相続問題へお悩みの方へ
古山綜合法律事務所では、特に「相続トラブル」に注力しています。
「しっかり遺産を相続したい」「ほか相続人とのやりとりに疲れた」という方をサポートしています。
- まとまらない遺産分割協議
- 一方的な分割内容の提示、強要
- 相続分の侵害 (遺留分侵害)
- 財産の取り込み
- 遺産内容を開示しない
- 相続権の放棄 (相続放棄)
あなたの主張を我慢することはありません。
もちろん、最終的に「法律的に主張が可能である」ことが具体的な解決のためには必要です。
主張が通らない、話し合いが進まないという状況を打開するために、交渉から手続までをすべて代行いたします。
弁護士があなたの要望をお伺いし、最適な解決策を一緒に模索し、心強い味方となって最後までとことんお付き合いいたします。
まとまらない遺産分割
まとまらない遺産分割において、よくあるトラブルは次のようなケースがあります。
- 相続税申告の絡む、遺産分割協議がまとまらない。
- 生前贈与を受けていた相続人がおり、不公平感ある遺産分割に納得がいかない。
- 疎遠な相続人との間で、協議が進まない。
- 前妻の子、後妻側との間で遺産分割内容に合意できない。
こうした遺産分割の交渉から、調停手続などの裁判手続について全て代行いたします。
感情の対立のある相続トラブルには第三者である弁護士が間に入ることで、状況が進展する場合があります。
弁護士が窓口となるため、精神的な疲労や、不慣れな手続への手間やミスの軽減も期待いただけます。
まずは、おためしで無料相談をご利用ください。
なお、相続税申告も相続から10か月以内に行う必要がありますが、まずは相続税申告をおこない、遺産分割後に「実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求」をおこないます。
しかし、「相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告」となるなど注意が必要です。提携している税理士とともに相談対応も可能です。
遺留分の侵害
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなられたご家族・親族である被相続人の「兄弟姉妹を除く」相続人に最低限確保された相続分のことを言います。
この相続分を侵害された場合には、侵害している相手に対して、遺留分を請求することが可能です。
- 遺言書に、ご自身の相続分がまったくなかった。
- ほか相続人による財産の取り込み。
- 勝手に遺産分割を進められている。
遺留分侵害額請求には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効にかかります(期限が経過することによる権利の消滅)。
また、相続を開始してから10年間経過した場合にも権利を主張することはできなくなります。
なお、遺言書による贈与で、ご自身の相続分が全くなかったような場合に、遺言書の有効性などを争うことも考えられますが、専門的な判断が必要となります。 そのため、遺留分侵害の疑問、悩みは早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
古山綜合法律事務所では、遺留分侵害についての交渉・調停手続などの代行までサポートしています。
まずは無料相談をご利用ください。
財産の使い込み
相続に関して多いトラブルの一つが「財産の取り込み」です。
古山綜合法律事務所では、遺産の使込み・取り込みを追求したい側、追及されている側のどちらも対応可能です。
遺産の使込みを追求したい方へ
- 勝手に遺産の名義を変更している
- 両親の身柄を拘束し、財産を取り込んでいる
- 財産状況を開示しない
まず相続人として財産調査をおこないます。預貯金口座(履歴、残高等)や上場株式、生命保険・共済の照会、不動産について登記事項証明書などの取寄せをおこないます。
遺言書があるにも関わらず開示されないような場合には、公証役場、法務局へ遺言書の有無を照会することも可能です。資金の流れなどを調査し、不適切な使用が疑われる場合には相手方に対して指摘し交渉、裁判手続をおこないます。
当事務所では財産調査から交渉・裁判手続まで対応しております。法律の専門家として具体的なアドバイスをさせていただきますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
遺産の使込みを疑われ、追及されている方へ
- 他相続人の代理人弁護士から開示請求が届いた
- 他相続人から内容証明が届いた
遺産の使込みなどを疑われている場合の多くは、預貯金・現金の使込み、遺言書を無理やり書かせて名義変更をおこなった、などの主張を受けておられます。
こうした場合には、使途について疎明資料とともに説明をしっかりおこないます。例えば、ご両親の介護や生活費に利用した場合には、その領収書などをもって説明をおこないます。
既に裁判手続や弁護士から内容証明などの書面が届いた際の対応も、あなたの代理人となることで、相手方との窓口となってやり取りをおこないます。そのため、精神的にも、やりとりの手間の負担も大幅に軽減することができ、いつも通りの生活を過ごすことができます。
弁護士依頼のメリット
相続トラブルにおいて、弁護士に依頼されることをお勧めするのは次の方です。
- 権利をしっかり主張したい方
- 他相続人との話し合いに疲れた方
進まない交渉、通らない主張、不慣れな手続、感情の対立のある問題には、弁護士が具体的な解決と負担の軽減について、お役に立てます。
- 依頼者の方の希望を踏まえた具体的な解決が望める (法的にしっかり主張してくれる)
- 窓口対応により精神的負担を軽減
- 交渉、裁判、手続までのフルサポートで時間の負担が軽減
相続業務に注力しているからこそ、あらゆる種類の相続トラブルに対応することが可能です。
まずは、問題点を整理し、具体的な解決に向けての流れについての説明、解決の選択肢についてアドバイスを受けにお越しになられませんか。初回相談料は無料です。