八幡市在住 A.M様 │ スーパー駐車場での逆凸事故。加害者扱いから一転、賠償金を獲得した解決事例。
交通事故
交通事故被害の状況
- 事故発生状況
【加害者】 車 【被害者】 車(30歳代) - 後遺障害の内容
頸椎捻挫 - 後遺障害の等級
非該当 - 解決方法
ADR(紛争処理センター) - 相手方(加害者加入の保険会社)
三井住友海上火災保険 - 当初相手方提示額
4万1976円 - 最終取得金額
76万2740円 【約18倍増額】 - 弁護士費用特約
あり
事例の概要
スーパーの駐車場におけるいわゆる逆凸事故です。
単純に、過失割合依頼者80相手方20(別冊判例タイムズ38号に基づく)となるところ、本件事故に関する具体的な事実を詳細に指摘することにより、過失割合依頼者50相手方50で解決できた解決事例です。
事故発生状況
依頼者がスーパーの駐車場を出口に向かって進行していたところ、駐車しようと後退していた自動車に衝突されました。
解決までの経緯
依頼者は、相手方保険会社から、加害者扱いされたため、相談に来られ受任させていただきました。
確かに本件事故に別冊判例タイムズ38号を形式的にあてはめると依頼者がいわゆる加害者となりますが、本件事故状況を詳細に検討することにより、むしろ被害者であると主張し、示談交渉に臨みました。
しかしながら、示談交渉では、過失割合について、合意に至らず、紛争処理センターに申し立て、最終的に審査会による審査によって終了しました。
当事務所が関わった結果
本件事故に、過失割合の参考を示した「別冊判例タイムズ38号」を形式的にあてはめると、過失割合依頼者80相手方20となるところ、本件事故の事実関係を実況見分調書等に基づき詳細に検討・指摘し示談交渉にのぞみました。
しかし、加害者側の保険会社と示談は成立しませんでした。
そこで、紛争処理センターに和解あっせんを申し立て、あっせん案が提示されるも、相手方保険会社があっせん案を拒否したため、審査会による審査を申し立て、解決できました。
最終的に過失割合は依頼者50相手方50となりました。
当事例の解決のポイント
過失割合
本件事故に別冊判例タイムズ38号を形式的にあてはめると依頼者80相手方20になります。
当方は、警察の実況見分調書をもとに、相手方の運転態様等も勘案して依頼者の過失は40と主張・立証しました。
その結果、紛争処理センターの審査会に当方の主張がほぼ認められ、依頼者の過失50を前提とする裁定が提示を受けることができました。
休業損害(主婦休損)
家事への支障があったという主張を裏付けるため、詳細な陳述書を作成しました。
担当弁護士の解説
スーパーの駐車場におけるいわゆる逆凸事故で、事故後早い段階で受任させていただきました。
依頼者は、相手方保険会社から別冊判例タイムズ38号に基づき過失割合80相手方20と提示され、いわゆる加害者扱いされたことが依頼のきっかけです。
確かに、別冊判例タイムズ38号を形式的にあてはめると、過失割合依頼者80相手方20とするのが相当な事故でした。
これに対し、当方は、実況見分調書等により依頼者有利の過失割合を提示しましたが、主に過失割合をめぐって示談交渉は難航し、結果、示談不成立となりました。
裁判になった場合、通常、別冊判例タイムズ38号に基づき過失割合が判断される可能性が高いため、紛争処理センターの和解あっせん申立てを選択。
その後、相手方保険会社があっせん案を拒否したため、同センターの審査会による審査手続きに進み、裁定で決着することとなりました。
解決まで、多少時間がかかることとなりましたが、客観的な証拠に基づき、詳細に有利な事情を主張した結果、最終的に過失割合依頼者50相手方50を前提とする裁定となりました。
相手方保険会社から提示された過失割合に納得できないときは、弊所にご相談ください。