相続の多くで問題となる「特別受益」「寄与分」の基礎知識
相続
遺言・相続について
ご遺族が遺産分割で揉めないため、遺言書を作成しておくことは有効な方法です。
ただ、遺言書の形式はいくつかあり、それぞれ利点と欠点があります。遺言書の書き方や形式などにつて、弁護士に相談するメリットはあります。
遺産分割は、遺産に現預金のほか不動産や負債など様々なものがあることも多く、また、亡くなった方やほかの相続人とのご関係から感情的になりやすいため、協議が難航しやすい分野と言えます。
そこで、弁護士に依頼し、遺産の範囲を整理するとともに、特別受益や寄与分などの事情を検討した上で、希望する分割方法で合意ができるよう交渉を進めることが重要です。遺産分割は揉めると長期化する事例もありますので、お早めに弁護士へご相談することをお勧めします。
当事務所の弁護士は、大阪市介護保険担当を約4年間勤めた前職があり、高齢者特有の問題に関する一定の知識を有しております。
ぜひお気軽にご相談ください。
相続で多く問題となるポイント
特別受益
相続人が被相続人から「遺贈」「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」のうちいずれかを受け取っていた場合、その金額を遺産に含めるというものです。
「生計の資本としての贈与」として認められるかがよく問題となります。
寄与分
相続人が被相続人の療養看護で特別の寄与をした場合、その金額を法定相続分に加えるというものです。
「特別の寄与」(通常の親子関係の義務を果たした程度ではありません)と認められるかが問題となります。