不倫をした配偶者でも親権者になれる!親権獲得のための弁護士解説


不貞慰謝料

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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1.不倫した配偶者も親権者になれる

 

 

基本的に、不倫・浮気をした配偶者でも親権者になることは可能です。

親権は子供の利益(子の福祉、健やかな成長)を目的とした、子供のための権利です。


夫婦間の「不貞行為による精神的苦痛に対しての慰謝料請求」とは別問題であり無関係です。
離婚裁判で親権者を決める際にも「不倫した」ことだけで、親権者として不適格であると判断しません。

依然として、母親が親権者になるケースは多いです。
しかし、必ず母親が親権者になれるかと言えばそうでもありません。

子供の利益にとって親権者が父親となる方が良ければ、もちろん親権を取得できる可能性があります。
裁判所が親権者を決める場合、あくまで重視されるのは「子供にとって一番いい親権者はどちらか」という、子供の利益を最優先した判断基準です。

なお、親権は、一緒に住んで日常的な教育や世話をおこなう「身上監護権」と、子の財産を管理し法律行為を代理する「財産管理権」のことを言います。

一般的に、子供が日常生活を過ごすうえで支障が多いため、親権の内容を分けずに持つことがほとんどです。
しかし、感情の対立が激しく親権者を決められない場合、子供の身柄を確保したい親は身上監護権を獲得して、もう一方の親が財産管理権を持つという内容で決着をつける場合があります。
(現在の日本では、一方の親が親権をもつ「単独親権」です。父母双方が親権をもつ「共同親権」については、政府で検討が進められています。)

当記事では、裁判所が親権者を決める場合の判断基準や流れ、不倫をした配偶者との間で親権争いをする場合の注意点について解説していきます。

 

2.離婚時に親権者となるための4つの判断基準

 

 

法律上、18歳未満の未成熟子がいる場合、離婚時に親権者を決めることになっています。

民法819条( 離婚又は認知の場合の親権者 )
1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める


話し合いで親権者を決めるときは、夫婦双方の合意により決まります。

家庭裁判所の手続きにより親権者を決める場合、次のようなポイントを考慮し、個別の事情に応じて判断されます。

2-1.継続性の原則


「継続性の原則」とは、子供が現在の生活状況で安定して過ごしている場合には、現状維持し生活環境を変えない方が良い、とする考え方です。

子供の健やかな成長と幸せのためには、養育環境が整備されていて、関係性が良好であることが大切です。

実際に、子育てをしている親が有利となる傾向があります。


そのため、離婚前に別居親による子供の連れ去りの問題が発生することがあります。
ただ、裁判所の離婚手続きの中で親権を取得したい場合には、子どもを無理やり連れ去る行為は親権者を決める上でプラスには働きません。
こうした強引な行動は慎む方が良いでしょう。

また、別居親からの子供との面会(面会交流)の要求に応じることに同居親は否定的になりがちです。
しかし、面会交流に協力的であることで、裁判所から「より親権者にふさわしい」と判断を受ける可能性もあります。
面会交流も子供の利益のための権利です。
強引な子の連れ去りや面会交流の拒否が正しい行動か、冷静になって考えるべきでしょう。

2-2.母性優先の原則


「母性優先の原則」とは、子供の利益を考えると、女性・母親と暮らした方が良いとされる考え方です。
特に、子供が小さい時期ほど、この原則にそって親権者が判断されます。

出産から育児を担うことの多い母親は、生物学的かつ精神的なつながりが強く、自然と定着したものと考えられます。

また、実際に母親と生活する時間も長く、後で説明する子供の意思(希望)に与える影響も大きくなりがちです。
親権者に母親が選ばれやすい、と言われる事情はこのためです。
乳幼児など、未成熟の子が幼いほど重視される傾向にあります。

しかし、これは一般的な原則であり、子供の利益を優先し、個別の事情によって判断されることに変わりはありません。

2-3.きょうだい不分離の原則


きょうだい、つまり「兄弟姉妹がいる場合には一緒に過ごす方が望ましい」とする原則です。

子供ごとに親権者を決めることは可能です。
しかし、裁判所が親権者を決定する場面において、基本的に「精神的なつながりも強いきょうだいを分離して生活をすることは、子供の健全な成長のうえで望ましくない」との考えをとっています。

2-4.子の意思の尊重(15歳以上)


子供の年齢がある程度に達していれば、その意見は親権者を決めるうえで尊重されます。
10歳程度からは、自分自身のことを判断し、考えや意見を伝えられると考えられます。

実際、法律上では15歳以上の場合には、子供の意見を聞くことが求められています。

人事訴訟法32条4号(附帯処分についての裁判等)
裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。
家事事件手続法152条2項(陳述の聴取)
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
家事事件手続法169条2項(陳述の聴取)
家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。


家庭裁判所での親権が問題となっている離婚事件において、調査官による調査(調査官調査)がおこなわれることがあります。

この調査官調査は、① 子供の意向、② 子供の生活状況(監護状況、居住環境)などについて、家庭訪問による個別面談や学校・幼稚園での聞き取りなどの方法でおこなわれます。
このように調査の中で、子ども自身の意向が確認されることがあります。

なお、上記の原則以外に、親の健康状態や、経済的な状況なども踏まえて裁判所は親権者を判断します。

 

3.親権の獲得が難しいケース(育児放棄、子への暴力・虐待など)がある

 


いくら親権を望んだとしても、子供の利益に反するような具体的な事情が認められる場合には、裁判所は親権者として選ぶことはありません。

親権者として認められない可能性が高いケースは次のようなものがあります。

3-1.子供への虐待・DV(暴力)、ハラスメントがある


子供への身体、精神的な暴力行為がみられる場合です。

3-2.育児放棄(ネグレクト)


日常生活において、子供の養育を放棄している場合です。

不倫相手と家を出て、子供を置き去りにする。
自宅に閉じ込めて、満足な食事を与えず、不衛生な環境に子供を置いておく。
病気になったとしても診療・治療を受けさせない、など親としての責任を放棄している場合です。

このほか、相手方配偶者に犯罪歴があり子供に具体的な悪影響がある場合や、重度の病気で監護が難しい場合などが考えられます
このような親の場合には、親権を獲得できない可能性が高いと言えます。

4.父親・夫が親権を獲得するためにできること

 


母性優先の原則があることから、父親・男性が親権獲得において不利であることに変わりありません。

しかし、絶対に親権が獲得できないわけではありません。

調停手続きにより親権獲得を目指す場合、母親が先ほどの親権獲得が難しいケース(育児放棄や虐待など)に該当し、父親として① 養育環境を十分に確保できること(養育への協力者や、仕事だけでなく親子で過ごす時間の確保)、② 子供と一緒に過ごす時間を確保できること(自身も養育に積極的に関わる)、③ 子供の利益のために母親との面会交流に協力的であることなど、子供との関係性も良好で「母親と同じように愛情をもって育てられること」をアピールすることが重要です。

妻の不貞行為を主張するだけでは、親権の獲得は難しいです。
親権を獲得するためには、しっかりと対策し準備をすることが大切です。

 

5.よくある質問(不倫妻が子供を連れて別居した場合)

 


不倫した妻が、子供を連れて別居した場合、当事務所でよく質問をいただくのは次の点です。

5-1.別居中の面会交流の請求はできるか?


離婚前に別居している場合でも、同居しない親からの面会交流の請求は可能です。
話し合いでの解決が難しい場合には、家庭裁判所の調停手続(面会交流調停)を利用します。

面会交流権は、子供が健やかに成長するためのものであり、子供にとっての権利です。
夫婦間の問題である不倫・浮気の問題と切り離して考える必要があります。

5-2.婚姻費用の請求には応じるべきか?


婚姻費用は、収入が低い方から高い方に対して請求します。
不倫・浮気をした配偶者からの婚姻費用の請求には、原則として応じる必要があります。

婚姻費用の中には、衣食住の費用以外にも子供の養育費用も含まれていると考えられています。
そのため、子供と同居する配偶者の生活費の支払いを拒否するのは事実上困難です。

6.離婚時に親権者を決める方法

 


離婚時の親権者の決め方と手順について説明します。

6-1.話し合い(離婚協議)


まず話し合いで、子供の親権や養育費などを含めた離婚条件を決めます。

話し合いで親権者を決めることができない場合、家庭裁判所の調停手続の利用による解決を検討します。

なお、妻の不貞行為により離婚する場合において、夫婦双方が親権の獲得を強く希望していると、不倫妻に子供を渡したくない夫との間で親権争いが激しくなることがあります。
そもそもお互いに話し合い自体が難しい場合には、話し合いではなく、いきなり調停手続きをとってもかまいません。

6-2.調停手続き(家庭裁判所)


離婚調停は、男女1名ずつの調停委員を交えて、話し合いを進めます。

夫婦それぞれが別室で待機し、交互に調停室に呼び出されるため、基本的に直接顔を会わせることはありません。

調停手続きの中で、裁判所の命令を受けた家庭裁判所調査官により、子供との面談や養育環境の調査をおこなうことがあります。
実施した調査結果は調査報告書の形で裁判官に提出され、手続きを進める上での資料とされます。

調停で双方が合意できれば書面(調停調書)が作成され、その内容が記載されます。
この調停調書は、判決と同じ法的効果があります。

調停手続は、相手が裁判所に出てこず話し合い自体ができない場合や、合意が困難な場合には調停不成立として手続きが終了します。

6-3.調停に代わる審判(家庭裁判所)


離婚調停が不成立となったものの、裁判所が「離婚を成立させた方が良い」と判断した場合におこなわれる決定のことを「審判(調停に代わる審判)」といいます。
しかし、この審判に対して異議を申し立てることは可能です。
異議があった場合には、この審判は無効になります

6-4.裁判(家庭裁判所)


調停、審判でも離婚が成立しない場合には、裁判所の判断を求めて離婚訴訟(裁判)を起こします。
なお、法律で「いきなり裁判はできず、まずは調停手続を利用する」ことが決められています(調停前置主義)。

7.親権者と一緒に決めるべき子供の権利

 

離婚時に未成熟な子がいる場合には、親権者を決めますが、一般的にその際に次の権利も合わせて取り決めます。

参考 │ 離婚時に決める子供のこと

  • 親権者(離婚届けの必要記載事項です)
  • 養育費の支払い
  • 面会交流の条件

 

7-1.養育費

 

不倫した配偶者が親権者となる場合でも、他方の親には養育費の支払い義務はあります。

養育費の請求があった場合には、それに応じる必要があります。

 

養育費は子供のための権利です。

相手配偶者の不貞行為を理由に拒否することは基本的にできません。

 

裁判所で子供の親権者を決める際、親権者となりたい親の経済力は重要視されません。

離婚後も親として養育費の支払いなどの義務も残り、行政によるサポートなどもあるためです。

そのため今は専業主婦であっても、親権者となることは可能です。

 

7-1-1.養育費の相場

 

 

養育費を決めるにあたり、家庭裁判所が公表している「算定表」が協議離婚などにおいて多く利用されています。
父親、母親の年収、子供の人数や年齢などをもとに計算し、毎月の金額が決まります。

参照 | 家庭裁判所 養育費・婚姻費用算定表

「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(リンク)
ページタイトルは平成30年度となっていますが、最新の令和元年版です。裁判手続上、養育費決める際の相場となります。


ページタイトルは平成30年度となっていますが、最新の令和元年版です。裁判手続上、養育費決める際の相場となります。

7-1-2.養育費の不払い(未払い)

 

 

養育費の未払いが発生した場合、離婚方法によって対応がことなります。

話し合いで離婚した場合、① 訴訟をおこして判決を取り、② 給料差押えなど強制執行手続をおこないます。

なお、調停や審判、離婚訴訟で養育費が定められた場合は訴訟は不要です。

調停・審判で離婚した場合は、裁判所から相手に対して約束を守るよう督促(履行勧告)するなどの手続を利用することもできます。

なお、協議離婚の際には、合意した内容を公正証書で作成しておくと良いでしょう。
公正証書は、元裁判官や元検察官などの法律のプロである公証人が、法的に有効な書面を作成します。

 

離婚するあたり合意内容を決めるための協議や、離婚条件は自分たちで決める必要があります。

公証人は話し合いを取りもってはくれません。

あくまで合意内容を法的に有効な書面に反映させるだけです。

 

また、弁護士に離婚協議の作成を依頼することもできます。
協議内容を条項にし、それを公正証書で作成することもできます。

財産分与、養育費などの支払いの合意内容について公正証書で作成しておくことで、不払いがあった時には、裁判をすることなく強制執行手続きをおこなうことができるというメリットがあります。
公正証書作成のひと手間をかけることで、将来的なリスクを回避することができるのでお勧めです。

養育費未払いの際の法的手続き
履行勧告 調停、審判で養育費など決めた内容を相手が守らない場合に、家庭裁判所から約束を守るよう督促してもらう制度です。
ただ、履行勧告には強制力はなく、養育費を支払ってこない可能性はあります。
利用料は無料です。
履行命令

調停、審判で決めた養育費などの「お金」の支払いを求めたい場合、書面で履行(約束の実行)を求める手続きです。
履行命令に従わない場合、相手は国に対して過料10万円以下の支払いという制裁を受けます(申し立てた、あなたにお金が支払われるわけではありません)。
裁判所に支払う手数料、相手などへの郵送料として納める郵便切手代などがかかります。

強制執行

協議離婚で公正証書を作成している場合や、調停離婚の調停調書、審判離婚の審判書、裁判における判決や和解調書などがある場合には、金銭の支払いを求めて裁判所の強制執行手続を利用することができます。
給料、預貯金などを差押えます。
養育費には請求期限があるため、権利を失効させないためにも不払いが発生した際には、早めに相手に連絡を取るなど対応をおこないましょう。
当事務所でも、養育費の不払いについて、相談から実際の手続きまでフルサポートしています。まずは無料相談をご利用ください。


不倫をした配偶者が親権者となる場合の養育費支払いに関する問題については、次の記事でくわしく解説しています。

 

7-2.面会交流


面会交流は、子供の健全な成長をうながす、子供にとっての権利です。
そのため、原則実施されるものです。

離婚前の別居期間中でも、別居親は面会交流を求めることは可能です。
別居親が不倫・浮気していた場合、同居親として面会交流の要求に応じたくない気持ちもあるかもしれません。
ただ、面会交流に協力的であることで、離婚調停などの手続きで「離婚後の子供の養育のための行動が期待できる」として、親権が認められやすくなる可能性があります。

なお、面会交流には、直接会って一緒の時間を過ごすだけではなく、手紙やオンライン(ビデオ通話)による面会などの方法があります。
別居親の子どもの学校行事への参加、面会交流の日時・場所やその調整のための連絡方法や、交通費など実施費用の負担をどうするのか面会交流の条件を具体的に決めます。

話し合いで解決できない場合は、裁判所の面会交流調停などを利用します。

子供の利益のために実施されるべき面会交流も、子供への虐待、子供の連れ去りなどが具体的に発生する可能性があれば、面会交流が認められない可能性があります。

8.まとめ

 

親権獲得は、離婚問題における大きなテーマのひとつです。

 

そこに夫婦間の不倫・浮気の不貞問題が絡むため、感情的になってしまい、子供の利益を最優先に考えて話し合いをおこなうべきところ冷静になれず、解決のための着地点を見つけられないケースがあります。

 

しかし、離婚原因を作った有責配偶者であったとしても親権者となることが可能です。

また、不倫をした配偶者が親権者になったとしても、もう一方の配偶者は親としての責任が無くなるわけではありません。

 

親権問題の解決にひとりで向き合うことに不安や負担を感じる場合、法律の専門家である弁護士に依頼されるのも一つの選択肢です。

弁護士に依頼するメリット

  • 適切な解決が期待できる
  • 法的知識、ノウハウにもとづく代理交渉
  • 書面作成、手続きの代行
  • 直接話をしなくて良い(特にDV・モラハラのケース)
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弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、相手との話し合いから解決にいたるまで、相応のサポートを受けることができます。

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