佐賀県武雄市在住 M.F様 │ 死亡から5年以上経過した相続放棄の解決事例


相続

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

古山隼也の写真

ご相談・ご依頼の前の状況

 

被相続人の死亡から5年以上が経過した時点での相続放棄の申述が認められた事例です。


被相続人と疎遠だったため、ご依頼者様は自身が相続人であることを知りませんでした。

 

知ったのは被相続人の家族からの手紙がきっかけで、死亡から既に5年以上が経過していました。ご依頼者様は被相続人に関与したくないことから、相続放棄の申述をするため当事務所にご相談に来られました。

解決のポイント(弁護士からの解決アドバイス)

 

ご依頼者様が被相続人の死亡と自身が相続人であることを初めて知ったときから3か月は経過していないので、相続放棄の申述が認められる可能性がある、と説明しました。


被相続人の家族からは相続分の放棄を求められていましたが、相続分の放棄では債権者からの請求を拒否できないおそれがあるため、完全に関与しないようにしたいのであれば相続放棄の方が適しているとご案内しました。

 

交渉の経過(受任から解決まで)

 

ご依頼者様は交流のなかった被相続人とその家族に一切関わりたくないという希望だったため相続放棄の申述を行う方針とし、被相続人の死亡から3か月以上経過していることなどから、当事務所に依頼されました。

当事務所が関わった結果

 

  • 相続分の放棄について
    被相続人の家族は、ご依頼者様に相続放棄でなく「相続分の放棄」を求めていました。
    相続分の放棄の方が相続放棄より簡易に行えるためと思われます。

    ですが、相続分の放棄は簡易に行える反面、被相続人の債権者から請求されると拒否できないおそれがあるため、これをしても被相続人に関することから完全に離れられることは保証されません。
    したがって、被相続人の状況を知らず、一切関わりたくないと考える場合は、相続分の放棄でなく相続放棄を検討することになります。

  • 相続放棄の期限
    相続放棄ができるのは3か月以内、ということは広く知られていると思います。
    しかし、3か月以内というのは「被相続人の死亡日から」でなく「自己のために相続の開始があったことを知った時から」です。

    したがって、被相続人の死亡や自身が相続人であることを知らなかったのであれば、死亡日から数年経っていても相続放棄をすることが可能です。

    ですが、死亡日から3か月以上経過している場合は「自己のために相続の開始があったことを知った日」がいつなのか、事情を説明して証拠を提出する必要があります。

    本件では、当事務所の弁護士が、被相続人から渡された手紙の日付と、被相続人の家族とのLINEのやりとりから、「自己のために相続の開始があったことを知った日」が3か月以内の出来事であることを証明した結果、相続放棄の申述が認められました。

    古山綜合法律事務所では、相続トラブル、相続放棄、生前対策など様々な相続の悩みを解決するためにサポートをおこなっています。
    まずは、初回無料相談にて、そのお悩みをお聞かせください。

 

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