LINEのトーク履歴は不倫・浮気の証拠になる。


不貞慰謝料

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

古山隼也の写真

 

LINEから配偶者の不倫や浮気が発覚、確信に変わることがあります。

不倫・浮気を知ったことで、慰謝料の請求、不倫関係の清算や、離婚を進めることがあります。
このコラムでは、LINEの証拠力や、慰謝料請求のためにどのような準備が必要かを弁護士が解説します。

1.LINEは不貞慰謝料請求の証拠になる


不倫・浮気のことを、法律上「不貞(ふてい)」と言います。

「不貞行為」は、婚姻関係にある配偶者や事実上の婚姻状態(内縁関係)にあるパートナーが、異性と性的関係・肉体関係を結ぶことです。

結婚している配偶者が、不貞行為をおこなうことは法律上の貞操義務に違反するため、精神的苦痛に対する慰謝料請求の根拠となります。

裁判手続きでは慰謝料請求を求める側に、不貞行為があったことを証明する義務があります。
そのため、不倫をした配偶者やパートナー、その不倫相手に慰謝料請求をするためには、証拠集めが重要になります。

LINEのトーク履歴は、慰謝料請求のための不倫・浮気の証拠として利用できる場合があります。

1-1.LINEが不倫・浮気の証拠となるケース


具体的に性交渉など直接的な性的関係についてのトークや画像・動画がある場合は、有力な証拠となります。

LINEトークの履歴などだけでは、性的関係・肉体関係を推認(不貞行為が事実とみとめられること)ができず、不貞慰謝料請求の証拠として不十分な場合があります。

たとえば、宿泊や性的関係をほのめかす程度の内容では、相手を問いつめても不貞行為を言い訳や反論をされ否定されてしまいます。

また、訴訟による慰謝料請求では確かな証拠を提出しない限り、請求が認められない可能性があります。

LINEトークで有力な証拠となりえる具体例を紹介します。

参照│LINEトーク自体が有力な証拠となりえる具体例

  • 性行為や裸などの写真・動画

    例:性行為中のもの、性行為前後の姿ベッドの上での画像など肉体関係を示すもの

  • 性行為についての直接的なトーク

    例:おこなった性行為の状況や感想(行為後、不倫相手の妊娠についてのやりとりなど

  • 宿泊、旅行、同棲・同居がわかるやりとり

     例:宿泊先・同居先の場所や訪問、同棲先での生活などを示すやりとり


相手の女性や男性からの単なる親しげなやり取り(ハートのアイコンがある)だけでは、不貞関係の証拠にはなりません。

「奥さんと別れて。早くあなたと一緒になりたい。」などの表現のやり取りだけでは、慰謝料請求は困難です。

ただ、あとで説明する他の証拠と合わせることで、不貞関係を示す証拠となる場合があります。

1-2.LINEが慰謝料請求額に与える影響


不貞行為の内容は、不貞慰謝料額の増減に影響を与えます。

不貞行為の内容とは、例えば次のことがわかるものです。

参照│不貞慰謝料額の増減に影響するポイント

  • 不貞がおこなわれていた期間

    例:年単位などで継続していたのか

  • 不貞行為の内容

    例;性交渉の回数、関係解消の約束後も会っていた、相手が既婚者だと知っていたなど

  • 謝罪・反省の有無
  • 社会的制裁を受けているか

    例:勤務先を退職、懲戒処分を受けるなど

  • 不倫相手の妊娠の有無

    例;中絶、妊娠の付き添いなど

 

直接的な性交渉などのやりとりが無くても、LINEトークの内容次第では他の証拠と合わせて不貞行為があったことを補足する間接的な証拠となります。

 

1-3.不倫・浮気の証拠集めがもたらすメリット


LINEトークの履歴に限らず、不貞関係を証明する証拠を集めることで次のメリットがあります。

  1. 不貞慰謝料請求を有利に進める
  2. 離婚をする(離婚を有利に進める)

 


離婚する、しないに関わらず、不貞慰謝料請求をするためには確かな証拠が必要です。

慰謝料の支払いについて話し合いが決裂した際、裁判手続きによる解決を検討することになります。
裁判手続きでは有力な証拠がないと、裁判官に不貞行為があったと認定されず、裁判所から相手に対して慰謝料の支払いを命じる判断が受けられない可能性があります。

また、離婚を考えている場合、裁判手続では法律で定められた「法定離婚事由 」が必要になります。
不貞行為は、法律で定められた離婚できる理由のひとつです。

そのため、離婚される場合にも不貞関係を証明する証拠は必要となります。
なお、離婚手続きのなかで、不貞行為に対する精神的苦痛としての慰謝料の支払いを求めていくことも可能です。

2.LINEを証拠にするための方法


不倫相手とのLINEのトーク履歴などのやりとりを確保しておくことで、今後の慰謝料請求や交渉において証拠のひとつとして利用できます。

どのように証拠にしておくのか、証拠化する時に注意すべき4つのポイントについて解説します。

2-1.証拠の撮影は動画でも大丈夫


一般的に、スマートフォンやパソコンのLINEアプリでのやりとり画面を写真撮影します。
ただ、静止画での写真撮影だけではなく、ビデオカメラなどで動画撮影をすることも、証拠として有効です。

静止画と動画で、証拠の価値に特に違いはありません。

メッセージが長い場合に、静止画だと分割撮影になり、画面スクロールの位置などに注意が必要ですが、動画の場合には、続けて撮影ができるため便利です。

LINEにはバックアップ機能などを利用し、データを保存することもできます。

ただ、LINEのトーク履歴におけるメッセージ内容は「テキスト」形式で保存されるため、簡単にデータを変造することができます。
そのためバックアップ機能の利用だけでは、不貞をした配偶者や不倫相手からデータの加工による偽造を主張される可能性も出てきます。

またLINEのトーク履歴を自身の機器に転送をすると「不正アクセス禁止法」に抵触する犯罪行為となる可能性があります。

こうした理由から、LINEトークは画像・動画で撮影しておくこと良いでしょう。

参照 │ LINEトークの履歴を動画で残すメリット

  • やりとりが長い場合も前後の流れがわかる
  • 相手のスマートフォン画面撮影時のものと分かるように撮影できる

 

2-2.撮影時の注意点

 


不法行為の内容がわかる部分(不貞の期間、性交渉や妊娠をうかがわせる内容)を証拠として確保しておくことが特に重要です。

次にLINEを撮影する際に注意すべきポイントを解説します。

2-2-1.不倫をした配偶者のスマホ本体も写るように撮る


LINEトークのやりとりの画面だけではなく、スマートフォン本体の外観も画面に入るようにして撮影します。

スマートフォンの形状(ケースなど)を画面におさめて撮影する理由は、相手から「自分のものではない」と否定されることを防ぐためです。

2-2-2.日付や送信者がわかるように撮る


いつ、相手とのやりとりをした「日付」が分かるように撮影します。
LINEトークでは日付が変わる時点で、日付(例 5/1(日))が表示されています。

日付を確認できるよう証拠にしておくことで、不貞行為の期間(不貞関係が始まった日付)、性交渉などがおこなわれた日時や回数の証拠となります。

また送信者のアカウントがわかるように撮影しておきましょう。

2-2-3.画像・動画の保存


性交渉、旅行・宿泊時に、不倫相手と一緒に写っている画像や動画がある場合には、それらを撮影します。

LINEトークの履歴や、クレジットカードや交通系ICカードの利用履歴、カーナビの検索利益、手帳に記載された行動記録と合わせて、不貞行為の有力な証拠となりえます。

LINEには削除、送信取消、トークルームを非表示にするなどの機能があります。
気づいたとき、証拠隠滅される前に、早めに撮影し保存しておきましょう。

2-2-4.LINE以外の証拠集め


LINEトークだけに限らず、不貞行為の証拠は複数集めておくことは慰謝料請求のために役立ちます。

LINEアプリをチェックする際に、他のメッセージアプリ(Facebook、Instagram、カカオトーク、chatwork、Slackなど)や画像保存フォルダなども確認し、他にも証拠となるものがないか見ておくと良いでしょう。

■ LINEと他証拠の組み合わせの例 ①
LINEトークのやりとりと、ホテルの領収書・利用明細で性的関係の事実を裏付ける。

■ LINEと他証拠の組み合わせの例 ②

LINEトークのやりとりから次の性交渉の機会を把握し、探偵事務所の調査に役立てる。


上記のように、証拠が複数集まることで、相互に補足しあい不貞行為の存在を裏づけることができる場合があります。

不貞慰謝料の証拠には次のものがあります。

参照│不貞慰謝料の証拠例

    • 音声録音
      (性交渉や不貞行為を自白した発言など)
    • 不貞の自認書
      (相手みずから不貞を認めたこと、相手の情報、不貞行為の内容などを書面に書かせたもの)
    • メール・手紙
      (肉体関係、性交渉についての親密なやり取り)
    • SNSのダイレクトメール/メッセージ
    • 通話履歴
    • ホテルの領収書、会員カード、
      ホテル・宿泊予約サイトのアプリの予約履歴
    • クレジットカードの利用明細
    • 交通系ICカードの利用履歴
    • 産婦人科の診療報酬明細書

    • カーナビ・ETC、GPSの履歴・地点登録
    • 探偵事務所・興信所の報告書
    • 子どものDNA鑑定、血液型の検査
    • 手帳・日記

 

不倫・浮気調査で証拠をチェックする際には、他に関連するものがないかを気にしながら進めると良いかもしれません。

こうした不貞行為の証拠集めの対処法や、証拠となりえるのかのチェックを当事務所でもおこなっています。
お気軽にご相談ください。

LINEトーク以外の証拠集め方については、次のコラムでくわしく解説しています。

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2-3.不倫・浮気相手の特定


慰謝料請求や不貞関係の清算を求めるためには、不倫・浮気相手の特定が必要です。

LINEのアカウント名だけでは、相手の氏名・住所、連絡先はわからないことが多いです。

そのため、LINEトークの履歴にある呼びかけの名前などから、通話履歴や電話帳の内容と突き合わせたり、FacebookなどのSNSのフォロー先などを確認し不倫・浮気相手を特定します。

それでも自分のチカラだけで不倫・浮気相手を特定できない場合には、探偵会社に浮気調査を依頼するなどの方法があります。

依頼メリットとしては、尾行、張り込み、聞き込みなどの方法で、不倫・浮気相手の特定やラブホテルの出入りを撮影するなどの証拠が得られる可能性があります。

デメリットとして、数十万円程度~の費用がかかること、必ずしも有力な証拠が得られるわけではないことが挙げられます。

まずは、LINE以外の証拠を探してみることをおすすめします。

3. LINEを証拠にする際にやってはいけないこと(一覧)

 


LINEトーク履歴を証拠にするときにやってはいけないことは違法行為です。

違法行為は、犯罪行為として、あなたが罰せられたり、違法な方法により集めた証拠は裁判上無効なものとして取り扱われる可能性があります。

せっかく集めた強力な証拠も台無しになってしまいます。

違法とされる行為について説明します。

3-1.スマートフォンのロック解除


不正な行為により入手したパスワードなどを使って、セキュリティの設定がされた携帯電話・スマートフォン、パソコンなどにアクセスして証拠を手に入れて勝手にログインした場合、不正アクセス禁止法やプライバシー侵害となる違法行為に該当する可能性があります。
証拠収集で違法性を問われた際の関係法令
[刑事] 不正アクセス禁止法違反
  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(不正アクセス禁止法 第11条、第3条)
[民事] 損害賠償請求
  • プライバシー権の違法な侵害に対する損害賠償請求(民法709条)


上記のように刑法上の処罰を受けるおそれがあるため、慎重に行動してください。

3-2.脅迫


不倫をした配偶者や不倫相手に対して、過度な謝罪を強要することや、不貞行為や高額の慰謝料を無理やりに認めさせようと脅す発言は犯罪に触れるおそれがあります。

また、殴るなどの暴力行為も絶対にしてはいけません。
実際に刑事罰を受けるかどうかは別として、胸ぐらをつかむだけでも暴行罪は成立します。。

相手と向き合った際に、あなたの感情が先に立ってしまうような場合には、弁護士に依頼されることをおすすめします。

第三者として弁護士を入れることで、精神的負担の軽減や、適切な解決が期待できます。

3-3.職場などへの押しかけ行為


職場不倫の場合に、会社へ押しかけてしまうことも控えた方が良いでしょう。

たとえ不倫関係が事実でも、職場の方に言いふらすことで名誉棄損や、不倫相手の自宅や職場からの退去を命じられたにも関わらず居座ることで不退去罪になる可能性があります。
証拠収集で違法性を問われた際の関係法令
[刑法230条] 名誉棄損罪
  • 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
[刑法130条] 不退去罪
  • 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

4.不倫をした配偶者、不倫相手への請求


集めた証拠をもとに、不貞慰謝料請求をおこなう方法について次の通りです。
なお、くわしい不貞慰謝料請求の方法は次のコラムで解説しています。

参照記事


4-1.不貞慰謝料請求の相手


不貞慰謝料の請求相手は、① 不倫をした配偶者、② 不倫相手です。

ただ、連帯して慰謝料の支払いの義務を負うため、一方から請求額全額の支払いを受けた場合に、他の相手からも支払いを受けることはできません(二重取りはできません)。

4-2.不貞慰謝料の相場


不貞慰謝料請求ができる根拠は、法律で定められた夫婦間の貞操義務違反(民法770条)、その行為により精神的苦痛を負ったことに対する損害賠償請求(民法709条)です。

不貞慰謝料額は、原則として双方が合意した金額です。
話し合いが決裂した場合、裁判手続きで解決します。

裁判所における不貞慰謝料の相場は、① 離婚する場合、② 離婚しない場合で異なります。
なお、具体的な事情に応じて、その額は変動します。
不貞慰謝料の相場(裁判所)
不倫(浮気)により離婚する場合
  • 100万円~300万円
離婚せず、別居しない場合
  • 数十万円~100万円
離婚せず、別居する場合
  • 100万円~150万円

交渉が決裂した際には訴訟による解決も考えられることから、話し合いの段階でも、上記の金額をベースに進められることもあります。

4-3.不貞慰謝料の流れ




不貞慰謝料は、① 書面による請求、②交渉、 ③裁判所手続きの利用の3つです。

相手が不倫を認めない、支払いや不倫関係の清算に応じない、不倫をきっかけに離婚するなど個別の事情に応じて、解決方法を選択します。

内容証明郵便の送付


不貞慰謝料については請求期限があります。
請求期限は、法律用語で「消滅時効」と言います。

不倫(浮気)が発覚した時から3年、不倫関係があったとき(最後の性行為等)から20年を経過すると慰謝料は請求することができません。

消滅時効がせまっている場合、一定の行動をとることで、時効のカウントが中断します。
その行動の一つが、内容証明郵便による不貞慰謝料請求の支払いを求めることです。
この請求により消滅時効の完成を6か月先のばしにすることができます。

また、内容証明郵便は、送付した書面の控えが郵便局で保管され、いつ、誰に、どのような内容の意思を通知したのかの証拠となります。

参照記事


■ 話し合いによる解決

話し合いで、不貞慰謝料の支払いについて合意できた場合、その内容を公正証書で作成しておくと良いでしょう。

公正証書は、元裁判官など法律の専門家が作成する書面で、法的に正しい内容で作成されることが期待できます。
また、不貞慰謝料の支払いが不払いとなった際に、訴訟をしなくても公正証書をもって強制執行手続きをおこなうことができます。

少しでもトラブルの再発リスクを抑えたい場合には、公正証書作成を検討しておきましょう。
当事務所でも、不貞慰謝料の支払い交渉と合わせて公正証書の作成までをサポートしています。

裁判手続き(民事訴訟や離婚調停)


裁判所を利用するのは、不貞慰謝料の請求だけをおこなう場合(民事訴訟による損害賠償請求)や、不貞をきっかけに離婚する場合(離婚調停のなかでの離婚慰謝料として請求)などがあります。

裁判手続きでは、不貞行為やその不貞の程度を立証するための確実な証拠を提出する必要があります。

また、今後、夫婦関係を維持するのかどうかを含めて、個別のご事情によりどの手続きで解決するべきかを判断することが大切です。

話し合いによる解決が難しいと感じた場合には、早めに裁判手続きの専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

参照記事


5.まとめ



 

LINEのトーク履歴や通知などを見て、不倫・浮気の疑いを持つきっかけになることがあります。
ただ、相手方の情報(氏名や住所、勤務先など)が特定できないと、慰謝料請求すらできません。
不貞慰謝料請求や離婚を見すえた証拠集めが、いかに大切かお分かりいただけたかと思います。

なお、不倫をした配偶者への慰謝料請求は可能です。
ただ、離婚する場合を別として、婚姻・同居を継続する場合には家計を同じくする配偶者への請求は、あまり意味がありません。

古山綜合法律事務所では、不貞慰謝料請求だけでなく、不貞行為を原因にした協議離婚や調停離婚の代理人として解決のためのフルサポートをおこなっています。

すでにLINEのトーク履歴やそのほかの証拠をお持ちであれば、証拠としての有効性を確認させていただくことも可能です。

今後、どのように不倫・浮気をした配偶者や相手と話を進めていくのが良いのか、離婚をする場合には何から始めていけばいいのかなど、初回無料相談のなかでアドバイスさせていただきます。
離婚問題・男女問題の悩みは、当事務所までお気軽にご相談、お問い合わせください。

なお、不貞した側の配偶者や相手の方からのご相談も可能です。
適切な慰謝料額での解決交渉など、代理人として窓口対応・示談交渉をおこない精神的な負担が軽減できるようしっかりサポートいたします。

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