離婚時の財産分与の進め方とトラブル予防のための注意点


離婚

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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離婚時の離婚条件のひとつ財産分与について解説します。婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産の分割である財産分与の割合や手続きについて弁護士が解説します。

 

1.離婚時の財産分与とは


離婚時の財産分与とは、婚姻期間中に共同生活を送る中で夫婦が協力し築いた共有財産の分配を請求できる制度です。

財産分与の権利は法律(民法)で定められています。

参照条文│離婚時の財産分与

民法768条(財産分与)
①協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法771条(協議離婚の規程の準用)
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


財産分与は権利ですが、請求をしなくても構いません。
財産分与をすることは離婚の条件ではありません。
お互いに合意し納得しているのであれば財産分与をおこなわなくてもかまいません。

ただ、財産分与請求権の放棄を強制したり、一方的に奪うことはできません。
なお、財産分与請求を受ける可能性がある配偶者としては、財産分与請求権を相手が放棄した場合には、後日の撤回やトラブルを防ぐために合意書など書面化しておくと良いでしょう。

財産分与の方法は次の3つ種類があります。

1-1.清算的財産分与

 


一般的な分与方法です。
プラス財産である資産を、婚姻中の貢献度に応じて平等に分配します。

なお、専業主婦(主夫)で無収入であったとしても、家事の協力など内助の功があったからこそ、共同して財産を築くことが出来たと考えられるため財産分与を請求できます。

なお、一方の配偶者が不貞行為(不倫)を働き離婚原因を作り出した有責配偶者であっても、財産分与の請求は認められます。

参照記事

 

1-2.扶養的財産分与


離婚後、経済的に困窮することが予想される配偶者に対して、生活保障として支払うものです。

高齢や病気のために満足に働くことが困難な場合、これまで専業主婦(主夫)のように経済的自立までに時間がかかる場合のように、離婚後の生活の安定のためになされる扶助的性質の財産分与です。

1-3.慰謝料的財産分与


離婚慰謝料を支払う義務を負う有責配偶者である場合、慰謝料的な要素を加味して財産分与をおこなうものです。

本来、婚姻中の財産の清算である「財産分与」と、精神的苦痛に対する「慰謝料」は全く趣旨の異なるものです。
ただ、財産分与を多く分配することで慰謝料的意味合いを持たせることがあります。

2.財産分与の対象財産


財産分与の対象財産は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産すべてです。
離婚前に別居を開始した時には、婚姻後から別居開始時点までに築いた財産が対象です。

婚姻中に取得した財産は原則として共有財産となり、どちらかの名義であるかを問わず、実質的に共有財産であるかどうかをもって判断します。

例えば、単独名義の預貯金口座、株取引のための証券口座、自動車も分配の対象です。

【財産分与の対象財産】の例

  • 現金、預貯金
  • 有価証券(株式・国債)、投資信託
  • 不動産(住宅ローンある場合、アンダーローン)
  • 自動車(自動車ローンある場合、アンダーローン)
  • 絵画、骨とう品、宝石、家具など高価な動産類
  • 家財道具
  • リゾート会員権、ゴルフ会員権
  • 保険(生命保険、自動車保険、学資保険など)
  • 退職金
  • 年金


なお、財産の価値を算定する基準時は「現時点(離婚時)」です。
購入や入手時の価格ではありません。

2-1.不動産


婚姻中に購入した土地・建物などの不動産は、名義に関わらず夫婦の共有財産です。

ただ、手付金を結婚前の自身の財産から支払った場合や、一方の両親からの援助で購入したような場合には、そうした事情を踏まえて財産分与をおこないます。

また、離婚時に自宅不動産で問題になるのは、住宅ローンを組んで購入している場合です。
住宅ローン付の不動産において、その資産価値を上回るローンが残っている「オーバーローン」の場合には、財産分与の対象になりません

それに対して、ローンは残っているものの資産価値の方が上回る場合(アンダーローン)、資産としての価格からローン残を差し引いて算定した価格が財産分与の対象となります

 

なお、自宅を売却する場合、住宅ローンの債権者である金融機関の同意が必要です。
金融機関の同意を得ずに自宅の名義を勝手に変更した場合、その時点で残っている住宅ローンを一括返済しなければならなくなるのが一般的です。
そのため、住宅ローンの残っている自宅を売却する際は注意が必要です。

また、自宅の登記名義を変えずに、住宅ローン債務者である配偶者が従前どおりに返済し、相手配偶者に財産分与の代わりに住まわせることを考えるかもしれません。

しかし、債務者である配偶者が住宅ローンの支払いを滞納したり、返済不能になったりした場合に、金融機関が抵当権を実行して自宅を競売にかけられるリスクがあります。

そうなると、自宅に住んでいた配偶者は自宅を出なければならなくなります。

これは、不倫した夫が慰謝料的財産分与として、夫が住宅ローン名義人となっている自宅を妻に渡すケースも同様です。
つまり、慰謝料を支払う代わりに、夫が住宅ローンの返済を続け、妻は無償で済み続けて、完済後に所有権移転登記をするものです。
これも、夫が返済を滞納した場合、住宅ローン債権者である金融機関が抵当権に基づく強制競売の手続きをおこなわれる可能性があり、実際に手続きが実行されると妻は自宅を出なければならなくなります。

通常、住宅ローンの完済後に自宅を取得するための所有権移転登記をする場合、あらかじめ債務者である配偶者から自宅に済み続ける配偶者への「所有権移転等請求権保全の仮登記」をしておく方法があります。

オーバーローンである住宅ローン付不動産の財産分与の約束は、のちのトラブルを避けるためにしっかりと検討しておくことが大切です。
ぜ、一度弁護士までご相談されることをお勧めします。

2-2.年金


婚姻中における厚生年金保険(旧共済年金)の保険料の記録(保険料納付実績)を分割する「年金分割制度」を利用することで、将来の年金給付時に分割結果を反映させた年金額を受給することができます。
実際に受け取る年金を折半するという事ではありません。

離婚前には離婚協議、離婚調停や裁判で年金分割を求めることもできますが、離婚後の場合、離婚から2年以内に請求しなければ時効で消滅することに注意が必要です。

2-3.退職金


退職金は財産分与の対象です。
ただ、① 既に退職金を受け取っている場合、② 今後受け取る予定の場合で対応が異なります。

① 既に受け取っている場合、婚姻中に対応する退職金が分与の対象です(独身時代から結婚するまでは対象外)。
また、離婚前に別居している場合は、婚姻中であっても、結婚から別居までに対応する退職金が分与の対象です(同居期間)。
なお、退職金受領済みの場合、現在残っている退職金が対象です(目減りした部分は財産分与の対象外です。)。

② 退職金は賃金の後払いであるため、支給までに10年以上先の場合でも財産分与の対象とされています。

以前の見解では、離婚から近い時期に確実に支払われる予定の場合、「配偶者が退職金の形成に貢献している割合」に応じた部分の退職金が財産分与の対象になり、入社間もない配偶者の退職金は遠い先の支払いになることが通常で、未確定の内容に対してあまりにも早い時期から相手を拘束することは不公平になることから、離婚裁判では財産分与の対象とはならないとすると考えられていました(今は、原則として退職金は財産分与の対象となります。)。

2-4.保険


財産分与の対象になるのは、婚姻後に加入した保険契約で解約返戻金が発生する性質の保険契約です。

主に、生命保険金、学資保険、自動車保険、火災保険などです。
現時点での解約返戻金を保険会社などに照会し、その金額を2分の1で分けることになります。


なお、離婚後も親として養育費支払いの義務は残り、学資保険は子どもの学費に備えるものであるため、教育費として捉えて分与の対象とせず支払いを継続していくという合意も可能です。

また、結婚前から加入し保険料を支払っていた保険契約については、結婚後に支払った部分は共有財産とされ、財産分与の対象となることがあります。

3.財産分与の対象外


財産分与の対象外となるのは、婚姻期間前から自身で保有、所有していた特有財産です。
また、婚姻中に生じた相続や親族からの贈与などで取得した財産も、夫婦の協力関係とは無関係のものであるため財産分与の対象外です。

また、離婚を前提に開始した別居後に得た財産は、夫婦が共同して築いたものとは言えず、財産分与の対象外です。

4.負債・ローンの取り扱い


結婚前から借り入れをしていた個人的な負債・ローンは財産分与の対象外です。

結婚後の生活費や子供の学費、自宅、自動車や家財の購入費などの負債やローンなどの借金も、債務者である配偶者が離婚後も返済を継続します。
家庭裁判所も「マイナスの財産」の分与を認めていません。
ただ、こうしたマイナス財産の返済については、財産分与をするにあたり考慮されます。

なお、金融機関やクレジットカード会社は、債務者個人の信用力をみて貸し付けをおこなっています。
それを夫婦間の話し合いで債務者を勝手に変更することはできません。
そのため、離婚後に債務者ではない配偶者が返済義務を負うことはありません

5.共有財産の調査方法


通帳など収入は一方の配偶者が行っていて共有財産がどの程度、どこに何があるか分からない、というケースがあります。

相手が共有財産の開示に応じてくれれば問題はありません。
しかし、既に感情面での対立が激しい場合、別居を開始して自宅を出ている場合、DV・モラハラにより話し合いが全くできない場合があると思います。

結論として、離婚調停、離婚訴訟を通して、手続きの中で相手の財産開示を求めたり、裁判所が官公庁や銀行や保険会社などへ調査を依頼し回答を求める調査嘱託手続きを利用したりして財産を明らかにする方法があります。

また、弁護士に代理人を依頼される場合には「弁護士照会」と呼ばれる弁護士会を通して金融機関、保険会社などに契約の有無、契約がある場合の解約返戻金があるかなどの情報を照会することができます。

離婚裁判と合わせて財産分与を求める場合には、共有財産に関する証拠資料の収集は重要なポイントです。

自分ひとりで共有財産の調査には限界がありますが、上手く裁判手続きや弁護士などを活用することで適切な財産分与を受けることができます。

ただ、やるべきことが多いため、何をどこまでやるべきか弁護士のアドバイスを受けて問題点の整理をおこなっておくと良いでしょう。
当事務所でも、離婚問題について無料法律相談をおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

6.財産分与の割合と分け方


次に、財産分与の割合と分け方について解説します。

6-1.割合は原則折半


財産分与の割合は、基本的に2分の1で分配します。
夫婦の収入に大きな差があり、たとえ一方が専業主婦(主夫)で収入が全くなかった場合でも、財産分与の請求は可能です。

なお、当事者の合意があれば、分配の割合は自由です。
稀代まれにみる特別な能力があって、婚姻中の財産の大幅な増額があった場合には、2分の1の割合が修正される可能性はあります。

共有財産を折半するような財産分与には通常、所得税は課税されません。
ただ、2分の1を基本としつつも、先ほど解説した離婚慰謝料や、離婚後の生活の扶助的な意味合いを持たせて、多くする、少なくするといった調整をおこなうことがあります。
ただ、清算的財産分与を大幅に超える分配をした場合に、贈与税などの課税の対象となる可能性があることに注意が必要です。

6-2.財産分与の分け方


財産分与は、次の方法があります。
なお、離婚後も財産を共有名義とする共有分割は、利用処分や権利を巡って後日トラブルとなる可能性があるので避けた方が良いでしょう。

6-2-1.現物


現物をそのままの形で分ける場合、財産の経済的価値を踏まえて取得内容を調整します。
例えば、夫が共有財産で査定価格100万円自動車を取得し、預貯金100万円を妻が取得するケースです。

また、夫婦の一方が単独名義で特定の財産を取得する場合、他方の配偶者に対して代償金を支払う方法もあります。
例えば、夫が持ち家を取得する代わりに、その査定価格の半額相当額のお金を妻へ支払うケースです。

6-2-2.換価(売却処分後に現金で分ける)


共有財産を売却処分してお金に換価したのち分配します。

7.財産分与の進め方


財産分与の進め方、流れは次のとおりです。

7-1.話し合い


夫婦双方の話合いで合意ができれば、財産分与はどのような割合でもかまいません。

後日のトラブルを防ぐために書面にしておくと安心です。
財産分与の取決めを含めて法的に有効な離婚協議書の作成を公証人に依頼しておくと安心です。

かつ金銭の不払いがあった時に支払い義務者が強制執行を受けることについて承諾する旨の強制執行認諾文言(強制執行認諾条項とも言います) を含めて記載した離婚公正証書を作成しておくことで、金銭の不払い時に裁判を経ずに直ぐ強制執行(財産の差押え)ができます

養育費など金銭の支払いを受ける側の配偶者にとって、離婚協議書を公正役場で公正証書を作成しておくことは大きなメリットがあります。


離婚で一番多い協議離婚において、相手と財産分与の取り決めをした時期について「離婚前(43.3%)」「離婚時(48.5%)」と90%以上のご夫婦が離婚するまでに財産分与の話し合いの場をもっています。

しかし、それに対して合意できたのは39.6%です。

なお、その際に財産分与の取決めを書面化した人の割合は約30%です(「書面で決めた(15.7%)」「公正証書で取り決めた(15.8%)」)。
法務省「協議離婚に関する実態調査結果の概要」協議離婚を経験した30代及び40代の男女(合計1000名)

7-2.調停


当事者間で話合いが決裂した場合で、離婚前の時には家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てます。
離婚後の財産分与は家庭裁判所に「財産分与請求の調停」を申し立てます。

調停手続きは、調停委員と裁判官で構成される調停委員会関与のもと、話合いにより進行します。
相手が話し合いに応じない、話合いがまとまらない、期日に出席しない場合には「調停不成立」として終了します。
離婚調停が不成立になると自動的に審判に移行することがあります。

離婚前の離婚調停が不成立で終了した場合は離婚裁判を提起します。
離婚後の財産分与調停は不成立の場合、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きは裁判に似ており、主張や立証(主張の裏付けとなる証拠を提出)するなどして、最終的に家庭裁判所が処分(審判)をします。
審判の内容が不服であれば即時抗告をすることができます。

なお、調停において合意が成立すれば、裁判所は合意内容を記載した調停調書を作成します。
調停調書は裁判の判決と同じ、双方を拘束する法的強制力をもっています。
そのため、財産分与の取決めを守らない相手に対して、調停調書をもって強制執行の手続きをおこなうことができます。

7-3.裁判


離婚を求める裁判は、原則として離婚調停(夫婦関係調整(離婚)調停)をしてからでないと申立てできません。
これを調停前置主義と言います。

これに対して、離婚後の財産分与については調停前置主義を採用していないため、調停または審判を申し立てることができます。

なお、離婚裁判は、離婚を認めるかを判断する裁判です。
財産分与について合わせて判断を求める場合は「附帯処分(ふたいしょぶん)」を申立てる必要があります。
これは、離婚裁判の訴え提起と同時にしなくても、口頭弁論の終結時までに、追加で申し立てることが可能です。

8.財産分与の注意点


財産分与を相手に求める場合に注意すべきポイントについて解説します。

8-1.請求期限(時効)


財産分与は離婚成立から2年で請求期限を迎えます。

この2年の期間は「除斥期間(じょせききかん)」といって、いかなる理由や事情があったとしても延長されたり、期限の進行が中断したりすることはありません。
請求期限を過ぎてしまってからでは、財産分与を求めることもできないので注意しましょう。

8-2.税金がかかる場合(課税のリスク)


財産分与の基本は2分の1ですが、慰謝料や生活扶助の意味を持たせて、財産分与の割合を多くすることは可能であると説明しました。
その際、通常一般的に考えても過分な分配となった場合に所得税、贈与税がかかる可能性があることについて指摘しました。

国税庁では「離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。」としています。

ただ、「分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合」「離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合」には贈与税がかかると指摘しています。

高額すぎる財産分与や、脱税目的ととられかねない財産分与とならないよう注意が必要です。


また、離婚をして土地建物などを渡したときには、「財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。」としています。


財産分与にあたり課税リスクが気になる方は、税理士または弁護士に相談し確認しておくと良いでしょう。

8-3.勝手な処分、使い込みの対処法(離婚前の財産保全処分)


離婚トラブルとなっている場合、相手方の配偶者において、共有財産である不動産の勝手な処分や預貯金の使い込みにより財産が散逸する恐れがあります。

離婚成立前に、こうした事態を防ぐための方法として、家庭裁判所の①調停前の仮処分、②審判前の保全処分の2つの法的手続があります。

財産の処分禁止を求める「調停前の仮処分」の申立てを裁判所が認める場合、調停手続きが継続する間の勝手な財産処分の禁止を命じます。
これに従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。
ただ、これ以上の強制力はありません。

「審判前の仮処分」は、調停・審判の申立てと同時におこなうことが可能です。
調停前の仮処分と異なり、保証金の納付(供託金)が必要ですが、裁判所が保全の必要性ありと認める「保全命令」が出された場合は、強制的に執行することができます。

なお、離婚が成立した日から2年以内であれば財産分与調停・審判ができることから、審判前の保全処分の申立てにより、預貯金の仮差押え、不動産の売却処分や担保に入れることがないように処分禁止の仮処分をすることができます

保全処分は一般の方には知識が及ばず不慣れなこともあると思います。
こうした財産に対するリスクがある場合は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

9.まとめ


離婚の財産分与は、調査による把握、財産の計算方法が複雑であるケースがあります。

古山綜合法律事務所では、離婚・不貞慰謝料請求といった夫婦間のトラブルについて注力しています。
初回無料相談では、① ご事情や悩みをお伺いし問題点の整理、② 具体的な解決策のご提案とアドバイス、③ 不安・疑問点について個別の質問への回答をおこなっています。

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