自己破産しても税金は支払わなければならない!その理由と対策を徹底解説


借金問題

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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この記事の目次(クリックで開閉)

1. 自己破産しても税金は支払わなければならない!その理由と対策を徹底解説


結論から言うと、自己破産をしても税金の支払い義務は残ります。

税金を払えないまま放置していると、滞納分に対して高額な延滞金が加算され、最悪の場合は給与や口座の差押えに発展する恐れがあります。

自己破産をすると、多くの借金は免除される可能性があります。
しかし税金は『非免責債権』に分類されるため、自己破産後も支払い義務が残ります。
税金の滞納を続けると差し押さえなどの厳しい取り立てを受ける恐れがあり、放置していても時効が中断されやすいため注意が必要です。

本記事では、なぜ税金が非免責債権とされるのか、いつどのような形で支払わなければならないのかなど、自己破産と税金との関係をわかりやすく解説します。

税金を納めるための具体的な対処方法や、時効や生活保護受給に関する情報もまとめました。
さらに、税金以外の借金を抱えている方に向けて、自己破産以外の債務整理手段も紹介します。

専門家に相談する重要性も踏まえ、状況に応じた解決策を検討するヒントを提供しますので、ぜひ参考にしてください。

2. 自己破産で免責される債務と税金の位置づけ


自己破産手続きを利用すると、クレジットカードの利用残高や消費者金融への借金などは、裁判所の免責許可の決定が下りれば支払い義務が免除されます。

しかし、税金は法律で「非免責債権」として取り扱われ、自己破産をしても免責されません。
これは税金が行政の財源となり、社会保障や公共サービスの運営にも影響する重要な性質を持つからです。

2-1. 非免責債権となる税金や公金の種類


具体的に非免責債権(自己破産しても残る支払い義務)となる種類には、以下のようなものがあります。

これらはすべて「租税等の請求権」として扱われます。

国税:所得税、法人税、消費税など

地方税:住民税、固定資産税、車税(自動車税)など

社会保険料:健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など

その他:下水道料金(地方自治体の条例等により公金として扱われる場合)


破産手続きにおいて、破産者の財産から債権者に配当が行われる際も、税金は一般の借金よりも優先して扱われます。

2-2. 税金以外の非免責債権に関する注意点


税金以外にも免責の対象外となる該当債権を定めています(破産法第253条1項)。
例えば以下の支払い義務は自己破産しても免除されません。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
婚姻費用や養育費など、家族の生活費に関する請求権
罰金等(刑事罰としての罰金や過料など)

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3. 税金が「非免責債権」に指定されている理由


税金が免責の対象外となっているのは、以下の理由があります。

  • 憲法上定められている「国民の納税の義務」

  • 国や自治体の運営を維持のため
  • 他の納税者との公平性のバランスを図るため

 

4. 滞納した税金を放置するとどうなるか


税金の滞納を放置すると、延滞金や差し押さえなどの深刻なペナルティを受けるリスクがあります。

税金の支払いを放置すると、まずは督促状や催告書が届き、期限までに納付しない場合には延滞金や延滞税が発生します。

親族からの一時的な支援や生活保護の申請を検討することも有効策となります。

行政側は法律で強い徴収権限を持っているため、裁判所を通さなくても財産の差し押さえに踏み切ることが可能です。
滞納状態が長引くほど経済的なダメージが拡大するため、早期の対処が必要です。

▽ 【注意段階】納期限の経過 うっかり忘れ。
▽ 【警告段階】督促状の送付 法律上の必須手続き。発送から一定期間経過で差し押さえが可能に。
▽ 【危険段階】催告・財産調査 役所が銀行や勤務先に連絡し、資産を特定される。
▽ 【最終段階】差し押さえ・換価 口座凍結や給与天引きが実行される。

4-1. 延滞税や延滞金の発生


税金の納期限を過ぎると、一定期間ごとに延滞税が加算されます。

延滞金は滞納期間が長引くほど増えていくため、支払いが遅れるほど負担が大きくなります。

たとえば国税の場合、国税通則法に基づき、納期限の翌日から2ヶ月を経過すると、延滞税の割合が跳ね上がります。
本来支払うべき金額に対して高額な利息が雪だるま式に増えていくため、早めに支払い計画を立てて対応しないと、後々の納付が難しくなる恐れがあります。

4-2. 督促・催告と差し押さえのリスク


行政は、督促や催告に従わない納税者に対して、預貯金や給与、さらには不動産などの財産を差し押さえる権限を持っています。


具体的には、地方税は期限から20日以内、国税なら期限から50日以内に督促状が送付されます。
法律上(国税徴収法第47条など)、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、財産を差し押さえなければならないと定められています。

(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3 第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。



行政は裁判所の許可(債務名義)を得ることなく強制執行(処分)に踏み切れるため、非常にスピーディに銀行口座(金融機関の預貯金)が差し押さえされたり、毎月の給料の一部を差し押さえたりすることができます。

自己破産の手続きを開始しても、税金の滞納処分は自動的にストップするわけではありません。
最終的に実際に差し押さえが行われれば経済的な打撃は大きく、生活の安定が一気に崩れるリスクがあるため、早めの対応が不可欠です。

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5. 税金を支払うための具体的な対処方法


分納や猶予などの公的制度を利用することで、税金の支払い方法を柔軟に検討できます。

税金の支払いが困難な場合には、税務署や市区町村役所で相談し、状況に応じて支払い計画を立てられることが多いです。
窓口に事情を正直に伝えることで、分割納付や猶予措置が認められるケースがあります。

また、親族からの一時的な支援や生活保護との併用を検討することも有効です。
大切なのは、放置せずに早期に行動し、公的機関と交渉の場を持つことです。

5-1. 分納・猶予制度の申請


税務署や自治体の担当窓口に相談すれば、税金の支払いを複数回に分ける分納制度や、一定期間の猶予を設ける制度が利用できる可能性があります。

たとえば、災害や病気、事業の廃止などで納税が難しい場合、「換価の猶予」や「納税の猶予」という制度が適用されることがあります。

猶予が認められれば、原則として1年間支払いが猶予されたり、延滞税の一部または全部が免除されたりします。
家計の状況を包み隠さず説明し、現実的な支払い計画を提示することで、無理のない形での納税を進められます。

5-2. 生活保護を受給する


支払い能力が著しく低下している場合、生活保護も選択肢の一つです。

生活保護を受けることで、最低限の生活費を確保しながら税務署や自治体と交渉し、分納や猶予を組み合わせて支払いを継続できる可能性があります。

ただし、生活保護制度には資産や収入の要件があるため、事前に充分なリサーチや専門家への相談が必要です。

5-3. 親族や知人からの援助


自力での支払いが困難な場合、一時的に親族や知人から援助を受ける方法もあります。
金銭的なサポートが得られれば、延滞税や延滞金の拡大を防ぎ、差し押さえなどのリスクを軽減できます。
ただし、他者からの借入れが増えることで追加の返済負担が生じる点は慎重に検討しましょう。

6. 税金の時効や生活保護3年受給で免除は可能?


税金に関して時効や生活保護による免除が成立することもあります。
ただ、要件は厳しく、実際には難しい面が多いのも事実です。

税金にも時効はありますが、督促や差し押さえなどの回収行為が行われると、その度に時効が中断されてしまうため、実務上は時効到来まで放置されるケースは少ないです。

また、生活保護を3年以上継続受給した場合、滞納税金の支払いは免除されます。

6-1. 税金時効の概要と現実的なハードル


税金の時効は原則5年です国税通則法第72条地方税法第18条など)。

例えば確定申告の漏れなどで税務署が把握していない場合等は時効が成立する可能性はゼロではありません。
しかし、督促状や差し押さえなどの行為があると時効期限はリセット(更新)されます。

実際には滞納を放置する間に必ず何らかの督促や差し押さえ手続きが入るため、借金のように『5年逃げ切って時効の援用をする』といった時効の成立は、極めて困難です。

6-2. 生活保護3年継続で非課税になるケース


生活保護を受給してから3年以上経過すると、住民税などの支払いが免除されます。
地方税法(第15条の7第4項)では、滞納処分の執行を停止してから3年が経過した場合、納税義務が消滅すると定められています。

しかし、3年経過する前に生活保護を途中で離脱すると再び課税対象となるため注意が必要です。

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7. 税金以外の借金がある場合の選択肢


税金以外にも借金を抱えている場合、ご自身に最適な債務整理方法の検討が必要です。

7-1. 個人再生とは?メリット・デメリット


個人再生は、安定収入のある方が裁判所に再生計画を提出し、大幅な借金減額を目指せる制度です。

住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残しながら返済総額を減らせる場合もあります。

借金自体を5分の1〜10分の1程度に減額できるため、浮いたお金を税金の支払いに回すという解決策が可能です。
ただし、返済計画が認められるためには一定の要件を満たす必要があり、手続きや費用が自己破産よりも複雑になることもデメリットです。

7-2. 任意整理も選択肢になる場合


司法書士や弁護士を介して貸金業者と交渉し、利息のカットや返済期間の見直しを行うのが任意整理です。

自己破産や個人再生のように、裁判所を通さない手続きになるため、比較的早い段階で負担を軽減できるケースもあります。
しかし、税金には直接的な効果がないため、税務署とのやり取りは別途に行う必要があります。

8. 専門家に相談するメリット


税金や借金にまつわる法制度は複雑なため、弁護士や司法書士などのプロに相談することで、状況を正確に把握し、最適な解決策を導き出すことができます。

所得の状況や借金の総額を分析し、各種書類の作成や役所との話し合いにおいても専門家のアドバイスが得られるため、不安を軽減しながら手続きを進めることが可能です。

先に弁護士などの専門家に相談し、借金の返済をストップさせた上で、浮いた資金を税金の分納に充てる計画を立てるのも、現実的な生活再建方法の一つです。

9. まとめ


税金は非免責債権であるため、自己破産によって免責されることはありません。
滞納を放置すれば延滞金や差し押さえのリスクが高まります。
分納制度などを利用したとしても完全な免除は期待しづらいのが現実です。

税金だけでなくその他の借金問題にも悩んでいる場合は、個人再生や任意整理などの手段を含めて検討し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
適切なタイミングで状況を整理すれば、将来的な負担を最小限に抑え、経済的な再スタートを切ることができます。
ひとりで悩まず、まずは借金問題に強い弁護士に現在の状況を相談してみる第一歩を踏み出してください。

古山綜合法律事務所では、個人の借金問題について解決までフルサポートをおこなっています。
また、初回無料にて法律相談を実施中です。
ご事情やご希望を丁寧にお伺いし、具体的な解決策、解決までの流れなどについてアドバイスいたします。

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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