自己破産しても賃貸は借りられる?退去リスクから入居審査対策まで徹底解説


借金問題

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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この記事の目次(クリックで開閉)

自己破産しても賃貸は借りられる?退去リスクから入居審査対策まで徹底解説

 

自己破産をしたからといって、必ずしも退去を迫られるわけではありません。

工夫次第で新しい賃貸物件を借りることは十分に可能です。

法律上、自己破産自体が賃貸借契約の解除事由になることは原則としてありません。

しかし、これから新規契約を結ぶ際には、保証会社の審査で「信用情報(ブラックリスト)」が確認されるため、ハードルが上がるのは事実です。

重要なのは、審査の仕組みを正しく理解し、自分の状況に合った「審査に通りやすい物件」を選ぶことです。

本記事では、多くの借金問題や自己破産手続きに携わってきた法律の専門的視点から、退去リスクや、入居審査を通過するための具体的な対処法を徹底解説します。

1.自己破産と賃貸契約の基本:住まいへ与える影響とは?


自己破産をすると、その事実は信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
これにより、ローン契約だけでなく、特定の賃貸保証会社の審査に影響が及びます。

そのため、特に「信販系(クレジットカード会社系)の保証会社」の審査通過が難しくなります。
これらの会社は審査時に信用情報を照会するため、過去の自己破産履歴が原因で審査に落ちる可能性が高くなります。

ただ、すべての物件で信用情報が見られるわけではありません。
「独立系」と呼ばれる独自の審査基準を持つ保証会社や、UR賃貸住宅、公営住宅など、信用情報を重視しない選択肢も数多く存在します。

一方で、賃貸契約そのものを結ぶことに法律上の制限はありません。

また、現在お住まいの物件については、家賃滞納さえなければ、自己破産を理由に退去させられることは原則としてありません。

1-1. 自己破産の仕組みと賃貸契約への主なリスク


自己破産を行うと、裁判所から「免責許可」の決定を得ることで借金がゼロになります。
しかし、この手続きの代償として、賃貸契約に関して以下のリスクがあります。

信用情報機関への事故情報登録

CICやJICCといった信用情報機関に、破産の事実が5年~7年程度登録されます。
この期間中、信販系(カード会社系)保証会社の審査は非常に厳しくなります。

関連記事
「クレジットカードのブラックリスト完全ガイド:登録条件・期間・対処法まで」

官報への掲載

国が発行する機関紙「官報」に氏名や住所が掲載されます。
一部の不動産会社や保証会社は、この官報データをデータベース化して審査に利用している場合があります。

関連記事
「自己破産で官報に掲載されるのは本当?仕組みからリスクまで徹底解説」

クレジットカード作成の制限

家賃の支払いが「指定のクレジットカード払い」限定の物件の場合、カードが作れないために契約できないという間接的な影響が出ます。

関連記事
「自己破産後にクレジットカードを作成・利用するための全知識」

1-2. 新規契約のカギは「独立系保証会社」を選ぶこと


自己破産後の物件探しでは、「独立系保証会社」を利用できる物件を選ぶのがポイントです。
賃貸保証会社は大きく3種類ありますが、審査難易度が全く異なるためです。

運営 審査
信販系保証会社 クレジットカード会社など 信用情報を必ずチェックするため、審査通過は極めて困難です。
協会系(LICC系)保証会社 賃貸保証機構の加盟店。 加盟店間で家賃滞納情報を共有します。
独立系保証会社 上記のいずれにも属さず、独自の基準で審査します。 収入や勤務先などの独自基準で審査します。
信用情報や他社での滞納歴は、原則として参照しません。

2.現在住んでいる賃貸住宅への影響:退去しなければいけないの?


結論から言えば、家賃を滞納していない限り、退去を強制されることはありません。

自己破産はあくまで「金銭的な債務」を整理する手続きであり、賃借権(住む権利)を自動的に消滅させるものではありません。

民法や借地借家法において、賃借人の権利は強く守られています。

2-1. 家賃滞納がある場合は強制退去のリスクが高い


最も注意すべきなのは、「現在、家賃を滞納している場合」です。

自己破産の手続き上、滞納している家賃も「借金(債務)」の一部として扱われます。
破産申立をすると、滞納家賃の支払い義務も免除の対象となりますが、これは大家さん(貸主)から見れば「家賃を踏み倒された」状態を意味します。

賃貸借契約において、数ヶ月分の家賃滞納は「信頼関係の破壊」とみなされ、正当な契約解除事由となります

つまり、自己破産をしたから退去になるのではなく、「家賃滞納による契約違反」を理由に、明け渡し訴訟や強制退去を求められるリスクが高まります。

もし滞納がある状態で自己破産を検討している場合は、弁護士へ「住居をどう守るか」について早急にご相談ください。

場合によっては、親族に滞納分を援助してもらう(第三者弁済)などの対処が必要になることもあります。

2-2. オーナーや管理会社は自己破産をどう判断する?


家賃を期日通りに支払っていれば、更新時などに自己破産が知られたとしても、オーナー側からの一方的な更新拒絶は認められません。

しかし、更新のタイミングなどで自己破産の事実が知られた場合、オーナー側が不安を感じる可能性はあります。

ただ、その場合でも家賃を支払っていれば、法的に退去を求められることはありません。

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3.自己破産後の新規賃貸契約:審査を通るために知っておきたいこと


自己破産後に引っ越しをする(新規契約する)場合は、「大家(オーナー)審査」と「保証会社審査」の2つの入居審査の対策が必要です。

3-1. 大家(オーナー)審査のポイント:重視される支払能力・人柄

 

大家さんが直接審査を行う場合(または保証会社審査後の最終確認)、一般的に重視されるのは以下の2点です。

    1. ✅ 家賃支払い能力

    「仕事に就いているか」「収入に対して家賃が高すぎないか(月収の1/3以下が目安)」などを審査されます。

    1. ✅ 人柄・安心感

    「トラブルを起こさないか」「近隣と仲良くできるか」などの人物を審査されます。


    また、大家さん自身が個人の信用情報を照会することはできません。
    自分から言わない限り、自己破産歴が大家さんに知られる可能性は低いです。

    3-2. クレジット履歴だけじゃない?審査でチェックされる要素


    審査で見られるのはブラックリストの有無だけではありません。
    自己破産歴がなくても、以下の条件に当てはまると審査が厳しくなることがあります。

    • ✅ 不安定な雇用形態

    アルバイト、派遣社員、無職(求職中)など。

    • ✅ 勤続年数の短さ

    転職したばかりの場合。

    • ✅ 収入と家賃のバランス

    年収に見合わない高額な物件。

    • ✅ 連帯保証人の有無

    保証会社必須の物件でも、さらに連帯保証人を求められる場合があります。

      4.自己破産後でも賃貸契約を結ぶための具体的対策


      自己破産歴のある方が賃貸契約を申し込む際の、5つの対策を紹介します。

      4-1. 信販系以外の保証会社を選ぶ


      物件探しの際、担当者に「独立系保証会社の物件を紹介してほしい」と最初に伝えるのも一つの方法です。

      ポータルサイト(SUUMO等)には保証会社名が記載されていないことが多いため、自分で探すよりも、事情を伝えてプロに探してもらう方が効率的です。

      最初に希望を伝えることで、審査に通りやすい物件だけをスムーズに提案してもらえます。

      4-2.連帯保証人を立てる場合のポイント


      保証会社の審査が厳しい場合でも、「支払い能力のある連帯保証人」を立てることで契約可能になるケースがあります。

      連帯保証人には、安定した収入がある親族(親や兄弟)が望ましいです。
      ただし、保証人に迷惑をかけないよう、自己破産の事実と今後の支払い計画を誠実に説明し、了承を得ておく必要があります。

      4-3.別名義で契約する・同居人と相談する


      同居予定の配偶者や親、パートナーの名義で契約する方法です。
      契約者が審査対象となるため、あなたの自己破産歴は影響しません。

      ただし、契約者が実際には住まない「名義貸し」は契約違反(および違法行為)です。
      あくまで基本的に「契約者も同居する」場合に限った方法であることを理解しておきましょう。

      4-4. URや公営住宅など保証人不要の物件を検討する


      民間の賃貸物件以外にも目を向けてみましょう。

      住宅の種類 特徴・審査基準
      UR賃貸住宅 独立行政法人都市再生機構が管理する物件です。
      礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要という大きなメリットがあります。
      審査は独自の基準(家賃額に応じて、家賃額の4倍の月収があるか等)で行われ、自己破産者にとって非常に借りやすい物件です。
      公営住宅
      (県営・市営住宅)
      自治体が運営する住宅で、家賃が安いのが特徴です。
      入居には所得制限などの条件がありますが、信用情報は審査対象外です。
      ただし、抽選になることが多く、すぐに入居できない場合があります。


      上記以外にも、一時的に実家に戻り生活を立て直す方もいます。

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      5.よくある疑問:自己破産後の賃貸契約Q&A

      Q.敷金や礼金の分割払いはできますか?

       

      A. 基本的に一括払いが求められます。

       

        自己破産直後はクレジットカードが使えないため、初期費用(敷金・礼金・仲介手数料・前家賃など)は現金で用意する必要があります。
          初期費用の分割払いやクレジットカード決済に対応している不動産会社もありますが、審査が必要になるケースが多いため注意が必要です。
            生活保護受給者の場合は、自治体から初期費用の扶助が出る制度もありますので、福祉課へ相談してください。

          Q.自己破産したことは大家さんにバレますか?

           

          A.基本的にはバレません。

            信販系保証会社の審査を通す場合を除き、大家さんや管理会社があなたの信用情報における事故情報を知ることはありません。
            また、官報を毎日チェックしている大家さんも稀です。

          Q.任意整理や個人再生なら審査に通りやすいですか?

           

          A.信用情報に登録される点では同じです。

           

            任意整理や個人再生も信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、信販系保証会社の審査が厳しくなる点は自己破産と同じです。
          1. Q.家族の連帯保証人になれますか?

           

          A.自己破産をした場合、連帯保証人になるのは難しいです。

           

            連帯保証人は、家賃滞納などが生じた際の人的保証です。
            自己破産により信用力が低下している状態において、また、信用情報機関に登録がある間は、保証人として申し込んでも審査に通らない可能性が高いです。

          6.まとめ:自己破産しても対策次第で賃貸契約は可能

           

          自己破産をしたからといって、住まいを諦める必要はありません。

          この記事の要点をまとめます。

           

          既存の住まい

          家賃滞納がなければ、原則として住み続けられる(退去の必要はない)。

          新規契約

          「信販系」の保証会社を避け、「独立系」や「公営・UR」を選ぶのがポイント。
          また信用力の高い同居者で契約するなどの対策が挙げられます。

           


          衣食住の「住」を確保することは、生活再建の基盤です。
          まずは、弁護士に相談のうえ、今後どのように手続きを進めていくのか、アドバイスを受けることをおすすめします。

          古山綜合法律事務所では、借金問題の初回無料相談をおこなっています。
          借り入れや家計の状況を丁寧にお伺いし、ご希望を踏まえた解決策をご提案いたします。
          ぜひお気軽にご相談ください。

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