(不倫をした方)不倫・浮気で慰謝料請求された場合の対処方法


不貞慰謝料

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

古山隼也の写真

不倫・浮気をした人が不貞慰謝料請求を受けた場合の対応策について弁護士が解説しています。

 

1.不貞慰謝料請求を受けた場合の対処方法

 

あなたの不倫・浮気が原因で慰謝料請求を受けた場合、適切な対応をとることで高額な損害賠償金請求を拒否したり、減額したりすることができることがあります。

また、身に覚えのない行為に対して、相手から慰謝料請求を受けている場合の対処方法についても解説します。

まずは、あなたが置かれている状況を確認し、慌て過ぎず冷静に行動をしていきましょう。

1-1.拒否・減額の可能性の確認

 

慰謝料請求は、ご自身や不倫相手の配偶者、またはその代理人である弁護士から内容証明郵便や、裁判を起こされ訴状が届くことがあります。

一般的に、不倫・浮気が法律上の「不貞行為」に該当することで慰謝料請求が可能になります。

不貞行為」とは、配偶者以外との性交または性交類似行為をおこなうことを言います。
こうした行為があった場合、慰謝料請求を受ける可能性は当然あります。

 

ここで少し言葉の定義を整理しておきます。

不貞行為でよく使われる言葉

  • 不貞慰謝料請求

      不貞行為に対する慰謝料請求の行為のこと

  • 損害賠償請求事件

      裁判上、不貞慰謝料請求をおこなう場合の訴訟名

 

不貞行為にもとづく慰謝料請求を「不貞慰謝料請求」と言います。
不貞慰謝料は、不倫された側の配偶者の精神的苦痛に対して支払われるものです。

裁判手続きでは、この精神的損害に対する賠償金の支払いを求めて「損害賠償請求事件」として訴訟提起します。

しかし、こうした不貞行為がないにも関わらず、不倫相手の配偶者の誤解などにより請求を受けることもあります。

この場合、相手に不貞行為の証拠の提示を求めるなどして、支払わずに済むような対応をおこなっていきます。

特に訴状が届いた場合には、相手の言い分や請求内容に不満、反論があったとしても、無視したり対応を放置してはいけません。

訴状が届いた時点で、裁判所に出向く日時が指定されているはずです。
当日出廷しないと裁判所が「相手の主張を認める判断」を下されることになります。
裁判所対応に自信がない場合、すぐに弁護士に相談し速やかな対応をされることをお勧めします。

なお、答弁書(とうべんしょ)と呼ばれる訴状に対するご自身の言い分を書いた書面を提出しておくことで、初回期日に答弁書の内容を陳述したものとして取り扱ってもらうことができます(犠牲陳述:ぎせいちんじゅつ、と言います)。
これにより初回期日は欠席しても、そのまま判決という流れにはなりません。

ただ、内容証明郵便や裁判による請求を受けたにせよ、慰謝料支払いの必要性があるか、相手の慰謝料請求額は適切か、減額の可能性はないか、などについて請求内容をしっかり確認したうえで適切な対応方法を検討する必要があります。

参照│状況別の対応(不倫をした側)
状況 対応
✓ 訴状が届いた

裁判所に対して、早めの対応が必要です。
裁判が開かれる期日までに答弁書など必要書類の提出をおこないます。
裁判手続に自信の無い方は、すぐに弁護士に相談し今後の対応を協議しましょう。

 

✓ 内容証明郵便などにより慰謝料請求を受けた 次の点を確認しましょう。
 ☑ 不貞行為があったか
 ☑ 慰謝料額は適切か/減額できるか
慰謝料請求を無視せず、当事者同士で話し合いを進めて行きます。
相手からの請求に安易に応じてしまうと、高額すぎる慰謝料を支払いや過剰な要求に応じてしまうリスクがあるため、弁護士に相談すると良いでしょう。

1-2.不貞慰謝料額の妥当性の確認

 


不貞行為の問題解決内容の多くは、金銭の支払いによるものです。

不貞慰謝料の請求先は、不倫をした配偶者とその不倫相手です。
任意交渉でも用いられることの多い裁判上の慰謝料の相場は次の通りです。

不倫・浮気の慰謝料の相場
不倫(浮気)により離婚する場合 100万円~300万円 程度
離婚せず、別居しない場合

50万円~100万円 程度

離婚せず、別居する場合

100万円~200万円 程度

 

不貞慰謝料請求の慰謝料相場に関する詳細な情報は、次のコラムでも解説しています。

 

次は、慰謝料請求を拒否できるケース、減額できるケースについて解説します。

2.不貞慰謝料請求を拒否、減額できるか確認


不貞慰謝料請求を受けたとしても、相手があなたに請求ができないケースや、不貞慰謝料額の相場とされる金額から減額できるケースがあります。

あなたのご事情が次のケースに該当していないか確認しておきましょう。

 

2-1.慰謝料請求を拒否できるケース

 


相手からの慰謝料請求を拒否できるケースを解説します。

 

2-1-1.不貞行為の事実がない


そもそも不貞行為(性交または性交類似行為)が無かった場合です。
この場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。

ただ、肉体関係がなくプラトニックな関係であった場合にも、慰謝料の支払いを認めた裁判例は存在します。

既婚者と2人で宿泊旅行や、ラブホテルには行ったが相手が性的不能で性交渉はなかった、肉体関係までとは言えないがキスやハグなど性交また性交類似行為未満のおこないを興信所の調査で写真に撮られたなど、プラトニック不倫の場合でも、慰謝料を支払う必要性が出てきます。

夫婦間には法律上貞操義務があるとされています。

不貞行為により円満で平穏な夫婦関係を破壊されたことによる精神的苦痛(不法行為)に対して、不貞慰謝料を請求されるものです。

肉体関係を伴わない交際関係を継続していた場合でも、その事情によっては高額な慰謝料が発生する事があるので注意が必要です。

不貞行為が無かったケースでも、慰謝料請求が裁判に発展しないようにリスクを回避し、早期解決を図るために一定の慰謝料を支払うことがあります。

2-1-2.既婚者と知らなかった


不倫相手が結婚していることを知らず、知らなかったことに過失(落ち度)がなかった場合には慰謝料を支払う必要はありません。

不貞行為と言えるためには、相手が既婚者であることを知りながら「故意(わざと)」で不貞行為をおこなっていたこと。
また、既婚者と知らなかった場合でも、少し気を付ければ既婚者であることに気づけた「過失」があった場合には慰謝料を支払うことになります。

過失がなかった、とは「左手に指輪をしていたが訊かなかった」「自宅住所や連絡先を絶対に教えてくれない」など少し気を付ければ既婚者であることを知ることができたのにそれをしなかったことを言います。

請求を拒否するためには、単に既婚者であることを知らなかっただけでは済まされず、知らなかったことに過失がなかった、ということまでが必要になることに注意が必要です。


実際には、この既婚者とは知らなかったという反論は認められることはほとんどありません。

2-1-3.不倫相手の夫婦関係がすでに破たんしていた


不貞行為にもとづく慰謝料請求の根拠は、「夫婦間には法律上貞操義務があり、不貞行為により円満で平穏な夫婦関係を破壊されたことによる精神的苦痛(不法行為)」です。

しかし、不貞行為が夫婦関係(婚姻関係)の破綻後におこなわれた場合には、不貞行為により円満で平穏な夫婦関係を破壊されたとは言えないため、慰謝料の支払いは必要ありません。

なお、夫婦関係が破たんしているとされる状態の事例として、① 離婚を前提とした長期間の別居(家庭内別居含む)、② 離婚調停など離婚手続きがすでにおこなわれているなどのケースがあります。

なお、別居中に発覚した不倫・浮気に対する慰謝料請求は、次の関連コラムで解説しています。

 

2-1-4.脅迫・強姦(不同意性交罪)の被害者


脅迫・強姦による被害者の方は、ご自身の意思によらずして性交・性交類似行為がおこなわれたことから、そこには故意や過失はないため慰謝料支払いは必要ありません。

不貞行為が、本人同士の自由意思にもとづいておこなわれたものでなければ、支払義務は発生しません。

2-1-5.慰謝料請求権の消滅時効が成立

 


不貞行為に基づく慰謝料請求には期限があります。
これを法律上「消滅時効」と言います。
民法では次のように定められています。

民法 第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。


出典:e-Govポータル

 

浮気・不倫の慰謝料請求の消滅時効にあてはめると、① 最後の不貞行為(性行為等)から20年、②不貞行為を知り、不倫相手を知った時から3年を経過すると慰謝料請求権は消滅します。

消滅時効を経過すると、請求権は消滅するため支払いを拒否することができます。
なお、不倫により離婚する場合、その精神的苦痛を「離婚慰謝料」としても請求できます。

この消滅時効は離婚から3年となっています。

不倫にかかる慰謝料請求については次の関連記事でさらに詳しく解説しています。

 

2-2.慰謝料請求が減額されるケース

 


不貞行為が原因で、離婚をする・しない、別居をする・しない場合で慰謝料の相場に違いがあります。


また、それらのケースでも金額に幅があります。
その幅の中で「不貞慰謝料額の増減」を決める要素を考慮し、具体的な慰謝料額が決まります。

2-2-1.慰謝料の減額要素一覧


不貞慰謝料の増減を左右するポイントはいくつかあります。

不貞慰謝料が増減するポイント
✓ 婚姻期間 不倫をされた配偶者側の夫婦の婚姻期間の長短が影響します。
3年以下の婚姻期間であれば慰謝料額は減額される可能性があります。
✓ 不貞行為の内容

交際期間の長さ、② 内容(会っていた回数、不倫関係清算の約束後も継続していたなどの悪質性など)、③ 謝罪・反省の有無、④社会的制裁の有無(職場不倫などで勤務先を退社/解雇といった懲戒処分を受けるなど)、⑤ 不倫をした女性側が、不倫相手の子を妊娠・出産しているか(妊娠・出産は増額理由になる)などがあります。

例えば、次のようなケースでは慰謝料減額の交渉の余地があり、低額になる可能性や傾向があります。

 

  • マッチングアプリで1度だけの性交渉の関係を持った場合には、交際期間の短さ、不貞行為の内容や悪質性が低いという点で、減額交渉の余地があります。

  • 肉体関係が一切ない場合には、肉体関係がある場合に比べて慰謝料が低額になる可能性があります。

  • 主催者側で身元確認ありの未婚者の婚活パーティに参加し、相手が未婚者と信じて交際をしていた場合は慰謝料を支払う義務がない、 あるいは低額になる可能性があります。
✓ 不倫当事者間の求償権の放棄

法的に不倫当事者は連帯して、被害者である配偶者に不貞慰謝料を支払う義務があります。


請求者(被害者である配偶者)は、一方または両者に対して慰謝料の支払いを求めることができます。

一方が慰謝料全額を支払った場合、一般的にその半額程度を他方の不倫当事者に分担を求めることができます。これを求償権と言います。


不倫をされた配偶者が、離婚をせず夫婦関係を継続する場合を考えます。


不倫をした配偶者が不倫相手に300万円の慰謝料を支払わせたものの、不倫相手が不倫をした配偶者に150万円の分担を求められた場合、被害者である配偶者にとって世帯として慰謝料の半額を失うことになります。


そのため、慰謝料支払いの合意にあたり、求償権を放棄する代わりに慰謝料の請求金額からの減額を求め交渉できる余地があります。

 

では、実際に請求を受けた場面でどのように対応するべきかについて解説します。

3.内容証明郵便による請求を受けた場合

 


内容証明郵便による不貞慰謝料の請求を受けた場合、その請求内容を確認し、返事をおこなうようにします。

ただ、基本的に口頭でも契約は成立するため、不用意な発言により 、意図せぬ支払い義務が発生する可能性があります。

相手方が代理人として弁護士をつけている場合、内容証明郵便には①不貞行為の事実、②慰謝料額(請求額)、③支払期限、④支払先口座、⑤今後の交渉/連絡については弁護士が窓口になる事などについて記載されていることが一般的です。

内容証明郵便が、弁護士名で届くと動揺やプレッシャーを感じるかもしれませんが、慌ててすぐに支払わず、「請求内容を確認するため時間が必要」などの回答をおこなうなど誠意をもって真摯な対応を十分に心がけ、支払い拒否や減額の可能性があるかを慎重に検討します。

なお具体的な請求行為を受けた場合には、トラブルを拡大させないためにも弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、① 慰謝料支払いの必要性、② 適切な慰謝料額の診断、③ 今後の具体的な対処法のアドバイスを受けることが可能です。

古山綜合法律事務所でも、初回無料にて相談を受け付けています。
また、弁護士費用はかかりますが、代理人として弁護士をつけることで① 対等な話合い、② 相手方との直接交渉が不要(顔を合わせる必要がなくなる)、③ 慰謝料額・支払い条件などを含め適切な解決が期待できます。

 

4.示談交渉を求められた場合


示談交渉、つまり任意での話し合いによる解決を成功させるためのコツは2つです。

1つめは「示談前の専門家への相談」です。

当事者・関係者間で、示談内容につき合意できた場合、のちのトラブルを避ける為に「示談書(誓約書・謝罪文)」といった合意書を作成しておくことが多いです。

なお、公証人と呼ばれる法律の専門家がいる交渉役場で作成する「公正証書」で慰謝料支払いの書面を作成するケースもあります。

公正証書で作成する場合、金銭支払いの合意し、不払い時に財産への強制執行を認める内容で作成することが一般的です。
この場合、慰謝料不払いがあった時に裁判手続きを経ずに、すぐに所有財産への強制執行を受けることになります。

一度おこなった示談合意はやり直すことは困難であるため、示談前の早い段階から弁護士に相談されることをお勧めします。

2つめの示談交渉のコツは「冷静な対応」です。

示談交渉による解決は、不貞行為をおこなった側にメリットがあります。
裁判に発展・移行してしまうと① 会社・家族にバレる可能性が高まり、② 高額な慰謝料の一括払いのリスクが高まります。

示談交渉ではこうしたリスクを抑え、柔軟な和解条件かつ早期に穏便な解決が期待できます。

たとえば不貞慰謝料は一括払いが原則です。
しかし、任意の示談交渉では分割返済など支払条件の交渉も可能です。

但し、信頼関係がなく慰謝料未払いのリスクがある相手方から早期回収をはかることは当然優先される考えであり、分割返済に応じてくれるかどうかは相手の判断次第です。

また、あなたが慰謝料支払いに納得はしているものの経済力がなく、資力に乏しい場合には支払い可能な金額を提示するなど減額交渉をおこなうことも可能です。

訴訟を提起された場合でも、裁判外での和解交渉も可能です。
しかし、不貞の証拠があり、被害者側の配偶者がかたくなに和解に応じない場合もあります。
敗訴により高い慰謝料の支払いが命じられる恐れがあるため、極力示談交渉で解決できるようにしましょう。

示談交渉を成功させたい場合には、ご自身に不貞行為をおこなった非があるのであれば、冷静に話し合いを進めていくことが必要です。

不倫示談書、不倫誓約書の作成における注意点については、次のコラムでも詳しく解説しています。

 

5.裁判を起こされた場合


不貞慰謝料の支払いを求め、相手から裁判を起こされることがあります。

裁判になると、平日に月1回の出廷が必要になり、裁判所へ出廷しないと負けの判決が出てしまいます。
訴状が届いた際には、それを放置せず内容をしっかり確認し対応をしましょう。

また裁判所に書面や証拠を提出して手続きを進めて行く事になるため事務処理の負担も大きいと言えます。

なお、実際には裁判(訴訟)が起こされると、裁判官から「判決」という形で判断がくだされるイメージが強いと思います。
ただ、裁判手続きの中で、当事者双方の主張が出尽くした時点で、裁判所から和解を勧められることがあります。

令和2年度の統計データでは、地方裁判所で和解により解決した件数は、全体の訴訟件数の「約4割(35.33%)」です。

裁判所から提示された和解案は、双方にとってメリットのある内容となっていることが多いです。

当事者双方が「完全に負ける」ことがなく、裁判官の心証(確信)を踏まえたものですから、判決に近い内容の和解案であると言えます。
また早期解決につながり、和解条件についても裁判官を通して交渉の余地があるためメリットがあると言えます。

なお、不貞慰謝料における裁判手続きについて、次のコラムで詳しく解説しています。

6.慰謝料に関するトラブル事例

 


不貞慰謝料の請求を受けた際に、支払いに関して注意すべきポイントについて解説します。

6-1.支払いに関するトラブル


慰謝料支払いに関して合意した後、一括または分割払いでの支払期日に遅れた場合には遅延損害金が発生します。

また、分割払いの場合は期限の利益を喪失して、一括払いを求められる可能性があります。
「期限の利益」とは、期限までに返済をしなくても良い、という利益です。
不払いは信頼関係を失わせることから、金銭の支払に関する契約では不払い、滞納があった際には「期限の利益を失う」とする約束を盛り込むことが多いです。

慰謝料を支払わずにいた場合、裁判手続きや財産の差押えなど強制執行を受ける可能性が高くなります。

なお、支払い期限に遅れた場合、遅延損害金がつくことがあります。
示談書などで定めていなかった場合でも、民法(404条2項)の定めにより年3%の法定利率を加えて請求される可能性があります。

また、不貞慰謝料は不貞当事者間で連帯して支払い義務を負います。
一方の当事者が慰謝料全額を支払った場合には、基本的に他方当事者に折半した額の分担を求めることができます。
不倫・浮気による不法行為の責任の程度は、当事者で2分の1と考えられています。

6-2.交渉が進まない


慰謝料請求をした側との交渉が進まないケースがあります。

感情的になり過剰な請求、行き過ぎた言動があり当事者間で冷静な話し合いができないケースが代表的な例です。

なお、不倫・浮気をした配偶者であっても、獲得できる権利があります。
代表的なものに次のものがあります。

不倫・浮気をした配偶者でも獲得できる権利

不貞行為とは別問題であるため、下記の権利を主張することは可能です。

【子供にとっての権利】

  • 親権(子供の福祉を最優先に判断)
  • 養育費(子供にとっての権利)
  • 面会交流(子供にとっての権利

【金銭面の権利】
  • 財産分与(婚姻期間中に築いた夫婦共有財産の分配)
  • 年金分割

 

収入の低い配偶者は、他方の配偶者に対して婚姻費用を請求できます。

不倫をした側の配偶者が未成熟子(原則20歳未満)を連れて別居した場合、その生活費や養育費となる「婚姻費用」を請求できます。

「生活費」には未成熟子だけでなく、配偶者の分も含まれます。

しかし、不倫をした配偶者の分まで生活費を請求されても、不倫をされた側の配偶者としては「はい、どうぞ。」と気持ちよく応じられるものでもありません。

現に、審判では、不貞行為をした配偶者の生活費は認められません。



当事者間で冷静な話し合いによる解決が困難な場合、弁護士を代理人に立てることも問題解決を成功させるための方法のひとつです。

浮気・不倫から離婚に発展したり、状況が悪化したとしても男女トラブル・離婚トラブルに強い弁護士が味方であれば安心して生活を過ごすことができます。
後悔のない解決をするためにも、一度は弁護士相談を利用されることをお勧めします。

6-3.過剰な要求


慰謝料額やそのほかの条件面で過剰な要求をされることがあります。

過剰な要求の事例として、社内不倫の場合において、不倫相手と一切の接触禁止を求められても業務上職場で接触を避けられないことがあります。

こうした場合には「業務上必要な程度の接触を除き、接触をおこなわない」などのように条件を修正するなどの交渉をおこなうことが考えられます。

また公序良俗に反するような過度な謝罪や要求(公衆の面前で「土下座の強要」、「不倫をした場合には死をもって償え」など)や、到底支払うことができない巨額の慰謝料の要求(一般企業の一般社員である当事者に「10億円を支払え」など)がおこなわれている場合には、弁護士が間に入り、状況を整理し、まともな交渉に引き戻すことを検討することが必要かもしれません。

なお、行政書士や司法書士は活動の範囲が限られており、公証人にあっては当事者が合意した内容を書面化することしかできません。
代理人として活動できるのは弁護士だけで、行政書士や司法書士が代理人となることは「弁護士法違反(非弁行為)」です。
そのため、本人が相手方と交渉することを前提として、通知書や合意書などの書面作成を事実上サポートする形で活動しています。

それに対して弁護士は、不貞慰謝料請求や離婚手続きの問題解決のために交渉から裁判まで活動の制限なくサポートできる唯一の相談窓口となります。

7.弁護士依頼のメリット

 


全ての男女問題・不倫問題で弁護士に依頼することが必要なわけではありません。

しかし、日頃から交渉の多い弁護士には知識やノウハウがあり、心強い解決パートナーになってくれるため、自分だけで不安を抱える必要はありません。

インターネットの情報だけを見て、ご自身の状況を自分の主観だけで当てはめて判断する事は危険です。

一度は、弁護士に相談のうえ専門家のアドバイスを受けておくことは、適切な解決の為に必要な行動です。

弁護士「相談」の3つのメリット
  1. 慰謝料の適正額診断
    (減額や支払い拒否の可能性、いくらが適切かの目安をお伝え)
  2. 具体的な解決策の提案
  3. 疑問・不安・悩みの解消

なお、まだ不倫相手の配偶者から請求を受けていない段階では、弁護士は相談もサポート活動もできません(実際に問題が発生していない状況では法的な救済ができないため)。

慰謝料請求や、不倫をした配偶者にあっては離婚請求を実際に受けたタイミングで弁護士に相談されると良いでしょう。

アドバイスを受ける中で、自分一人で望む解決が難しい場合には、弁護士に依頼されることを検討します。

デメリットとして弁護士費用(着手金、成功報酬)などのお金はかかりますが、弁護士が間に入ることで、精神的なストレスや事務処理負担も大幅に軽くなり、安心して普段の生活を安心して過ごすことができます。

不利な状況であったとしても、一方的で不当な要求をシャットアウトして、慰謝料の支払い方法や金額面で交渉をおこないますので、適切な解決が期待できます。

弁護士「依頼」の3つのメリット
  1. 相手方との代理交渉
    (直接やり取りしなくてよい。精神的負担の軽減。高額請求からお守りします。)
  2. 裁判手続、示談書チェックなど事務処理代行
    (適切な書面の作成、各種手続きへの対応など事務負担の軽減。)
  3. 適切な解決結果が期待できる


古山綜合法律事務所では、夫婦・家族の問題の対応を得意にしており解決実績があります。
不倫・男女問題、離婚問題については、初回無料相談を実施しています。
事前予約にて、土日の相談や平日夜間も対応可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。

電話や24時間受付のメール、LINEなどご都合の良い方法でお問い合わせください。
人には話しづらい問題だからこそ、特にプライバシーに配慮しています。
問い合わせをしたこと、相談内容にいたるまで弁護士・スタッフには法律上の守秘義務があります。安心して、お問い合わせください。

ご相談では、丁寧で分かりやすい説明をおこない、あなたのご希望やお気持ちを大切にしながら、解決の見通しや具体的なアドバイスをさせていただきます。

 

 

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