離婚による子供の養育費の相場(#離婚養育費)


離婚

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

古山隼也の写真

離婚で未成熟子がいる場合、養育費の支払いの義務を放棄することはできません。子どもと一緒に暮らす親から他方の親に対して養育費を請求する場合の支払い条件の決め方や、養育費未払いの際の対応方法などについて弁護士が解説します。

 

1.養育費とは (#養育費)


養育費とは、子供が生活し、教育や医療を受けるなど健やかに成長するために必要な費用であり、子供にとっての権利です。

子供に最低限の生活をさせるというものではなく、離婚していなければ受けられた場合と同水準の生活をさせるための扶養義務(生活保持義務)です。

2.養育費の支払義務




離婚にあたり未成熟の子どもがいる場合、必ず親権者を決めなければなりません。

親権は、子の身の回りの世話をする「身上監護権」と、財産を管理する「財産管理権」の2つを内容にしています。
一般的には、2つの権限を1人の親が持ちます。

離婚後に子供と一緒に暮らす親を法律上「監護親(かんごしん)」、別れて暮らす親を「非監護親(ひかんごしん)」と言います。(監護権者、非監護権者と言う場合もあります。)

離婚後、直接子供の養育をおこなう監護親は、非監護親に対して養育費の支払いを求めることができます。
なお、離婚前の別居においても、養育費を請求する事は可能です。

2-1.離婚後の養育費支払い合意は5割




養育費の支払については、「支払期間」「金額(毎月、3か月ごとにいくら等)」「支払時期(毎月末日等)」「どのように支払うか(振込先金融機関の指定等)」といった内容を取り決めます。

参照 養育費の支払に関する取り決め

  •  養育費の金額
  •  養育費の支払日(毎月末日など)
  •  支払い方法(現金手交か振込かなど)
  •  振込先口座(振り込みによる支払いの場合)
  •  支払い期間(大学卒業を迎える年の3月まで等)
  •  事情変更時の話し合い


法務省の公表資料「協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書(令和3年4月)」では、「離婚後の養育費」の合意ができたと回答された方の割合は全体の約5割(51.6%)でした。これ以外の答えは「合意できなかった(25.6%)」「話し合っていない(22.8%)」となっています。

3.養育費の相場 (#養育費相場)


当事者で合意できるのであれば、養育費の金額や支払い条件など自由に契約を決めることができます。

離婚の際に養育費の相場として、家庭裁判所の養育費・婚姻費用算定表を参考に用いられることも多いです。

参照 | 家庭裁判所 養育費・婚姻費用算定表
 「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
 
 ページタイトルは平成30年度となっていますが、最新の令和元年版です。
 なお、子の人数、年齢別での具体的な養育費の算定表は次のように分かれています。

 子1人 │ 14歳以下
 子1人 │ 15歳以上
 子2人 │ 全員14歳以下
 子2人 │ 第1子15歳以上、第2子14歳以下
 子2人 │ 全員15歳以上
 子3人 │ 全員14歳以下
 子3人 │ 第1子15歳以上、第2子及び第3子14歳以下
 子3人 │ 第1子及び第2子15歳以上、第3子14歳以下
 子3人 │ 全員15歳以上

3-1.養育費の算定方法 (#養育費計算)


家庭裁判所の養育費の算定表は、お互いの年収や会社員・自営業の別、子供の年齢や人数をもとに毎月の養育費を計算します。

次のご夫婦を例に、養育費を確認してみましょう。

  • 子どもの人数 1人(10歳)
  •  義務者(支払う側)の年収
  •  600万円(自営/自営業)
  •  権利者(支払いを受ける側)の年収120万円(給与/会社員)
∴ 養育費 8万円~10万円 / 月

 


お子様が1人(10歳)のため、「子1人 │ 14歳以下」の算定表を使用します。

監護親で会社員(給与所得者)である配偶者が権利者、非監護親で自営業者の配偶者が義務者となります。

それぞれの収入が交差する箇所が、毎月の養育費の相場となります。
算定表における養育費の基準は2万円の幅で定められています。

算出された金額を目安に、夫婦の事情を踏まえて具体的な金額を決めます。

3-2.統計で月6万円未満の養育費が最多


法務省が公表する「協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書(令和3年4月)」の中で「Q42-1.取り決められた養育費(子どもの総額)は月額いくらくらいでしたか。また、実際に支払われた養育費は月額いくらでしたか。」とする質問に、「6万円未満(21.2%)」「4万円未満(18.6%)」「2万円未満(17.1%)」「8万円未満(14.5%)」「10万円未満(14.1%)」という結果になっています。

3-3.相場と異なる養育費の取決めは可能


養育費の支払内容は、当事者で自由に決めることができます。

法律上、子供からの養育費請求も可能です。

多くの場合、法定代理人である監護親から、非監護権親である相手に対して請求をすることが一般的です。

3-4.養育費増額のケース


家庭裁判所の算定表による算定額よりも高い金額での取決めも可能です。
特に養育費の増額を必要とする事情がある場合には交渉を検討されると良いでしょう。

お子様の持病がある場合の医療費、私学の学費や通塾代など想定される場合などが考えられます。

必要となる養育費の変動が予想される場合には、「子供たちの進学、病気、入院等による特別の費用の負担については、別途協議する」「将来、失職、物価の変動、収入の増減その他の事情変更があった場合、協議の上、養育費を増減する」などの約束をしておくと良いでしょう。

算定表の考え方「標準算定方式」で想定されている額を超える費用が生じる場合は、交渉でなく調停や審判でも超過部分が認められることも多いです。

3-5.養育費減額のケース


家庭裁判所の算定表による算定額よりも低い金額での取決めも可能です。

退職や倒産により収入が途絶える、転職により従前よりも減収の可能性があるなどの場合です。

養育費の支払い義務者である非監護親が、取り決めた養育費を支払えない場合、養育費減額調停を申立てることも1つの方法です。

3-6.取り決め後の養育費変更


離婚後に、事情が変わったことで養育費の増額、減額といった支払条件を変更する事は可能です。
この場合、再度話し合いを行うか家庭裁判所の調停や審判による手続きで変更を求めることができます。
まずは、養育費等の変更の調停申立てをおこないます。

4.養育費の支払期間 (#養育費期間)


原則として、養育費の支払い期間は未成熟子が20歳になる時までです。
民法改正により成人年齢が18歳へと引き下げられましたが、裁判による養育費の支払期間は基本20歳として判断されています。

養育費の支払開始時期は、夫婦の生計が分かれた時点からで、かつ養育費を請求した時から支払い義務が発生します。
生計が分かれるとは、離婚だけでなく、離婚前の別居を開始した時も指します。

また、夫婦で合意できれば請求前にさかのぼって支払うことや、20歳を超えて養育費の支払いをおこなうことも可能です。

例えば、大学進学を想定して支払い期間を取り交わすことがあります。

この場合「大学等(短期大学、専門学校等を含む)を卒業する日の属する月(但し、大学等に進学しない場合は満20歳に達する日の属する月)まで」のように合意書を取り交わすことがあります。
また、「教育費が特に必要となった場合には、誠実に別途協議をする」という内容を定めることも可能です。

なお、養育費を受け取る子供が就職し、取り決めをした年齢までに経済的・社会的に自立した場合には支払いは終了します。

養育費の支払は、毎月の定期的に支払う以外に、全期間分を一括して支払うことも可能です。
養育費は税法上非課税所得とされていますが、一括して支払いを受けた場合、贈与税の課税対象となる可能性もあるので注意が必要です。

例えば、子の生活費、教育費として養育費を受け取ったにも関わらず、投資に利用したり、通常必要と認められる範囲を超えた過大な養育費を受け取っている場合などが考えられます。



5.養育費の請求方法 (#養育費請求)




養育費の請求方法について解説します。

5-1.話し合い


離婚で一番多い協議離婚において、「離婚前(44.3%)」「離婚時(46%)」に9割以上のご夫婦は養育費の支払いの取決めを済ませています。

話し合いで養育費の合意ができた場合、口約束で終わらせず、後日のトラブルを避けるため文書にしておくと良いでしょう。

書面作成に自信の無い方は、公証役場で公正証書を作成されると良いでしょう。
法律の専門家である公証人が作成する法的に有効な書面であり公文書です。

また、養育費の支払義務者が、支払いを怠った場合に財産の差押えを受けてもやむを得ないとする「強制執行認諾文言」を合わせて公正証書に記載しておくことで、裁判手続きを経なくとも、すぐに強制執行手続きをおこなうことができます。

離婚公正証書の作成については、次の参考記事で詳しく解説しています。



話し合いで養育費の支払いの合意ができない場合、裁判所の調停手続による解決を検討します。

5-2.[婚姻中] 夫婦関係調整(離婚)調停


離婚調停では養育費のほか、子供に関する親権、面会交流の問題についても解決を求めることができます(これ以外にも、財産分与、年金分割、離婚慰謝料なども、まとめて話し合うことができます。)。

調停は、男女各1名の調停委員と裁判官で構成される調停委員会が、双方の話を聞いて、解決案の提示をするなどして解決のための調整をおこないます。

調停が成立すると調停調書が作成され、裁判の判決と同様の法的効力があります。

参照リンク


話合いがまとまらない、相手が出廷しない場合には「調停不成立」として手続きは終了します。

調停が不成立で終了した場合、家庭裁判所に対して離婚訴訟を起こすことができます。
離婚訴訟は、話合いである調停と異なり、基本的に、当事者間で主張、その根拠となる証拠を提出するなどして最終的に裁判所にその判断を求める手続きです。

なお、離婚調停について、次の参考記事でもくわしく解説しています。



離婚調停が不成立に終わった時点で、当事務所へ離婚相談にお越しになられる方も多くおられます。
今後訴訟をすべきか、再度弁護士を入れて交渉による解決を模索するべきか、その対処法についてアドバイスが可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

5-3.[婚姻中] 婚姻費用分担の調停


離婚に向けて別居をしている場合、相手配偶者よりも収入の高い配偶者は生活費を支払う必要があります。
この生活費を婚姻費用とも言い、未成熟子の養育費も含むと考えられています。

毎月の婚姻費用は、養育費の算定でも用いられる「標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表」を使用し、夫婦双方の年収、子供の人数と年齢を考慮し、目安を算出します。
この目安を参考にしながら、個別の事情を踏まえて具体的な金額を決めていきます。

離婚前の別居について、詳しくは次のコラムで解説しています。



この婚姻費用分担調停で、話し合いがまとまらない場合、自動的に審判手続きへ移行します。
審判は、裁判に近い手続きで、必要な審理が行われたうえで、最終的に裁判所の判断として審判(決定)おこないます。

5-4.[離婚後][未婚] 養育費の調停


子供と一緒に暮らす監護親は、離婚後に他方の親に対して養育費の支払を求めることができます。

この養育費の支払を求める調停は、離婚調停や婚姻費用分担調停を同じように、調停委員会が関与して、養育費の支払い合意を目的にした話し合いをおこないます。
この際、原則として父母双方の収入に関する資料を提出することになります。

調停が成立すれば裁判所によって調停調書が作成されます。
養育費の支払いがない場合、この調停調書をもって地方裁判所に強制執行の手続きをおこない強制的に回収することが可能です。

なお、調停不成立の場合には、自動的に審判手続きに移行し、裁判所が審判(決定)をおこないます。



6.養育費の未払いへの対応 (#養育費未払い)




協議離婚で養育費の取決めをしたにも関わらず、その後定期的に養育費の支払があったと回答したのは65%でした(前掲資料「令和2年度法務省委託調査研究「協議離婚に関する実態調査結果の概要」」による )。

養育費の支払いが途絶えてしまった場合、次の方法があります。

6-1.履行勧告(家庭裁判所)


家庭裁判所の調停や審判で養育費の取決めをしたものの、その支払いをしない場合には家庭裁判所に申し出ることで、支払義務者に対して支払うように勧告してもらうことができます。

この履行勧告は家庭裁判所に書面、口頭(電話など)で申し出ることが可能で、手続費用もかかりません。
ただ、この制度では支払いを強制することができないため、強制的に支払いをさせたい場合には次の方法を検討します。

6-2.強制執行(地方裁判所)


養育費の支払義務者の財産である不動産、給与、預貯金口座などを差し押さえて、支払いを受けるための強制執行手続きがあります。

強制執行の前提として、養育費支払い義務者の強制執行認諾付きの公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書などがあることが必要です。

まだこうした書面がない場合には、まずは相手方との話し合いをおこない公正証書を作成したり、裁判で判決や和解調書を得たりする必要があります。
ただ、裁判所の手続きで養育費の支払を求める場合には、原則として、まずは調停を申し立てることになっています。

なお、強制執行では、養育費の支払義務者のどのような財産を押さえるか決めなければなりません。
しかし、義務者にどのような財産があるのか分からない場合もあります。

6-2-1.義務者の財産調査


義務者の財産を知るための方法として、裁判所が義務者を呼び出して自身の財産状況を陳述させる「財産開示手続申立て」や、金融機関や登記所等の第三者に対して、義務者についての情報(預金口座の情報や所有不動産など)の提供を命じる「第三者からの情報取得手続」制度などがあります。

第三者からの情報取得手続では市区町村や日本年金機構等に対して、勤務先等の情報の提供を求めることもできます。
これにより給与の差押えの準備をおこなうことができます。

なお、財産開示手続に対して、裁判所の呼び出しや、自分の財産について述べなかったときは懲役または50万円以下の罰金に処せられるため、養育費支払い義務者にとってはプレッシャーとなります。

6-2-2.養育費の将来分の差押え


養育費の未払いがあるとき、支払いの期限が来ていない「将来分」についても差押えすることができます。

定期的に支払い期限が到来する養育費であって、継続的に支払いを受ける義務者の給与などに対して差押えができます。
これにより、過去の未払分に加えて、将来分の支払いを受けることができます。

6-3.破産しても支払い免除にならない


養育費は、自己破産をしても免責されません。

養育費の支払い義務は残るものの、義務者は自己破産手続きをおこなっている期間は養育費を支払うことができません。
自己破産手続では、特定の債権者のみ優先して支払いをすることが禁じられています(偏波弁済の禁止)。
そのため、破産手続きが終わってから、それまでの養育費の支払を求めていくことになります。

ただ、実際には破産手続きを経たとしても、普段通りの生活や経済状況に戻るまでは時間もかかることが多く、未払い養育費の回収は難しく、事情変更による養育費の減額を求められる可能性があります。



7.養育費請求の注意点


養育費の支払を求める場面で気を付けておきたい点は次の通りです。

7-1.養育費の時効


養育費には請求期限があります。

毎月一定額の養育費を「定期給付債権」と言い、支払いの日からそれぞれ5年経過すると時効で請求権が消滅します。

また、調停、審判、裁判により養育費支払いについて取り決めをしたときは、その確定時から10年を経過した時にも消滅時効を迎えます。

養育費の未払いがあるにも関わらず、何も行動を起こさないでいると時効消滅します。
ただ、養育費の請求を求める裁判上の請求や強制執行をおこなったり、義務者に支払いを約束させたりすることで、時効の進行をリセットすることができます(時効の更新)。

なお、支払いの催告を行えば、その催告の時から6か月間は時効が完成しません。
これを「時効の一時猶予」とも言いますが、催告したことを証拠に残すため内容証明郵便にておこなうことが一般的です。
この時効の一時猶予がなされている間に、訴訟提起するなどの行動をとるようにします。

もし時効が成立しても諦める必要はありません。
支払い義務者が消滅時効を主張する「時効援用」を行わない限り、養育費の請求は可能です。
また、支払い義務者側において、時効にかかっているにも関わらず、それを知らずに養育費の支払を承認してしまった場合には、支払い義務が生じるので注意が必要です。

7-2.面会交流と養育費の関係


協議離婚の夫婦への調査で「養育費の取り決めがあったのに養育費の支払いが途絶えた理由は何だと思われますか。(複数回答可)」との質問に、「子どもとの面会交流が実施されなかったから(14.1%)」とする回答があります。
「令和2年度法務省委託調査研究「協議離婚に関する実態調査結果の概要」による )。

ただ、養育費、面会交流のいずれも子供にとっての権利です。
子供と離れて暮らす非監護親との面会交流と養育費は交換条件として利用するべきではありません。

子供の福祉にとってどちらの権利も必要であり、取り決めをしたにも関わらず守られない場合には、新たに調停や裁判などが起こされる可能性も高く、平穏な生活からかけ離れていきます。

7-3.再婚後の支払い


未成熟子と暮らす親(監護親)が再婚し、再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合にも、養育費の支払いは終了します。

反対に、監護親が再婚しても再婚相手と未成熟子が養子縁組をしていない場合、従前どおり養育費を支払いは継続します。

未成熟子と一緒に暮らす元配偶者が再婚したからと言って、養育費の支払が止まるわけではない点に注意が必要です。

7-4.不倫・浮気をした配偶者が監護親の場合


親権者・監護親である配偶者の不貞行為が原因で離婚した場合でも、養育費の支払い義務はあります。

感情面で納得がいかないかもしれませんが、養育費はあくまで子供にとっての権利です。
なお、不貞配偶者への養育費の支払いについては、次のコラムでも詳しく説明しています。

7-5.婚姻関係に無い男女間の子の養育費


婚姻関係に無い男女間に生まれた子供が養育費を請求するためには認知してもらう必要があります。

認知の方法には、話し合いによる「任意認知」、家庭裁判所の認知調停などによる「強制認知」、「遺言による認知」があります。

相手に認知してもらって初めて親子関係が成立し、扶養義務が発生します。
認知の効果は出生時に遡って生じるため、出生時からの養育費を請求することが可能です。

弊所では男女問題も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

8.まとめ


離婚にかかる養育費の問題は、監護親にとっては悩ましく切実な悩みのひとつです。

古山綜合法律事務所では、離婚・不貞慰謝料請求について初回無料法律相談を実施しています。

養育費の相場の試算や取決め方法だけでなく、離婚にかかる親権、面会交流、財産分与、慰謝料などについてもご相談いただけます。
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ぜひお気軽にご相談ください。

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