交通事故のご遺族さまへ
交通事故で大切なご家族・ご親族を亡くされたこと、心よりお悔やみ申し上げます。
突然の出来事に、状況が分からず、気持ちの整理も全くつかないと思います。
また、今後どのような手続きがあって、どのように対応すればよいのか、全然予想できなくてもおかしくありません。
ここでは、交通事故によりご逝去された被害者のご家族・ご親族の方々に、民事上、刑事上、どのような手続きや対応をすべきかについて、ご説明いたします。
当事務所では、交通事故で大切なご家族・ご親族を亡くされた方のご負担をできる限り軽減するようサポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
民事上の手続き(賠償金請求)
民事上の手続きとして、ご遺族(相続人)による加害者に対する賠償金請求があります。 そこで、まずはどのような賠償金を請求できるのかをご説明した上で、請求手続きをご案内します。
賠償金の算定基準
賠償金の算定基準には、A 自賠責基準、B 任意保険基準、C 裁判基準、の3つがあります。
A 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準。強制加入保険のため支払いは最低額。 |
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B 任意保険基準 | 加害者の任意保険会社の支払基準。基本的に自賠責基準に近い。 |
C 裁判基準 | 裁判所の使用する支払基準。裁判で確立されたもので通常最も高額。 |
A 自賠責基準は最低限の賠償金で、C 裁判基準は裁判所の使用する通常最も高額な賠償金になります(B 任意保険基準は、A 自賠責基準より高額ですが、C 裁判基準より低額です。)。
そのため、ご遺族の方が最も適切な賠償金を得るためには、C 裁判基準に基づく必要があります。なお、弁護士に依頼した場合、示談段階でもC 裁判基準に基づいた賠償額を獲得できることが多いです。
賠償金の主な項目
賠償金の主な項目として、① 葬儀関係費、② 死亡慰謝料、③ 死亡逸失利益、が挙げられます。
① 葬儀関係費
自賠責基準は原則100万円です。
これに対し、裁判基準は原則150万円ですが、実際の支出額が150万円を下回ったときは実際の支出額が基準となります。
逆に、実際の支出額が150万円を超えても、原則は150万円までしか認められないことに注意が必要です。
大切なご家族・ご親族を突然失い、気持ちを落ち着ける間もないまま葬儀を執り行うことになりますが、火葬費や葬儀代などの領収書は必要となることも多いので、きちんと保管しておかなければなりません。
お布施など領収書のないものもありますが、いくら支払ったか事情を説明することになるので、スケジュール帳にメモしておくなど、記録として残しておくほうがよいでしょう。
② 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、a 被害者本人の慰謝料、b 遺族の慰謝料、の2つから構成されます。
a 被害者本人の慰謝料 | 死亡した被害者自身の精神的苦痛に対する慰謝料 |
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b 遺族の慰謝料 | 家族・親族を亡くした近親者自身の精神的苦痛に対する慰謝料 |
そこで、A 自賠責基準とC 裁判基準による額を比較してみます。
A自賠責基準
a 被害者本人の慰謝料 | 400万円 |
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これに、遺族の慰謝料である次の金額を加算したものが、自賠責基準でのトータルの慰謝料となります。
b 遺族の慰謝料 | 慰謝料請求者が1名 | 550万円 |
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慰謝料請求者が2名 | 650万円 | |
慰謝料請求者が3名以上 | 750万円 | |
被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |
慰謝料請求権者は、被害者の「父母」「配偶者」「子」です。
例えば、死亡された被害者に扶養されていた配偶者と子2人が慰謝料請求をおこなう場合、死亡慰謝料は次のとおりです。
a 被害者本人の慰謝料 | 400万円 |
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b 遺族の慰謝料(慰謝料請求者が3人以上) | 750万円 |
b 遺族の慰謝料(被害者に被扶養者がいるとき) | 200万円 |
死亡慰謝料合計 | 1350万円 |
B裁判基準
裁判基準は、a 被害者本人の慰謝料とb 遺族の慰謝料を合わせて、次の額となります。
「遺族」には、「父母」「配偶者」「子」だけでなく、被害者が父親代わりとして育ててきた姪など「これらに準ずるような近親者」も含まれます。
一家の支柱である場合 | 2800万円 |
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母親、配偶者の場合 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
「一家の支柱」とは「被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生計を維持していた場合」をいいます。
また、加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反などがあって悪性が強い場合などは、被害者や遺族の受けた精神的苦痛が大きいので慰謝料が基準から増額されます。
逆に、被害者と遺族が疎遠であった場合、慰謝料は基準より減額されます。
③ 死亡逸失利益
被害者が存命であれば将来にわたって得られたであろう利益を「死亡逸失利益」として請求することができます。
死亡逸失利益は、被害者の将来の収入から被害者の生活費を引いた額です。
低所得者の死亡逸失利益の場合、計算方法の違いから、自賠責基準のほうが裁判基準より高額となる可能性はあります。
ただ、死亡慰謝料などほかの項目では裁判基準のほうが自賠責基準より高額です。自賠責保険の支払う保険金には上限(合計3000万円)があるため、結局、裁判基準のほうがトータルで高額となることが多いです。
裁判基準による計算は次のとおりです。
「基礎収入」とは、被害者の年収をいい、通常、交通事故の前年の額を用います。
主婦にも基礎収入が認められ、女性の平均賃金が充てられます。
「生活費控除率」とは、基礎収入に対する被害者本人の生活費の割合です。男性は女性より控除率が高く(男性は原則50%、女性は原則30%)、年金生活者も通常より高くなることが多いです。
「就労可能年数」は、67歳までの年数が基本です。しかし、平均余命の半分のほうが長ければこちらが採用されます。
死亡逸失利益は将来に得られたであろう利益を前倒しで受け取るため、本来受け取るまでの期間に相当する利息(中間利息)を控除します。
そのため、死亡逸失利益の計算では、単に基礎収入額に就労可能年数を乗じるのでなく、中間利息を控除した指数であるライプニッツ係数を乗じる必要があります。
被害者本人の慰謝料、死亡逸失利益を請求できる人
被害者本人の慰謝料や死亡逸失利益は、本来は遺族でなく被害者本人のものです。
しかし、被害者自身が亡くなっているため、法定相続人が法定相続分に応じて取得し、加害者に請求することになります。
ただし、遺産分割協議で法定相続分と異なる割合で合意することも可能です。
第1順位 | 配偶者 (常に相続人) |
直系卑属(ちょっけいひぞく) 例:子、孫、ひ孫 など |
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第2順位 | 直系尊属(ちょっけいそんぞく) 例:父母、祖父母、曾祖父母 など |
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第3順位 | 兄弟姉妹 |
賠償金の請求手続き
もし交通事故のとき被害者側は本人だけでご家族・ご親族などがいらっしゃらず、被害者の方の過失が問題となるおそれがあるときは、事故の状況を確認する必要があります。
被害者の方に過失があればその過失分だけ賠償金が減額されてしまうので、金額の大きい死亡事故の場合は受ける影響も大きいからです。
被害者や加害者の車両にドライブレコーダーが取り付けられていなかったり、録画が不十分であったり誤って消去されてしまっていることもあります。
そのときは、刑事事件の記録を取り付けて、目撃者や加害者の説明や防犯カメラの映像などで事故状況を確認する必要が出てきます。
ただ、捜査中は閲覧・謄写することができませんので、加害者の刑事事件が終了するまで待たなければなりません。
加害者の保険会社への主な請求手続は、① 示談交渉、② 公益財団法交通事故紛争処理センターでの和解あっ旋・審査、③ 訴訟、の3つがあります。
通常、加害者の保険会社と示談交渉を行い、話がまとまらなければ紛争処理センターへの申立てまたは裁判所への訴訟提起に進むことになります。
① 示談交渉 | 加害者の任意保険会社との交渉。 | |
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② 外部機関利用による解決 | ② ―1.公益財団法人 交通事故紛争処理センター | ADR機関で交渉したり学識経験者などによる結論を受けます。 |
② ―2.裁判所 | 裁判所に訴訟を起こします。 |
死亡事故は基本的に賠償額が大きく、知識・経験の不足による加害者との交渉が失敗した際の不利益も大きくなるリスクがあります。
また、加害者の保険会社も示談段階からさまざまな主張をしてくるので、判断も難しくなると予想されます。さらに、相続の問題も絡んできます。
残されたご遺族の今後の生活のため、「適正な賠償金」の受け取りを目指して弁護士に手続きや交渉などの依頼をご検討されるのはいかがでしょうか。
弁護士に依頼するメリット
① 加害者の保険会社との交渉による精神的苦痛から解放される
突然の交通事故で大切なご家族・ご親族を亡くされたご遺族の苦しみは計り知れないほどです。
さらに、葬儀のほか四十九日や初盆といった法要の準備もあります。
そのような状態のなか、ご遺族は、賠償金を請求するため、加害者の保険会社の担当者と交渉しなければなりません。
ところが、保険会社の担当者の高圧的な態度や、専門的な話の内容が分からず、どう答えてよいのか分からないといった状況に陥って、非常に大きな精神的苦痛を感じるご遺族は多いです。
弁護士に依頼すれば、保険会社の担当者や担当弁護士と交渉しますので、ご遺族はこした苦痛から解放されるというメリットがあります。
② 適正な賠償金の獲得
保険会社の担当者は交通事故の示談交渉のプロとして多くの知識・経験を持っています。これに対し、多くのご遺族は、保険会社の担当者と比べて知識・経験が圧倒的に不足しています。この状況で、ご遺族が保険会社の担当者と対等に渡り合うのは極めて難しいといえます。
当事務所は、保険会社側の代理人経験をもつ弁護士が在籍しており保険会社側の事情に明るいだけでなく、被害者専門としてサポートすることでノウハウを日々蓄積しています。そのため、ご遺族が適正な賠償金を受けられるようノウハウを駆使しながら的確な対応をおこなうことが可能です。
刑事上の手続き(被害者参加手続)
ご遺族の思いとして、大切なご家族・ご親族を奪った加害者を許せない、より重い刑罰を与えてほしい、と願われるかもしれません。ですが、制度上、ご遺族が加害者に刑罰を科すことはできません。
ただ、「被害者参加手続」の制度を利用し、検察官へ申し出て裁判所の許可を得られれば、被害者参加人として加害者の刑事裁判に参加することができます。
被害者参加人は、次の行為ができます。
① 公判期日の出席、② 検察官の権限行使に関して意見を述べる・説明を受ける、③ 証人に尋問する、④ 被告人(加害者)に質問する、⑤ 事実関係や法律の適用について意見を陳述する
これらのほかに、早期の刑事事件記録の閲覧・謄写も可能となります。
被害者参加手続のほかにご遺族として心情を裁判官や裁判員に陳述することもできます。これは裁判所が被告人(加害者)の刑罰を検討する際の一資料となります。
被害者参加は、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹のほか、委任を受けた弁護士が行うことができます。
刑事裁判に関与した経験のある方はまれですので、上記各行為をスムーズに進めるために交通事故案件を豊富に取り扱っている弁護士に依頼されるほうがよいでしょう。
当事務所でも交通事故のご遺族の方をしっかりサポートさせていただきます。
ご葬儀、ご法要などがひと段落して落ち着かれましたら、ぜひ当事務所までご相談にお越しいただければと思います。