枚方市在住 H.O様 │ むちうち症で併合14級の認定を受け、229万円を獲得した事例
交通事故
交通事故被害の状況
- 事故発生状況
【加害者】 車 【被害者】 自動二輪(30歳代) - 後遺障害の内容
頚椎捻挫(むちうち)、右肩打撲、右肩捻挫、腰椎捻挫、腰部打撲 - 後遺障害の等級
併合14級 - 解決方法
裁判 - 相手方(加害者加入の保険会社)
損害保険ジャパン株式会社 - 当初相手方提示額
187万4906円 - 最終取得金額
229万4220円(+41万9314円増額)
事例の概要
医師から2度治療の終了を告げられていたため、治療期間が争点になりました。
弁護士が間に入り、保険会社と交渉をおこなうことで、
後遺障害診断書上の症状固定日までの治療費及び通院慰謝料が認められました。
事故発生状況
依頼者(被害者)が第1車線を直進走行中、第2車線から第1車線に進路変更した加害車両に衝突された事故になります。
解決までの経緯
事故後、最初に受診した病院の医師とコミュニケーションが上手くいっていなかったため、転院を助言し転院されました。
その後、適切な治療期間を確保し、併合14級と認定されたものの、相手方保険会社が主張する治療期間等に納得できず、訴訟を提起しました。
裁判手続(1審)において、加害者側の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)と和解し解決にいたりました。
当事務所が関わった結果
むちうち症において、通院期間なども後遺障害の等級認定にあたっての判断資料となります。
そのため、今回のケースにおいて事故後最初に受診した病院にて、納得できる治療を受けられていないことに対し、転院を助言させていただきました。
転院された結果、適切な治療期間を確保することができ、後遺障害等級併合14級の認定を受けることができました。
事故態様、症状の内容、症状の推移、治療経過、検査結果等をカルテ等に基づき詳細に主張・立証したところ、裁判所から当方の主張が反映された和解案が提示されました。
相手方である加害者側の保険会社も裁判所提示の和解案に応じたため、裁判において和解が成立しました。
当事例の解決のポイント
診断書及びカルテを詳細に検討
通常、診断書及びカルテには当方の主張にとって「有利な事実」と「不利な事実」が記載されています。
今回のケースでは、カルテに2回治療終了を依頼者に対し提案したとの不利な記載があり、
相手方保険会社との間で、治療期間が争いになりました。
そのため、自動二輪車からの転倒等の事故態様、診断書及びカルテの記載等には明示されていない通院頻度の変化、神経学的所見の結果等の指摘、かつ、それらが依頼者の傷病及び症状と整合することを主張・立証しました。
その結果、治療期間につき、当方の主張に基づく和解案が提示され、和解することができました。
適切な治療期間の確保
事故後に、最初に通院をした病院の医師とは、治療方針などの点で依頼者の希望を踏まえたものではありませんでした。
むちうち症として後遺障害等級認定を受けようとする場合、通院・治療期間なども判断するためのポイントとなります。
今回のケースの依頼者の方の検査結果などを拝見すると、後遺障害等級として認定される可能性がありました。
そのため、転院を助言させていただきました。
転院後の治療についても助言させていただき、適切な治療期間の確保することができました。
この結果、後遺障害等級併合14級の認定につなげることができました。
担当弁護士の解説
相談・受任時に通院している病院の医師とコミュニケーションが上手くいっていない等の場合は、転院を提案させていただくことがあります。
実際に転院することが、適正な通院期間の確保及び後遺障害等級認定につながる場合があるためです。
今回のケースは、まさにそのケースだといえます。
しかし、医師とコミュニケーションが上手くいっていなかった転院前の病院のカルテの記載は、訴訟において依頼者にとって不利に働くことになります。
その点を補う訴訟活動が重要なり、今回、転院後のカルテの記載、後遺障害等級認定結果等に基づく主張立証をすることにより一定の成果が得られました。
こうした類似のケースで悩まれている交通事故被害者の方がおられましたら、当事務所までご相談ください。
初回無料のご相談で、現在のご状況に合わせた具体的なアドバイスをさせて頂きます。
まずはお気軽にお問合せください。