自己破産手続き中にしてはいけないことを徹底解説
借金問題
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自己破産手続き中にしてはいけないことを徹底解説
自己破産は、多重債務からの再スタートを切るための重要な制度です。
しかし、手続きが進行している間には、やってはいけない行為や注意すべき制限も存在します。
そうした行為を誤って行うと、せっかく申立てた手続きがスムーズに進まず、最悪の場合、免責(借金の免除)が認められないリスクがあります。
本記事では、自己破産手続き中の禁止事項を中心に、基本的な流れや手続き後の生活について解説します。
1. 自己破産の基礎知識
自己破産とは、支払いが困難なほど多額の借金を抱えた人が、裁判所の許可を得て借金を免除(免責)してもらう手続きです(破産法)。
破産手続きが開始されると、原則として本人の一定以上の財産は処分され、債権者へ公平に配当されます。
その後、さまざまな調査や審理を経て免責が認められると、法律上は借金を返済する義務がなくなります。
ただし、ギャンブルや浪費によって増えた借金など、特定の事情があると免責が拒否される場合もあります(免責不許可事由:破産法第252条)。
また、手続きには一定の期間と費用がかかります。
必要書類を整え、裁判所に誠実に協力することが、円滑な手続きのカギです。
1-1. 自己破産の流れと期間
自己破産手続きの期間は、申立てから免責許可が下りるまで通常3~6ヶ月程度です(同時廃止の場合)。
基本的な流れは以下の通りです。
- 弁護士など専門家への相談
- 裁判所への申立て
- 破産手続き開始決定
- 免責審尋(裁判官との面談など)
- 免責許可決定
財産調査や書類の確認に時間がかかる場合は、さらに長期化することもあります。
手続きがスムーズに進むかどうかは、書類の正確性や破産者本人の協力度合いに大きく左右されます。
1-2. 同時廃止と管財事件の違い
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つの手続の種類があります。
どちらになるかで、手続き中の生活制限が大きく異なります。
2. 自己破産手続き中に禁止される行為
免責許可決定を確実に得るためには、禁止行為を正しく理解し、絶対に避ける必要があります。
新たな借入れや財産隠しなどは、禁止行為である「免責不許可事由(破産法第252条)」に当たるため、借金がゼロにならない恐れがあります。
| 項目 | 免責不許可事由 | 行為の具体的な内容 |
|---|---|---|
| 1 | 財産の不当減少行為 債権者を害する目的で、財産を隠匿・損壊したり、不当に価値を減少させる処分をしたこと。 | 所有財産を隠す、壊す、安く売る、名義を変えるなどして、債権者への配当を減らそうとする行為。 |
| 2 | 不当な債務負担行為 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で借金や信用取引をしたこと。 | 闇金からの高利での借入や、クレジットカードでの「現金化」など、無理な借金・取引。 |
| 3 | 偏頗(へんぱ)行為 特定の債権者に対し、他の債権者を害する目的で、優先的に弁済するなど公平を欠く行為をしたこと。 | 特定の知人や親族など、一部の借金だけを選んで優先的に返済する行為。 |
| 4 | 浪費または賭博等 浪費や賭博、その他の射幸行為によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと。 | ギャンブル、過度な投資(FXや仮想通貨など)、高額なブランド品購入、遊興費などによる多額の借金。 |
| 5 | 詐術による信用取引 破産手続開始の1年以内に、詐術(だます行為)を用いて信用取引により財産を取得したこと。 | 収入や借入状況を偽ってクレジットカードを作ったり、借金をしたりする行為。 |
| 6 | 業務帳簿等の隠匿 業務・財産に関する帳簿や書類を隠したり、偽造・変造したりしたこと。 | 経理書類や通帳などを故意に隠したり、内容を改ざんしたりする行為。 |
| 7 | 虚偽の債権者名簿提出 虚偽の債権者名簿を提出したこと。 | 債権者(借入先)の一部を意図的に隠して、裁判所に嘘のリストを提出する行為。 |
| 8 | 調査への非協力 裁判所が行う調査に対し、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりしたこと。 | 裁判官や破産管財人からの質問に答えなかったり、嘘をついたりする行為。 |
| 9 | 管財業務の妨害 破産管財人の職務を妨害したこと。 | 破産管財人の財産調査や管理などの業務を、意図的に邪魔する行為。 |
| 10 | 過去の免責 前回の免責許可決定の確定の日から7年以内に免責許可の決定を得ていたこと。 | 過去7年以内に自己破産で免責を受けている場合。 |
| 11 | その他 上記のほか、破産法上の義務に違反したこと。 | 破産手続に関連する義務を怠るなど、その他の不誠実な行為。 |
2-1. 新たな借入れ・クレジットカードの利用
自己破産手続き中や、返済能力がないにもかかわらず借金を増やす行為は絶対に認められません。
クレジットカードの作成や利用は原則として禁止です。
特に注意が必要なのは、以下のサービスです。
これらも実質的な「借金」とみなされます。
- 後払い決済(BNPL コンビニ払い)
- 携帯電話のキャリア決済
- SNS等での個人間融資
返済不能な状況で新たなクレジットカードの作成や利用を行うと、免責不許可となる可能性が高くなります。
日常生活でもなるべく現金やデビットカードによる支払いを心がけて生活してください。
2-2. 財産隠しや偏頗弁済
財産を隠す行為や、不当に処分する行為は厳しく禁止されています。
預金残高を少なく見せる、不動産を親族名義に移す、フリマアプリ等で所有物を売却して現金を隠すなどの行為は、発覚すれば免責が認められません。
また、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にも注意が必要です。
これは、友人、親族、勤務先など、特定の借り入れ先(債権者)にだけ優先して返済する行為です。
「世話になった人にだけは返したい」という動機であっても、法律上の「債権者平等の原則」に反するため、免責不許可事由となります。
2-3. ギャンブル・浪費・クレジットカードの現金化
パチンコ、競馬、競艇などのギャンブルや、身の丈に合わない高額な買い物による浪費が原因の借金は免責不許可事由に当たります。
手続き中のさらなるギャンブル・浪費は当然避けるべきです。
また、クレジットカードのショッピング枠を使って商品を購入し、それを売却する「現金化」行為も禁止行為です。
スマホゲームへの過度な課金なども「浪費」と判断されるケースがあるため注意しましょう。
2-4. 裁判所への虚偽申告や非協力
破産者には、裁判所や管財人の調査に対して真実を述べる「説明義務(破産法第40条)」があります。
質問に対して嘘をつく、書類を隠す、連絡を無視するといった不誠実な対応は、免責不許可の直接的な理由になります。
手続きが面倒でも、求められた書類は速やかに提出し、事実は正確に伝えてください。
2-5. 偽装離婚や財産隠しとしての資産分与
自己破産による処分を避けるために、資産を配偶者側に移す目的で偽装離婚し、不相当に高額な財産分与を行うような行為は「詐害行為」とみなされ、裁判所や破産管財人によって否認される可能性があります。
実質的に財産隠し判断されると免責にも影響する、大変危険な行為です。
と
もし本当に離婚の必要がある場合は、弁護士などの専門家に早めに相談した上で適切な手続きを踏むようにしましょう。
2-6. 許可を得ずに引っ越しや海外旅行をする
管財事件の場合、破産手続開始決定後に引越しや長期旅行(宿泊を伴う出張含む)をするには、裁判所の許可が必要です(破産法第37条)。
もし勝手に転居をすると、所在不明になったとみなされる恐れがあり、手続きがストップする場合もあります。
長期旅行についても同様で、許可なしに国外や遠方へ移動すると逃亡を疑われる可能性があるため要注意です。
計画的に動き、必ず弁護士を通じて裁判所や破産管財人へ事前の確認を行いましょう。
同時廃止事件の場合は許可不要ですが、転居の場合には報告(住民票の提出等)は必要です。
2-7. 裁判所費用の支払いをしない
自己破産の申立時に、裁判所に一括で納める予納金(特に管財事件の場合、最低20万円程度~)が必要となります。
これらを支払わず放置する状態が続くと、破産手続き自体が進まずに却下される可能性があります。
費用は、事前に計画的に準備してください。
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3. 自己破産手続き中にやっても問題ないこと
手続き中でも、日常生活のすべてが制限されるわけではありません。
仕事や生活インフラは維持でき、過度な萎縮は不要です。
3-1. 就職・転職の自由
自己破産手続き中、就職や転職そのものには大きな制限がありません。
ただし、手続き開始決定から免責許可の確定(復権)までの間、法律により特定の職業に就けなくなります(資格制限)。
そのため、資格制限によって希望する職種に就けない場合があります。
主な資格制限の対象は以下の通りです。
- 士業:弁護士、税理士、司法書士、公認会計士など
- 金融・保険:保険外交員(生命保険募集人)、貸金業者登録者など
- その他:警備員、宅地建物取引士、質屋など
なお、制限は一時的なもので、免責が確定すれば解除されます(復権)。
該当する職業で就業中の方は、一時的な配置転換や休業が必要になるため、事前の確認が不可欠です。
3-2. 賃貸契約の更新・新規契約
現在住んでいる賃貸物件は、家賃を滞納していなければ契約更新が可能です。
新規契約についても、法律上の制限はありません。
新たに部屋を借りる場合、信販系の保証会社(クレジットカード会社系)の審査は通らない可能性が高いですが、独立系の保証会社などであれば、自己破産手続き中というだけで一律に契約不可となるわけではありません。
3-3. 携帯電話や公共料金の通常利用
携帯電話やスマホは、利用料金を支払っていれば継続して使用できます。
ただし、端末代金の分割払い、キャリア決済が残っている場合、その残債務も破産の対象となるため、強制解約される可能性があります。
一括払いや完済済みの端末であれば問題ありません。
電気・ガス・水道などの公共料金も、支払いを継続していれば利用停止にはなりません。
なお、生活に必要な通話料や公共料金の支払いは偏頗弁済に当たらないため、通常通り支払いを継続して問題ありません。
4. 禁止行為をしてしまった場合の影響
手続き中に禁止行為を行うと、以下の重大なリスクが生じます。
もし禁止行為をしてしまった場合は、隠さずに直ちに弁護士へ相談してください。
正直に申告し、深い反省を示すことで、裁判官の判断による「裁量免責(裁判官の判断で免責を認めてもらうこと)」が認められる可能性があります。
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5. 自己破産後の生活と注意点
免責決定後の生活をスムーズに送るために知っておくべき事項があります。
免責決定後は借金の返済義務がなくなり、経済的に再スタートできます。
ただし、信用情報への影響など、いくつかのデメリットは一定期間残ります。
5-1. 信用情報への登録とクレジット利用の制限
自己破産をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されます。
登録期間は5~7年程度です。
この間は、クレジットカードの新規作成、ローンの借入れ、スマホ端末の分割購入などが困難になります。
買い物や商品購入の契約の際には、一括払いの現金や、銀行口座から即時引き落としされるデビットカードなどの代替手段を利用することになります。
5-2. 連帯保証人への負担
主債務者が自己破産しても、連帯保証人の返済義務はなくなりません。
残債務の請求は、連帯保証人に一括で行くことになります。
連帯保証人とのトラブルを防ぐためにも、自己破産申立て前に事情を説明し、誠実に対応することが重要です。
保証人も支払いできない場合、保証人自身も債務整理を検討する必要があります。
5-3. 再度の自己破産・他の債務整理との関係
一度自己破産で免責を受けると、7年間は原則として免責不許可事由に該当するため、再度の免責は認められにくくなります。
再び借金を抱えないよう、家計管理を徹底することが大切です。
もし再び債務整理が必要になった場合は、基本的には任意整理や個人再生など、自己破産以外の手段を検討することになります。
6. 自己破産以外の選択肢
借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。
状況に応じて、より適した手続きを選択することが大切です。
6-1. 任意整理・個人再生
6-2. 特定調停
特定調停は、簡易裁判所の調停手続きを利用して債権者と和解協議を行う方法です。
調停委員が間に入り、返済条件の合意を目指します。
自分で手続きを行えば比較的費用が安価で済む反面、平日日中に裁判所へ出向く必要があり、交渉が難航すると失敗に終わることもあります。
また、債権者が調停に応じてくれない場合には手続きが進まないリスクもあります。
どの債務整理制度が最適かは、借入総額や収入状況、将来の見通しなどを踏まえて判断する必要があります。
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7. 自己破産手続きを成功させるためのポイント
自己破産の手続きで確実に免責を得るためには、正しく手続きを行うことと、必要に応じて専門家のサポート受けることがポイントです。
専門家である弁護士に依頼することで、面倒な書類作成や裁判所・債権者との対応を任せられます。
債権者からの督促が止まる精神的な安心感に加え、法的な知識に基づいた適切な進行により、免責許可の可能性を高めることができます。
8. まとめ
自己破産手続き中の禁止行為や制限をしっかり理解し、適切に対応することでスムーズな免責許可につなげましょう。
自己破産手続き中にしてはいけないことを把握し、財産や収支について正直かつ誠実に対応することが、経済的再生への最短ルートです。
違反行為は免責が認められないだけでなく、思わぬトラブルを引き起こす危険があります。
安心して再スタートを切るためにも、手続きの流れや禁止事項をしっかりと理解し、弁護士などの専門家の助けを借りながら着実に進めていってください。
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