配偶者を法律上「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と言います。

さきほどの条文(民法770条)に「配偶者に不貞な行為があったとき。」とあります。
つまり、ダブル不倫をした配偶者から、他方配偶者 への離婚請求に対して「離婚を認める」判断を受けることは難しいと言えます。

なお、例外的に次の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

参照 │ 最判昭62.9.12(最高裁判所の裁判例) 

  1. 年齢及び同居期間と対比して相当の長期間夫婦が別居していること
  2. 夫婦間に未成熟子がいないこと
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと


これは、最高裁判所が示した有責配偶者からの離婚を認めるかどうかの判断基準です。


実際には、これらの基準をすべて満たすことは難しいため、事実上は有責配偶者からの離婚を認められることはほとんどないと言えます。

3-2.莫大な慰謝料請求を受けるリスク


不倫慰謝料の請求は、① 不倫をした配偶者、② 不倫相手です。

両方に請求、あるいは一方にだけ請求することもできます。
不倫をした配偶者と不倫相手は、連帯して慰謝料支払いの責任を負います。

なお、慰謝料全額を双方に請求し、その全額を双方から受け取ることはできません。
たとえば、慰謝料300万円を請求し、配偶者から300万円、不倫相手から300万円の合計600万円を受け取るといった二重取りはできません。

ただし、慰謝料300万円を、配偶者200万円、不倫相手100万円と分けて受け取ることは可能です。

不倫関係にある当事者における、慰謝料支払いについての負担については、下記にて解説しています。

実際に慰謝料を支払う場面での関係性について詳しく説明しています。

(タップして開いてください)

 

【くわしく解説】 不倫した者同士の「配偶者」と「不倫相手」の関係 [開く]
不貞慰謝料の支払いについて、配偶者と不倫相手は連帯責任の関係にあります。

 

これを法律上「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」と言います。

 

たとえば、通常の連帯債務は、債務者のひとりの債務を免除すると他の債務者にも「免除の効果」がおよびます。

 

不真正連帯債務は、配偶者または不倫相手の一方の慰謝料請求支払いを免除されても、他方は免除されません。

 

そのため、不貞行為による慰謝料請求について、通常の連帯債務よりも「重たい責任」を負わせています。

 

 

なお、一方が慰謝料全額を支払った場合、自分の負担分を超える慰謝料額を相手に請求できます。 これを求償権といいます。

 

3-2-1.【パターン①】配偶者が既婚者と不倫

 


この場合、通常の不倫と違いはなく、次の金額が慰謝料の相場になります。

慰謝料の相場は裁判上の基準となります。(話し合いの段階でも、この相場を参考に請求することがあります。)

不貞慰謝料の裁判上の相場 ( 裁判で積み重ねられた基準 )
不倫(浮気)により離婚する場合 100万円~300万円 程度
離婚せず、別居しない場合

数十万円~100万円 程度

離婚せず、別居する場合

100万円~150万円 程度


ただし、お互いの夫婦が離婚をしない場合、請求額が同額程度であれば、上の図のように世帯単位での家計への経済的な損失・負担は発生するものの、請求をしてもあまり意味がない可能性があります。(上図)

3-2-2.【パターン②】夫婦それぞれが不倫

 


不倫相手が結婚している既婚者である場合、当事者の数も増えるため慰謝料請求の関係は複雑になります。


不倫相手である既婚者2人、その配偶者からそれぞれ請求をうけた場合、世帯単位の慰謝料額は高額になる傾向にあります。

ダブル不倫の結果として、お互いに不倫をしていた夫婦は離婚し、それぞれに慰謝料の問題に対応するケースが多いと思います。
仮に離婚しない場合には、世帯単位での慰謝料の支払い額は上図のように多額になることがあります。

3-3.勤務先での懲戒処分の恐れ


勤務先での不倫が発覚した場合、職場不倫を理由として、厳しい懲戒処分をすることは難しいと言えます。

しかし、「会社内で密会する(会社施設の施設管理権の侵害)」「業務時間中の密会や仕事以外の連絡(職務専念義務違反)」「業務上の必要性に乏しい外出を利用した密会(経費の不正請求)」「職場内の風紀・秩序を乱し、周囲に悪影響を与え生産性が低下した」「取引先に知られる事態となり損害が出た」「就業規則上に明記がある」などがある場合には、懲戒処分を受ける可能性が発生します。

懲戒処分の内容として、主に①戒告(口頭注意)、②けん責(譴責、始末書)、③ 減給、④ 出勤停止、⑤ 降格、⑥ 諭旨解雇(退職届の勧告、退職金が支払われるケースが多い)、⑦ 懲戒解雇(制裁としての即時解雇、退職金などの支給なし)があります。

どのような「処分をする」のか、あるいは「処分しない」とする判断は勤務先の就業規則の規定などによる判断になります。

 

4.「ダブル不倫」のリスク


ダブル不倫のケースでは、不倫された側、不倫をした側それぞれにリスクはあります。

4-1.ダブル不倫した側


ダブル不倫のケースで、不倫をした配偶者において次のリスクがあります。

4-1-1.配偶者に慰謝料を請求できない(夫婦双方が不倫)


妻が不倫をした腹いせに、夫が既婚者の女性と不倫をした場合、夫は妻に慰謝料請求することは難しいです。

夫婦間の貞操義務違反(不法行為)、円満な夫婦関係の破綻による精神的苦痛として、他配偶者や不倫相手に対して不貞慰謝料請求をおこなうことができます。

上記のケースでは、夫婦がお互いに不法行為の加害者となるため、慰謝料請求は認められない可能性があります。(あるいは、相場よりも低額な賠償額になる可能性があります。)

4-1-2.裁判離婚が認められない可能性(法定の離婚原因)


離婚する原因をつくった配偶者のことを「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」といいます。
有責配偶者は、基本的には裁判で離婚を認められにくいです。

裁判所を利用した離婚手続きの流れは、① 離婚調停、② 離婚裁判です。
まず家庭裁判所の離婚調停による話し合いをおこないます。

有責配偶者からの調停離婚の申立ては可能です。
しかし、調停で離婚の合意ができばければ、裁判手続きで離婚を認める判断を受ける必要があります。
ただ、原則として裁判所は不貞行為をおこなった有責配偶者からの離婚請求を認めていません(民法770条)。
なお、裁判手続きの中で、相手方の配偶者と合意できれば離婚をすることは可能です。

4-1-3.婚姻費用の支払い(離婚成立までの生活費)


婚姻費用とは「衣食住、医療費、未成熟の子の養育費などの必要費用」です。


ダブル不倫に限らず、不倫が原因で他方配偶者 が別居をした場合には婚姻費用の支払いの可能性が発生します。
婚姻費用は、収入の低い方から高い方の配偶者に対して請求します。
また、離婚成立または別居が解消しない限り支払いは続きます。

なお、正当な理由もなく配偶者が一方的に家を出て、その後不倫をした場合には、夫婦の同居義務違反や不貞行為による精神的苦痛を受けたことを原因として慰謝料請求をすることが可能です。

別居中の不倫の慰謝料請求については次のコラムでくわしく説明しています。

 

4-1-4.離婚時のお金の支払い(慰謝料/養育費/年金分割/財産分与)


不倫が原因で夫婦関係が破たんし、離婚する場合には、慰謝料以外にも子供の養育費、財産分与、年金分割などのお金の支払いについて問題が生じます。

離婚時に発生する「お金」の問題
慰謝料 不倫による精神的苦痛としての慰謝料の支払いです。
法律上、不貞慰謝料、離婚慰謝料が明確に分かれているわけではありません。
離婚する場合、不貞行為により幸せで円満な夫婦関係が破たんしたことや、婚姻期間中のDV・ハラスメントなどによる精神的苦痛に対する慰謝料を総じて離婚慰謝料と呼ぶことがあります。
財産分与

結婚してから築いた夫婦共有財産の分与。なお、一律離婚までの期間というわけではなく、離婚前に離婚前提で別居した場合には同時点までに築いた財産が分与の対象となります。
不倫をした配偶者からの財産分与請求について、くわしくは次の記事で解説しています。

年金分割

婚姻期間中の夫婦が納付した保険料納付額に応じて厚生年金を分割するものです。

養育費

未成熟の子がいる場合、養育費支払い義務の問題が生じます。
なお、不倫をした配偶者が親権者となった場合でも、相手方の配偶者に対して養育費の請求は可能です。
夫と妻それぞれの年収によって毎月の養育費を決めることが多いです。
不倫した配偶者が親権者となる場合の養育費の支払については次の記事でくわしく説明しています。


4-2.ダブル不倫された側


ダブル不倫をされた被害者である配偶者にも、離婚をする場面、慰謝料請求する場面で次のような3つのリスクやトラブルに遭遇する場合があります。

4-2-1.相手の無資力(慰謝料などが払えない)


不貞慰謝料請求の目的は、① 不貞行為に対する責任を求める、② ダブル不倫した者同士が今後近づかないようにするために金銭的な賠償を求めることが多いです。

不貞慰謝料を請求した相手が「未成年者」や「専業主婦」など無資力の場合、事実上慰謝料の支払いを受けることは困難です。
この場合には、次のような対応の検討も必要です。
  • 請求額を減額、分割払い、保証人をつけるなど支払い条件を模索する
  • 謝罪、不倫関係の清算だけに留める


相手方との話し合いが進まない場合、弁護士に代理人を依頼するのも一つです。


感情面の対立が激しく合意の着地点を見失っていたり、交渉に応じない場合には、弁護士が間に入ることで、こちら側が本気であることを伝えられ、適切な慰謝料額での解決を期待できます。

4-2-2.不倫の証拠集め


不倫を認めている場合には、不貞関係の証拠は特に必要ありません。

不倫の証拠の有無が特に問題となるのは、相手が不倫を否定している場合です。
配偶者の不審なホテル代や食事代の支出から、不貞行為が発覚することがあります。
裁判による慰謝料請求を見すえた場合、不倫を証明する有力な証拠集めが重要です。

しかし、探偵事務所・興信所に依頼し調査に高額な費用がかかったものの、結局は証拠能力に欠ける証拠しか集められなかった、などのリスクもあるため注意が必要です。

次の関連記事では、不倫による不貞慰謝料請求で有利となる証拠について説明しています。
なお、当事務所の法律相談の中では、証拠収集についてのポイントをお伝えしています。

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4-2-3.不倫慰謝料請求の期限

 



不貞慰謝料請求には期限があります。


いざ、請求しようとした時に法律上の権利を失っている場合があります。
権利を失うことを「時効消滅」と言います。

不貞慰謝料請求の期限は、① 不倫を知った時から3年、② 不倫関係が終った時(最後の性行為等)から20年です。

不倫された側としては、請求できません。
他方で、不倫した側としては時効消滅を主張して、請求を拒否することができます。

不貞慰謝料請求の時効については、次の記事でくわしく解説しています。

 

5.ダブル不倫のトラブル(まとめ)


ここまで、「ダブル不倫(W不倫)」と法律上の責任と高額慰謝料請求のリスクについて解説しました。

ダブル不倫にも、① 既婚者同士が不倫している場合(不倫関係が1つ発生)、② 夫婦がお互いに不倫相手がいる場合(不倫関係が2つ発生)の2つのパターンがあり、特に②の場合には当事者が増えることから、問題解決が難航する場合があります

ひとりで問題を抱えることに疲れた方、早期解決やトラブルの再発防ぎ適切な解決をおこないたい方は、弁護士に依頼を検討されることも選択肢の一つです。
正直、弁護士に依頼した場合には「弁護士費用がかかる」というデメリットはありますが、費用相応のサポートを受けることができます。

参考│ダブル不倫における弁護士依頼のメリット

 【不倫された側にとってのメリット】
 ・ 適切な賠償金額の獲得(代理交渉)
 ・ 不倫関係の清算を含めた示談書面の取り交わし(書面作成から締結までの代行)
 ・ 相手と直接話さなくて良い(精神的負担の軽減)

 【不倫した側のメリット】
 ・ 適正な慰謝料に減額希望支払い条件での交渉(代理交渉)
 ・ 相手と直接話さなくて良い(精神的負担の軽減)
 ・ 相手弁護士と対等に渡り合える(専門家による適切な解決)

 

古山綜合法律事務所では、不倫問題・男女問題・離婚問題について無料相談をおこなっています。
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