交通事故被害直後の対応
一生のうちに何度も交通事故の被害にあう人は、ほとんどいません。 なので、交通事故の被害に、どのように対応すればよいか分からず、不安なお気持ちを抱えてしまうのが自然と思います。
交通事故の被害者になってしまったときに何をすべきかを、注意するポイントとあわせて以下にまとめました。 交通事故は意外と「法律」が密接に関係しますので、交通事故被害において幅広いサポートのできる弁護士に、ご相談・ご依頼を検討されてはいかがでしょうか。
事故直後から入通院までの注意点(対応一覧)
交通事故の直後から初回通院までの間に、慰謝料などの適切な賠償金の受取りを想定した、被害者の押さえておくべきポイントを、流れに沿って解説します。
当事務所では、慰謝料などの適切な賠償金の受取りを見据えた事故直後のご相談・ご依頼も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者の事故直後対応
項 目 | 対応内容 | 注意ポイント |
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緊急措置をおこなう |
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緊急措置は運転者等であれば加害者・被害者に関わらず課せられる道路交通法で定められた義務です。 |
警察への通報・連絡 加害者情報の確認 |
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目撃者の確保 |
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事故現場の証拠保全 |
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加入保険会社へ連絡 |
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速やかな通院 |
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事故直後の弁護士相談
交通事故にあったあとの手続きの流れも分からず不安などに襲われるなかで、被害者は、保険会社、加害者、警察、病院など多くの関係者に対応しなければなりません。
さらに、これら関係者から聞かされる用語なども意味がすぐには理解できず分からないまま話が進んでいくことや、保険会社の担当者から高圧的な物言いをされることなどから、恐怖心を抱いてしまうのも珍しくありません。
弁護士へ依頼すると、弁護士が保険会社や加害者との応対全部を引き受けてくれますし、十分な治療や慰謝料など適切な賠償金を受けるための継続的なアドバイス、賠償金請求のための諸手続や示談交渉など、トータルでサポートしてもらえます。
事故直後からサポートしてくれる弁護士がいることによる安心という精神面でのメリットは大きく、現に、定期的に弁護士と対面や電話で会話することで気持ちを落ち着けることができたとおっしゃられるご依頼者様は多いです。
警察対応
人身事故の場合、警察による実況見分があるため、その立会いなどの対応をおこないます。
人身事故として届けるためには、医療機関に診断書を作成してもらう必要があります。
なお、いったん物件事故(物損事故)として届出をしても、あとから人身事故に切り替えできます。ただ、交通事故からかなり期間が経ってしまうと、人身事故への切替えを警察に受け付けてもらえないおそれがありますので、切替えは早めにしましょう。
物件事故として届出をすると実況見分が実施されず、事故の状況について加害者と主張が食い違いがあり、あとで争いになるおそれが大きくなります。
そのため、被害者自身が「ケガはたいしたことない」と思った、「加害者がかわいそう」に感じた、「保険会社が『物件事故として届出されてもしっかり対応する。」』と言った」などがあっても、人身事故への切替えなくても良いのかしっかり考える必要があります。
なお、物件事故としての届出でも後遺障害等級の認定申請はできますが、その際は「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を追加することになります。
保険会社対応
交通事故直後での保険会社への対応における注意点は、次のとおりです。
①ご自身の保険会社
●弁護士費用特約
弁護士費用特約を利用されると、基本的に、負担なしで弁護士に依頼することができます。
事故直後から費用の心配なく、代理交渉などのサポートを受けることができるため、依頼を前向きに考えられてもよいでしょう。
依頼する弁護士は、ご自身で探して選ぶことができます。
保険会社が弁護士を紹介してくれることもありますが、紹介された弁護士に依頼しなければならないというわけではありませんし、途中で変更することも可能です。
現に、ご依頼者様のなかには、いったん保険会社の紹介した弁護士に依頼したものの、途中で当事務所に変更された方がいらっしゃいました。
通常、弁護士費用特約は法律相談料を10万円まで負担してくれるので、気になる弁護士が複数いたとしても問題ありません(10万円もあれば複数の弁護士に相談できます。)。
●人身傷害保険、車両保険
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者に財産がなく適正な賠償金の回収が難しいことがあります。また、被害者の過失がある程度大きいと、加害者に請求できる賠償金の額が低くなります。
そこで、人身傷害保険や車両保険を利用することで、いわゆる回収リスクや、過失による自己負担を回避することができます。ただし、人身傷害保険のみでは適正な賠償金を満額受け取れないことが多いです。
②加害者側の保険会社
●治療費の支払い
入通院先の医療機関を連絡して、保険会社から医療機関へ治療費を直接支払ってもらうよう依頼します。保険会社が応じれば、被害者が窓口で治療費を支払う必要はありません。
また、事故当日に救急で医療機関へ運ばれた際の治療費などは被害者が先に支払っていることも多いので、その清算を求めることもあります。
交通事故でも健康保険を使用することは可能で、健康保険を使用するほうが治療費は抑えられます(保険診療)。
ただ、被害者が積極的に健康保険を使用すると申し出なければ、保険診療よりも治療費の高い自由診療として扱われます。被害者に過失がある場合、治療費も過失分は自己負担となるので、健康保険を使用して治療費を圧縮すべきか考える必要があります。
●同意書などの書類送付
保険会社は、医療機関から診断書や診療報酬明細書の送付を受けて、同書に記載されている治療費を支払います。ただ、診断書や診療報酬明細書の記載内容は個人情報なので、保険会社がこれらを医療機関から受け取るためには被害者の同意書が必要です。
また、診断書や診療報酬明細書は、ほかの手続きにも使用されます。
通常、被害者は同意書に署名捺印して、同書を保険会社に提出します。
入通院・治療
診断や治療方針の策定は、主治医が医学上の知見に基づいておこないます。
ただ、適切な後遺障害等級や、慰謝料を含む適正な賠償金を獲得できるかは、検査の方法・結果や治療方針など治療中の経過により、大きく左右されます。そして、医師は「治療すること」について深い知見があっても、「交通事故で適正な賠償金を受けること」についてはあまり知識がないのがほとんどです。したがって、慰謝料など適正な賠償金を受け取るためには、主治医の意見に従うだけでなく、入通院中においても将来における賠償金の請求を見据えた行動が必要になります。
治療費の打ち切り
治療期間が長くなれば長くなるほど治療費や交通費、休業損害、慰謝料などが増えるため、ある程度治療を受けた時点で保険会社は「治療費の打ち切り」を行ってきます。
保険会社は営利企業である以上、自社の利益を優先して、治療費や慰謝料などを抑えようとします。保険会社から治療費を打ち切られて「まだ痛いから通院できないのは困る。」と焦った被害者の方が、当事務所にご相談に来られるケースは非常に多いです。
治療を続ける必要があるかを判断できるのは基本的に主治医で、保険会社ではありません。なので、主治医が治療を継続すべきというご意見であれば「治療費の打ち切り」にあっても通院を続けるのが原則です。ですが、残念ながら、保険会社の意向に合わせようとしたり、治療継続の必要性についてご意見を明確にしてくれない医師もいます。「主治医選び」は、適正な賠償金の獲得はもちろん、十分な治療を受けるためにも非常に重要です。
当事務所は、枚方市を中心とした地域密着型の法律事務所ですので、地域の医療機関に関する情報も豊富です。十分な治療と適正な賠償金を受けるため、入通院の段階からご相談におこしください。
事故直後に弁護士へ依頼する主なメリットは、①保険会社の対応全部の引受け、②入通院・治療のアドバイス、③後遺障害等級の認定申請、④適正な賠償金獲得のための示談交渉等、にあります。
十分な治療を受け、後遺障害等級や賠償金が適切に認められるためには、弁護士が事故直後からしっかりサポートすることが非常に有効です。
加害者側との一括対応
加害者の加入する保険会社との対応全部を弁護士がおこないます。 保険会社の担当者による心無い言葉、状況確認や書類取付けの依頼、治療終了のタイミングや事故に関する協議など、業務時間中でも構わずかかってくる電話への対応から解放されることで、治療に専念することができます。
入通院・治療へのアドバイス
後遺障害等級や慰謝料などの賠償金を適正な内容で獲得するため、入通院段階から弁護士がサポートします。また、治療中から弁護士がサポートすることで、保険会社からの治療打ち切りの圧力に負けることなく十分な治療を受けやすくなります。
通院期間や頻度、必要な検査の有無などの入通院中の経過は、慰謝料などの賠償額に差を生みます。
治療は主に主治医の方針によりますが、医師は交通事故の賠償請求について知識のないのが通常です。早い段階から弁護士が将来の賠償請求を見据えた入通院に関するアドバイスを受けていただくことはメリットが大きいと言えます。
後遺障害等級認定手続の代行
治療を続けても治らない症状(後遺症)が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定申請を検討します。
後遺障害等級の認定の有無や等級は、賠償金の額に大きな影響を与えます。そのため後遺障害等級の認定申請を着実におこなうことは適切な補償を受けるために非常に重要な手続です。
後遺障害等級の認定手続きは、① 加害者の保険会社に任せる(事前認定)、② ご自身でおこなう(被害者請求)、という2つの方法があります。そして、基本的には書面で審査され、面談での聞き取りなどはありません。
ところが、加害者の保険会社に任せる事前認定の場合、判定機関へ提出された書類が適切なものであるかあらかじめ確認することができません。
医師は交通事故の賠償請求について知識がないのが通常なので、後遺障害診断書などの必要書類への記載が不十分となっているケースも珍しくないのです。
そのため、手間がかかるというデメリットはあるものの、被害者が事前に書類の内容を確認して必要に応じて資料の追加などができるご自身でおこなう被害者請求をお勧めしています。
そして、弁護士にご依頼すれば、この手間も弁護士が引き受けてくれます。
示談交渉
保険会社の担当者は、交渉に慣れた交通事故のプロです。日々、交通事故の賠償金の交渉を数多くこなす保険会社の担当者に対し、一生に一度、交通事故にあうかどうかという被害者が、知識や経験において太刀打ちできるのはまれです。
保険会社の担当者は、営利企業である自社の利益を確保するため賠償額の支払いを抑える目的で、交渉に臨み、ときには心無い発言をすることもあります。
保険会社の担当者と対等に渡り合い、心無い発言に傷つけられることがあっても、最終的に納得できる解決に辿り着く自信がなければ、当事務所へお任せください。
交通事故の賠償金請求に慣れた弁護士が、適正な賠償金を獲得するため、タフな交渉をおこないます。
弁護士費用特約で費用負担ゼロ
当事務所は「弁護士費用特約」のご利用が可能です。
弁護士費用特約は、法律相談料(通常10万円まで)や弁護士費用(通常300万円まで)の支払いを受けられます。 ご自身やご家族のご加入されている保険に弁護士費用特約がついている場合、原則、自己負担なしで法律相談やご依頼をすることができます(弁護士費用特約を利用しながらご自身に弁護士費用のご負担が発生することは非常に少ないです。)。
事故直後の無料相談
当事務所は、事故直後から、交通事故に関するご相談に対応しています。
十分な治療や適正な賠償金を受けるためには、早い段階で将来を見据えることが重要です。「まだ事故から間がないから。」「治療が落ち着いてから。」と後回しにせず、早期に弁護士へご相談いただくことにより賠償請求の「質」を高めることができます。
また、事故から解決するまでの期間が長く、保険会社の担当者とのやりとりによるストレスも積み重なっていくので、弁護士へ保険会社の担当者との対応全部を依頼してストレスから早期に解放されるほうが、精神的な面でもメリットが大きいです。
安心して治療を受けたい、しっかりと慰謝料などの賠償金を獲得したい、保険会社の担当者とのやりとりによるストレスから解放されたい、などの思いをお持ちでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。