自己破産で生じる職業制限とは?制限期間と解除など基本知識を解説
借金問題
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自己破産で生じる職業制限とは?制限期間と解除など基本知識を解説
自己破産をすることで、一部の方に法律上の職業制限(資格制限)が生じます。
「仕事が続けられなくなる」「資格が取り消される」と不安を感じる方も多いですが、すべての職業が制限されるわけではなく、期間も一時的なものです。
本記事では、職業制限の理由や適用される期間、解除のタイミング(復権)や対処法、そして職業制限を回避するために自己破産以外の手段を検討するメリットなどについて、法律の条文や実務の運用に基づいて詳しく解説します。
ぜひ、生活再建への第一歩として参考にしてください。
1. 自己破産による資格・職業制限の法律的根拠
自己破産を行うと、破産法などをはじめとする法律上の根拠に基づき、特定の職業や資格に制限が課されます。
これを法的に「欠格事由(けっかくじゆう)」と呼びます。
自己破産を申立て、裁判所から破産手続開始決定が出ると、破産法や関連法規(各業法など)により一時的に特定の資格を使った業務や、特定の役職に就くことができなくなります。
これは主に、他人の財産を管理する業務や、高度な社会的信用・責任が求められる業務において、消費者や依頼者を保護し、公正な経済活動を確保する目的で規定されています。
たとえば、弁護士は弁護士法に基づき、業務を停止する必要があります。
しかし、これらの職業制限は破産者への「懲罰」や、社会復帰を妨げるためのものではありません。
むしろ、破産手続による免責が認められれば、法律上は「復権」し、再登録や業務の再開が可能となります。
制限は、基本的に破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの数ヶ月~半年程度の期間に限られるため、その後は通常どおり再出発できる仕組みです。
制限の内容は職種によって異なります。
ご自身の職業が該当するか、事前に弁護士へ確認しましょう。
- ✓ 制限されるのは「他人の財産を扱う仕事」や「社会的信用が必要な資格」が中心(警備員、士業、保険募集人など)。
- ✓ 医師、看護師、般的な会社員(事務・営業・製造など)には、法律上の職業制限はありません。
2. 制限が及ぶ期間と解除のタイミング

破産手続開始から免責による復権までの間、職業制限が発生しますが、その期間は永続的ではありません。
自己破産の手続きが開始(破産手続開始決定)されると、法的効力として資格制限が発生します。
この時点で、士業登録など特定の資格は一時的に停止されるか、登録抹消の手続きが必要となり、業務の継続が禁止されます。
しかし、基本的には「免責許可決定」が確定し「復権」するまでの間に限られます。
制限期間の目安は、同時廃止事件なら3ヶ月〜半年程度、管財事件なら半年〜1年程度です。
制限は永続的ではないため、免責後は再び就業(資格の再登録)が可能になります。
免責許可決定によって借金返済の義務が免除されると同時に、法律上の制限も解除されます(これを「当然復権」といいます)。
裁判所が免責を確定させることで、破産手続そのものが終了し、職業や資格の制約も解消されます。
資格制限がある職種をもって社員として働いている場合、雇用先から異動などの措置が取られる可能性があります。
どのような職業でも、この復権のタイミングを正しく把握しておくことが大切です。
2-1. 制限期間中に注意すべきポイント
もし制限されている資格を使って業務を行ったり、制限対象の役職に就き続けたりした場合、各業法違反に問われる可能性があります。
特に、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士などは会社に所属して働くことが多いため、「会社にバレたくない」という理由で報告を怠ると、法律上、「欠格事由に該当した状態(無資格)」で業務を行ったことになり、各業法(警備業法や保険業法など)の違反行為となります。
これにより、監督官庁から資格の登録抹消などの行政処分を受ける可能性があるほか、会社側にとっても「違法就労」となるため、それを理由として懲戒解雇されるリスクが極めて高くなります。
また、資格制限により会社へ告知すべきか、実務的な判断に迷うケースがあります。
制限期間中であっても、制限対象外の業務(事務作業や補助業務など)を行って給与を得ることは問題ありません。
自身の就業規則や業務範囲を再確認し、問題が生じそうな場合は、まずは早めに弁護士に相談することが重要です。
2-2.当然復権できなかった場合の対処法
復権には、手続きなしで自動的に制限が解ける「当然復権」と、裁判所へ申し立てて認めてもらう「申立てによる復権」の2種類があります。
当然復権は、特定の条件を満たした時点で、法律上自動的に復権する仕組みです。
裁判所への新たな申請は必要ありません(破産法第255条)。
実務上、自己破産をする方のほとんどが、免責許可決定が確定した時に復権します。
これ以外にも、次の時に当然復権として次のものがあります。
① 債権者全員の同意により破産手続廃止が確定したとき(破産法第255条第1項第2号)
破産手続の開始後に、破産者が債権者全員の同意を得て、破産手続の廃止(終了)を申し立て、それが確定した場合です。
とはいえ、 債権者が同意するということは、借金の完済や和解が成立していることを意味するため、通常の自己破産実務では稀なケースです。
② 再生計画認可決定が確定したとき(破産法第255条第1項第3号)
自己破産で免責が認められなかった場合に、改めて個人再生手続きを申し立てることがあります。
この時に、債権者への返済計画である「再生計画案」が認可・確定した場合に復権します。
③ 破産手続開始後、詐欺破産罪の有罪判決を受けずに10年が経過したとき(破産法第255条第1項第4号)
免責が許可されず、借金が残ったままの状態であっても、破産手続開始決定から10年が経過すれば、時間の経過をもって復権します(ただし、詐欺破産罪で有罪となっていないことが条件です)。
上記とは別に、当然復権の要件(免責許可など)を満たせなかった場合でも、自力で借金を完済するなどして責任を果たせば、裁判所の決定によって復権が可能です(破産法第256条第1項)。
この場合、破産手続を行った裁判所に対して「復権の申立て」をします。
債権者全員への弁済が完了したことを証明する領収書や、債権放棄証書などを添えて申し立てます。
裁判所が内容を審査し、認められれば「復権の決定」が出されます。(この決定が確定することで、法律上の職業制限が解除され、本籍地の市区町村役場で管理される破産者名簿からも抹消されます。)
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3. 管財事件と同時廃止事件で異なる制限内容
自己破産の手続きは、保有資産の有無などによって大きく「管財事件」と「同時廃止事件」に分類され、いずれを選択するかで職業制限を受ける期間の長さが異なる場合があります。
「破産管財人」が選任され、財産の管理・換価(現金化)や債権者への配当などを行います。
管財人が選任されず、手続き開始と同時に破産手続きが終了(廃止)します。
個人の方のほとんどが、この手続きで進められます。
一般的に、管財事件の方が複雑になるため手続きが終結するまでの期間が長く、資格や職業の制限期間も長くなります(半年〜1年程度)。
一方、同時廃止事件では、管財人が選任されないため、手続きがスピーディーに進みます。
職業制限の期間も比較的短く、開始決定から免責まで数カ月(3〜4ヶ月程度)で終了することが一般的です。
いずれの手続きが適用されるかは、裁判所の判断によって決定されます。
事前に弁護士に相談しておくことで、どの手続きになりそうかおおよその見立てを受けておくと良いでしょう。
ご自身のケースがどちらに該当するのかを早めに把握しておくことで、職場への休暇申請や配置転換の相談など、職業制限による影響を最小限に抑える対策が立てやすくなります。
4. 自己破産で制限を受ける主な職業一覧
士業や特定の登録制資格などは自己破産により一時的に業務や登録が制限されます。
ここでは、代表的な職業について解説します。
自己破産による職業制限は、「他人のお金を預かる」「資産を管理する」「公正な取引に関わる」「高い倫理観が求められる」といった特徴を持つ資格・職業(欠格事由が定められているもの)に適用されます。
4-1. 弁護士・司法書士・税理士などの士業
弁護士、司法書士、税理士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、通関士、宅地建物取引士などの士業は、それぞれの業法により欠格事由として「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」などが定められています。
破産手続開始決定が出ると、これらの士業は資格登録が抹消されたり、業務停止事由に該当したりするため、免責許可決定が確定して復権するまでの間、その業務を行うことはできません。
士業にとって、一時的とはいえ業務停止は大きな問題ですが、多重債務を抱えたまま顧客の資産を扱うことのリスクは計り知れません。
破産手続きを行うか否かを検討する際には、一時的な休業の影響と、債務整理によって経済的再生を図るメリットを総合的に判断する必要があります。
また、士業の場合は破産手続開始の届出が義務づけられていることが一般的です。
所属団体への手続きを怠ると、懲戒処分など新たなトラブルを招く可能性があります。
4-2. 会社役員(取締役、執行役、監査役)や公的機関の委員・役員
株式会社の取締役や監査役といった役員は、破産手続開始決定を受けると、民法の規定(委任契約の終了事由・民法第653条)により、委任契約が終了するため、取締役としての地位を失います(退任扱いとなります)。
二 受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
これは、会社の経営を委任される立場にある役員には、高度な信用力が求められるためです。
ただし、会社法上、破産者であることは取締役の欠格事由からは削除されているため(平成18年改正)、株主総会で再任の決議を行えば、破産手続き中であっても再び取締役に就任できます。
しかし、実際には社会的信用を考慮し、免責許可決定が確定して復権するまでは再任を控えるケースや、退任後に従業員として雇用契約を結び直すケースも多く見られます。
また、公的機関や公的委員会の役員・委員・委員長(公正取引委員会、労働保険審査会、社会保険審査会、教育委員会、商工会、商工会議所など)も同様に、破産手続中は欠格事由に該当し、地位を失う場合があります。
これらも免責・復権後には再任等の制限はなくなります。
4-3. 貸金業者・警備員・その他登録制資格
一般の会社員の方で特に影響が大きいのが、警備員や生命保険募集人です。
これらの職業は、顧客の資産や安全を守る責任が大きいため、破産による制限が厳格です。
しかし、これらも「一生できない」わけではありません。
免責許可決定が確定すれば復権し、再び登録・従事することが可能です(5年、10年待つ必要はありません)。
もし「1ヶ月でも仕事を休むことはできない」という場合は、自己破産以外の選択肢を検討すべきです。
「個人再生」や「任意整理」であれば、職業制限を受けずに借金問題を解決できる可能性があります。
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5. 自己破産でも制限されない職業・資格
「自己破産をすると仕事ができなくなる」というイメージを持たれがちですが、実際には医師や看護師、薬剤師、そして多くの一般企業の正社員(営業・事務・販売・製造・ITエンジニアなど)は、自己破産による法的な職業制限はありません。
そのため、病院に知られることなく働き続けることが可能です。
ただし、就業規則や雇用契約書に「破産等の申立て」が解雇事由や報告事項として記載されている場合があります(ただし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないため(労働契約法第16条)、不当解雇として原則無効です)。
現実には、会社に借入がある場合などを除き、告知義務がない限り、会社にバレずに自己破産をして普通に働き続ける人が大半です。
このように、一般的な職業に就いている方には、自己破産による職業制限よりも、借金問題を放置して給与差押えを受け、会社に居づらくなるリスクの方が深刻です。
6. 職業制限期間中の働き方と対処法
警備員や保険募集人など、職業制限の対象となる職種の方が自己破産をする場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
最も一般的な方法は、「配置転換(部署異動)」です。
自己破産によって制限されるのは、あくまで「その資格を用いた業務」や「特定の役職」です。会社を退職しなければならないという法律はありません。
例えば、以下のような対応が考えられます。
大企業や理解のある職場であれば、柔軟な配置転換によって雇用を維持できるケースも多くあります。
破産を理由とした解雇は労働契約法上のハードルが高いため、まずは「仕事を辞める」のではなく「働き方を変える」方向で検討します。
6-1. 職場に伝える必要はある?申告の判断ポイント
法律上、自己破産をしたことを勤務先に自ら報告する一般的な義務はありません。
しかし、職業制限(欠格事由)に該当する職種の場合、報告は避けられません。
資格登録の停止や変更手続きが必要になるため、会社に隠し通すことは実質的に不可能です。
もし会社に黙って無資格での業務従事を継続した場合、会社に重大な法令違反のリスク(営業停止処分など)を負わせることを知りながら、事実を隠していたことになり、懲戒処分を受けるリスクが生じます。
職場に打ち明ける際は、「復権すれば必ず業務に戻れること」「数ヶ月間の一時的なものであること」を合わせて説明し、誠実に協力を仰ぐことが重要です。
6-2. 業務内容や部署異動で対応する方法
自己破産手続き中は、前述の通り、担当業務やポジションを一時的に変更することで制限を回避します。
会社に相談する際は、以下の対応が考えられます。
なお、就業先の状況などにより対応はそれぞれ異なるため、債務整理方法を含めて、弁護士に相談されることをおすすめします。
もし、小規模な会社で異動先がない場合や、どうしても会社に知られたくない場合は、制限期間を見込んで一時的に休職するか、あるいは自己破産以外の債務整理を検討する必要があります。
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7. 自己破産以外の債務整理を検討するメリット
「どうしても今の仕事を続けたい」「会社に知られるリスクをゼロにしたい」「資格制限は困る」という場合は、自己破産以外の選択肢である「個人再生」や「任意整理」を検討しましょう。
なお、いずれの方法も「安定した収入が見込め、定期的に返済ができる」ことが前提となります。
最大のメリットは、職業制限(資格制限)が一切ないことです。
警備員や保険募集人の方でも、仕事を続けながら借金を整理できます。また、「住宅ローン特則」を利用すればマイホームを残せる可能性もあります。
こちらも職業制限はありません。
家族や会社にバレるリスクが最も低い方法ですが、借金の元金自体は減らないため、ある程度の返済能力が必要です。
借金総額、収入、守りたい資産や仕事の内容によって、最適な手続きは異なります。
まずは弁護士・司法書士の無料相談を利用し、「職業制限を避けたい」という希望を伝えた上で、今後の手続きの進め方をシミュレーションしてもらうことを強くおすすめします。
8. まとめ:自己破産の職業制限を正しく理解して再出発を
自己破産による職業制限は、決して「職を奪う」ためのものではなく、公正な経済活動を守るための一時的な措置です。
正しく理解し、適切な対策を講じれば、過度に恐れる必要はありません。
借金返済の悩みは、放置すればするほど給与差押えのリスクが高まり、結果として職場に居づらくなる可能性すらあります。
職業制限を恐れて問題を先送りにするのではなく、専門家に相談してご自身の状況に合った解決策(自己破産、個人再生、任意整理)を見つけることが、再出発への一番の近道です。
古山綜合法律事務所では、借金問題について無料相談(初回・来所)を実施しています。
WEBフォーム(メール)、電話、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
ご事情を丁寧にお伺いし、解決までの見通しについてアドバイス致します。
ご自身の状況に最適な解決策を見つけるためには、弁護士や司法書士といった専門家への相談が不可欠です。
悩みを放置せず、早めに専門家へ相談し、経済的な再建への一歩を踏み出してください。
自己破産により制限を受ける職業・資格一覧表(例)
| 職業・職種 | 制限を受ける法的根拠 (条文) |
注意事項 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 弁護士法 | 破産手続開始決定により欠格事由となり、資格登録が取り消されます。復権するまで業務を行えません。 |
| 司法書士 | 司法書士法 | 欠格事由に該当し、業務を行えません。復権後に再登録の手続きが必要です。 |
| 税理士 | 税理士法 | 欠格事由に該当し、登録が抹消されます。復権まで税理士業務はできません。 |
| 行政書士 | 行政書士法 | 欠格事由に該当し、業務を行えません。復権までの間、登録は抹消されます。 |
| 弁理士 | 弁理士法 | 欠格事由に該当し、業務停止となります。復権後に再登録が可能です。 |
| 公認会計士 | 公認会計士法 | 欠格事由に該当し、登録抹消となります。復権するまで業務はできません。 |
| 社会保険労務士 | 社会保険労務士法 | 欠格事由に該当し、業務を行えません。復権までの間、資格を用いた業務は停止されます。 |
| 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法 | 欠格事由に該当し、業務停止となります。復権後に再登録が必要です。 |
| 不動産鑑定士 | 不動産鑑定の評価に関する法律 | 欠格事由に該当し、登録消除の対象となります。復権まで業務を行えません。 |
| 通関士 | 通関業法 | 欠格事由に該当し、通関士として業務に従事することができなくなります。 |
| 株式会社の取締役、執行役、監査役(会社役員) | 民法 | 破産開始決定により会社との委任契約が終了し、退任となります。 ※会社法上の欠格事由ではないため、株主総会で再任されれば復権前でも就任可能ですが、実務上は従業員契約への切り替え等で対応するケースが多いです。 |
| 警備員 | 警備業法 | 欠格事由に該当し、復権まで警備業務に従事できません。 ※内勤(事務・管制)への配置転換であれば勤務継続は可能です。 |
| 生命保険募集人 (保険外交員・代理店主) |
保険業法 | 登録の取り消し対象となり、復権まで募集行為ができません。 ※無資格での募集は法令違反となるため、事務職などへの異動が必要です。 |
| 宅地建物取引士 | 宅地建物取引業法 | 欠格事由に該当し、登録消除の対象となります。 ※重要事項説明などの独占業務は行えませんが、営業活動や資料作成などは可能です。 |
| 旅行業務取扱管理者 | 旅行業法 | 欠格事由に該当し、管理者としての登録・選任が拒否されます。 |
| 質屋 | 質屋営業法 | 許可の欠格事由となり、営業許可を取り消される可能性があります。 |
| 貸金業者 | 貸金業法 | 登録の欠格事由となり、登録を取り消さなければならない(必要的取消し)とされています。 |
| 公正取引委員会 (委員長・委員) |
独占禁止法 | 欠格事由に該当し、その職を失います(罷免事由)。復権後は再任可能です。 |
| 教育委員会 (委員) |
地方教育行政法 | 欠格事由に該当し、その職を失います(失職)。復権後は再任可能です。 |
| 商工会議所 (役員) |
商工会議所法 | 役員の欠格事由に該当し、役員となることができません(退任)。 |
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