不倫による妊娠の慰謝料や対処法の解説
不貞慰謝料
目次
- はじめに
- 1.不倫相手を妊娠させてしまった男性
- 1-1.妊娠の事実確認
- 1-2.妊娠後の対処法
- 1-2-1.中絶する場合
- 1-2-2.離婚し再婚する場合
- 1-2-3.認知する場合
- 1-3.不倫により妊娠させた場合の慰謝料
- 1-4.男性がとってはいけない対応
- 2.不倫中に妊娠した女性
- 2-1.出産する場合
- 2-2.認知してもらえない場合
- 2-3.夫以外の子を妊娠した妻である場合
- 2-3-1.離婚手続き
- 2-3-2.妊娠した子の戸籍
- 2-3-3.不倫相手の男性へ慰謝料請求
- 2-3-4.ダブル不倫によるリスク
- 3.妻が不倫相手の子どもを妊娠した場合
- 3-1.不貞慰謝料請求
- 3-2.離婚手続き
- 3-3.嫡出否認の調停
- 4.夫が不倫相手を妊娠させた場合
- 4-1.離婚する場合
- 4-2.離婚しない場合
- 4-2-1.別居する場合
- 4-2-2.不倫相手が妊娠した子供との関係(相続)
- 5.まとめ
はじめに
不倫により女性の妊娠が発覚した場合、それぞれの立場により対処法が異なります。
このコラムでは、具体的なリスクや対応について弁護士が徹底解説します。
1.不倫相手を妊娠させてしまった男性
不倫相手を妊娠させた場合、①認知、②養育費、③慰謝料の支払い、④離婚などについて考えていく必要があります。
ただ、後で説明しますが、こうした問題に対応せずに放置したり、連絡を絶ち逃げることはリスクを拡大させるだけです。
一人で問題を抱えることに大きな不安がある場合には、弁護士に代理人を依頼し交渉してもらうことで、精神的にも手続き的にもかなり負担が軽くなります。
当事務所でサポート可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。(弁護士には守秘義務がありますので、お問い合わせ自体も外部に漏れることはありません。)
1-1.妊娠の事実確認
不倫相手の女性から妊娠の連絡があった場合、まずは妊娠の事実をご自身で直接確認しましょう。
市販されている多くの妊娠検査薬では、生理予定日の約1週間後から陽性・陰性の判定できます。
月経周期が分からない場合には、最後の性交渉から3週間後程度を目安に使用します。
あるいは、相手の女性と一緒に産婦人科など病院へ行き、受診して妊娠の有無を確認します。
1-2.妊娠後の対処法
ご自身の子どもを妊娠したという事実が確定した場合、まずお腹の子どもを出産するか、中絶するかを相手としっかり誠意をもって話し合います。
なお、母体保護法に人工中絶する条件として次の内容が定められています。
参照 母体保護法
第三章 母性保護
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によってまたは抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は,配偶者が知れないとき若しくはその意志を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の意思だけで足りる。
実際には「経済的理由」は広く解釈され、中絶を希望する女性が手術を受けられないことはほとんどありません。
1-2-1.中絶する場合
人工妊娠中絶手術は「21週未満(21週6日)」の期限があります。
この週数を過ぎると、手術を受けることはできません。
中絶可能な期限だけでなく、相手女性の負担を考える必要があります。
1つめは、肉体的な負担です。
妊娠初期(12週目未満)とそれ以降では手術方法が異なります。
手術が遅れるほど女性にとって肉体的な負担が大きくなるため、早めの判断が重要になります。
2つめは、手続き・経済面での負担です。
12週目以降では日帰りは難しく入院が必要になり、費用が増えます。
また市区町村役所に死産届を提出し、埋葬許可証を受ける必要があります。
3つめは、お腹の子どもの命を奪うことへの女性の精神的な負担の大きさです。
男性として中絶を望む場合でも、相手の女性の気持ちを大切にしながら話し合いを進めなければなりません。
中絶するという結果ありきで強引に進めていくことで不倫相手ともトラブルになる可能性があります。
中絶における女性のケアを考えた場合、次の点が問題となります。
● 1-2-1-1.中絶費用
中絶費用はどちらが負担するのか、決まったルールはありません。
お腹の子の親である以上、中絶手術の費用を負担することは当然のこととも言えます。
不貞当事者が合意の上で性交渉をもった結果としての妊娠であるため、中絶費用は基本的に折半して負担するケースが多い印象です。
なお、中絶費用は基本的に健康保険の適応対象外(自由診療)です。
母体保護法指定医のいる医療機関で中絶手術を受けることになりますが、その費用は医療機関で異なります。
妊娠8週目頃までは15万円前後、期限間際の妊娠22週目は出産に近い状況であるため30万円を超えることは珍しくありません。
● 1-2-1-2.休業損害
不倫相手の女性が中絶手術のために仕事を休んだ場合、休業損害を負担することも考える必要があります。
具体的な休業損害の金額は、職業、給与、休業期間などにより検討します。
● 1-2-1-3.慰謝料
不倫当事者が合意して妊娠中絶した場合、慰謝料の支払いは必要ありません。
肉体関係をともなう不倫による妊娠、堕胎は双方に責任があると考えられているためです。
ただ、妊娠の経緯などによっては、不法行為にあたる可能性があり法的にも慰謝料支払いのリスクがあります。
脅迫、暴力による無理な性交渉をしたり、あなたとの連絡が途絶えたために女性が妊娠中絶の機会を逃したり、中絶を強要したケースなどは、裁判に発展した場合に不倫相手の慰謝料請求が認められる可能性があります。
後日のトラブルに備えて、不倫相手との合意内容を書面にしておくことが望ましいですが、実際には難しいことが多いです。
妊娠を機に不倫関係を清算する場合には、特に注意が必要です。
こうした場合、第三者として弁護士に間に立ってもらうことで、相手との代理交渉、慰謝料支払いの妥当性の判断や合意書などの書面作成など適切な対応や解決を期待できます。
1-2-2.離婚し再婚する場合
あなたが既婚者で現在の配偶者と離婚し、不倫相手と再婚する場合には次の問題を解決する必要があります。
なお、次のコラムでも浮気・不倫で離婚する場合の流れについて解説しています。
関連コラム
● 1-2-2-1.離婚手続き
配偶者と離婚する方法は、① 離婚協議(話し合い)、② 離婚調停、③ 離婚裁判です。
ただ、裁判所を利用する場合、法律上離婚調停から始めることになっています(調停前置主義)。
話し合いによる合意や調停成立時点で離婚は成立します。
しかし、話し合いや調停で離婚合意に至らない場合には、離婚裁判へと進みます。
離婚裁判は次の場合に限り、訴訟提起することができるとされています。
参照 民法 第770条(裁判上の離婚)
民法 第770条(裁判上の離婚)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不倫をした男性は、離婚原因を作り出した有責配偶者です。
原則として、有責配偶者からの離婚裁判の提起は請求が棄却される可能性があります。
そのため、不貞をした配偶者が離婚を望む場合には、極力話し合いにより離婚を成立させるのが良いでしょう。
もとより、離婚協議は離婚成立にかかる費用や時間の負担が少なく、離婚条件についても柔軟な取り交わしができる可能性が高いと言えます。
なお、話し合いで離婚の合意にいたらない場合、調停による離婚成立を目指します。
● 1-2-2-2.離婚条件(お金、子供)
離婚にあたり、婚姻期間中の財産などの清算をおこないます。
離婚で決めるべき、離婚条件の主な内容は次のものがあります。
■ 離婚慰謝料
離婚すること自体、あるいは離婚原因(不貞行為など)による精神的苦痛に対しての慰謝料請求です。
なお、不貞行為が原因で離婚する場合の裁判上の慰謝料相場は、100万円から300万円です。
■ 財産分与
婚姻期間中に築いた夫婦共有財産の分配です。
基本的に、分配の割合は夫婦で2分の1ずつです。
しかし、離婚慰謝料の支払いがある場合に、その意味も含めて割合を調整することがあります。
■ 婚姻費用
不貞行為を知った妻が別居し、その生活費の請求を受けることがあります。
収入が高い方から低い方に対して、生活費の支払いをおこなう必要があります。
なお離婚時に別居期間中の婚姻費用の未払いがある場合、その精算を求められることもあります。
■ 年金分割
婚姻期間中の保険料納付額に対する厚生年金記録を当事者間で分割します(離婚で自動的に分割されるわけではありません。)。
不倫された妻としては年金分割により加算された年金を受給できるため、離婚後の生活費の不安を払しょくできることから、離婚時に年金分割の請求を受ける可能性があります。
■ 養育費
夫婦間に未成熟子がいる場合、養育費を支払います。
養育費の基準(相場)は、家庭裁判所の裁判実務で用いられている算定表(下記参照リンク)をもとに決めることがあります。
なお、養育費は子供にとっての権利であり、その支払いを拒否することはできません。
「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
ページタイトルは平成30年度となっていますが、最新の令和元年版です。
なお、子の人数、年齢別での具体的な養育費の算定表は次のように分かれています。
子1人 │ 14歳以下
子1人 │ 15歳以上
子2人 │ 全員14歳以下
子2人 │ 第1子15歳以上、第2子14歳以下
子2人 │ 全員15歳以上
子3人 │ 全員14歳以下
子3人 │ 第1子15歳以上、第2子及び第3子14歳以下
子3人 │ 第1子及び第2子15歳以上、第3子14歳以下
子3人 │ 全員15歳以上
参照リンク
■ 親権
未成熟子がいる場合、親権者を決めなければなりません。
なお、不倫をした夫であっても親権者になれる可能性はあります。
親権者は子供の福祉にとって一番良い親を選びます。
このテーマについては次のコラムでも詳しく解説しています。
■ 面会交流
面会交流は、子供にとっての権利です。
福祉(健全な成長)のためにおこなわれます。
不倫をした父親であっても面会交流を求めることができます。
また、子の福祉の観点から、面会交流の実施がかえって子の福祉を害するといえる特段の事情のない限り、面会交流は実施されるべきものです。
子供の成長にともない、当初に親同士で取り決めした通りに面会を実施することが難しくなることがあります(生育環境の変化によるもの、思春期・反抗期や進学にともなう転居など)。
面会交流の条件を具体的に決めておくこと、ある程度条件を緩く取り交わしておくことのいずれについてもメリット、デメリットがあります。
具体的に条件決めておくことで、子どもと一緒に暮らす監護親が面会交流に応じない場合に金銭のペナルティを課すことで面会をうながす間接強制が可能になり、また第三者機関のサポートを介して面会交流を実施できます。
ただ、約束通りに実施されないことで当事者間に不満やストレスがかかりやすくなります。
反対に、緩やかに条件を決めておくと子供の希望を踏まえて柔軟な面会交流が期待できますが、一緒に暮らす監護親の意思が入る可能性があり、面会交流が実施されなくなる可能性があります。
なお、面会交流の条件として次の点を決めておくことがあります。
上記のように、離婚する場合にはいくつもの点をクリアにして夫婦関係を清算しなければなりません。
1-2-3.認知する場合
不倫相手の子を認知し、養育費を支払うという選択肢があります。
なお、あなたが既婚者である場合、離婚をせずに認知だけをするということもできます。
認知の方法には、(A) 任意認知(民法779条)、(B) 強制認知(民法787条)の2つがあります。
「任意認知」の方法は、① 認知届の役所への提出、② 遺言による認知、③ 母親の承諾による出生前の認知(胎児認知)などがあります。
「強制認知」は認知調停や認知訴訟といった裁判手続きにより、父親に対して強制的に認知を求めるものです。
参照 民法
民法779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法787条(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
参照リンク 裁判所公式ホームページ
- 「認知調停」
家庭裁判所の認知調停について説明しています。 - 「認知調停の申立書」
認知調停の申立所書式について確認できます。
不倫相手の子を認知することで、次の効果が発生します。
・ 養育費の支払い
・ 相続関係
② 戸籍に認知した事実が記載
これら認知の法律上の効果について詳しく解説します。
● 1-2-3-1.養育費、面会交流
認知により、不倫相手の子との間に、出生時にさかのぼって「親子関係」が生じます。
そのため、通常の親子間と同じ権利が認められます。
教育費や医療費、衣食住に必要な生活費である養育費について、父親として未成熟子が経済的・社会的に自立するまでに支払い義務が生じます。
面会交流は、不倫をした男性から求めることは可能です。
の養育費は、子供にとっての権利であり、親としての義務です。
なお、子が養子縁組すれば、実父は養育費の支払義務を免れます。
● 1-2-3-2.相続関係
親子関係が生じるということは、相続関係も生じます。
過去、婚姻関係にない男女間の子ども(非嫡出子:ひちゃくしゅつし)は、婚姻関係にある夫婦間の子ども(嫡出子:ちゃくしゅつし)と相続分で区別されていました。
しかし、現在は相続において被相続人の相続人としての立場に違いはありません(法定相続分は同じ)。
ただ、感情のわだかまりから認知した子と他相続人の間で、遺産分割などで揉めるケースも多いため、のちのちの相続のことを考えて遺言書を作成しておくなど予め考えておく必要があります。
● 1-2-3-3.戸籍に記載
認知した場合、あなた自身と子供の戸籍に「認知」の事実が記載されます。
【認知日】 令和〇年〇月〇日
【認知した子の氏名】 〇〇 〇〇〇
【認知した子の戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇区〇丁目〇番 〇〇 〇〇
【認知日】 令和〇年〇月〇日
【認知者氏名】 〇〇 〇〇〇 ※ 認知した父親の氏名
【認知者の戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇区〇丁目〇番 〇〇 〇〇
認知された子は、自身の親が誰かを知ることができます。
他方で、妻など家族に婚外子が居ることを知られる可能性があります。
1-3.不倫により妊娠させた場合の慰謝料
そもそも交際関係にある男女間で妊娠が発覚しても、女性への慰謝料の支払義務は原則ないのと同様に、不倫関係にある男女間で妊娠の事実があったとしても慰謝料は発生しません。
ただ、例えば拒絶したにも関わらず性交渉を強要し妊娠させた場合、既婚者であるにも関わらず「独身」と嘘をついて関係を持ち妊娠させた場合、脅迫して中絶を強要した場合などには精神的苦痛を受けたとして、相手の女性側から慰謝料を請求される可能性はあります。
こうした場合における不倫相手への慰謝料の相場はありません。
個別具体的な事情をもとに算定されます。
1-4.男性がとってはいけない対応
端的に言えば「不倫浮気相手である女性への不誠実な対応」は絶対に避けなければなりません。
相手からの連絡を無視したり、あなたからの連絡を絶つようなことがあれば、不倫をした女性は中絶の判断などに迷い、肉体的・精神的に負担を強いられる事態に陥ることになり慰謝料請求などを受けるリスクがあります。
より状況が悪化し、不利になるだけです。
以上のように、不倫相手を妊娠させてしまった男性として、取るべき選択肢や行動は多岐にわたります。
また、不倫相手、現在の配偶者である妻、子供や親族関係など関係者も多くなります。
そのため、ひとりで対応するには限界があります。
不倫相手を妊娠させてしまった場合には、弁護士のサポートを受けることで関係者との代理交渉、適切でスムーズな解決が期待できます。
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2.不倫中に妊娠した女性
不倫中に妊娠してしまった女性が考えるべきことは、まず①出産する、②出産しないの判断です。
出産しない判断をした場合、一般的に不倫・浮気相手の男性の同意を得て、人工妊娠中絶をおこないます。
ただ、「妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある」場合や、「暴行若しくは脅迫によってまたは抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠」したような場合には、相手の同意を得ずに本人の意思だけで中絶手術を受けることができます。
2-1.出産する場合
不倫相手と結婚をして一緒になることが、子供との生活を安定させるベストな方法かもしれません。
しかし、相手の男性と結婚できない場合もあります。
そのため出産をするかを悩んでいる場合、次のリスクを理解したうえで慎重に考えることが大切です。
☑ シングルマザーになる可能性
☑ 認知が受けられない可能性
(父子関係が発生しない)
・ 養育費の支払いが受けられない
・ 相続権がない
・ 認知の訴え(裁判手続き)が必要になる
☑ 出産費用、休業中の経済的な負担
☑ 高額な慰謝料請求になる可能性
また、出産する、出産しないに関わらず配偶者からの不貞慰謝料請求を受ける可能性もあります。
妊娠の事実は悪質な不貞行為として判断され、慰謝料増額要因となります。
こうしたリスクに対して、ご自身だけで背負うことに不安がある場合、冷静になって出産するかどうかを今一度よく考えましょう。
2-2.認知してもらえない場合
不倫相手の子を妊娠し出産したものの、相手の男性が任意で認知してくれない場合には、調停や訴訟による認知を求めます。
もし、あなたがダブル不倫で今の夫と離婚する場合には、法律上「不倫相手の男性」「今の夫」のどちらの子供として扱われるのかに注意が必要です(嫡出推定制度)。
【民法の改正】 「嫡出推定制度」 2024年4月1日施行
婚姻の解消等の日から300日以内に子供が生まれた場合で、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになりました。
改正前は、①婚姻中に妊娠した場合は婚姻期間中の夫の子と推定、②出生の届出をすれば前夫の子として戸籍に記載されました。しかし、母親において子供が離婚した前夫の戸籍に入ることを嫌い、届け出をせずに無戸籍の子となるケースがありました。
2-2-1.認知の請求
認知により、出生にさかのぼって父子関係が生じます。
認知の事実は父と子供の「戸籍」に記載され、相続関係に入ることができます。
認知請求については、原則として請求期限がありません。
ただ、裁判手続きにより認知を求める場合(認知の訴え)は、父又は母3年経過すると認知請求ができなくなります(民法第787条)
そのため、不倫相手との子供の子が認知を求めるケースもあります。
不倫相手の相続人となることで、遺産分割に参加することができるようになり経済的な利益を獲得することもできます。
不倫・浮気相手が認知してくれない場合、調停や訴訟を利用します。
申立先 |
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申立人 |
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申立費用 |
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申立書類 |
下記の戸籍謄本は請求対象者の本籍地である市区町村の役所へ請求します。 |
認知調停など裁判手続には、相手方の戸籍謄本が必要です。
しかし、家族以外の方において個人情報でもある他人の戸籍を入手することが難しいです。
こうした場合、弁護士に認知調停の代行をご依頼頂くことにより必要書類の取寄せを任せる事ができます。
弁護士には、裁判手続きなどに必要な住民票や戸籍などを取得することができます。
当事務所でも、不倫相手に対する認知請求のサポートをおこなっています。
まずは初回無料相談をご利用ください。
2-2-2.養育費の請求
子供の認知を受けることが、子供の経済面を安定させるために一番望ましいことです。
認知されることで扶養義務が発生し、相手に養育費の支払い義務も生じるからです。
しかし、残念ながら、認知の事実が戸籍に載ることを嫌がり、あるいは責任を回避したい男性は「認知」を認めようとしないケースがあります。
こうした場合、認知を求めず「養育費の支払い」のみを求めることも考えられます。
子供の医療費、学費、生活費などの養育費は、一般的にお互いの収入などをもとに毎月の金額を定めます。
家庭裁判所で用いられている養育費・慰謝料の算定表を参考に、個別の事情に応じて増額・減額などの調整をしたうえで取り決めすると良いでしょう。
「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
ページタイトルは平成30年度となっていますが、最新の令和元年版です。
なお、子の人数、年齢別での具体的な養育費の算定表は次のように分かれています。
子1人 │ 14歳以下
子1人 │ 15歳以上
子2人 │ 全員14歳以下
子2人 │ 第1子15歳以上、第2子14歳以下
子2人 │ 全員15歳以上
子3人 │ 全員14歳以下
子3人 │ 第1子15歳以上、第2子及び第3子14歳以下
子3人 │ 第1子及び第2子15歳以上、第3子14歳以下
子3人 │ 全員15歳以上
なお、口約束だけでなく、合意内容を書面にしておくことをお勧めします。
できることなら公証役場で公正証書の形で作成しておくとより良いでしょう。
養育費など金銭の支払いについて取り決めをし、さらにその不払いの際に強制執行(給料の差押えなど)を認める内容で公正証書を作成しておくと、裁判をせずにすぐに強制執行をおこなうことができます。
公正証書の作成費用はかかりますが、後々のトラブルを防止するために検討してみても良いのではないでしょうか。
シングルマザーとして子供を育てていく覚悟をされた場合には、行政による公的制度による支援(助成金、支援金、住宅制度など)を確認し準備しておくことも、子供との生活を守っていくために大切な行動の一つです。
養育費の支払いをしっかり受けることも大切ですが、ご自身だけでの生活が成り立つように行動していくことも考えておきましょう。
家計収支表をもとに、考えられる収入・支出を試算してみると良いでしょう。
2-2-3.慰謝料の請求
無理やり望まない妊娠をさせられるなど、不倫相手の男性により精神的・肉体的負担や苦痛を受けた場合には損害賠償請求できる可能性があります。
請求可能かどうか、慰謝料の額については、専門的な知識や判断が必要になりますので、弁護士の法律相談を受けておくと良いでしょう。
なお、不倫関係にある当事者は不貞慰謝料請求を受けることがあります。
妊娠した事実は、不貞行為の程度が悪質であるとされ高額な慰謝料額になる可能性があります。
しかし、感情面での対立から相手方から不当に高額すぎる金額を請求されることもあります。
弁護士に代理人を依頼することで、不当な要求や請求を拒否してもらうことができます。
2-3.夫以外の子を妊娠した妻である場合
既婚者である妻が、夫以外の子を妊娠した場合にどのような対応をすべきでしょうか。
2-3-1.離婚手続き
不倫相手と一緒になろうとする場合、離婚しなければなりません。
ただ、離婚原因を作った不倫をした妻からの離婚請求は、裁判を起こしたとしても請求が棄却される可能性があります。
(なお、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、法律上まずは離婚調停を申立てるルールになっています。)
話し合いの場合だけでなく、離婚調停、離婚裁判といった手続きのなかでも夫婦双方が合意すれば離婚は成立します。
そのため、早期に離婚を成立させたい場合や、財産分与や子供に関して柔軟な解決を望む場合には、まずは話し合いによる離婚成立を目指すのが良いでしょう。
但し、夫からの子への虐待・DVがあるようなケースでは身体への危害のリスクが大きいため離婚調停手続きから始める、あるいは第三者である弁護士に代理交渉を依頼するのも良いでしょう。
なお、離婚調停は夫婦別の待合室にて待機し、交互に調停委員との面談をおこない、離婚に向けた話し合いを進めていくため顔を会わせる必要がありません。
また、家庭裁判所内でも夫婦が鉢合わせする事が無いよう一定の配慮されます。
2-3-2.妊娠した子の戸籍
令和6年4月1日以降、母が再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるようになります。
そのため、再婚後に生まれた子供の出生届をすることで、再婚後の戸籍に入ることができます。
なお改正前の民法(私人間の法律関係を定めたもの)では、婚姻関係解消後一定期間内に出生した子は、前夫の子と推定されていました。
2-3-3.不倫相手の男性へ慰謝料請求
不倫相手の男性による脅迫などを受けて望まない妊娠をし、中絶手術で肉体的・精神的負担や苦痛を受けた場合には慰謝料を請求できる可能性があります。
2-3-4.ダブル不倫によるリスク
ダブル不倫とは、① 既婚者同士で不倫をしている場合、② 夫婦双方が不倫をしている場合を言います。
既婚者である妻のあなたの不倫相手が既婚者である場合、高額な慰謝料請求を受ける可能性があります。
法律上の不貞行為に当たる場合、不貞慰謝料請求(不倫慰謝料請求)が可能になります。
不貞行為の定義は「配偶者以外の異性と性交渉、性交類似行為」をおこなうことです。
なお裁判例の中には「同性による肉体関係」も慰謝料の対象になると判断されたケースもあります。
不貞慰謝料請求は、「不倫をした配偶者」とその「不倫相手」に請求が可能です。
つまり、①ご自身の配偶者からの慰謝料請求、②不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を受けることがあります。
不倫による慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚する場合「100万円~300万円程度」です。
これは裁判上での相場ではありますが、話し合いによる示談の段階でも多く用いられています。
最大で合計600万円にものぼる慰謝料請求を受ける可能性があります。
なお、不貞慰謝料に対する支払い義務は、不倫の当事者が連帯して負うものとされています。
例えば、請求者にあなたが一旦支払ったあとで、その半分を不倫相手に請求することが可能です。
負担の割合については、一般的に2分の1とされています。
ダブル不倫についてのリスクは、次の関連記事でも詳しく解説しています。
3.妻が不倫相手の子どもを妊娠した場合
あなたの妻が不倫をして、不倫相手の子を妊娠してしまった場合にどのような対応がとれるのかについて解説します。
結論として、あなたが取ることができる対応は① 不倫当事者への慰謝料請求、② 離婚、③ 嫡出否認の訴えなど父子関係を否定する裁判手続きです。
順を追って、解説していきます。
なお、ひとりで考え、行動していくことに精神的に辛さや不安を感じるようであれば、当事務所までご相談ください。
交渉の窓口になるなど、直接相手と話をすることもなく、解決までサポートをさせていただくことが可能です。無料相談もおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
3-1.不貞慰謝料請求
配偶者以外との性行為、性交類似行為により、平穏で円満な夫婦関係が破綻し精神的苦痛を負ったことに対する慰謝料請求が可能です。
配偶者やその不倫相手が「不貞行為」を認めている場合には、特に不倫の証拠は必要ありませんが、否定している場合には証拠集めが必要です。
関連コラム
また慰謝料請求の額についても、今後あなたが離婚するか、離婚しないか。
離婚しない場合で、別居するか、別居しないかにより相場も異なってきます。
なお、慰謝料額は「不貞行為の悪質性(不貞期間や頻度など)」も増減のポイントです。
不倫相手の子供を妊娠したという事実は、悪質であると判断でき金額があがる可能性があります。
不倫・浮気の慰謝料の相場 | |
---|---|
不倫(浮気)により離婚する場合 | 100万円~300万円 程度 |
離婚せず、別居しない場合 |
50万円~100万円 程度 |
離婚せず、別居する場合 |
100万円~200万円 程度 |
離婚を決意された場合、離婚手続きの中で離婚慰謝料として妻に支払いを求めることもできます。
こうした不貞行為による慰謝料請求の金額や流れについては、次のコラムでも詳しく解説しています。
関連コラム
3-2.離婚手続き
離婚したい場合、手始めにあなたが取ることができる手段は① 話し合い、② 離婚調停です。
いずれの手段においても、婚姻関係の清算にともなう「お金」「子ども」の問題を解決する必要があります。
離婚条件として、「お金」について① 財産分与(夫婦共有財産の分配)、② 離婚慰謝料、③ 年金分割、④ 婚姻生活のために借り入れた負債。
「未成熟の子(未成年)」がいる場合には、① 親権者の決定、② 養育費の支払い(子供が経済的に自立するまでの生活費等)、③ 面会交流(子供との面会)などについて、取り決めをおこないます。
不倫が原因で離婚する場合の注意点は、次のコラムで更に詳しく解説しています。
参考コラム
なお、妻が不倫していた場合でも、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産の分配請求(財産分与)や、未成熟子の親権者になること、不倫妻が親権者となる場合の養育費の請求を拒否することはできません。
「不倫した妻の言うことは聞きたくない」
「不倫した妻に財産や子供を渡したくない」
当事者同士では感情的になり冷静な話し合いが難しい場合、弁護士が間に立って代理交渉を進めてもらうことも有利な解決のための選択肢のひとつです。
被害者であるはずのあなたがやるべきこと、悩まされることの多さに疲弊されることもあると思います。
弁護士費用がかかるというデメリットがありますが、精神的負担を軽くし、あなたの気持ちや希望をふまえながら適切な解決のためのサポートを受けることが可能です。
弁護士やスタッフには守秘義務があります。
問合せや相談したことが外部に漏れることは決してありません。
まずは一度、当事務所までご相談ください。
3-3.嫡出否認の調停
2024年(令和6年)4月1日から法律(民法)が改正されます。
改正前までは、妻が婚姻中に妊娠した場合、その子供は夫の子供と推定されることになっています(嫡出推定)。
また婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子どもは婚姻中に妊娠したものと推定されています。
簡単に言えば、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子どもは原則として夫であるあなたの子供として推定され、妻が出生届出をするとあなたの戸籍に記載されます。
このような事態を避けるために、嫡出推定される子供との父子関係を否定したい場合には、あなたが子供の出生を知った時から1年以内に、子供または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「嫡出否認調停」の申立てをする必要があります。
なお、出生を知ってから1年を経過してしまった場合でも、「親子関係不存在確認調停」を申立てすることで、親子関係の存在を否定できる場合があります。
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4.夫が不倫相手を妊娠させた場合
夫が不倫相手の女性を妊娠させてしまった場合、妻のあなたはどのような対応ができるのでしょうか。
結論として、多くの場合① 不倫当事者への慰謝料請求、②離婚の選択肢があります。
もちろん、離婚せずに①別居、②夫婦関係の修復という選択肢もあります。
4-1.離婚する場合
不倫や妊娠発覚後、離婚を決意された場合に妻が考えておくべきは、新しい生活に備えて①財産の確保、②子供の権利の確保です。
離婚の多くは、協議離婚です。
話し合いによる離婚は当事者の合意を基本としているため、早期解決、有利な離婚条件を引き出すことができる可能性が高く、納得できる解決を得られることがあります。
不貞行為を原因として離婚する場合の流れと注意点について次のコラムで詳しく解説しています。
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協議離婚による解決のポイントは、合意した内容を書面にしておくことです。
法律の専門家である公証人により作成される、離婚公正証書で合意内容を残しておくことをお勧めします。
協議離婚、離婚公正証書については、次のコラムでくわしく解説しています。
置かれている状況は人それぞれに異なります。
また、婚姻期間中の財産の清算、子供の親権や養育費の確保など話し合うべきことは多くあります。
離婚をどう進めていくか具体的にアドバイスが欲しい方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
離婚問題、男女・不倫問題の初回相談は無料です。
初回相談時には、具体的な解決策や個別の疑問についてお答えしています。
4-2.離婚しない場合
離婚せずに婚姻関係を継続する場合、次の点をよく考えておく必要があります。
4-2-1.別居する場合
今は離婚しないものの、別居される場合には「婚姻費用」の請求を検討します。
夫婦間には、扶養義務があります。
婚姻費用は生活費のことで、収入が高い方から低い方に対して支払うものです。
例えば、あなたが専業主婦で生活費不足を心配して、別居に踏み切れない場合でも婚姻費用の請求をおこなうことで、別居を始めることができる場合があります。
なお、子供を連れて別居する場合の子供の養育費も婚姻費用に含まれています。
また、別居されたまま離婚する可能性がある場合、離婚手続きや不倫慰謝料請求に備えて、別居前に配偶者の預貯金などの財産状況を確認や、不倫の証拠を確保しておきましょう。
こうした対応は、別居してからでは難しく、のちの交渉や手続きを有利に進めるために重要な意味をもつことがあります。
4-2-2.不倫相手が妊娠した子供との関係(相続)
夫が死亡した場合の第一順位の相続人は子供です。
(なお、婚姻関係にある配偶者は常に相続人です。)
また、婚姻関係にない不倫相手の子供も、夫が認知している場合には相続人となります。
相続時のトラブルを避けるために、夫に遺言書を作成しておいてもらうなど予防策を検討しておく必要があります。
なお、不倫相手が妊娠した場合の対応については次のコラムでも詳しく解説しています。
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4-3.不貞慰謝料請求する場合
不倫相手に対する不貞慰謝料請求が可能です。
離婚をせずに慰謝料請求することもできます。
慰謝料額の相場は①離婚せず「別居する」場合は、100万円から200万円程度、②離婚せず「別居もしない」場合は、50万円から100万円程度です。
内容証明郵便による請求や、直接相手と示談交渉をするなどしておこないます。
ただ、長期間別居しているなど既に婚姻関係が破綻していると認められる場合や、慰謝料の請求期限を迎えているような場合には、慰謝料請求ができないことがあります。
慰謝料相場と請求方法については次のコラムで解説しています。
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なお相手女性が不倫を否定している場合には、不貞行為の事実を証明できる証拠の有無が重要になります。慰謝料の支払いを求める裁判では、主張を裏付ける証拠が必要となります。
不貞行為の証拠となるもの、証拠収集時の注意点について次のコラムでも詳しく解説しています。
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このように単に慰謝料請求とはいえ、検討するべきポイントややるべきことは多くあるため、一度は専門家である弁護士に相談しアドバイスを受けておくと良いでしょう。
5.まとめ
不倫関係による妊娠の問題は、不倫をした側・不倫された側の双方ともにリスクしかありません。
不倫当事者にとっては、妊娠した子供の将来にわたる生活や、慰謝料請求、認知などの問題。
不倫された側にとっては、離婚手続や慰謝料請求、将来の相続トラブルへの備えなどへの不安や悩みがあると思います。
こうした男女・離婚問題について、古山綜合法律事務所では解決のための各種サポートをおこなっています。
不倫関係に区切りをつける、清算する、新しい生活へと前に進むために自信をもって決断できるよう、あなたの味方となってアドバイスします。
電話、メール、LINEなどで事前ご予約のうえで、初回無料相談をご利用ください。
自分だけでは解決が難しい問題も、弁護士が一緒に考えることで、問題点を整理することができ「どう解決するべきか」が分かります。
少しでも気持ちを軽くしたい方は、ぜひ私たちまでご相談ください。