自己破産と養育費のすべて:支払い義務・減額の可能性・偏頗弁済を徹底解説


借金問題

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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自己破産と養育費のすべて:支払い義務・減額の可能性・偏頗弁済を徹底解説


日々の生活費や借金問題に追われ、「お金のやり繰りが限界に達して自己破産を考えているが、子どもの養育費はどうなるのだろうか」と深く悩んではいませんか。

 

自己破産を検討する際、養育費の支払い義務がどうなるのか、減額が可能なのかなど、さまざまな不安や疑問が生じるものです。

とくに養育費は自己破産手続きを行っても支払いが免除されない「非免責債権」にあたり、一般的なカードローンなどの他の借金とは異なる取り扱いとなります。

本記事では、自己破産と養育費にまつわる基本的な知識から、偏頗弁済のリスク、減額の可否、公的支援制度の活用まで幅広く解説します。

1.自己破産と養育費の基本:免責は認められるのか


結論から言うと、養育費は法的に支払いが免除されない「非免責債権」に該当するため、自己破産をしても支払い義務は免除(免責)されません。

 

一般的な借金やクレジットカードの支払いは免責されますが、養育費は自己破産後も継続して支払い続ける必要があります。

自己破産後も継続して支払い続ける必要がある点に注意してください。

また、養育費の支払いが滞っている場合でも、過去の滞納金も免責されず、将来的な支払いも続きます。

特に離婚時の取り決めや公正証書の内容がある場合、生じる義務を一方的に免れることは難しいのが現実です。

1-1.養育費は「非免責債権」:支払い義務が消えない理由


養育費は子どもの生活や教育を維持するための重要な費用です。
自己破産の手続きでも原則として免責されません。
これは、債権の性質が生活扶助に関わるものであり、他の一般的な債務とは明確に区別されているためです。

具体的には、破産法第253条1項において、税金や罰金、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などが非免責債権として規定されており、同項4号で元夫婦間などの「扶養義務」に基づく請求権も免責の対象外であると明記されています。

養育費はまさにこの扶養義務にあたります。
その背景として、子どもの利益を最優先に考える必要があるという社会的要請が大きいとされており、自己破産後も支払い続ける義務が課される理由となっています。

1-2.過去の滞納養育費と自己破産の影響


過去に滞納していた養育費も非免責です。
多額の未払いがあっても自己破産によってそれまでの養育費債務が帳消しになることはありません。
滞納分については強制執行の対象となり、給与などの差押えによって回収が実行されるリスクがあります。

法的な扱いとして、自己破産の手続き開始前に発生していた滞納養育費は「破産債権」として扱われ、破産手続きの中で配当の対象になります。
しかし、配当で満額支払われなかった残額部分は、手続き終了後も非免責債権として支払い義務が残ります

一方で、過去の滞納分が大きすぎる場合は、減額調停や話し合いを通じて分割払いなどの方策を協議するケースもあります。
ただし、こうした手続きに入る前には家庭裁判所や弁護士など、適切な専門家に相談することが重要です。

参照 民法改正(2024年成立・2026年までに施行)

2024年(令和6年)5月に「親権・養育費」に関する民法改正案が成立しました。これにより養育費の回収はさらに強化されます。

  • 法定養育費制度の新設(改正民法766条の3)
    離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、法律上当然に一定額の請求権が発生するようになります。
    これにより「取り決めがないから破産でリセット」という言い訳が通用しなくなります。

    1-3.破産手続開始後の養育費支払いの扱い


    自己破産の手続き開始決定後に毎月新たに発生する養育費は、「破産債権(免責対象の借金)」には含まれません。
    したがって、支払期限(支払日)が来るたびに、破産者は通常通りこれを支払っていく必要があります。

    ただし、一部の過去の滞納分だけを優先的に返済したりすると、他の債権者より不当な優先をすると見なされて偏頗弁済(へんぱべんさい)に該当する可能性もあります。
    どのように支払うべきか確認するためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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    2.偏頗弁済とは?自己破産時に注意すべき養育費支払い


    偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、自己破産の手続き前に特定の債権者だけを優遇して返済する行為です。
    裁判所が偏頗弁済と判断した場合、破産手続きが複雑化し、免責が認められないリスクにもつながるため注意が必要です。

    養育費は本来、子どもの生活、教育や医療などのための費用として支払われます。
    しかし、破産申し立て直前に高額な滞納養育費をまとめて支払うなど、他の債権者との公平性を損ねるような行為は注意が必要です。


    状況次第では、破産管財人から支払いの効力を否定される「否認権」が行使され、支払った養育費を相手方から取り戻される事態にも発展します。
    安全に支払いを続けるためには、破産手続きの進捗状況を弁護士とよく相談しながら対処する必要があります。

    2-1.偏頗弁済とみなされるケースとリスク


    たとえば、返済不能の状態で消費者金融やカード会社への返済をストップしている場合に、滞納していた養育費だけを全額支払った場合、後に不公平な扱いと判断される可能性があります。

    偏頗弁済と判断された場合、裁判所は免責(債務の免除)を許可しない可能性があります。

    参照 免責不許可事由(破産法第252条第1項第3号)

    特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

    2-2.破産手続開始決定前後の支払いは要注意


    破産手続開始決定の前後は、特に返済状況が厳しくチェックされる期間です。
    養育費は継続的に発生する生活維持のための費用であるため、「毎月決まった額を、当月分として必要最小限支払う」のであれば、偏頗弁済に該当しないことが一般的です。
    念のため事前に弁護士や司法書士へ確認しておくことで、手続き上のリスクを最小限に抑えられます。

    3.養育費が払えない場合の対応策:減額調停・話し合い


    経済状況の変化などで養育費の支払いが困難な場合、調停や話し合いで元配偶者と解決を図る方法があります。
    無理に支払いを続けようとすると生活がさらに困窮し、結果的に滞納を重ねてしまうケースも少なくありません。

    話し合いで解決できる場合もあれば、家庭裁判所を通じた調停が必要になることもあるため、あらかじめ流れや条件を把握しておくとスムーズに進められます。

    3-1.支払い能力の変化があれば減額請求が可能


    養育費の支払義務者に大幅な減収や失業、病気による長期療養などの事情変更が生じた際は、元配偶者と協議(話し合い)を行ったり、家庭裁判所へ「養育費減額調停」を申し立てたりすることが可能です。
    養育費を合意した当初の前提が大きく変わり、現状の支払い能力と著しくかけ離れている場合には、減額が認められる可能性があります。

    ただし、単に「借金が多くて自己都合で支払いが苦しい」という理由だけでは減額が認められるとは限りません。
    自己破産に至るほどの客観的な収入減少や、生活状況の悪化を示す書類・証拠をそろえ、正当な事情変更があったことを示すことが必要です。

    3-2.裁判所への減額調停の流れ


    養育費の減額調停手続きは、必要書類を用意して家庭裁判所に申立てます。


    申立書には現在の収入状況や支出状況を詳細に記載し、客観的に支払い困難であることを示す資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写しや自己破産手続きの準備状況がわかるもの)も用意します。


    その後、調停期日に両者が出席して、調停委員を交えて話し合いを行います。

    3-3.調停不成立の場合は審判へ


    養育費の減額について「調停不成立」となった場合、自動的に「審判」に移行し、最終的には裁判所が養育費の妥当な額を決定します。


    裁判所は双方の収入事情、自己破産の事実、子どもの生活状況などを総合的に考慮し、妥当と思われる支払い金額を決定するのが一般的です。

    審判の内容に不服がある場合、不服申し立て(即時抗告)をして、高等裁判所で争うことになります。

    裁判に進む際は法的手続きが複雑になるため、弁護士に依頼するメリットが大きいでしょう。専門家による代理手続きで、事務手続きや精神的な負担を軽減することができます。

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    4.自己破産手続き中の養育費:費用配分と管財事件の可能性


    自己破産手続き中の養育費支払いは、口座残高や強制執行など複数のリスクを伴うため注意が必要です。

    4-1.口座残高20万円以上で管財事件になるリスク


    破産申立人の口座残高や不動産などの財産価値が一定額(多くの裁判所では20万円以上)を超えると、一般的に「管財事件」になります。
    管財事件になると、破産者の財産は現金化(処分)され、各債権者に分配・配当されます。
    養育費の支払いのためにまとまった金額を口座に残している場合も、管財事件の対象になる可能性があります。
    管財人による財産調査が入るため手続き期間が長期化するだけでなく、裁判所に納める予納金などの費用の負担も増えます。

    ただし、破産者の生活再建のために「自由財産」という制度があり、一定の資産を手元に残すことが認められています。

    自由財産
    破産しても処分されず、手元に残せる財産。

    自由財産の拡張
    本来は処分対象となる資産(20万円超の預金など)を、裁判所の判断で手元に残せるよう範囲を広げる手続き。


    この制度を利用することで、現金(最大99万円まで)やその他の財産を合わせて、一定額まで手元に残せる運用が一般的です(基準は管轄の裁判所によって異なります)。


    これにより、養育費の支払いや当面の生活費を確保しながら手続きを進めることが可能です。

    4-2.強制執行や差押えへの影響


    破産手続き開始後も、養育費の未払いがある場合は元配偶者から強制執行や差押えの手続きを取られるリスクがあります。

     

    裁判所を介して給与や預金口座が差し押さえられるケースもあるため、早めに滞納養育費の支払いや減額交渉などの対応策の検討が必要です。

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    5.自己破産後の養育費支払い:継続義務と時効の仕組み


    自己破産によって他の借金が免除されても、養育費の支払い義務は消滅しません。

    ここでは、破産後も支払いが続く理由と、注意すべき時効の仕組みについて解説します。

    5-1.自己破産後も続く支払い義務


    自己破産をしても養育費の支払い義務は免除されません。

    特に公正証書や調停調書がある場合、支払いが滞れば迅速に差押え等の強制執行が行われるリスクがあります。

    5-2.養育費の時効は基本5年:中断要件も確認


    養育費の請求権は、原則5年で時効消滅します。


    家庭裁判所の調停や審判、判決で確定した場合、時効期間は10年です。
    ただ、強制執行の手続きや、未払いを認める一部弁済などがあれば時効は中断(更新)され、カウントはリセットされます。
    請求が行われる限り義務は再び生じるため、時効を待つのではなく、相手方と誠実な交渉が必要です。

    6.自己破産と養育費に関するQ&A


    自己破産と養育費の問題は当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいため、実際によく寄せられる疑問や事例にQ&A形式で回答します。
    複雑なケースは弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

    6-1.夫が自己破産した場合の妻側の対応


    養育費は、子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)が、子どもを育てている親(監護親)に対して支払います。

    夫側が非監護親(支払う側)、妻側が監護親(受け取る側)の場合、妻側としては万が一支払いが滞りそうなときに、早めに話し合いの場を設けるか、必要であれば調停や差押えを検討する必要があります。
    子どもの生活を守るためにも、財産調査や給与差押えなどの法的手段を取ります。
    公正証書などの債務名義がある場合、すぐに強制執行手続きに移ることができます。

    なお、法改正により、令和8年4月1日より債務名義が無くても、養育費の取決めをした父母間で作成した文書があれば、差押えの手続を申し立てることができるようになります(養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円で)。また、離婚の際に養育費の取決めをしていなくても、監護親は、非監護親に対して、暫定的に一定額の養育費(子一人当たり月額2万円)を請求できるようになります。

    6-2.妻が自己破産した場合の未受領養育費


    監護親である妻側が自己破産した場合でも、夫から受け取るべき養育費の権利は消滅しません。


    ただし、未受領分の養育費を過去分として一括で受領し、妻の銀行口座に入金された場合、その他の自己資金との区別が難しくなります。


    口座残高が一定額(20万円など)を超えると、原則として破産財団に組み入れられ、配当に充てられるリスクがあります。
    そのため、弁護士と相談のうえで対応を検討することが必要です。

    6-3.養育費だけでなく慰謝料も自己破産で免除されない?


    離婚慰謝料については「免責されるケース」と「免責されないケース」に分かれます。


    原則として、一般的な不貞行為(浮気)などによる慰謝料は、自己破産によって免責(支払い免除)される可能性があります。


    しかし、破産法が定める「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当するような、悪質なDV(ドメスティックバイオレンス)などが原因の慰謝料は、養育費と同様に免責されません。
    どの債務が免責されるか不安な場合は、自己判断せず専門家に確認することをお勧めします。

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    7.まとめ:自己破産と養育費で悩む前に知っておきたいポイント


    自己破産と養育費には多くの注意点や法的ルールが存在しますが、正しい知識と専門家のサポートがあれば十分に対策できます。

     

    養育費は子どもの基本的な生活を支えるための費用であり、自己破産をしても非免責債権として支払い義務が消えません。
    支払いに困窮した場合には、そのまま滞納して強制執行を受けるのではなく、家庭裁判所での減額調停や話し合い、生活保護などの公的支援制度を活用し、誠実な対応を続けることが重要です。

    また、破産手続き前の支払いが偏頗弁済とみなされるリスクや、法改正によるルールの変化にも対応しなければならないため、法律の専門家である弁護士に相談しながら適切な手続きを進める必要があります。

    古山綜合法律事務所では、個人の方の無料相談を実施しています。
    ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
    ご事情を具体的にお伺いし、生活再建に向けた具体的な解決策をアドバイスいたします。

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