労働問題にお悩みの経営者の方へ
古山綜合法律事務所では、企業法務において「人事労務」問題を中心に事業経営をサポートしています。
特に、大阪市役所に4年以上勤務し、主に介護保険を担当していたため、介護保険、介護事故に関する知識・経験があります。
労働集約的産業である介護事業において、特に人材に関する採用、雇用、解雇などの問題に頭を悩ませる経営者の方が多いと思いと感じてきました。
こうした当事務所の背景や強みを活かして、経営者・現場担当者の方のサポートをおこなってきました。
ビジネスに集中できる体制構築をサポート
当事務所も各個人の弁護士は「個人事業主」であり経営者です。弁護士は専門サービス業であり、依頼者の方に「法律に関する専門的なサポート」を提供するという特殊性はありますが「サービス業」であると理解しています。
「経営者であれば、どういったサポートが必要か」
「事業にとって何がリスクか」
同じ中小企業の経営者としての目線で、「共感すること」を大切にしています。
「古山綜合法律事務所のビジネスサポート」
リスク予防・トラブル対応に割く人員不足を補います。
経営上の法律リスクに、状況により複数弁護士で対応します。経営者、現場担当者の手が取られる問題に弁護士が対応することで、それぞれの業務に専念できる環境を守ります。
弁護士にスムーズにつながる、を大切にしています。
人事労務のトラブルが絶えないような場合には、継続的な相談・対応が発生することが予想されます。このような場合には顧問弁護士契約を締結いただくことで費用を抑えながら、オンラインチャットの利用、休日対応など「弁護士とつながりやすく」相談しやすい環境を作ることができます。孤独な経営者の方の、より良い相談・解決パートナーとなります。
従業員トラブル解決
主に次のような従業員に関するトラブルの対応をサポートしています。
問題社員を放置することで問題行為が悪化することがあり、他従業員の士気の低下、生産性・職場環境への影響が生じます。
状況をきちんと把握したうえで、早期に対応する必要があります。
非違行為(非行・違法行為)への対応
口頭・書面による注意指導をおこないながら、非違行為に関する証拠の収集をおこない毅然とした対応をおこないます。改善が見られないなど場合によっては、懲戒解雇処分を検討します。
無断欠勤・協調性がない・ローパフォーマーへの対応
社内の規定に基づく対応、問題行動の具体的な指摘と注意指導などをおこないながら配置転換や改善の機会を提供します。それでも改善がみられないような場合には、解雇など退職に向けた対応を検討します。
雇用契約書作成・チェック
就業規則、雇用契約書、雇用条件通知書、守秘義務契約書などの作成・チェックをおこなっています。
例えば、固定残業代制(定額残業代制)を導入する場合には、① 従業員が同制度の導入に同意している、② 就業規則に同制度の記載がある、③ 基本給と固定残業代が明確に区分され支払われているなどの条件が満たされている必要があります。
契約書の作成のみならず、導入にあたってのアドバイスを受けることができるのが、弁護士に依頼いただくことの大きなメリットです。
のちの労務トラブルに発展させないための、導入・運用までの一気通貫したサポートが可能です。
団体交渉・労働組合への対応
労働組合との団体交渉は、社内労組、外部ユニオンに従業員が加入する場合などがありますが、いずれにしても経営者にとって悩ましい問題です。
予め明確な答えがあるわけではなく、交渉の中で組合として譲れる、譲れない部分を見極めつつ、会社として主張・反論すべき点をおこない、合理的な着地点を探り交渉が求められます。
残業代請求、不当解雇、ハラスメントなどを主張しての交渉事案などにも対応しておりますので、まずは社内ご担当者様、経営者様からお気軽にお問合せください。
ハラスメント
2022年4月1日より中小企業についてもパワーハラスメント防止対策が義務化されました。
またセクシャルハラスメントやマタニティハラスメント(妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント)ついても、対策が強化されました。社内におけるハラスメント放置による社内環境・士気の低下、紛争に発展することで世間からの信用低下に繋がる可能性があります。企業に求められる大枠としては次のとおりです。
ハラスメント行為に対する就業規則などへの処分明記(整備)
相談等に対応するための体制整備
近年、権利意識、価値観・事業環境の変化から法整備も進み、社内の担当者にも十分な知識と理解、対応能力が求められるようになりました。
中小企業でリソース不足になりがちなハラスメント対応についてサポートしています。
外部ハラスメント通報窓口
電話・メール・オンラインチャットなどによる当事者からの通報への対応をおこないます。直接弁護士が対応をおこなうため、状況の把握、ハラスメント抑止等の対応、調査などを適切に進めます。
人事措置の対応
ハラスメント当事者に対する人事措置・処分が必要になった際には、再発の防止は当然のことながら、処分などを課す対象者からの法的紛争へ発展することがないよう適切に社内規定にのっとり手続、処分をおこなう必要があります。
就業規則などについての社内規定の整備
ハラスメントに関する服務規程などを盛り込んだ就業規則等の作成、改訂について対応が可能です。
社内研修の実施
経営者、管理職、社員のいずれのレベルにおいてもハラスメントに関する研修を実施しています。その際、社内の就業規則、ハラスメントに対する処分内容、通報窓口などを周知徹底することにより実効的な研修をおこなうことが期待できます。
メンタルヘルス
一般社員のみならず管理職、優秀な従業員においてストレスを原因として適応障害などに陥るケースがあります。
新型うつとも呼ばれる適応障害ですが、本人のパフォーマンス低下や周囲に与える影響は経営上看過することができない問題です。放置することで安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求に発展することもあります。
こうした場合には、①事実関係の把握、②就業規則などに基づき休職制度の利用、③退職勧奨、解雇などの検討とステップを踏んで慎重に判断をおこなっていく必要があります。
人事処分をおこなう場合の多くは、対象者との紛争リスクも伴います。
まずは当事務所までご相談ください、状況把握から対応までの具体的なアドバイスをさせていただきます。
弁護士依頼のメリット
古山綜合法律事務所では、枚方市を中心とした中小企業経営者様の事業経営をサポートしています。
労働集約型産業、あるいは人的なリソースが重要となってくる中小企業にとって人事労務問題の対応を誤ると経営に大きな損害が発生します。
弁護士に相談されることを躊躇われるかもしれませんが、初動対応が重要になることもありますので、まずはスポットの相談でも構いません。お気軽にお問合せください。