離婚調停手続の流れ、有利な進め方や費用・必要書類を全解説


離婚

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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家庭裁判所の離婚調停申立手続きの流れや必要書類、費用、進め方についてのポイントなどについて弁護士が解説しています。

 

1.離婚の方法




離婚の多くは、夫婦間の話し合いによる「協議離婚」で成立しています。

厚生労働省の「令和4年度「離婚に関する統計」概況(人口動態統計特殊報告)」によると、協議離婚は令和2年には88.3%と最多の離婚方法となっています。

言葉の定義│「離婚協議」と「協議離婚」
離婚に向けた話し合いを「離婚協議」(離婚の方法)。
話し合いによる離婚を「協議離婚」(協議離婚による結果)と呼ぶのが一般的です。
当コラムでも上記の定義にそって解説します。

 

まずは離婚するにはどのような方法があるのか確認し、あなたにとって最善の離婚方法を考えてみましょう。

1-1.協議離婚


裁判所を利用しない、夫婦間での話し合いによる離婚です。

お互いが合意することができれば、親権・慰謝料・財産分与などについて柔軟な離婚条件を設定でき、離婚を早く成立する可能性の高い方法です。


ただ、交渉の自由度が高いためお互いの主張や希望が対立することも多く、合意できない、あるいは合意したとしても離婚条件に漏れがあり「相手よりも損をする」ことや「トラブル再発」のリスクも高い方法でもあります。

離婚協議がまとまらない場合には、第三者として弁護士を代理人に立てて交渉を進める、あるいは家庭裁判所の離婚調停を検討されることが多いです。

1-2.調停離婚


離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を交えた話し合いによる解決方法です。
法廷で主張を戦わせる裁判とは異なります。

離婚すること、また離婚条件の合意を目指した話し合いの場を持つことになります。
正式な手続名は「夫婦関係調整調停(離婚)」です。

調停手続きは、① 離婚合意にいたった場合には「調停成立」、② 相手方が裁判所に出てこない、あるいは離婚に合意できない場合には「調整不成立」として終了します。

なお、未成熟子の親権・面会交流・養育費や、婚姻期間中の共有財産の分割である財産分与、年金分割といったお金の話についても、離婚調停手続きの中で一緒に話し合いをおこなうことが可能です。

他方で、夫婦関係調整のための調停手続きは、離婚だけでなく、夫婦関係の修復をはかる「円満」という手続きもあります(夫婦関係調整調停(円満))。


しかし、夫婦の一方が離婚を強く望んでいる場合には、調停は不成立で終わることが多いため、利用することにあまり意味はありません。

1-3.審判離婚


離婚調停による話し合いで離婚合意にいたらなかった場合、審判手続きに移行することがあります。

当事者が多少の意見や主張の食い違いで合意できず調停が不成立の場合に、「離婚させた方が良い」と裁判官が考えた時に、その職権で審判手続きに移行し「審判」という形で判断を下します。

ただ、当事者は2週間以内に不服を申し立てることが可能です。
不服申し立て(異議申立)により審判は無効になります。

1-4.裁判離婚


日本における家庭裁判所の離婚手続は、まずは離婚調停をおこなうことになっています(調停前置主義)。
離婚調停が不成立で終わった場合に、初めて離婚裁判を起こすことができます。

なお、調停が不成立で終わった場合、再度相手方と任意で話し合いをすることは可能です。

また、お互いの主張や証拠の提示などが出つくしたタイミングで、裁判官から和解を勧められることもあります。
その際、裁判所から和解案を提示されます。

実際には、提案にそって和解し、裁判が終了することが多いのが現状です。

和解とはいえ、基本的には和解案の提示内容は裁判官がそれまでにもった心証(考え)に基づくもので判決に近い内容といえ、また双方にとって完全に敗訴するというリスクを避けられるため、双方にとって提案に応じるメリットは高いと言えます。

では、次に離婚調停手続きについて更に詳しく解説していきます。

 

2.離婚調停(調停による離婚:調停離婚)




離婚調停をおこなうべきかどうかを判断するために、まずはメリット、デメリットについて確認しておきましょう。

2-1.離婚調停のメリット


離婚調停の利用メリットは次の3つです。

離婚調停のメリット
1.交渉が進む 相手方を話し合いの場に引き出す。
2.第三者が間に入ってくれる

調停委員が間に入ってくれる(調整してくれる)。
裁判所に予め伝えておけば当事者が顔を会わせる事が無いように配慮が受けられます。基本的に、交互に調停室に入室して話を聞かれるため顔を会わせることはありません。
ただ、調停成立のときは、通常、両者が同室で離婚条件などを確認しますので、顔を合わせることになります。問題がある場合には、裁判所に配慮を求めることは可能です。

3.法的に有効な離婚が成立する

調停成立時に合意内容を記載した「調停調書」を裁判所が作成するため安心です(書面化)。

 

離婚調停は、離婚協議と同様に基本「話合い」による解決を目指す離婚方法です。
そのため、離婚条件を含め柔軟な解決を期待できます

離婚が成立すると、裁判所は当事者の合意内容が記載された「調停調書(ちょうていちょうしょ)」を作成します。
法的に有効に成立したことを証明する書面であり、法的な拘束力もあります

例えば、養育費や財産分与など金銭の支払いに関して取り決めをしたにも関わらず、相手方(義務者)がその支払いに応じない場合には、調停調書をもってその支払い義務の履行を求めて給与や預貯金口座の差押えといった強制執行手続きをすぐにとることが可能になります。

2-2.離婚調停のデメリット


離婚調停利用によるデメリットは主に次の3つです。
離婚調停のデメリット
1.調停委員の問題 法律の専門家(弁護士等)ではない調停委員が大半を占めるため、進行や態度に不満・不安を抱く方もおられます。

多くの調停委員は離婚に関するルールを理解していると思いますが、基本的な事項すら誤って理解している調停委員がいることも確かです。
また、調停委員はあくまで中立の立場にあり、内容が公平になるようにアドバイスをしてくれるわけでもありません。

基本的に調停の場に同席することが少ない裁判官ですが、「評議」と呼ばれる調停委員と裁判官の打合せが行われる場合があります。
調停委員は期日の前に「事前評議」、期日のあとに「事後評議」をし、必要に応じて期日の途中に「中間評議」をします。そのため、調停委員の対応に不安がある場合は、中間評議を求めることも一つと思います。
調停委員が早々に調停打ち切りにしようとするなど、調停の進行に不安がある場合には、評議により裁判官の意見を求めることもひとつです。
2.費用・時間・手続き負担
  1.  協議離婚に比べて一定の費用がかかる
    (裁判所に納める費用。弁護士依頼の場合はその費用もかかります)
  2.  調停は1か月から2か月に1回の開催であるため解決に時間がかかる
  3.  裁判所の手続き負担があります。
3.不成立に終わるリスク

費用・時間・手続き負担がある一方で、相手が出廷しない、離婚等に応じない場合には調停は不成立で終わる可能性があります。


離婚調停のデメリットは、総じて手続きや進行に関してのリスクがあることです。

ひとつ目の不安点は、夫婦の間に入り離婚条件を調整してくれる「調停委員」による進行です。
調停委員は、次のような方から選ばれています。

参照 「調停委員」とは?

裁判所公式ホームページ「調停委員」より転載
調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。

具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。


実際には、調停委員のほとんどは法曹資格をもった弁護士など専門家ではなく、一般の方が担当します。
裁判官1名を含む3名(調停委員は男女各1名ずつ)で調停手続きは進行します。
この裁判官と調停委員で構成される集まりを「調停委員会」と言います。

なお、裁判官は最初と調停成立の最後の時に立ち会うくらいです。
調停委員のうち弁護士は15%未満であり、ほとんどの場合、法律の専門家ではない方が双方の主張などを聞き、調停手続きを進めているのが実情です。

離婚調停は「離婚を成立させる」ことを目的にした手続きです。
そのため、調停委員は離婚を成立させるために夫婦双方の主張の中間点で調整しようとする傾向があり、あなたが譲れない点についても譲歩を迫られる可能性もあります。

離婚調停の進行のなかで一般の方が調停委員や相手方と渡り合うことが難しい場面もあります。
そのため法律事務所の離婚コラムの多くで、調停手続きとはいえ、後悔のない適切な離婚を望む方に対して「弁護士をつけて協議離婚」による解決を勧めているのは、こうした理由があるからです。

法律の専門家をつけることで、離婚調停の進行も適切に進められる可能性が高くなります。
あなたに代わり、適切にしっかりと希望を踏まえた主張をおこなってもらうことができます。

離婚調停のデメリットの2つ目は、費用・時間・手続き負担が大きいことです。
離婚協議は費用がほぼかかりません。

しかし、後述するように調停には裁判所の費用や、代理人を弁護士に依頼される場合には費用がかかります。

調停離婚の手続きは、平日の日中に開催されます
働かれている場合、その都度仕事の休暇を調整しなければいけません。

また、1か月に1回程度のペースでしか開かれないため、解決までに時間がかかります。
家庭裁判所の統計では、離婚調停の審理期間は「6か月以内」が多く、次に「1年以内」となっています。

参照 離婚調停の審理期間

第16表 婚姻関係事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所(令和元年)より転載

審理期間 (総数の多い順)
6月以内 20,479 (内 調停成立 11,551)
1年以内 11,594 (内 調停成立 9,179)
3月以内 15,752 (内 調停成立 8,237)
2年以内  4,772 (内 調停成立 2,657)
1月以内  3,309 (内 調停成立 770)
2年超        276 (内 調停成立 138)


3つめのデメリットは、調停成立で終わらないケースもあることです。
例えば、上記の統計によると、半年以内に調停が終了したケースでは、離婚成立は約半数にとどまります。

あなたが手続き負担をおって調停手続きをしたとしても、調停不成立で終了するリスクがあることを知っておきましょう。

3.離婚調停による解決が望ましいケース


説明したように離婚調停にはメリット、デメリットがあります。

ただ、相手が離婚協議に応じないケース、DV・モラハラを受けていて直接話し合いしたくないケース、離婚条件で合意できないケースは、調停手続きによる離婚を検討すると良いでしょう。

また、子供の連れ去りがある場合には監護者指定・子の引き渡しの審判をおこないます。
また、相手方が3年以上生死不明の場合、離婚裁判(法律上、離婚裁判ができる場合にあたり調停を経ずに裁判できます)をおこなうことができます。
このように調停手続きにこだわらず、状況や事情に応じて離婚問題の根本的な解決に向けた検討や手続きを選択する必要があります。

離婚にかかる問題が多岐に渡る場合には、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
問題点の整理、やるべきことを明確にすることができます。

 

4.離婚調停の手続の流れ




大きな流れについては、上図のようになります。
実際の離婚調停の手続きの内容について解説します。

4-1.離婚調停の申立書作成・必要書類収集


離婚調停による解決を決断された場合、家庭裁判所に提出する書面や書類を準備します。

参照 離婚調停の必要書類

  • 申立書2部 (裁判所用、相手方送付用)

  記入例 裁判所公式ホームページ「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」
   書式のダウンロード、書式の記入例は次のページから可能です。
   ▽ 夫婦関係調停申立書
   ▽ 記入例(夫婦関係調停申立書(離婚))

  • 必要書類
      ・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
      ・年金分割のための情報通知書
          ※ 調停の中で年金分割をおこなう場合。
    年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口で取得した発行日から1年以内の通知書が必要です。


必要書類については、上記以外に裁判所から提出を求められる場合があります。

例えば、所有不動産について財産分与などをおこなう場合には不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書を提出することがあります。

申立てされると、相手方に申立書の写しと期日通知書(裁判所への出頭日時などの連絡書面)、申立て内容や進め方について意見を伺うための照会回答書が送付されます。

4-2.離婚調停にかかる費用


調停離婚にかかる費用は大きく分けると、① 申立費用、② 必要書類の取得費用、③ 弁護士費用(弁護士に依頼される場合)です。

離婚調停にかかる費用(金額・具体例)
1.申立費用

申立費用は、申立人側で負担します。

・収入印紙代(1200円・申立書に貼って提出)

 離婚とあわせて財産分与、年金分割、子供の監護を求める場合でも離婚調停の中で話合いをおこなうため追加費用は不要です。

・予納郵券(家庭裁判所により異なります。数千円程度)

 大阪家庭裁判所では切手代5000円(郵便切手の券種は指定されています。)

2.必要書類の取得費用

申立てに必要な書類の収集費用は、申立人側で負担します。

・夫婦の戸籍謄本(450円)

  本籍地のある市区町村役場で取得します。

・不動産の登記事項証明書[全部事項証明書](600円)

  最寄りの法務局や郵送で取得可能です。

・固定資産税評価証明書(市区町村により手数料は異なります)

  不動産の所在地である役所の固定資産税課などで取得できます。

3.弁護士費用

協議離婚の代理人を依頼する場合にかかります。

弁護士費用は相手方に請求することは難しく、原則自己負担となります。

なお、過去において弁護士費用は統一価格となっていましたが、現在は自由化され各事務所により異なります。


弁護士費用は、成功・不成功がある事件の場合には「着手金/成功報酬」制をとっている法律事務所が多いです。

着手金は依頼に着手した場合にかかる費用です。
成功報酬は依頼内容の成功の割合に応じて発生するものです。

離婚調停も「着手金/成功報酬」制であることが多いです。
離婚の成立や、親権や財産分与など条件獲得によって成功報酬が発生します。

法律事務所により弁護士費用の設定は異なります。
そのため、着手金や報酬金が安い法律事務所の中には、裁判所に出廷する際の日当が1回目から発生する、日当1回あたりの金額が高い、「調停離婚の裁判所出廷回数は●回までを含む。追加で出廷が必要な場合、●円/回の費用が必要です。」など、追加費用が必要になるケースなどさまざまなパターンがあります。
見た目の費用が安いからという理由で、依頼を決めようとされている場合には注意が必要です。

4-3.離婚調停の申立先(家庭裁判所の管轄)


離婚調停は、相手方の住所地、または夫婦間で合意した家庭裁判所に申し立てます。

申し立ては、郵送でも裁判所窓口に持参しておこなうことも可能です。

申立ての際に納める連絡用の郵便切手の金額、種別(券種と枚数)は申立先の裁判所によって異なります。管轄と合わせて、あらかじめ電話などで確認しておくようにしましょう。

相手方の住所地に申立てする場合の管轄裁判所はこちらの裁判所公式ホームページから確認いただけます。(相手方の市区町村を管轄する裁判所を確認します)

5.離婚調停の進め方


申立て後の調停手続きが、どのように進むのかについて詳しく解説します。

5-1.離婚調停の全体の流れ


申立て後に、裁判所は次のことをおこないます。

  1. 事件番号の付与
    あなたの調停手続きの個別の番号です。(例:令和○年(家イ)第○○号) 
  2. 担当裁判官、調停委員の決定
  3. 第1回調停期日の決定  


調停を申し立てたあと、裁判所から申立書の記載不備の修正や追加で書類の提出の指示などを受けることがあります。
連絡を受けた際には、しっかりと対応をしましょう。

初回の調停期日が決まります。
裁判所に出廷する日のことを「期日(きじつ)」と言います。

初回期日の希望は申立時に伝えることは可能ですが、担当裁判官・調停委員の都合や調停室の空き状況などをふまえて、平日の日中の開催で決定されます。

期日の連絡は、申立てから1週間から2週間程度で、普通郵便で呼び出し状が双方に届きます。

第1回目の期日は、年末年始や裁判所の夏季休廷日の期間などを除くと、申立てからおよそ1か月~2か月後くらいに決まることが多いです。

裁判所によっては開廷日(曜日)や、始まりの時間帯(例9時、13時、15時など)が決まっている場合があります。
たとえば、大阪家庭裁判所の場合、期日は、午前(10時開始)、午後①(午後1時20分開始)、午後②(午後3時開始)の3つのに分けられています。

なお、もしあなたが調停の相手方として呼出状を受け取ったとして、指定の期日に出席できない場合は、1回目の期日に出席できないことを伝えて、2回目の期日に出席できるようスケジュール調整したりします。裁判所の判断で1回目の期日を取り消すこともあります。

正当な理由なく調停を欠席すると、過料と呼ばれる罰金5万円以下の処分をうける可能性があります。(民事調停法第3章第34条)。
調停への欠席が続くと、調停は不成立として終了します。

弁護士に代理人を依頼される場合、こうした裁判所とのやり取りや、期日への出廷をすべて任せる事が可能です。

5-2.離婚調停当日の流れ


調停当日は、開始時時刻に余裕をもって裁判所へ向かいましょう。
また身だしなみや服装も華美なものは避け、調停委員などに悪印象を与えないよう心掛けておくとよいでしょう。

裁判所の書記官室で受付をすませます。
裁判所では、夫婦双方が別々の控え室(待合室)で待機します。

調停室に交互に呼び出しを受けて、調停委員と話をします。
30分程度で交代して話をすることが多いですが、相手と調停委員との話し合いの状況によっては長く待たされることもあります。
なお、控え室までは両親や友人などの付添は可能ですが、調停室には当事者以外(代理人弁護士を除く)は入室し同席することはできません。

1期日あたりの所要時間は、おおよそ2時間かかると考えておくと良いでしょう。
これよりも時間が短くなる、長くなることもあります。
次回、裁判所に出頭する日は期日内で決められます。

また、夫婦双方が調停室で対面することがあります。
手続きの説明や、期日における課題(次回までに用意しておくべきこと)を伝えるために、調停室へ双方を呼び入れることがあります。

しかし、相手方と対面を避けたい旨をあらかじめ裁判所に伝えておくことで、夫婦でお互いに顔を会わせることがないように配慮をしてもらうことができます。

DVがある当事者の場合、裁判所の書記官が裁判所内で相手と鉢合わせをしないように特別の配慮をしてくれることもあります(必ずしも、特別の対応をしてもらえるわけではありません)。

DV・モラハラなど肉体的、精神的な危害や暴力を受けているケースでは、弁護士に代理人を依頼されることが多くなっています。

5-3.離婚調停に向けての準備


離婚調停では、離婚すること、離婚条件などについて話し合いをおこないます。
当日までにあなたの言い分を裏付ける証拠収集や整理、準備しておくと良いでしょう。

参照 「離婚条件」とその具体的な「内容」
離婚すること
  • 離婚原因となる事情を示す資料
    例:不貞行為の証拠となる画像・音声など
財産分与
  • 夫婦共有財産に関する資料
    財産目録で一覧化
     預金通帳写し、残高証明書、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明など

    参考記事

婚姻費用
  • 別居期間中の生活費に関する資料
慰謝料
  • 離婚や不貞行為に関する資料
    例:不貞行為を裏付けるメールや性交渉等を伺わせる画像など
年金分割
  • 年金の情報通知書
子供の親権
  • 親権者決定の判断に影響の大きい「監護状況」を示す資料など
子供の養育費
子供との面会交流
  • DV・モラハラ・虐待があり面会交流を制限したい場合にはその証拠資料
    例:虐待を受けた際の怪我を撮影した写真・動画、医師の診断書など

 

調停委員を通して話し合いをおこなうため、離婚を決意するまでの経緯(いつ、誰との間で、何があったのか)を書きだしておくと良いでしょう。
緊張して言いたいことが言えなかった、ということを防ぐことができます。

なお、裁判所内で、録画・撮影は禁止されていますが、ご自身がメモを持ち込むこと、また調停の中であったことをメモに書き留めることは禁止されていません。

待ち時間も多くなることもあるため、期日に次のものを持参されると良いかもしれません。

参照 離婚調停期日の持参物

  •  調停申立書
  •  提出資料(ご自身や相手方提出のもの)
  •  スケジュール手帳・メモ等筆記用具
    次回期日を決める、次回期日までに提出を求められた課題などをメモするために使用。
  •  認印、身分証
    書面の訂正に認印、本人確認を求められた場合に備えて身分証を持参  

 

調停に関する申立書や書類・資料は、100円均一ショップなどで売られているA4サイズのファイルに、時系列に綴り、インデックスシールを貼って整理しておくと調停の流れを理解しやすく便利です。
(あなたが提出した書類は青色、相手方提出の書類は赤色のインデックスシールで区別しておくと、調停の際に見やすく、分かりやすくなるのでお勧めです。)

当日を迎えるまでに落ち着かないこともあるかもしれません。
しかし、頭の中や資料を整理しておくことで幾分気持ちを落ち着けることができるかもしれません。

5-4.離婚調停を有利に進めるためのポイント


有利に離婚調停を進めていくためには、次の点を注意しましょう。

  1. <金銭面> 相場を知り、交渉の着地点を確認する
    例:不貞行為による離婚慰謝料、養育費の相場
  2. <交渉面> 主張を裏付ける証拠を集める
  3. <交渉面> 主張/獲得したい権利の優先順位をつけて整理する
  4. <交渉面> 弁護士に依頼することを検討する

 

5-4-1.金銭面の条件を有利に進めるポイント


離婚に関するお金の問題において、裁判の中で確立された「相場」があることが多いです。

例えば、不貞行為により離婚する場合、100万円~300万円といった相場があります。
さらにこの金額の幅のなかで、家庭の事情(婚姻期間/子供の人数/資力など)や不倫の状況(不貞行為の悪質性など)などにより金額が増減し、具体的金額を確定させていきます。

参照リンク (不貞慰謝料コラム)


未成年の子の養育費も、家庭裁判所で用いられている算定表があります。


お互いの年収や子供の人数や年齢を算定表に当てはめることで、毎月の養育費の基準を知ることができます。

参照 | 家庭裁判所 養育費・婚姻費用算定表
 「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
 
 ページタイトルは平成30年度となっていますが、最新の令和元年版です。
 なお、子の人数、年齢別での具体的な養育費の算定表は次のように分かれています。

 子1人 │ 14歳以下
 子1人 │ 15歳以上
 子2人 │ 全員14歳以下
 子2人 │ 第1子15歳以上、第2子14歳以下
 子2人 │ 全員15歳以上
 子3人 │ 全員14歳以下
 子3人 │ 第1子15歳以上、第2子及び第3子14歳以下
 子3人 │ 第1子及び第2子15歳以上、第3子14歳以下
 子3人 │ 全員15歳以上


相場の仕組みを理解しておくことで、知らぬ間に相場よりも低い金額で合意してしまうこともありません。

5-4-2.交渉を上手く進めるためのポイント


調停は、調停委員を交えた話し合いです。
調停委員を上手く味方につけることも大切です。

そのためには、ご自身の主張を整理して、それらを裏付ける証拠を用意しておくことも大切です。

また、「あれもこれも全て獲得したい」
「相手よりも有利な解決をしたい」と希望されることも理解できます。

しかし、調停委員や相手方から適切な提案がなされているにも関わらず、理由もなく拒否したり、ご自身の理想だけを主張し続けたりすることは、解決を長引かせるリスクが高まります。

離婚調停において、離婚すること自体や、離婚条件としてこれだけは譲れないものは何か、という優先順位をつけておくことも大切です。

ご自身の優先順位の低い条件は相手に譲歩し、獲得したい条件はしっかり確保する。
交渉に柔軟性をもたせることでスムーズに話が進みます。

固執が強すぎると、先の見えない状況に対するストレスが大きくなり、現状への肯定感も低くなるため、心身ともに疲れ果ててしまい辛い状況が続いてしまいます。

また、子供にとっての権利である面会交流については、お子様の希望やお気持ちに耳を傾け、より良い解決を模索することも大切です。

「私が!」「あなたが!」という夫婦間の感情の対立だけが大きくなってしまうと、あなたの大切なご家族も今以上に傷ついてしまうことにもなりかねません。

離婚調停をおこなう段階で、多くのご夫婦は別居されています。
ただ、同居しているからこそ相手配偶者の財産状況を確認したり、浮気・不倫といった不貞行為の証拠収集をしたりすることが可能です。
一旦別居してしまうと、有利に離婚を進めるための準備が困難になることがあります。
早い段階から弁護士にアドバイスを受けておくことをおすすめします。

5-5.離婚調停の成立・不成立後の流れ


離婚調停は、調停成立(離婚の成立)、調停不成立、取下げにより終了します。
離婚調停中であっても、取下げをおこなうことも可能です。

調停成立で終了する場合、調停調書と呼ばれる書面を裁判所が作成します。
この調停調書には、合意内容が記載されます。
調停調書は判決と同じ、夫婦双方を法的に拘束する力をもっています。

特に金銭面で合意した内容(養育費、財産分与など)が守られない場合には、あらためて裁判をすることなく、すぐに相手の財産を差し押さえる強制執行手続きをとることができます。
また、調書を添えて市区町村役場に離婚届出を提出することで晴れて離婚となります。

一方で、調停不成立となった場合の次のステップは、再度話し合いをするか(協議離婚)、離婚裁判による解決を目指します。

なお、離婚調停不成立後に、裁判離婚をされる場合には「調停不成立証明書(交付手数料150円)」を裁判所で取得しておくと良いでしょう。

不成立から2週間以内にこの証明書を添えて離婚裁判を訴訟提起すれば、離婚調停時に納めた申立手数料額を離婚裁判の手数料に流用することができます。

 

6.離婚調停の注意点


離婚調停で気を付ける点は次の通りです。

6-1.無断欠席しない


離婚調停とあわせて、別居中の生活費である「婚姻費用」を求めることもできます。

離婚と婚姻費用を求める調停が同時におこなわれている場合、欠席が続くと、そのまま審判手続きに移行し、裁判官が婚姻費用の支払金額を決めることがあります。

裁判官の判断は「審判」と呼ばれる形でおこなわれ、法的な拘束力が発生します。
(審判に対しては異議申し立てをおこなうことが可能です。)

申し立てを受けた側の方は、調停を無視することにリスクもあるので注意が必要です。

6-2.調停中に不利な発言をしない


調停委員が中心になって進行する手続きにおいて、調停の進行を妨げる行為、印象を悪くするような発言は避けるべきです。

調停の進行が長引けば当事者の負担も増え、印象が悪くなると調停委員を介したやりとりが難しくなり、適切な離婚条件を引き出すことができなくなることも考えられます。

参照 離婚調停中の不利な発言

  •  感情にまかせた発言をくりかえす
    悪口、批判を聞いてもらう場ではありません。
    離婚、離婚条件を引き出すための手続きだということを心がけましょう。
  •  裏付けがない、二転三転する主張
    証拠がないと「信頼に足りる主張」とは認定されづらく、一貫性のない発言は調停委員会の信頼は得られにくいと言えます。
    証拠をもって具体的な主張をすることが大切です。また事実に基づかない嘘や誇張はしてはいけません。
  •  自暴自棄な発言は控える
    どうにもならないと諦めて、感情的になり相手の提示条件をそのまま受け入れる発言は控えましょう。よりあなたにとって不利な条件提示を調停委員からなされる可能性もあり、不本意な内容で離婚が成立する可能性があります。
    一度、弁護士に相談をして客観的な意見やアドバイスを受けて、気持ちを立て直し冷静になる機会を持ってみましょう。


どうしても冷静になれず、適切な離婚条件の判断ができない場合には、離婚に注力する弁護士に相談されるのも解決方法のひとつです。
医師と同じように弁護士にも得意、注力する分野があります。

当事務所では、相続、離婚といった「家族・夫婦」問題の解決に特に取り組んでいます。
あなたの希望をくんだ最適な解決策を一緒に考えて、アドバイスさせていただきます。
お気軽に当事務所までご相談ください。

7.まとめ


離婚で一番多い解決方法は「協議離婚」です。
早期解決、離婚費用も安く済ませることが期待できることに大きなメリットがあります。

しかし、離婚調停などを利用することで本来得られたはずの適切な離婚条件からは程遠い解決内容で、後悔が残るようなケースもみられます。

離婚成立後の離婚条件の変更は難しいケースが多く、離婚後に相手方と話し合いをすることには大きなストレス感じることもあると思います。

このような後悔の少ない、適切な解決のために古山綜合法律事務所では、離婚問題のサポートをおこなっています。

弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、次の大きなメリットがあります。

参照 離婚弁護士に依頼するメリット

  1.  精神的負担の軽減

    直接交渉が不要で、弁護士が一切の窓口となり相手方と交渉をおこないます。

    DV・モラハラがある場合、交渉に応じない場合に相手方と渡り合うことができます。

    当事者同士での話し合いによるストレス・不安から解放されます。

    意外と知られていませんが、弁護士は裁判よりもタフな交渉をおこなうご依頼が多い職業です。

  2.  手続き負担の軽減

    話し合い、調停、訴訟といったあらゆる場面で求められる法的に有効な書面作成、各種手続きを代行します。普段の生活にのしかかる不慣れな手続のストレスから解放されます。

    あなたの大切な時間を、新しい生活のために使っていただくことができます。

  3.  適切で、トラブル再発リスクの低い解決
    慰謝料や養育費の相場や裁判例、あなたのご希望をふまえた適切な解決が期待できます。
    また、トラブル再発を見すえて交渉、手続きを進めます。


人生にそう何度もない「離婚」問題。
結婚の時より、時間、費用、負担は大きく自分一人で向き合うには中々骨がおれます。
当事者間で感情の対立が激しい場合には、特に負担が大きいと言えます。

離婚を決意したものの、どのように解決すべきか悩まれている方は、古山綜合法律事務所までご相談ください。

離婚問題、不倫問題について初回無料相談を実施中です。
あなたのご事情を踏まえて、適切な解決(ゴール)を一緒に考え、解決までの見通しや、慰謝料の相場がいくらになるのかの試算、具体的に今後どのように行動していくべきかアドバイスをお伝えします。
また、ご不安や悩みについて個別のご質問に対する回答もおこなっています。

なお、「離婚や別居を決断されたタイミング」でご相談いただくことが多くなっています。
早めにご相談いただくことで、解決のために提案できる選択肢が増えます。
ぜひお気軽にお問合せください。

 

よくある質問(離婚調停)

1.不貞行為による離婚の場合、離婚調停のなかで慰謝料を請求できますか?


相手配偶者に対して、離婚慰謝料の形で請求することは可能です。


配偶者の不倫相手への慰謝料請求は、別途不法行為による慰謝料請求をおこなうことが可能です。
不貞慰謝料は、不倫をした配偶者、その相手に請求することができますが、慰謝料の二重取りはできません。

詳しくは次のコラムをご覧ください。

 

2.調停当日、どのようなことを聞かれますか?


次のようなものがあります。

  • 結婚から離婚にいたる経緯、離婚したい理由
  • 夫婦関係修復の可能性
  • 現在の生活状況
  • 離婚条件(子の親権/養育費/面会交流、財産分与/慰謝料など)
  • 未成年の子供の監護状況(これまでの子供の養育、同居などの状況確認)
  • 夫婦の年収、財産、家計などの状況
  • 財産分与の有無、財産分与や慰謝料の希望

調停の雰囲気や流れの参考として、裁判所が公開しているYoutube「ご存知ですか?家事調停(10分)」をご覧になられると良いでしょう。

 

3.急に出頭できなくなりました、どうしたらいいですか?


裁判所に連絡をおこない、無断で欠席することを避けましょう。

急病など出頭できない理由、次回期日の候補日(都合の良い日程)を伝えておくと良いでしょう。

ただ、何度も欠席を繰り返していると罰金を受けるなどのリスクはあります。
調停で不利益になることがないように努めましょう。

4.答弁書はどう書いたらいいの?


家庭裁判所から申立書が届いた際に、答弁書(とうべんしょ)と呼ばれる書面のひな形が同封されている場合があります。
提出期限が決まっているので、期限までに提出しましょう。

当事者の意見を確認するための書面で、離婚を希望するか、申立書に記載されている離婚条件に対しての意見はどうか、などを簡潔に記載すると良いでしょう。
「申立書に書かれている全てに、詳しく反論しないといけないんじゃないか」と心配になるかもしれません。
調停の中であなたの意見を伝える機会は用意されているので、過剰に心配されなくても大丈夫です。

なお、答弁書の書き方だけではなく、今後の調停手続きに不安のある方は、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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