未払い残業代でお悩みの方へ
「管理職」「固定残業代制」などを理由に残業代が未払いになっていませんか。
会社と個人との関係で泣き寝入りするしかない、話し合いが全く前に進まない、とあきらめていませんか。
次のような場合には、まず弁護士に相談してみませんか。
手続を進めるかどうかは、その後でも良いと思います。
残業代の証拠がない。
(残業代の収集についてのアドバイスができる場合があります)
雇用契約上、残業代の支払いが発生しない。
(会社側の主張・反論が正しいのか、弁護士が検証します)
会社が交渉に応じない。
(会社と個人の力関係を、法律で保護された対等な関係で交渉をサポートします)
早く弁護士に相談して欲しい理由
残業代を請求できるのは、賃金の支払日から5年です(改正労働基準法115条)。
ただし、2020年4月1日以前に支払日が来ているものは2年です。
また、2020年4月1日から当面の間、法律改正にともなう経過措置として、3年とされています。
法律に定められた期限を過ぎてしまうと、割増賃金である残業代は原則として請求できなくなります。
注意が必要なのは、給料の支払日ごとに残業代請求の権利を失っていることです。
そして、退職前であれば、就業時にしかできない証拠収集など、交渉の選択肢が増える可能性があります。だからこそ、弁護士に早めに相談を利用しアドバイスを受けてください。
「会社にしっかり請求したい!」
「会社に従業員に対する態度をあらためて欲しい!」
そのような思いに寄り添い、あなたを最後までサポートいたします。
裁判以外の解決方法
弁護士というと「裁判」手続のイメージが先行しがちですが、そればかりでもありません。
ご希望を尊重し、勤務先との交渉をおこないます。
内容証明郵便による請求・交渉
契約および法律上、残業代請求が可能であると判断できれば、残業代を内容証明郵便により、まずは請求をおこないます。その際に、勤務先に対して証拠資料の提出を求める場合もあります。資料をそろえ交渉を開始します。
労働審判、裁判手続
交渉により解決できない場合、裁判所などを利用した手続を検討します。
裁判所への書面作成、提出、出廷(裁判所へ出向く)、相手方と裁判所とのやりとりは全て弁護士がおこないます。
この際の、報告・打合せもしっかりおこないますので「勝手に意図しない解決」が進められることはありませんので安心してください。
職種・職業別でよくいただくお悩み
ご自身の判断で、未払い残業代の回収をあきらめる必要はありません。
古山綜合法律事務所では、未払い残業代の相談について、①未払い残業代の主張・請求が可能かどうか、②おおよその未払い残業代総額のシュミレーション、③個別の不安・疑問へのアドバイスをさせていただいています。
「よくいただく相談内容」
「管理職(管理監督者)でも残業代は請求できるか
「管理監督者としてふさわしい待遇か、勤務時間の制限がないかどうか等、一定の権限がない場合には管理監督者には当たらず、残業代を請求できる場合があります。」
「年俸制でも残業代は発生するのか」
「雇用契約において、残業代に割増賃金が含まれているか、何時間分なのかなど明確に定められていない場合には、請求できる可能性があります。」
「証拠がないけど主張できるのか」
「業務日誌、パソコンや入退室のログなどさまざまな記録が証拠になる可能性があります。
また、弁護士に依頼いただいた場合には、勤務先に対してタイムカードなどの勤務状況に関する資料の提出を求め、提出された証拠をもとに検証をおこないます。」「営業職で【事業場外みなし労働制】により残業代は出ないと言われた」
「時間外、深夜、休日労働をおこなった場合には残業代は発生します。
また営業職にありがちな固定残業代についても、一定の場合に、残業代は発生します。まずは勤務状況、雇用契約の内容などをお伺いし、アドバイスが可能です。」
古山綜合法律事務所のサポート
残業代の未払いについて、企業との力関係による「交渉が前に進まない」「主張が通らない」など、個人である従業員の方にとって不利な状況を打ち破ることができるのが弁護士です。
また、勤務先との代理交渉を任せていただくことができるため、精神的なストレスから解放されます。
未払い残業代の獲得に向けた具体的な解決の実現に向けてしっかりフルサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお問合せください。