法テラスを利用した自己破産費用の総まとめ:メリット・デメリットから手続きの流れまで完全解説


借金問題

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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法テラスを利用した自己破産費用の総まとめ:メリット・デメリットから手続きの流れまで完全解説


自己破産を検討しているものの、「弁護士に依頼するお金がない」と悩んでいませんか?

そのような経済的困難を抱える方を救済するために国が用意したセーフティネットが、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度です。

法テラスを利用すれば、弁護士費用は低額に抑えられ、さらに分割払い(月額5,000円〜)が可能になります。

本記事では、法テラス利用時の費用総額、審査基準、手続きの流れを解説します。

【当事務所からのお知らせ】

本記事では法テラスの制度を解説していますが、当事務所自体は法テラスの利用に対応しておりません。
「法テラスの審査に落ちてしまった」「早く自己破産手続きを進めたい」という方向けに、弁護士費用の分割払いをご用意しております。

初回法律相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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1. そもそも法テラスとは?その役割と自己破産への支援内容


法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、「総合法律支援法」に基づき、経済的な理由で弁護士や司法書士への依頼をためらってしまう方を支援するために設立された公的な法人です。


「どこに相談すればよいかわからない」といった法的トラブルの解決に向けた案内を行うほか、費用の立替えなどの実質的な支援を提供しています。

運営は国からの交付金等で賄われており、営利を目的としないため、公平かつ中立な立場で利用者をサポートしています。

1-1. 民事法律扶助業務の仕組み


法テラスの業務の中で、自己破産を検討する方に最も関係が深いのが「民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)」です。

これは、経済的に余裕がない方に対して、以下の3つの援助を行う制度です。

無料法律相談

弁護士・司法書士による法律相談を原則3回まで(同一の問題につき1回30分)無料で受けられます。

代理援助

弁護士・司法書士等の代理人に依頼する費用(着手金・実費・報酬金)を法テラスが立て替えます。

書類作成援助

弁護士・司法書士等の裁判所に提出する書類の作成費用を立て替えます。


この制度を利用すれば、手元にまとまったお金がなくても、弁護士等と委任契約を結び、借金問題の解決(自己破産、任意整理、個人再生、調停、離婚等)に向けた手続きをスタートさせることが可能です。

2. 法テラスを利用した自己破産でかかる費用の内訳


法テラスを利用した場合、通常の弁護士事務所に直接依頼するよりも、費用総額は大幅に安く設定されています。
ここでは、具体的に「何に」「いくら」かかるのか、費用の内訳を解説します。

2-1. 弁護士費用:着手金・報酬金・実費とは


一般的な法律事務所に直接依頼した場合、個人の自己破産の弁護士費用は30万円〜50万円程度が相場です。

一方、法テラスを利用した場合の費用(弁護士・司法書士費用)は、法テラスが定める基準により低額に抑えられています。

【法テラス利用時の費用目安
(自己破産・同時廃止事件の場合)】
実費 23,000円

※生活保護受給中の方を除き、裁判所予納金は立替の対象にはなりません。

着手金 132,000円

(債権者数 1社~10社)

合計 155,000円


法テラス経由であれば、費用の総額は15万円〜21万円程度です。

 

最大の特徴は、法テラスが費用を全額立て替えてくれる点です。
依頼時に手持ちの現金がなくても、すぐに弁護士へ依頼できます。

2-2. 裁判所への実費負担:予納金などが必要になるケース


自己破産の手続きには、弁護士費用の他に、裁判所に納める「実費(予納金)」が必要です。
これには主に以下の2種類があります。

官報公告費など(約1万円〜2万円)

すべての破産手続きで必要です。

法テラスの立替え対象外のため、ご自身で準備が必要です。

管財予納金(20万円〜)

一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がある場合、破産管財事件になります。

裁判所が選任する「破産管財人」への報酬として納めるお金です。

法テラスの立替えの対象外です。


特に「管財予納金(20万円〜)」には注意が必要です。
法テラスの立替え対象外であり、原則として現金一括納付が求められます。

一定以上の財産がある場合や免責不許可事由(浪費等)がある場合は、事前に現金の準備が必要です。

2-3. 法テラスの費用立て替え制度が適用される範囲


法テラスの立替制度は非常に便利ですが、「全て」の費用が対象になるわけではありません。

立替え対象(〇)

弁護士への着手金、実費(切手代や印紙代)

立替え対象外(✕)

官報公告費、予納金


ただし、例外として「生活保護受給中」の方の場合、管財予納金についても法テラスから最大20万円までの立替えを受けられる制度(予納金立替制度)が利用できる可能性があります。


ご自身のケースが対象になるか、法テラスに必ず確認しておきましょう。

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3. 自己破産費用を法テラスに立て替えてもらうメリット


ここでは、法テラスを利用することで得られる具体的なメリットを、生活再建の視点から深掘りします。

3-1. 弁護士費用の大幅な負担軽減


通常の弁護士費用(30〜50万円)に比べ、法テラス基準の費用は半額〜3分の1程度に設定されています。

「費用が高くて依頼できない」という方にとって、最大のメリットと言えます。

3-2. 分割払い・猶予制度の利用


法テラスが立て替えた費用(立替金)は、事件終了後ではなく、手続き中から分割で返済します。
しかし、その条件は非常に緩やかです。

月々の返済額 : 5,000円〜10,000円程度

利息 : なし(0%)


クレジットカードのリボ払いや消費者金融のような利息は一切かかりません。


無理のない範囲で少しずつ返していけるため、生活を圧迫せずに済みます。

3-3. 弁護士・司法書士を自分で選ぶことができる


依頼したい弁護士・司法書士が決まっている場合、その弁護士が法テラスと契約していれば、その事務所を通じて法テラスの制度を利用することも可能です(これを「持ち込み方式」と呼びます)。


ただし、依頼できるのは法テラスと契約している弁護士・司法書士です。
また、必ずしも事件を受任してくれるわけではありません。

3-4. 生活保護受給者が免除・猶予を受けられるケース


現在、生活保護を受給中の方については、特例措置があります。

生活保護受給中は、立替金の返済が猶予されます。
また、事件が終了した時点でもなお生活保護を受給している場合、別途法テラスに申請をすることで立替金の返済自体が免除されることがあります。

4. 法テラスを利用する際のデメリット・注意点


メリットの多い法テラスですが、利用には厳格な条件や注意点があります。
申込み前に必ず確認すべきポイントを解説します。

4-1. 収入・資産の基準を満たさないと利用できない


民事法律扶助を利用するには、申込者とその配偶者の収入・資産が一定の基準以下(資力基準)でなければなりません。

【収入要件の目安(月収・手取り)】

家族人数 手取り月収額の基準 家賃・住宅ローン負担がある場合の控除限度額 資産基準
1人家族(単身者) 18万2,000円以下
(※20万200円)
4万1,000円
(※※5万3,000円)
180万円以下
2人家族 25万1,000円以下
(※27万6,100円)
5万3,000円
(※※6万8,000円)
250万円以下
3人家族 27万2,000円以下
(※29万9,200円)
6万6,000円
(※※8万5,000円)
270万円以下
4人家族 29万9,000円以下
(※32万8,900円)
7万1,000円
(※※9万2,000円)
300万円以下

(※東京都特別区・大阪市などの大都市圏に居住の場合)

(※※東京都特別区に居住の場合)

資産についても、預貯金や有価証券等の合計が「単身者で180万円以下」などの基準があります。


この基準を超えている場合は、原則として法テラスの費用立替えは利用できません。
ただし、特別の事情がある場合などには、それが考慮されることもあります。

4-2. 管財事件の予納金は立替対象外


法テラスは原則として、裁判所に納める「予納金」を立て替えてくれません。
そのため、「弁護士費用は法テラスで分割、予納金は自分で現金を用意」という対応が必要になります。

ただし、生活保護を受給している方は、予納金の一部を立て替えてもらえることがあります(法テラスへの申請と決定を得ることが必要です)。

4-3. 手続き開始までに時間がかかる場合がある


法テラスの利用には「審査」があります。

  1. 無料相談
  2. 必要書類の提出
  3. 審査(資力要件等のチェック)
  4. 援助決定


この審査期間として、書類提出から2週間〜1ヶ月程度かかる場合があります。

通常の弁護士依頼であれば、相談当日に契約して即日「受任通知」を送り、取り立てを止めることが可能です。


しかし法テラスを利用する場合、「審査(約2週間〜)」が完了し、契約が成立するまで受任通知を送れないケースが一般的です。
その間、債権者からの督促は止まりません。
「明日すぐに取り立てを止めてほしい」といった緊急性が極めて高い場合、審査の待ち時間が精神的に負担となる可能性があります。

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5. 法テラスを利用した自己破産の手続き・流れを徹底解説


いざ法テラスを利用しようと思ったとき、どのようなステップで進むのかを把握しておきましょう。

全体像が見えていれば、不安も軽減されます。

5-1. STEP1:無料法律相談の申し込みと利用条件の確認


最寄りの法テラス(地方事務所)または法テラス契約弁護士の事務所に連絡し、「法テラスを使って自己破産の相談をしたい」と伝え、予約を取ります。

この段階で、自分の収入状況などを伝え、利用条件に当てはまりそうか法テラスに確認しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

5-2. STEP2:民事法律扶助の申請と審査


相談の結果、自己破産の方針が固まり、法テラスの利用要件を満たしていると判断されれば、「援助申込書」を提出して審査を受けます。

この際、資力を証明するための書類(後述)などを全てそろえて提出する必要があります。

5-3. STEP3:弁護士との契約・援助開始の決定


審査が無事に通ると、「援助開始決定」の通知が届きます。
その後、担当の弁護士・司法書士と正式に委任契約を結びます。

その契約直後、債権者へ「受任通知」が発送されます。
これにより、基本的に借金の取り立てや返済は即座にストップします。
以降の窓口対応は弁護士・司法書士がおこないます。

5-4. STEP4:自己破産の申立書類作成と裁判所への提出


ここからは通常の自己破産手続きと同様です。


弁護士の指示に従い、家計簿、報告書、財産目録や債権者一覧表などを作成し、裁判所に提出する申立書の準備を進めます。
準備が整い次第、弁護士が裁判所に破産の申立てを行います。

5-5. STEP5:破産手続き開始決定と免責までの流れ


裁判所での審理(裁判官との面談など)を経て、「破産手続開始決定」が出されます。

資産状況や免責不許可事由の有無などを踏まえて、裁判所は次のいずれかの手続きに進めるかを決定します。

同時廃止事件

申立人に債権者へ分配できるようなめぼしい財産がなく、かつ免責不許可事由の調査も特に必要ない場合に適用される、比較的かんたんな破産手続きです。

破産手続き開始決定と同時に手続きが終了します。

管財事件

管財人が選任され、財産調査、財産の換価処分、債権者への配当などが行われます。


最終的に裁判所から「免責許可決定」が下りれば、借金の支払義務がなくなります。

6. 民事法律扶助審査に必要となる書類と準備事項


法テラスの審査には、住民票(本籍・筆頭者・続柄・世帯全員の記載あるもの)以外に、次の書類提出が必要です。

6-1. 収入証明書類(給与明細・源泉徴収票など)


収入を証明する下記の書類のいずれかを提出します。

  • 給与明細、賞与明細:給与明細は直近2ヶ月分、証書明細は直近のもの
  • 源泉徴収票:直近のもの
  • 課税証明書:直近のもの
  • 確定申告書の写し:直近1年分、収受印があるもの
  • 非課税(所得)証明書:直近のもの
  • 年金証書・年金振込通知書:受給している場合、直近のもの

6-2. 資産状況を示す通帳


本当に支払い能力がないかを確認されます。

  • 預貯金通帳:過去1年〜2年分の記帳がある全口座のもの

6-3. 債権者一覧表


どこから、いくら借りているかのリストです。

  • 債権者一覧表:債権者名、借入残高、使途などを記載


何が必要になるか、最新情報は法テラスに申請する際に確認しておくと良いでしょう。

 

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7. 法テラスに立て替えてもらった自己破産費用の返済方法とポイント


「法テラス=無料」ではありません。
立て替えてもらった費用は、原則として返す必要があります。


ここでは返済のルールについて解説します。

7-1. 月々5,000円~1万円程度の分割返済が一般的


返済は、法テラスとの援助契約(援助開始決定)の翌月から始まります。
法テラス指定の口座振替(引き落とし)により、毎月5,000円〜10,000円ずつ返済します。
原則、事件終了後3年以内に立て替え金の返済が終わる金額となります。

自己破産によって借金の返済はなくなっているため、上記の程度の金額であれば無理なく支払えるケースがほとんどです。

7-2. 生活保護受給者の場合の返済免除・猶予要件


前述した通り、生活保護受給中は返済が猶予されます。
また、事件終了後も生活保護などの要件を満たしていれば、申請により返済が免除されることがあります。

これには別途申請手続きが必要ですので、担当弁護士や法テラスに必ず相談してください。

7-3. 短期間で完済するメリットと注意点


余裕ができた場合に一括で繰り上げ返済することも可能です。
しかし、自己破産直後は生活基盤を安定させることが最優先です。

無理をして手元の現金を減らすよりは、利息のかからない法テラスへの返済を計画的に続け、貯蓄を作ることを優先したほうが賢明な場合もあります。

8. 法テラスを利用できない場合に検討したい費用対策


「収入が基準を超えている」、あるいは「過去7年以内に自己破産をして免責を受けたことがある(再度の破産が困難)」などの理由で、法テラスを利用できない場合も諦める必要はありません。

8-1. 分割払いを柔軟に受け付けている法律事務所の利用


多くの弁護士・司法書士事務所は、依頼者の経済状況を理解しています。
「最大〇〇回払い可能」「頭金なしでOK」といった独自の分割払い制度を設けている事務所は多数あります。

「法テラス基準よりは総額が高くなるが、月々の支払いは数万円程度に抑えられる」というケースも多いので、まずは相談してみましょう。

8-2.親族による援助


親族に事情を話し、弁護士費用の援助をお願いする方法です。
この際、後で返す「借金」としてではなく、返済義務のない「援助(贈与)」として受け取ることが重要です。

もし「貸し付け(借金)」として受け取ってしまうと、親族も「債権者」の一人となるため、裁判所への報告義務が生じます。
「親族だから大丈夫だろう」と報告をしないでいると、財産隠しや虚偽報告とみなされ、免責(借金の帳消し)が許可されなくなるリスクがあります。

また、すでに返済不能の状態であることを知りながら、新たに借り入れを行うこと自体が問題視される可能性もあるため、必ず「援助」の形で進めましょう。

9. まとめ:安心して自己破産を進めるために知っておきたいこと


自己破産は、経済的に再生し、人生をやり直すための正当な権利です。
費用の心配は法テラスの民事法律扶助制度などの利用により解決できます。

古山綜合法律事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しています。
また、借金問題の初回無料相談を実施中です(事前予約制)。
弁護士が直接事情を丁寧におうかがいし、解決策を具体的にアドバイスいたします。
ぜひ弁護士費用の悩みと合わせて、お気軽にご相談ください。

電話、LINE、メールなどから、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

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