不倫慰謝料には請求期限あり!消滅時効について解説
不貞慰謝料
目次
1.消滅時効
不倫・浮気により円満な夫婦関係を壊されたことに対する「精神的苦痛」として慰謝料請求が可能です。
不倫・浮気とは、配偶者や内縁関係にあるパートナー以外との性交渉、肉体関係などをもつことです。
参考記事
- 不倫・浮気の慰謝料相場と請求方法
不倫慰謝料を請求するためには「不貞行為により婚姻関係が破綻した」など条件があります。慰謝料請求可能なケース、慰謝料額はいくらになるのか、不倫の状況や事情により金額は変わるのかなどについて詳しく解説しています。
しかし、その不倫慰謝料請求の権利には「時効」があります。
消滅時効は「権利があるにも関わらず、使わないでいる場合、その権利を失う」ものです。
法律において「権利の上に眠るものはこれを保護せず」という考え方があります。
消滅時効は、この考え方をふまえた制度です。
消滅時効について理解しておくことで、慰謝料請求できなくなることや、時効により慰謝料請求を拒否できることを知らずに支払ってしまうことで損をすることもありません。
2.不倫慰謝料が請求できる期限
不倫は、法律上「不貞行為」と言います。
不倫慰謝料は、不貞行為により受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求のことです。
夫婦間には、配偶者以外との性的関係・肉体関係を結ばないという貞操義務があります。
これに違反すると、不法行為(法律に反する行為)として損害賠償請求をおこなうことができます。
請求根拠は、法律(民法)でも定められています。
なお、2020年4月1日に民法が改正されました。
参照条文 │旧民法
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
出典:e-Govポータル
参照条文 │2020年4月1日施行・改正民法
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
出典:e-Govポータル
なお、不貞による慰謝料請求は、「不倫慰謝料」として不倫をした配偶者や不倫相手に請求する場合と、離婚時に「離婚慰謝料」として不倫をした配偶者に請求する場合があります。
離婚慰謝料は配偶者にしか請求できません。
また、不倫慰謝料は離婚をしなくても請求することができます。
参考:不倫慰謝料と離婚慰謝料の違い
「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」の違い | |
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不貞慰謝料 |
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離婚慰謝料 |
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2-1.不倫行為、不倫相手を知ったときから3年
不倫慰謝料は、原則として「不貞行為があったこと知り、不倫相手を知った時から3年」を経過すると請求することはできません。
不倫をした配偶者に対しては、不貞行為があった時から3年。
不倫相手に対しては、その名前や住所など具体的に誰か判明した時から3年で消滅時効となります。(不倫相手が特定できていない場合には時効は進行しません)
なお、配偶者に対する不貞慰謝料請求の権利は、離婚をしてから6か月経過するまで消滅時効にかかりません。(民法159条)
たとえば、離婚翌日に不貞慰謝料請求の権利が時効をむかえる場合でも、離婚から6か月を過ぎるまでは請求が可能です。
また、氏名や連絡先さえ把握しておらず、不倫相手が誰か分からない場合には、時効は進行しません。
参照条文 │民法 第159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予
第159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予
カウントをスタートする時点を「起算点(きさんてん)」や「起算日(きさんび)」と言います。
不貞行為の事実を知った時、具体的な相手方が判明した時点が、時効をカウントする起算点となります。
なお、消滅時効は3年の期間経過と合わせて、時効が完成したことを主張(時効援用)することで、権利消滅の効果が発生します。
時効援用については、客観的な証拠として残すために、配偶者に対して内容証明郵便送付により通知することが多いです。
2-2.不倫行為があった時から20年
消滅時効は「一定期間の経過+時効援用」により「権利消滅」の効果が発生します。
それに対して、単に「期間経過のみ」で権利が消滅する「除斥期間(じょせききかん)」という制度がありました。
2020年4月1日に不倫慰謝料請求の根拠となる法律(民法)が改正されました。
民法改正前は「不法行為=不貞行為(不倫、浮気)があった時から20年経過」すると、不倫された配偶者は、不倫慰謝料請求権が消滅しました。
つまり、最後の不貞行為があった時から30年目に、不倫されていたことを知った配偶者は相手から時効の主張をされると慰謝料を請求することができません。
(ただし、不倫されたことにより離婚する場合、離婚慰謝料として請求することは可能です。なお、離婚慰謝料請求権は離婚から3年を経過すると時効で消滅します。)
民法改正後は、20年の除斥期間はなくなり、消滅時効に統一されました。
(令和2年3月31日までに20年が経過している場合は改正前の民法が適用されます。そのため、20年の除斥期間が経過している場合には、請求権することはできません。)
参照条文 │2020年4月1日施行・改正民法
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
出典:e-Govポータル
つまり、最後の不貞行為があった時から20年経過し、その時効を主張することで不倫慰謝料の請求権を消滅させることができます。
(改正前は「期間経過のみ」で効果が発生)
3.慰謝料請求する側の対応(不倫慰謝料の消滅時効を中断させる方法)
不倫された側の配偶者は、時効直前の場合、すみやかに不倫慰謝料を請求する必要があります。
なお、離婚後であったとしても、消滅時効が完成する前であれば不倫慰謝料を請求することも可能です。
法律上、原則として時効は3年または20年とされていますが、一定の行動をとった場合には時効の進行を中断させたり、時効のカウントをふり出しに戻すことができます。
法律上、時効のカウントを中断させることを「時効の完成猶予」と言います。
内容証明郵便で不倫慰謝料の請求や、裁判をおこすなどにより、消滅時効完成までの期間が猶予されます。
時効のカウントをリセットし、ふりだしに戻すことを「時効の更新」と言います。
不倫慰謝料の支払いを相手に認めさせる(承認)や、裁判で判決をとる、給料の差し押さえなど強制執行の手続をおこなうことで、時効は更新されます(あらためて時効のカウントがスタートする)。
時効直前の場合、具体的にどのような行動をとるのが良いか、実際の流れについて解説します。
3-1.内容証明郵便の送付
不貞行為が発覚して不倫慰謝料を請求するケースで、最初に「内容証明郵便」の送付をすることが多いです。
不倫した配偶者や不倫相手に対する「不倫慰謝料請求の催告(さいこく)」にあたり、催告した時から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されます。
法律上、「催告」とは「相手に一定の行為を要求」することを言います。
この場合、不倫慰謝料の支払いを求めることを催告します。
口頭での催告は、のちに「催告した」「催告されていない」という争いになるため、証拠として残る内容証明郵便でおこないます。
内容証明郵便は、送付した書面の控えが郵便局で保管され、いつ、誰に、どのような内容の意思を通知したのかの証拠となります。
例えば、1か月後に不倫慰謝料請求の時効をむかえようとしている場合、相手に慰謝料請求の内容証明郵便が届いた時から、6か月後まで時効が中断します。(実質、時効完成を5か月延長)
時効が間近に迫っている場合には、内容証明郵便による催告をおこなっておくことが重要なポイントです。
なお、法律上この催告は一度きりしか中断の効果は認められていません。
つまり、再度、内容証明郵便を送付したとしても、時効完成の猶予の効果はありません。
また、実際には時効完成が延長されている間に、次の項目で解説する「訴訟を提起する」というアクションが必要になることが多いです。
この訴訟提起をした時点で、時効は猶予(中断)されます。
参照条文 │2020年4月1日施行・改正民法
第150条(催告による時効の完成猶予)
催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
出典:e-Govポータル
3-2.裁判を起こす
交渉に応じない、条件提示に応じない場合には、裁判所の利用による解決を検討します。
裁判所を利用した手続は、大きく分けて① 調停委員をまじえて家庭裁判所で話し合いをおこなう「調停」と、② お互いの主張を戦わせ、裁判所の判断をもとめる「訴訟」があります。
調停 | 裁判 | |
---|---|---|
メリット |
調停委員に交互に意見を聞かれる 直接相手と話合いをしなくて良い |
裁判所による適切な判断 |
デメリット |
決裂、相手の欠席で「調停不成立」となり、 時間や費用が無駄になる可能性 |
・手続が専門的で、直接相手と顔を合わせる (※弁護士に依頼することで出廷不要で、手続を任せられる) |
時効の猶予 | 〇 あり(手続継続中) | 〇 あり(手続継続中) |
時効の更新 |
〇 あり(和解成立など確定判決・判決と 同一の効力を有する権利の確定の時に時効更新) |
〇 あり(和解成立など確定判決・判決と 同一の効力を有する権利の確定の時に時効更新) |
裁判手続をおこなった時点で、手続期間中は消滅時効の進行は中断されます(時効完成の猶予)。
また、判決や裁判上での和解が成立した場合には、消滅時効の進行はあらためてスタートすることになります(時効の更新)。
判決などを獲得したあと、あらためてスタートする消滅時効は10年です。
不倫慰謝料の不払いがある場合、権利の消滅を防ぐには、新たに時効のカウントが開始してから10年以内に強制執行などをおこなう必要があります。
参照条文 │2020年4月1日施行・新民法
第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
出典:e-Govポータル
なお、裁判では、裁判官が不貞慰謝料請求を認めるに足りる「不貞関係を示す確かな証拠」が必要です。
性的関係の分かる画像・動画や、メールなどのやりとりなどの証拠集めをしっかりおこない、訴訟準備を進めることも必要です。
当事務所では、不貞慰謝料の証拠集めから交渉、訴訟手続きまでフルサポートしています。
お気軽にご相談ください。
参考記事
- 不倫慰謝料請求の裁判手続きと5つの注意点
なお、裁判は手続きを進めるために時間、費用面で負担となることがあります。
不倫・浮気による不貞慰謝料請求のトラブルが「裁判」に発展した場合、「不倫された側」「不倫した側」双方に、どのようなデメリットやリスクがあるのか当記事で弁護士が解説しています。
3-3.相手の財産を仮に差押えする
調停や訴訟で、不倫慰謝料の支払いについて判決を得ても、実際に支払いを受けられなければ意味がありません。
お金の不払い、未払いがあれば、判決などをもとに預金口座などを差し押さえます。
これを強制執行(きょうせいしっこう)手続と言います。
なお、公証役場で作成する公正証書も、不払いの場合には強制執行ができるという内容で作成している場合には、裁判をおこさなくても、その公正証書をもって差押えの手続が可能です。
訴訟手続で勝っても、判決による強制執行ができるのは、相手の名義になっている財産だけです。
訴訟手続をおこなっている間に、相手の名義から変更されるなど財産隠しにあうと、いくら勝訴しても他人名義の財産を差し押さえすることはできません。
訴訟を起こす前に、名義変更や財産の移動を制限するために、「仮処分(かりしょぶん)」「仮差押え(かりさしおさえ)」をおこなうことがあります。
そうすることで、訴訟で勝訴したあと、差し押さえた財産をお金にかえて、不倫慰謝料を回収することができます。
なお、仮差押え、仮処分は一時的に時効を中断させる効果しかありませんので、裁判を起こすなど時効更新のための行動をとる必要があります。
時効の完成猶予 | 時効の更新 | |
---|---|---|
仮差押え・仮処分 |
〇 (手続き終了したときから6か月間、時効の完成が猶予) |
ー |
強制執行 |
〇 |
〇 (手続き終了後、時効が更新される) |
3-4.承認
不倫慰謝料請求の消滅時効の期間(3年または20年)にかかっている場合でも、不倫をした配偶者や相手が支払いうことを認めれば、合意として有効になります。
また、一旦不倫慰謝料の支払いを認めたあとに、不倫した配偶者やその不倫相手は時効の完成を主張することはできません。
承認により法的に支払い義務が発生します。
そのため、後から揉めることがないよう示談書を取り交わし、証拠として残しておくことが解決のためのポイントです。
4.慰謝料請求された側の対応(消滅時効を主張し請求阻止)
不倫をしている配偶者とその不倫相手の方は、時効援用を主張することで不倫慰謝料の支払いを拒否できます。
(ただ、不倫をした配偶者は離婚慰謝料として請求される可能性は残ります。)
実際にどのように対応するのが良いのか対処法や注意点について説明します。
4-1.時効の完成がいつかを確認
不倫から長期間、また配偶者に不倫がばれてから相当期間経過している場合、時効となっているかを確認します。
個別事情はそれぞれ異なるため、時効が完成しているかどうかは弁護士に確認されると良いでしょう。
たとえば、時効が完成しているつもりで「時効を主張(援用)」したものの、少し期間が足らず時効援用することが「みずから不倫を認める」結果となってしまうなど、不利益を受ける可能性があります。
当事務所では、不貞慰謝料請求の裁判だけではなく、任意交渉の段階からサポートしています。
お気軽にご相談ください。
4-2.承認しない
時効が完成している場合、配偶者からの不倫慰謝料請求に応じてはいけません。
時効が完成していることを知らずに、一旦支払いに応じる回答(承認)をすると、支払う義務が発生します。
「時効になっていたことを知らなかった」ことを理由に、承認を撤回することはできません。
法律で定められた期間の経過により時効の対象となり、時効援用(主張)をすることが可能です。
やはり相手から慰謝料の支払いの請求を受けた場合には、相手配偶者にすぐ回答するようなことは避けて、今後どのように対応するべきかを弁護士に相談されると良いでしょう。
うっかり支払う、と承諾して合意書を取り交わさないよう注意が必要です。
4-3.内容証明郵便の送付
時効が完成している場合には、時効援用の意思表示を内容証明郵便でおこなうケースが多いです。
当事者で言った・言わないの争いをさけ、消滅時効の効力を主張(時効援用)したことを証拠として残します。
参考 │ 【内容証明サンプル】時効完成後の不倫慰謝料請求に対する回答書
前略
1 貴殿の令和5年4月1日付の連絡書面を受領しました。
2 同書面記載の貴殿からの不倫慰謝料請求について、本書面をもって消滅時効を援用いたします。これにより、貴殿からの不倫慰謝料の支払いには応じることはできません。
草々
令和5年5月1日
通知人 枚方 花子
※本サンプルは、あくまで一般的な記載例を示したものです。個別事案における法的効果を保証するものではなく、また、本書式サンプル使用による損害は責任を負いません。
5.消滅時効完成後の対応方法
消滅時効の期限がきて、時効の援用をおこなったあと、不倫された配偶者は不倫慰謝料を請求することは困難です。
しかし、次のことを求める余地はあります。
5-1.不倫関係の清算と謝罪
金銭面での請求が難しい場合でも、不倫関係の清算・解消を求めることは可能です。
ただ、相手が応じるかどうかによるため、難しい交渉となります。
そのため、時効前に慰謝料請求と合わせて不倫関係の清算を求める方が、交渉の場に応じてくる可能性が高いと言えます。
時効完成直前の場合、すぐに弁護士に相談をし、誤りのない対応ができるようにしておくのが良いでしょう。
5-2.任意での慰謝料支払い(債務承認)
時効にかかったとしても、不倫をした配偶者やその浮気相手が慰謝料の支払いに応じる意思を示せば、それを受け取ることが可能です。
相手が時効に気づいて、意思をくつがえす可能性があり、「言った、言わない」の争いを避けるため、慰謝料の支払いについて書面にしておくことをお勧めします。
可能であれば、不払いの際にすぐに強制執行にできるよう公正証書にしておくのが良いでしょう。
6.まとめ
不倫の慰謝料の請求には期限があります。
しかし、不倫問題・離婚問題がはじめての方にとって、不倫慰謝料請求が「いつ発生するか(起算日)」「いつ請求期限をむかえるのか(消滅時効)」の判断は、より難しい問題です。
当事務所では、不貞慰謝料請求の問題(男女トラブル)に注力しています。
不倫された側の不貞慰謝料請求や時効中断の対応、慰謝料の回収、合意書の作成の代行をおこなっています。
反対に、不倫した側の高額な慰謝料請求に対しての減額交渉や、時効援用の対応などのサポートをおこなっています。
不倫慰謝料の悩みは、初回無料でご相談いただけます。
ぜひ早めに当事務所までご相談ください。
弁護士から不倫問題解決に向けた具体的なアドバイスをさせていただきます。
また、不倫を機に離婚を決意された場合には、離婚における財産分与や、子供の親権、養育費、面会交流などの権利獲得や有利に離婚を進めるのためのサポートもおこなっています。
ぜひ離婚問題についても、お気軽にお問い合せください。