離婚や不倫で慰謝料請求できる条件とは?ケース別に弁護士が解説


離婚

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

古山隼也の写真

離婚や不倫が発覚した時に慰謝料請求できる条件について、不倫した夫や妻、不倫された夫や妻の立場からそれぞれの対応策について弁護士が詳しく解説します。

 

1.離婚慰謝料と不貞慰謝料


夫婦間において、慰謝料請求が可能な場面とはどのような時でしょうか。
主に「離婚するとき」「相手が不倫したとき」です。

1-1.よくある慰謝料請求のケース




具体的に、相手方配偶者にどのような行動があった場合に、慰謝料請求の対象となるかを説明します。

不倫・浮気(不貞行為)


不倫・浮気を原因に慰謝料請求する場合、法律上の不貞行為に該当することが必要です。

不貞行為とは配偶者以外との性交渉、性交類似行為などの性的関係をもつことです。

夫婦には貞操義務があるとされており、不貞行為という不法行為により平穏で円満な夫婦関係を破綻させられたことに対する精神的苦痛に対して慰謝料請求をおこなうことができます。

なお、まだケースとして少数ですが、同性間での性交渉、性交類似行為も不貞行為として慰謝料請求を認めたもの、また性交渉などの肉体関係がなくても不貞慰謝料を認める裁判例もあります。

離婚を進める中で配偶者に請求する場合には、離婚慰謝料として請求します。
また、離婚する・しないに関わらず、不倫をした当事者に対して不貞慰謝料請求として請求することも可能です。

DV・モラハラ


DV・モラルハラスメントを原因に離婚する場合、離婚慰謝料として請求します。

なお、DV・モラハラの行為は必ずしも慰謝料の支払いが認められるわけではありません。

夫婦喧嘩のような範囲のものではなく、DV事案にあっては暴力行為についての悪質性の程度が問題になります。

ただ、相手が慰謝料の支払いを認めている場合は別にして、どの程度悪質であれば裁判で慰謝料が認められるのかなど明確な基準はありません。
そのため、DV・モラハラを原因とする離婚の場合には、弁護士に相談をして慰謝料請求の可能性について確認しておくと良いでしょう。

悪意の遺棄


夫婦には「同居義務」「協力義務」「扶助義務」といった3つ義務があります。

参照 民法

民法752条 (夫婦の同居義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


例えば幼い子供を置いて勝手に別居を始めることや、生活費や医療費などを家計に入れず配偶者や子供が困窮した状況に置かれるなどして、これらの義務を正当な理由なく放棄し違反するような行為があれば、理屈上は悪意の遺棄があったとして慰謝料請求できる可能性はあります。

 

ただ、実際に悪意の遺棄が認められるケースはほぼありません。

性交渉の拒否

性交渉は、婚姻の重要な基礎の一つと位置付けられているため、特段の事情のない限り、長期間にわたって性交渉がないことは、離婚原因になります。

夫婦の一方が性交渉を行わないことについて責任があり、これが原因で離婚した場合は、性交渉を行わないことが慰謝料の請求原因となり、離婚慰謝料が認められます。

参照記事


では、離婚の場面で、相手方配偶者に慰謝料請求できる条件や、請求方法を解説します。

2.離婚慰謝料とは



離婚慰謝料は、「婚姻関係が破綻し離婚にいたったこと」や、離婚原因となった「不貞行為」による損害賠償請求です。
離婚する場合に、必ず離婚慰謝料が発生するわけではありません。

妻が夫から離婚時に慰謝料を受け取るイメージがあるかもしれませんが、それは誤解です。
離婚原因を作った加害者である配偶者が、被害者である配偶者に対して支払うものです。

離婚慰謝料の性質により、次の2種類に分かれています。

2-1.離婚自体慰謝料


離婚すること自体への精神的苦痛に対する慰謝料です。

2-2.離婚原因慰謝料


離婚原因となった行為により、受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求です。

話合いによる離婚の場合、夫婦間で合意ができれば特に離婚理由は必要としません。
ただ、離婚するからには、離婚する理由があることがほとんどだと思います。

なお、法律上、離婚できる要件として「法定離婚事由」を定めています。

参照│法定離婚事由(民法770条1項)

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
    例 ・理由なく同居を拒否する
      ・生活費を家計に入れない
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある
    例 ・長期間の別居
      ・ドメスティックバイオレンス(DV)
      ・モラルハラスメント
      ・浪費、借金、ギャンブル
      ・宗教上の問題
      ・性格、性の不一致などの問題
      ・犯罪による服役


こうした離婚原因にもなる行為による損害に対して、慰謝料請求をおこなうものです。

損害は、肉体的・精神的なものいずれも対象になります。

 

なお、離婚原因を作り出した配偶者を「有責配偶者(ゆうせきはいぐしゃ)」と言います。

離婚にいたる原因に対して「責任がある」という意味ですが、この有責配偶者による、離婚原因となった行為を「有責行為」とも言います。

 

慰謝料請求が可能になる法的根拠は、民法709条、710条になります。

上記の法定離婚事由にあたるDV、ハラスメントや不貞行為などが、法律に定める不法行為に当たることで慰謝料請求が可能になります。

参照条文│民法709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参照 e-Gov法令検索

 

参照条文│民法710条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
参照 e-Gov法令検索

 

2-3.離婚慰謝料が請求できる条件


有責配偶者に対する慰謝料請求ができる条件について詳しく見ていきましょう。

2-3-1.条件① 加害行為(不法行為)がある


まず、法律で保護された利益が侵害されるような不法行為があることが必要です。
例えば、DVといった暴力行為などがあることです。

2-3-2.条件② 精神苦痛など損害がある


不法行為により損害があることが必要です。
例えば、DVやモラハラによる肉体的損害・精神的損害(被害)があります。

2-3-3.条件③ 故意・過失がある


故意とは、わざと行うこと。
過失とは、注意しなければならないところ、ついうっかりしていたこと、を言います。

例えば、不貞行為やDVにより配偶者を傷つけることを認識しつつも、何も配慮せずに意図的にそうした行為をおこなう場合です。

2-3-4.条件④ 不法行為と損害に因果関係


不法行為と損害(被害)の間に、原因と結果の関係(因果関係)があることが必要です。

例えば、モラルハラスメントにより、うつ病などの精神疾患を発症する。
浮気・不倫といった不貞行為で、夫婦関係継続が困難になり離婚することになった、という因果関係です。

なお、夫婦間のセックスレスが場合によっては、婚姻を継続しがたい理由として「離婚理由」のひとつとなることがありますが、セックスレスでも夫婦関係が破綻することなく良好な場合には、性交渉がないことに対して慰謝料を請求することはできません。

2-3-5.条件⑤ 消滅時効ではない


離婚慰謝料には、「離婚から3年」という請求期限があります。
この期限が過ぎていると権利自体が消滅しているため請求できません。

2-4.離婚慰謝料の相場




離婚慰謝料の相場として参考にされるのは、裁判例です。

ただ、離婚に至る事情や、金額に影響する要素があり、必ず望む金額で慰謝料を獲得できることではないことに注意が必要です。

なお、協議離婚では夫婦がお互いに合意できれば、その金額となります。

「離婚原因」と「離婚慰謝料の相場」
不貞行為(不倫・浮気) 50万円~300万円
  • 不倫(浮気)により離婚する場合
 100万円~300万円程度
  • 離婚せず、別居しない場合
 50万円~100万円程度
  • 離婚せず、別居する場合
 100万円~150万円程度
悪意の遺棄 50~300万円程度
ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力・DV) 50~300万円程度
モラルハラスメント 50~500万円程度
性交渉の拒否 0~100万円程度

離婚裁判で、離婚慰謝料の増額減額を左右する要素として、慰謝料の請求側の精神的苦痛の程度や離婚後の経済状況。離婚慰謝料を請求される側として不法行為の程度(内容)、社会的地位や離婚慰謝料の支払い能力、反省や謝罪の有無などがあります。

このほか、婚姻期間、別居期間、子供の有無や親権者となるかどうかなども、慰謝料算定の基礎とされることもあります。

3.離婚慰謝料の請求方法



離婚慰謝料は、離婚手続きのなかで請求します。

離婚手段の多くは、話し合いです。

令和2年の法務省委託調査研究の結果によると、協議離婚が成立した夫婦の72%が当事者のみで解決しています。

調停や訴訟といった裁判手続きよりも低額な費用で、柔軟な離婚条件の取り決めや早期の離婚成立が期待できるという点が、協議離婚が多い大きな理由だと思います。

なお、話合いにより離婚の合意ができない場合には、離婚調停、離婚裁判へと進みます。

3-1.離婚協議


離婚に際して離婚条件を取り交わすことが一般的です。
端的に言えば、① お金、② 子どもの問題を解決することです。

離婚慰謝料は“お金”の問題のひとつです。
実際に、いくらを(金額)、いつまでに(期限)、どのように支払うか(振込先口座/一括か分割払いかなど)を具体的に決めます。

離婚慰謝料を請求する側、支払う側双方が早期解決を望む場合、① 法外な慰謝料額ではないこと、② 支払い条件に柔軟に応じることなどがポイントです。

但し、後日の慰謝料未払いリスクに備えて、公証役場で離婚公正証書を作成しておくのも大切なポイントです。
離婚公正証書では、財産分与、養育費といった金銭支払いの取り決めをしておくことも可能です。
金銭に関する取り決めをしておくと、不払い時に裁判をすることなく給料などを差し押さえる強制執行をすぐにおこなうことができます。

なお、離婚公正証書の作成については、次のコラムでくわしく解説しています。

また、離婚慰謝料には「離婚から3年」の時効があります。
請求期限が迫っている場合に、時効の進行を中断する効果がある内容証明郵便を発送することがあります。内容証明郵便発送後、すぐに訴訟準備をおこないます。

時効が過ぎてしまうと請求ができませんし、時効間際だと弁護士でも対応が難しい場合があります。
慰謝料請求を考えた時には、早めに弁護士まで相談を受けておきましょう。
具体的にどのように行動するべきかが分かり安心です。

3-2.離婚調停


離婚協議で離婚合意にいたらなかった場合、家庭裁判所の調停手続きを利用します。
なお、日本ではまず離婚調停を経てからでないと、離婚裁判をすることはできません(調停前置主義)。

離婚調停は、調停委員を交えた離婚成立に向けた話合いです。

相手とは別の待合室 で、交互に呼ばれて調停委員と話をしながら手続きを進めていくため顔を会わせる心配もありません。

離婚が成立すると、裁判所が調停調書と呼ばれる書面を作成します。
合意した離婚条件についても記載されており、離婚届とともに市区町村役所に提出します。

なお、調停調書謄本は離婚が成立したこと以外について全て記載されているため、離婚が成立した事実のみが記載された「調停調書省略謄本」を取得し、これを離婚届とともに提出するのが良いでしょう。

相手が家庭裁判所に出廷しない、離婚条件や離婚で合意にいたらない場合には「調停不成立」として手続きは終了します。

3-3.離婚裁判


離婚調停が不成立で終わると、離婚裁判を提起することができます。
なお再度、離婚協議をおこなうこともできます。

離婚裁判は、お互いに裁判所に出て、主張やその根拠となる証拠を提示するなどして、最終的に「判決」の形で裁判官の判断を仰ぐことになります。

なお、裁判は「判決」以外に、和解で終了することもあります。

夫婦双方が主張を尽くした時点で、裁判官から和解案を示して和解を勧められることがあります(和解勧告)。

和解の提案内容は、おおよそ裁判官の認識(心証)に基づくものです。
裁判官がどのように考えているのか、あなたにとって不利な状況かどうかを知ることができます。
もしあなたに不利な状況であれば、和解に応じることは完全に負けるリスクを回避できるメリットがあり、当事者双方にとって和解案をベースに柔軟な条件による解決をはかることができる可能性があります。

離婚裁判は、手続きには専門知識やノウハウが必要とされます。
そのため、弁護士費用がかかるデメリットはありますが、希望を踏まえた適切な解決のために必要なサポートを受けることができます。
弁護士に、離婚トラブルについて依頼されることを検討しても良いでしょう。

4.不貞慰謝料とは


法律上、夫婦には貞操義務があります。
そのため、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことは不法行為にあたり、損害賠償としての不貞慰謝料請求をうける可能性があります。

4-1.不貞慰謝料請求できる条件


不貞行為を原因として慰謝料請求できる条件について詳しく解説します。

なお、次のコラムでも、不貞慰謝料(不倫慰謝料)が請求できる条件について、さらに詳しい情報を解説しています。

4-1-1.条件① 不貞行為(不法行為)あること


配偶者以外の者と性的関係をもつことが必要です。

配偶者以外の者とは異性だけではありません。
同性の場合も慰謝料請求が認められる裁判例も出てきており、不貞行為として認められる可能性があります。

また、性交渉や性交類似行為以外の「抱擁(ハグ)」でも、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為として慰謝料請求が認められる可能性もあります。(東京地裁平成24年12月21日判決)

なお、こうした不貞行為自体が、強制や脅迫によらず、自由な意思にもとづいておこなわれたことが必要です。

4-1-2.条件② 夫婦関係の破綻


相手配偶者の不貞行為により、平穏で円満な夫婦関係を破綻させられ「精神的苦痛」を受けたことが必要です。

4-1-3.条件③ 故意・過失がある


配偶者がいることを知っていて関係を結んだり(故意)、既婚者であることに気づけなかったことに落ち度(過失)があることが必要です。

4-1-4.条件④ 消滅時効ではない


不貞慰謝料には、請求期限があります。
権利が証明する期限のことを消滅時効といいます。

不貞慰謝料は、不倫を知った時から3年、あるいは不倫関係が終った時(最後の性行為等)から20年で請求期限を迎えます。
なお、不倫をした配偶者に対する不貞慰謝料請求権は、離婚から6か月を経過するまで時効は完成しません。離婚1か月後に不貞慰謝料が時効にかかる場合でも、事実上6か月後まで延長されます(民法159条)。

参照 民法

第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。

第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

4-2.不貞慰謝料の相場




不貞慰謝料の相場は次の通りです。
なお、離婚せずに結婚生活を継続する場合でも、不倫相手に対して慰謝料請求は可能です。

参照 不貞慰謝料の裁判上の相場 ( 裁判で積み重ねられた基準 )
不倫(浮気)により離婚する場合 100万円~300万円 程度
離婚せず、別居しない場合

50万円~100万円 程度

離婚せず、別居する場合

100万円~200万円 程度

 

4-3.二重取りはできない(離婚慰謝料と不貞慰謝料の関係)


離婚慰謝料と不貞慰謝料の関係について解説します。

不貞行為による慰謝料請求は、離婚手続きの中で離婚慰謝料として、あるいは不貞行為慰謝料として請求することも可能です。

ただ、注意点が2つあります。

1つめの注意点です。
例えば、不貞行為に対する損害賠償金を既に得ている場合、 不貞行為を原因とする離婚慰謝料を請求することはできません。

 

2つ目の注意点です。
不貞慰謝料は、① 不倫をした配偶者、② 不倫相手の一方または両方に請求できます。
不貞慰謝料は不倫をした当事者が連帯して支払う義務を負います。
そのため、いずれか一方から全額の支払いを受けた場合に、他方からも慰謝料を得ることはできません。

このように、慰謝料の二重取りはできないことに注意が必要です。

5.不貞慰謝料の請求方法


不貞慰謝料は、① 話し合い、② 裁判所の手続きで解決します。

当事者同士による話し合いで慰謝料支払いについて合意できなければ、訴訟による解決をはかります。

不貞慰謝料請求の方法については、次のコラムでくわしく解説しています。


不貞慰謝料の支払いや不倫関係の清算などについて、浮気相手と合意ができた場合には、示談書や合意書などの「書面」にして合意内容を残しておくと安心です。

不倫誓約書や示談書の作成について、次のコラムでくわしく解説しています。

5-1.離婚手続で請求


離婚慰謝料として請求する場合、離婚調停、離婚裁判の中で解決を図ることになります。

 

5-2.損害賠償請求


離婚手続きではなく不貞当事者に対して慰謝料請求をする場合、①内容証明郵便による請求、②話し合い、③裁判(損害賠償請求)の流れで請求します。

6.離婚慰謝料と不貞慰謝料の違い


離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いをまとめると、次のとおりです。

「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」の違い
不貞慰謝料
  • 請求相手
    配偶者、不倫相手
  • 内容
    不倫(不貞行為)による精神的苦痛に対する慰謝料
  • 時効
    不倫を知った時から3年
    不倫関係が終った時(最後の性行為等)から20年

    不倫をした配偶者に対する不貞慰謝料請求権は、離婚から6か月を経過するまで時効は完成しません。離婚1か月後に不貞慰謝料が時効にかかる場合でも、事実上6か月後まで延びます(民法159条
離婚慰謝料
  • 請求相手
    配偶者のみ(
  • 内容
    不倫(不貞行為)、DV、モラルハラスメント、悪意の遺棄など
    離婚原因を作った配偶者が支払う慰謝料
  • 時効
    離婚から3年

    )離婚慰謝料を不倫相手に請求できないと裁判所が判断している例があります(2019219日最高裁第3小法廷)。

 

7.慰謝料請求を成功させるためのポイント


慰謝料請求を成功させるためのポイントについて解説します。

7-1.証拠の確保


慰謝料を支払う側が「不貞行為」を認めている場合、慰謝料請求の場面では特に証拠は必要とされません。

証拠の存在が重要になるのは、支払う側が不倫関係を否定している場合です。
また、裁判手続では主張を裏付ける証拠が必要です。

具体的には次のような証拠集めをおこなうことになります。

参照 慰謝料の証拠例一覧
離婚慰謝料
  • 悪意の遺棄(一方的な別居/生活費の分担拒否など)
 家計簿、通帳の写し、悪意の遺棄をおこなう配偶者との音声録音など
  • DV/モラルハラスメント
 暴力行為/モラハラ行為の録画・写真・音声(例 暴言の録音、怪我の写真など)、医療機関の診断書、警察への相談記録など
  • 性交渉の拒否
 性交渉の記録となる日記、配偶者との会話録音・メールなど
不貞慰謝料 写真(性交渉・性交類似行為、ラブホテルの出入り、不倫相手とのメッセージのやり取りを表示したパソコン・スマートフォンの画面など)、音声録音(当事者の自白、性交渉などを伺わせる会話など)、メール・手紙・SNSメッセージ、通話履歴、ラブホテルの領収書・会員カード・アプリ、クレジットカードの利用履歴、不倫相手の妊娠を伺わせる産婦人科の診療報酬明細書、交通系ICカードの利用履歴、カーナビゲーション・ETC・GPSの履歴、探偵事務所・興信所の報告書、子供のDNA鑑定・血液型検査、手帳・日記など

 

7-2.法外な慰謝料を請求しない


離婚、不倫は、当事者間で感情の対立が起こりやすい問題です。

感情のままに公序良俗に違反するような条件を相手に求めたり、法外かつ現実的に支払いが困難な金額を請求したりすることは、解決を困難にする行為です。慎むようにしましょう。

柔軟な離婚条件の設定、納得感のあるスムーズな解決がはかりやすいのは「話合い」です。
慰謝料金額は、お互いが合意すればその金額が支払い額となります。

ただ、示談交渉により、直接向き合うことで感情が先に立ってしまい冷静な話し合いが難しい場合には、第三者を入れる事も早期解決のポイントです。
弁護士も代理人となって交渉することができ、適切な慰謝料、条件を獲得できる可能性があります。

8.婚約破棄の慰謝料請求


婚約破棄の場合でも、慰謝料請求できることがあります。

婚約破棄の慰謝料が認められるための条件は3つです。
基本的に① 婚約が成立していること、② 正当な理由なく婚約破棄されたこと、③ 精神的苦痛があることが必要です。

婚約が成立していると言えるためには、婚約の口約束以外に、婚約記念品(婚約指輪など)の交換や結婚式場・新婚旅行の予約、新居の購入などの婚約の事実があること。
また、こうした婚約の事実の証拠(婚約記念品購入、新居購入の領収書など)があることが必要です。

婚約破棄による慰謝料の相場として、裁判例が参考になります。
婚約破棄は、50万円から200万円の間で慰謝料を認められることが多く、婚約破棄により妊娠中絶させたケースでは300万円を認められた裁判の事例もあります。

9.内縁関係解消に伴う慰謝料請求


法律上の婚姻関係は、① 婚姻の合意、② 婚姻届の提出により成立します。

内縁関係は、①社会的・実質的に夫婦になろうとする意思、②夫婦共同生活の存在が必要です。 

この内縁関係にある場合も、正当な理由なく内縁関係を解消された場合の慰謝料や、内縁関係にあるパートナーが不貞行為を行った場合の慰謝料について請求は可能です。

内縁関係を「事実婚(じじつこん)」と言い、これに対して法律上の婚姻関係を「法律婚(ほうりつこん)」と言うことがあります。
事実婚は婚姻届がなされていないだけで、法律婚と実態は変わらないため、裁判上では法律婚と同じ慰謝料が認められることがあります。

10.まとめ


「離婚慰謝料」は離婚後の生活を始めるための大切な経済的基盤として、不貞慰謝料は不倫当事者をこらしめるものとして、精神的苦痛に対する補償として重要な意味があります。

ただ、慰謝料請求するためには条件があり、人により置かれている状況もさまざまです。
適切な対応も、場合により異なります。

例えば、DV・モラハラや子供への虐待を原因とする離婚の場合には、そもそも相手との話し合いが困難なため、離婚調停をおこなうのが良いでしょう。
しかし、離婚調停が不成立になった場合は離婚訴訟に進むことで、裁判所でDV夫と面を向かい合わせるリスクがあります。

また、慰謝料請求が可能となる前提条件が揃っていても、実際にいくら位をどのように請求をするのかなど、具体的な手順が分からないこともあると思います。

このように自分だけで解決まで進めていく自信がない方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

古山綜合法律事務所では、離婚問題、男女問題・不倫問題について初回無料相談をおこなっています。
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