枚方市在住 Y.N様│長期の通院期間で通院回数が非常に少ないケースで、入通院慰謝料「重傷」基準で200万円以上を獲得できた事例
交通事故
交通事故被害の状況
- 事故発生状況
【加害者】 車 【被害者】 自動二輪 (40歳代) - 後遺障害の内容
左第5-7肋骨多発骨折、左脛骨近位端骨折、左腓骨近位端骨折 - 後遺障害の等級
12級13号 - 解決方法
示談交渉 - 相手方(加害者加入の保険会社)
損害保険ジャパン株式会社 - 当初相手方提示額
- - 最終取得金額
1329万3239円 【約1.5倍増額】 - 弁護士費用特約
なし
事例の概要
保険会社は過失相殺を主張するも、ご依頼者様の過失を0%に。
通院期間が長期に対し、通院回数が非常に少ないケースで、入通院慰謝料「重傷」基準で200万円以上を獲得できた事例。
事故発生状況
ご依頼者様が単車に乗って道路の左側を直進していたところ、自車の左側にいた相手方の運転する自動車が急に左へ進路変更して衝突した事故です。
相手方は進路変更する際、合図をしていませんでした。
解決までの経緯
ご依頼者様は肋骨や足など複数の骨折を受傷し、特に足は手術してプレートで固定しなければならない状態でした。
リハビリも終盤となり、後遺障害等級申請や示談交渉の各手続きをしなければならない段階で、当事務所にご依頼されました。
ご依頼者様が非常に多忙でお手続きに時間がかかりましたが、交渉の結果、1300万円を超える賠償金の獲得に成功しました。
当事務所が関わった結果
保険会社は双方とも走行中の事故であるなどを理由に、ご依頼者様に20%の過失があると主張しました。
しかし、弁護士が事故態様を丁寧に確認し、具体的な反論を行った結果、ご依頼者様の過失を0%とすることに成功しました。
また、入通院慰謝料について、保険会社は、「通常」基準を前提とした上で、通院回数が非常に少なかったことを理由に100万円ほどしか認めませんでしたが、弁護士の反論により「重傷」基準を適用し、通院回数の少ないことによる減額を最小限に留めた結果、当初提示の2倍以上に増額できました。
当事例の解決のポイント
過失割合を20%→0%に。
過失割合は「別冊判例タイムズ38号」に目安が記載されており、進路変更した自動車がバイクに衝突した場合の事故について、この本では被害者の過失が20%と記載されています。
そのため、保険会社はご依頼者様の過失は20%であると主張してきました。
しかし、弁護士が事故の詳細を確認したところ、事故の内容がこの本で想定されているものと合致しないこと、相手方が合図をしないまま進路変更したという大きな落ち度のあることが分かりました。
そこで、これらの点を挙げて反論した結果、ご依頼者様に過失はなかった(0%)との結論で合意することができました。
入通院慰謝料の基準を「通常」でなく「重傷」に。通院回数の問題もカバー。
入通院慰謝料の基準には、一般的に用いられる「通常」のほかに、「通常」より高い金額である「重傷」があります。
保険会社は、当初、「通常」基準に基づいた金額を提示していました。
しかし、弁護士がご依頼者様の受傷内容を確認し、「重傷」基準に該当すると反論した結果、当方の主張どおり「重傷」基準を使用することになりました。
また、ご依頼者様は会社経営者で長期出張が多かったため、通院期間が非常に長いのに対し、通院回数は極めて少ない状態でした。
保険会社は、当初、通院回数が少ないことを理由に入通院慰謝料の大幅な減額を主張しました。
しかし、弁護士がご依頼者様の受傷経過や通院できなかった事情などを丁寧に反論した結果、減額の幅を抑えることに成功しました。
会社経営者かつ減収のないケースでも十分な逸失利益を獲得。
被害者が会社役員の場合、報酬の一部は役員という地位を根拠にしているとして、逸失利益を計算する際、実際の報酬額から何割か引いた金額をもとにされることも珍しくありません。
ご依頼者様は会社経営者だったため、この点が問題となりました。
しかし、交渉の結果、報酬額の満額を前提として逸失利益を計算することで合意できました。
また、ご依頼者様は会社の業務に穴を開けられないとして、無理をして業務を続けていたため、事故後も減収はありませんでした。
保険会社はこの点を取り上げて逸失利益の減額を主張してきました。
しかし、弁護士が減収がなくとも逸失利益が認められる裁判例を提示する、ご依頼者様のご事情を丁寧に説明するなどした結果、この点についても問題とすることなく示談を成立させられました。
担当弁護士の解説
慰謝料に「自賠責基準」「保険基準」「裁判基準」の3つがあることをご存知の方は少ないですが、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の基準に「通常」と「重傷」の2つがあることをご存知の方はまれと思います。
保険会社は被害者の知識不足を利用して賠償額を抑えようとしますので、こういった制度を正確に理解できていなければ適切な賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。
また、「お互いが動いていれば過失割合で100:0はない。」という思い込みのある方も多いですが、実際は追突事故以外でも100:0となることがあります。
保険会社は「別冊判例タイムズ38」に掲載されているもので似ている事故と思われるケースの過失割合を主張してきますが、本当に今回の事故がそのケースに当てはまるのかを慎重に検討しなければなりません。
知識不足や思い込みなどで適切な賠償金を得られなくなってしまったということにならないよう、弁護士に相談することを前向きにご検討ください。