自己破産で生命保険はどうなる?解約したくない方が知っておきたいポイントを徹底解説


借金問題

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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この記事の目次(クリックで開閉)

1. 自己破産で生命保険はどうなる?解約したくない方が知っておきたいポイントを徹底解説


自己破産をしても、すべての生命保険が解約されるわけではありません。


「掛け捨て型」はそのまま残せる可能性が高く、「積立型」であっても正しい対処法をとれば維持できるケースがあります。

本記事では、自己破産における生命保険の扱いの基準や、解約せずに残すための具体的な方法、自己破産後の保険加入の可否について分かりやすく解説します。

2. 自己破産の基本と財産処分の仕組み


自己破産を申立てると、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理します。

破産手続きでは、原則として一定の価値がある財産は換価(現金化)され、債権者に分配(配当)されます。
生命保険契約も財産の一部とみなされるため、解約返戻金があるかどうかが大きなポイントとなります。

自己破産で、すべての財産を失うわけではありません。
法律上(破産法第34条第3項)は最低限の生活を保障する「自由財産」(99万円以下の現金や、差し押さえ禁止財産など)は手元に残すことができます。


しかし、積立型の生命保険など、資産価値が高いものについては原則として換価処分の対象です。
なお、掛け捨て型の生命保険などは解約返戻金がゼロのため、基本的に契約継続できるケースがほとんどです。

具体的に自分の保険契約がどのタイプにあたるかを把握しておくことが大切です。
また、手続が「同時廃止(財産がほとんどない場合の手続き)」になるか「管財事件」になるかも、生命保険の解約返戻金を含めた財産の合計額によって左右されます。

2-1. 「財産」に該当するものと保険契約の扱い


自己破産でいう「財産」とは、破産者が有する経済的価値のあるもの全般を指します。
現金や預貯金、不動産だけでなく、生命保険の解約返戻金も資産価値のある財産として扱われます。

自己破産で保険が解約されるか否かは、「解約返戻金の有無と金額」で決まります。
解約返戻金が高額なほど、換価処分の対象になりやすいです。
まずはご自身の保険の種類を把握し、保険会社から「解約返戻金見込額証明書」を取り寄せるなどして、破産申立て時点での正確な金額を確認してください。

2-2. 自己破産で生命保険が対象となる理由


生命保険の解約返戻金は、契約期間が長くなるほど積み立て部分が大きくなりやすく、高額になるケースもあります。
このため、破産手続きにおける換価対象となる可能性が高いです。

配偶者や家族名義の保険契約であれば、本人の財産とみなされない場合もあるため、必ずしもすべての保険が解約されるわけではありません。
ただし契約者や保険料負担者が誰なのかなど、名義や支払い実態も含めて総合的に判断されます。

自己破産が借金の免責を得る制度である以上、保有する資産で可能な限り債権者に配当し、一般の財産との公平性を確保する目的があります。
破産法上、破産手続開始時に有する一切の財産は「破産財団」として管理・処分の対象となる(破産法第34条1項)ため、金銭的価値のある保険も例外ではありません。

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3. 解約返戻金の有無による生命保険の取り扱いの違い


自己破産における生命保険の扱いは、「掛け捨て型」と「積立型」で大きく異なります。

掛け捨て型では満期や保険期間が終わっても戻りがなく、積立型では解約時に一定の返戻金が受け取れる仕組みです。

自己破産の手続きでは、解約返戻金がある積立型保険の方が財産としての価値が認められやすいのが特徴です。返戻金が高額であればあるほど、破産手続きでの処分対象に含まれる可能性が高まります。

3-1. 掛け捨て型保険(定期保険)は解約対象になる?


定期保険や医療保険、がん保険などの掛け捨て型保険の大きな特徴は、解約返戻金がない、もしくはきわめて低額(少額)であるという点です。
このため、自己破産をしても処分対象となる可能性は通常低く、契約を続けられる可能性が高いといえます。

ただし、保険契約によってはわずかな返戻金が発生するケースもあり、契約内容が特殊な場合は例外が生じる場合があります。
実際に解約返戻金が発生するかどうかを保険会社や契約証書で確認しておきましょう。

掛け捨て型でも保障内容は多様です。
万一の備えとして必要ならば、自己破産後も維持できる点は大きなメリットですが、保険料の継続支払いが家計を圧迫しないかの検討も大切です。
なお、保険料をクレジットカード払いにしている場合、自己破産によってカードが強制解約されることがあるため、事前に口座振替や払込用紙での支払いに変更しておく必要があります。

3-2. 積立型保険(終身・養老など)は要注意


終身保険や養老保険、学資保険、個人年金保険などは途中で解約すると返戻金が受け取れる仕組みがあるため、自己破産においては財産価値がいくらになるか注目されます。
解約返戻金が20万円を大きく上回る場合は管財事件として扱われる可能性が高まります。

この種の保険を契約している場合、破産管財人が解約返戻金を債権者配当に回す場合が多いです。
どうしても保険を手放したくない場合は、後述の自由財産の拡張や解約返戻金の組み入れなど特別な手続きが必要になるでしょう。

積立型保険は、保険料が高額なことも多く、家計への影響が大きい点も忘れてはなりません。
自己破産手続き以前の段階で、弁護士や司法書士などと相談し、対策を検討することをおすすめします。

4. 解約返戻金20万円の基準と「自由財産の拡張」


自己破産の手続きにおいては、破産者の生活再建を保障するため、「99万円以下の現金」や「差押禁止財産(生活必需品や、給与・年金の4分の3など)」は、原則として手元に残すことが法律で認められています破産法第34条第3項)。

しかし、預貯金や生命保険の解約返戻金などは、一律に処分されると生活再建が困難になる場合があります。
そのため、本来は処分される財産を、裁判所の決定により例外的に手元に残せる制度があります。
これが「自由財産の拡張」です(破産法第34条第4項)。

自由財産の拡張を認めるかどうかは、最終的に「裁判所の裁量」に委ねられています。
しかし、個別のケースごとに一から判断していては時間がかかるため、各地方裁判所は迅速な手続きのために「こういう財産なら、原則として拡張を認める」という運用方針(換価基準・自由財産拡張基準)を定めています。

例えば、財産ごとの価値で判断するのではなく、現金と現金以外の財産(保険や車など)をすべて合算し、「総額が99万円の枠内に収まるのであれば、拡張を認める」という柔軟な運用をしている裁判所もあります。

そのため、解約返戻金が20万円を超える場合でも、自由財産の拡張の申し立てにより保険契約を解約せずに済む可能性があります。
具体的な手続きや対応策については、お住まいの地域の裁判所の運用に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

4-1. 契約者貸付を利用して解約返戻金を減らす


積立型保険には、解約返戻金を担保に保険会社からお金を借りる「契約者貸付」という制度があります。
「これを利用して解約返戻金の見込額を20万円以下に減らせば、解約されずに済むのではないか」と考える方もいるかもしれません。

しかし、自己破産手続の直前にこの制度を利用して現金を引出し、特定の債権者(友人や一部の貸金業者など)だけに返済したり、生活費以外で浪費したりすると、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」や財産隠しとみなされる危険性があります。

最悪の場合、管財人に否認権を行使されたり、免責不許可事由(破産法第252条)に該当して借金がゼロにならなくなるリスクがあるため、自己判断での利用は絶対に避けてください。
なお、契約者貸付を受けて、自己破産手続きの費用に充てることは基本的に問題ありません

 

4-2. 自己破産直前の名義変更は絶対にNG


「自分の名義だから解約されるなら、自己破産前に親や配偶者の名義に変更すれば安全だ」と考えるのも非常に危険です。

破産手続を見越して意図的に財産の名義を変更する行為は、明らかな財産隠匿行為とみなされます。
これが発覚すると、詐欺破産罪に問われたり、免責が不許可(自己破産手続きで借金が免除されない)になったりするなど、取り返しのつかない事態を招きます。
保険を残したい場合は、必ず弁護士に相談し、合法的な手段をとるようにしてください。

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5. 自己破産後の生命保険加入や保険金受取は可能か?


結論からいえば、自己破産の手続きが完了した後は、新たに生命保険に加入すること自体は大きく制限されません。

個人信用情報機関(ブラックリスト)には登録されますが、保険会社への加入は可能です。
生命保険の審査は健康状態などが主な基準であり、信用情報は直接関係しないためです。

ただし、加入する保険の種類や保険料によっては、経済状況の悪化が続くと保険料の負担が難しくなる可能性があります。
返戻金のない掛け捨て型など、負担の少ない保険を検討するのも一つの方法です。

また、自己破産前から契約していた保険の保険金受取についても、免責決定後には特段の制約はありません。

6. 生命保険を解約せずに残すための具体的な方法


自己破産の手続きにおいて、積立型などの生命保険を解約せずに残すには、解約返戻金の一部または全額に相当する現金を管財人に支払う(破産財団に組み入れる)方法があります。

ただし、保険の種類や返戻金額、その他の財産状況を総合的に考慮した上で、管財人や裁判所が判断します。
確実かつ適法に保険を残すためには、弁護士への早期相談とサポートが欠かせません。

また、生命保険の必要性や家計状況を再検討する良い機会でもあります。
本当に必要な保障を確保しつつ、不要な支出を抑える視点も同時に持っておくと、自己破産後の生活再建につながりやすいです。

6-1. 解約返戻金相当額の支払いと管財人との協議


解約返戻金を破産財団に組み入れる方法としては、その相当額を一括で用意して支払う(同額の現金を納める)ことが一般的です。
この手続きが認められると、保険を解約する必要がなくなる可能性があります。

もちろん、手元にまとまった資金がない場合は難しい手段ですが、親族から支援を受けるなどして資金(お金)を確保するケースもあります。
事前に管財人や依頼された弁護士としっかり協議しましょう。

6-2. 介入権の活用と任意整理・個人再生の検討


自己破産以外に、任意整理や個人再生という手続きで借金の整理を進める方法があります。
特にこの2つの債務整理方法は、基本的に財産の処分を行わないため、保険を残したい人にとって大きな利点となる場合があります。

また、保険法に基づく「介入権」という制度もあります。
これは、破産管財人が保険を解約しようとした際、保険金受取人(配偶者など)が管財人に対して解約返戻金相当額を支払うことで、解約の効力を阻止し、契約を存続させることができる権利です。

ご自身の状況で、どの債務整理の手続きが最適か、まずは専門家へご相談ください。

7. 家族名義の保険はどうなる?保険契約者と被保険者の違い


家族が契約者となっている保険や、被保険者(保険の補償対象者)が破産者でも契約者が別である場合は、換価処分の対象外となるケースがほとんどです。

自己破産では、破産者本人の財産が処分対象となるかどうかは、保険契約者の名義が誰なのかが重要な判断要素になります。
もし配偶者が契約者で保険料も配偶者の口座から支払われていれば、基本的にその保険は配偶者の財産とされます。

一方で、保険料の実質的な負担者が破産者本人で、名義と実態が異なる場合には、破産者の財産として扱われる可能性があります。
裁判所や破産管財人は名義だけでなく、支払いの実態や加入目的も合わせて確認します。

8. まとめ


自己破産と生命保険の関係は、解約返戻金と契約名義が問題となります。

最後に要点を振り返り、今後の対策や検討事項を整理しておきます。
まず、自己破産の手続きを検討する際は、保険契約が掛け捨て型なのか積立型なのかを明確に把握してください。
積立型は解約返戻金が財産とみなされやすく、管財事件の対象になる場合が多いです。

解約返戻金見込み額が20万円を超えそうなときは、自由財産の拡張を含めた対応策を検討しましょう。
管財人との協議や現金の組み入れにより、解約を免れる方法が残されている可能性があります。

保険契約者や保険料負担者の名義が誰かも重要なポイントです。
家族名義の保険であっても支払いの実態などが判断材料になりますので、不安がある場合は早めに専門家へ相談するとより安全です。

自己破産などの債務整理には、裁判所費用や弁護士費用などのお金がかかります。
ただ、多くの事務所では費用の分割払いや無料相談に応じています。
大切な保険を維持したい場合、一人で抱え込まず、気になる方は弁護士や司法書士などにアドバイスを求め、最適な借金整理の方法を見極めてください。

古山綜合法律事務所では、個人の借金問題についての無料相談をおこなっています。
ご事情やご希望を踏まえた上で、適切な解決策を提案いたします。
まずは、電話・メールなどでお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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