自己破産後にクレジットカードを作成・利用するための全知識


借金問題

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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この記事の目次(クリックで開閉)

自己破産後にクレジットカードを作成・利用するための全知識


自己破産をしても、正しい手順を踏めばクレジットカードを再び作成・利用できる可能性があります。


ただ、自己破産の影響で信用情報(ブラックリスト)が登録されるため、最低でも5年~7年は新規作成が困難です。

この記事では、自己破産後にクレジットカードを再作成する際の審査のポイントを専門家が解説します。

【この記事で分かること】

  • ✓ 自己破産でカードが使えなくなる仕組み
  • ✓ 信用情報(ブラックリスト)の登録期間(5年~7年)
  • ✓ 登録期間経過後に審査に通りにくい理由
  • ✓ 審査に通らない場合の代替手段(デビットカード等)

1. 自己破産とクレジットカードの基本


自己破産をすると、クレジットカードには主に2つの影響が出ます。

  1. 保有カードの強制解約
  2. 信用情報への事故情報登録(ブラックリスト)


弁護士が債権者(カード会社)に「受任通知」を送付した時点で、保有するすべてのカードが利用停止となり、最終的に強制解約されます。
ETCカードや家族カードも同様です。

特定のカードだけ残すことは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という破産法上認められない行為(他の債権者との公平性を害する行為)に当たるためです。

公共料金、携帯電話料金、家賃などをカード払いにしていた場合、支払いも停止します。
手続き開始前に、必ず銀行口座振替や現金払い(振込用紙)へ支払い方法を変更してください。

また、自己破産をすると信用情報機関に「事故情報」が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」状態)。
この期間中は、新規カード発行やローンの審査に通ることは極めて困難です。

1-1. 信用情報(ブラックリスト)への登録期間と抹消の時期


自己破産の情報が信用情報機関に記録される(ブラックリスト状態になる)と、一定期間、信用取引が厳しく制限されます。

この「一定期間」は、加盟している信用情報機関によって異なります。
日本には主要な信用情報機関が3つあり、それぞれ登録期間や加盟業者の傾向が異なります。

信用情報機関(ブラックリスト)の登録期間

信用情報機関 概要 登録期間
株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
主に信販会社(クレジットカード会社)や消費者金融が加盟。 免責許可決定の確定日から約5年間。
株式会社日本信用情報機構
(JICC)
主に消費者金融や一部の信販会社が加盟。 免責許可決定の確定日から約5年間。
全国銀行個人信用情報センター
(KSC)
主に銀行や信用金庫、信用組合などが加盟。 破産手続開始決定の日から7年間
(2022年10月まで10年でしたが短縮されました)。

注意点として、起算日(いつからカウントが始まるか)が重要です。


CICとJICCが「免責許可決定が確定した日」なのに対し、KSCは「破産手続開始決定の日」と、タイミングが異なります。

期間が経過すれば事故情報は自動的に抹消されます。
ただし、情報が消えてもすぐに審査に通るわけではなく、あくまでカード申込みの最低ラインに立った状態に過ぎません。

1-2. 自己破産申立て前後のクレジットカード利用は厳禁


自己破産の手続き前後(申立て直前や依頼後)のクレジットカード利用は、絶対にやめてください。
「免責不許可事由」(破産法第252条第1項)に該当する可能性があります。

特に、返済意思がないにもかかわらず高額商品を購入したり(詐術による信用取引)、キャッシングで現金化したりする行為は、債権者を害する行為とみなされます。

免責不許可事由に該当すると、裁判所が免責(借金の免除)を認めず、破産しても借金が残る最悪の事態になりかねません。

「どうせ破産するから」という安易な考えでのカード利用は、ご自身の再スタートを妨げる重大なリスクとなります。

2. 自己破産後にカードを持つための準備・心構え


まずは自身の信用状況を正しく把握し、着実に準備を進めることが重要です。

2-1. 信用情報を確認する方法


自分の信用情報が今どうなっているか(事故情報がまだ掲載されているか、いつ抹消されるか)は、各信用情報機関に「開示請求」を行うことで確認できます。

前述のCIC、JICC、KSCの3機関すべてに対して開示請求を行うのが最も確実です。

【 開示請求の方法 】

インターネット
各機関のウェブサイトからスマートフォンやPCで手続きが可能です。手続きが迅速で、すぐに報告書(PDFなど)を確認できます。
郵送
申請書と本人確認書類、手数料(定額小為替など)を郵送する方法。報告書が届くまで1週間〜10日程度かかります。
窓口
現在は窓口対応を停止しています(CIC、JICC、KSC)。

開示にかかる費用

1機関あたり500円〜1,500円程度の手数料がかかります。
(2025年時点。機関や請求方法により異なります)

開示請求で取得した報告書で、「異動」「免責」「破産」といった記載が消えているか(いわゆる「まっさら」な状態か)を確認します。


この情報が消えた時点が、新たな申込みを検討するスタートラインとなります。

2-2. 事故情報抹消後、カード作成までにかかる期間の目安


自己破産による事故情報(ブラックリスト)は、前述の通り5年〜7年程度で抹消されます。

ただし、事故情報が消えてもすぐに審査に通るわけではありません。

事故情報が消えた直後の信用情報は、過去の取引履歴が何もない、まっさらな状態(いわゆる「スーパーホワイト」)です。

この状態は、カード会社にとって「過去に金融事故を起こした人」か「カード利用歴のない若年層」か区別がつきません。
クレジットヒストリー(クレヒス)が無い信用情報がまっさらな場合、審査で不利に働く可能性があります。

焦らずに期間をおき、十分な支払い能力(安定収入・勤続年数)と、新たな信用履歴(クレヒス)を示せるようになってからの申し込みが賢明です。

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3. 自己破産後にクレジットカードを申請する際の注意点


年収、勤務先、借入状況などの申告で嘘や誇張はしないでください。
虚偽の情報は審査や信用情報照会で発覚します。


発覚した場合、審査に落ちるだけでなく、今後の信用にも悪影響が出る可能性があります。
現在の状況を正直に申告することが重要です。

3-1. キャッシング枠はなるべくつけない方がいい理由


自己破産後に初めてカードを申し込む際は、キャッシング枠を「0円」または「なし」で申請を検討しましょう。

キャッシング機能は貸金業法の総量規制の対象となる「借り入れ」そのものです。
自己破産からの再スタートにおいて、特に収入が安定しない状況での安易な借り入れは、再度の債務超過状態を招く可能性があります。

また、キャッシング枠を希望すると、キャッシング機能が貸金業法の総量規制の対象となるため、カード会社による追加の慎重な審査が必要になり、ショッピング枠のみの申込みに比べ、審査のハードルが上がると考えられます。

まずは審査通過を最優先に考え、将来のリスクを避けるためにも、ショッピング枠のみに絞ることもひとつです。
キャッシングは利用しなくても済むような家計管理を目指すことが、再スタートの基本です。

3-2. 破産対象のカード会社(社内ブラック)は避けるべき理由


自己破産前に滞納や債務整理(破産)の対象となったカード会社、およびそのグループ会社(信販会社、銀行、消費者金融など)は、審査が通らない可能性があります。

信用情報機関(CICなど)から事故情報が抹消されても、カード会社独自のデータベースには、過去のトラブル(破産の事実)が「社内ブラック」として記録されていることがあります。

これは信用情報機関のルールとは別個の、各社内部の情報です。
「昔迷惑をかけた顧客」として情報が残っている限り、その会社(および関連会社)の審査を通過するのは非常に困難です。

3-3. 多重申込みによる申し込みブラック


複数のカード会社に同時に申し込みを行う(多重申し込み)のも避けるべきです。

カード会社は、信用情報機関を通じて「いつ、誰が、どの会社に申し込んだか」という申込情報を共有しています(通常6ヶ月間記録されます)。
短期間で何社にも申し込みをしている事実は、「よほどお金に困っているのではないか」「他社の審査に落ち続けているのではないか」と判断され、審査に通りづらくなる可能性があります。

まずは審査通過の可能性が高いカードを1社に絞り、慎重に申請しましょう。
もし審査に落ちた場合は、6ヶ月程度の期間を空けてから、次の申し込みを検討すべきです。

4. クレジットカード以外の決済方法・代替手段


信用情報が回復するまでの期間は、審査が不要な以下の決済方法が代替手段となります。
これらを活用すれば、日常生活の不便は大幅に解消できます。

代表的な代替手段は、デビットカードやプリペイドカードが挙げられます。
これらは、自己破産後(手続き中であっても)比較的簡単に利用を開始できるのが最大の魅力です。
また、使いすぎを防ぎやすい点も、大きなメリットです。

このほか、高速道路のETCが必要な場合でも、後述するETCパーソナルカードなどの選択肢があります。
支払い手段を見直しながら、ご自身の現在の状況に合った方法を賢く選ぶことが大切です。

4-1. デビットカード・プリペイドカードの活用


デビットカード、プリペイドカードは、自己破産直後でも早期に利用を始められるため、生活再建中の決済手段として適しています。

デビットカード

  • 銀行のキャッシュカードと一体型、または単体で発行されます。
  • 支払いを行うと、即時に銀行口座の預金残高から引き落とされます。
  • 預金残高の範囲内でしか利用できないため、使いすぎの心配がありません。
  • VISA、Mastercard、JCBなどの国際ブランドが付いているものが多く、クレジットカードとほぼ同じように国内外の加盟店やネットショッピングで利用できます(一部、月額課金サービスなど利用できない場合あり)。
  • 原則として銀行口座さえ持っていれば審査なしで作成可能です。

プリペイドカード

  • 事前にチャージ(入金)した金額の範囲内で利用できるカードです。
  • SuicaやPASMOなどの交通系ICカードや、コンビニなどで購入できるバニラVisaギフトカード、Kyash(キャッシュ)などがあります。
  • こちらも審査不要で、計画的な支出管理に役立ちます。

4-2. ETCパーソナルカードを利用する方法


車を運転する方にとって、クレジットカードが作れないとETCが利用できなくなる点は大きな問題です。

その解決策が「ETCパーソナルカード」です。
これは、高速道路会社6社が共同で発行しているETCカードで、クレジットカード契約を必要としません。

 

ETCパーソナルカード

仕組み
  • 申込み時に、平均月額利用額に応じた保証金(デポジット)を預け入れる必要があります(最低20,000円から)。
  • 利用料金は、指定した銀行口座から1ヶ月単位で後払い(口座振替)となります。
  • 信用情報による審査はありませんが、保証金を事前に用意する必要があります。
注意点
  • デポジットは解約時に返金されますが、毎月の利用料金の支払いには充当できません。
  • 年会費(1,257円(税込)※2025年時点)が別途かかります。

高速道路の料金支払いを便利に継続できるため、出張や通勤で車を使う方にとっては非常に有効な手段です。

4-3. 家族カードを利用する際の注意点


安定した収入のある家族(配偶者や親など)が持つクレジットカードの「家族カード」を発行してもらう方法もあります。

家族カードの審査は、基本的に本会員(カードの名義人である家族)の信用情報に基づいて行われます。

そのため、自己破産をした本人(家族会員)の信用情報に問題があっても、発行できる可能性はあります。
ただし、以下の点に重大な注意が必要です。

  • 支払い義務は本会員にある
    家族カードで利用した金額は、すべて本会員の口座から引き落とされます。

  • 本会員の信用に影響
    万が一、使いすぎて本会員の支払いが遅延・滞納した場合、本会員の信用情報に傷がついてしまいます。
  • 利用がバレる
    利用明細は本会員に送付されるため、何にいくら使ったかは本会員に把握されます。


家族カードを利用させてもらう場合は、家族(本会員)に多大な迷惑をかけるリスクを十分に理解しなければなりません。

家族間で明確なルール(利用限度額を決める、使った分は現金で本会員に渡すなど)を取り決め、絶対にトラブルを防止するよう心がけることが重要です。

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5. 自己破産とクレジットカードに関するよくある誤解


自己破産後のクレジットカード利用について代表的な疑問にお答えします。

5-1. 自己破産すると家族のカードにも影響はある?


原則として、家族のクレジットカード利用や審査に影響はありません。

自己破産は個人の問題であり、信用情報も個人単位で管理されているためです。
したがって、家族が自己破産しても、他の家族の信用情報に事故情報が載ることはありません。


ただし、以下のケースは例外です。

破産者が「本会員」で、家族が「家族カード」を持っていた場合

本会員のカードが強制解約されるため、それに紐づく家族カードも当然使えなくなります。

家族が破産者の「保証人」になっていた場合

破産者が支払えなくなった借金(奨学金や一部のローンなど)の支払い義務が、保証人である家族に及びます。

もし家族がその支払いを滞納すれば、家族自身の信用情報に傷がつきます。

過度に心配する必要はありませんが、上記のような関連性がないかは確認しておくと安心です。

5-2. 免責許可が下りないケースへの不安は?


実務上、ギャンブルや浪費などの「免責不許可事由」(破産法第252条第1項)が多少あっても、裁判所の判断(裁量免責)により、最終的には免責が許可されるケースが多いです。

裁判所や破産管財人(手続きを監督する弁護士)の調査に誠実に対応し、深く反省している態度を示すことが極めて重要です。


ただ、免責不許可事由に該当すると原則として免責は認められません。

参照 免責不許可事由の主な例

  • ギャンブル(パチンコ、競馬など)や浪費(高額な買い物、飲食など)が原因で著しく財産を減少させた場合。
  • 財産を隠したり、意図的に価値を下げたりした場合。
  • 特定の債権者(友人や親族など)にだけ優先して返済した場合(偏頗弁済)。
  • 裁判所や管財人に対して虚偽の説明をした場合。
  • 破産申立て直前の不誠実なカード利用。


万が一、免責不許可のリスクが非常に高い場合でも、弁護士に相談すれば、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法を検討することも可能です。

6. まとめ・再スタートを切るために


自己破産後のクレジットカード再取得は、時間がかかります。
事故情報が抹消されるまでの期間は「経済的なリハビリ期間」と位置づけ、まずは家計の健全化を最優先してください。

自己破産は、借金問題を法的にリセットし、人生を再スタートさせるための制度です。
ご自身の経済状況を一度リセットしたからこそ、今後はより慎重かつ賢明に金融サービスを利用する姿勢が、確かな再建への一歩となります。

借金問題にお悩みの方は、債務整理の実績が豊富な法律の専門家にご相談ください。

古山綜合法律事務所では、借金問題について無料相談(初回・来所)を実施しています。
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ご事情を丁寧にお伺いし、解決までの見通しについてアドバイス致します。

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