ギャンブルによる借金は自己破産で解決できる?


借金問題

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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ギャンブルによる借金は自己破産で解決できる?


ギャンブルが原因の多額の負債も、「自己破産」で解決できる可能性があります。


「ギャンブルでの借金は免責されない(借金がゼロにならない)」という情報を目にし、不安を感じるかもしれませんが、実際には適切な手続きを踏むことで免責が認められるケースもあります。

ただし、ギャンブルが原因の場合は法律上の「免責不許可事由(借金返済の義務の免除を認めないケース)」に該当する可能性があり、一般的な破産よりも慎重な対応が必要です。

本記事では、ギャンブルによる借金に焦点を当て、自己破産を含む様々な債務整理手続きの特徴や注意点を解説します。

免責不許可事由にあたるかどうかの法的判断基準や、裁量免責を認めてもらうために重要なポイントにも触れます。

1. ギャンブルが原因でも自己破産は可能なのか


ギャンブルによる浪費が原因の場合でも、一定の条件を満たせば自己破産の手続きを行い、借金の返済義務を免除してもらうことは可能です。
ただし、無条件に認められるわけではなく、裁判所の判断が大きく影響します。

一般的に、パチンコ、競馬、競輪、あるいは近年増えているオンラインカジノやFXなどによる借金は、破産法上の「免責不許可事由」に該当する可能性が高いです。

しかし、これに該当したからといって直ちに破産が不可能になるわけではありません。
実務上は「裁量免責」と呼ばれる仕組みによって救済されるケースが数多く存在します。

焦点は、「現在、ギャンブルを完全にやめているか」、「今後同じような浪費を繰り返さないための具体的な対策を取っているか」という点です。
弁護士などの専門家に相談し、正直に事情を説明した上で反省と更生の意欲を示すことが、裁判所の理解を得るために重要です。

1-1. 免責不許可事由とギャンブルの関係


免責不許可事由とは、自己破産を申し立てる人が過度の浪費や不正行為を行っていた場合に、裁判所が借金の帳消し(免責)を許可しない可能性のある事由のことです。

具体的には、法律において、以下のように規定されています。

参照 破産法第252条1項4号(免責許可の決定の要件等)

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。


ギャンブルによる借金は、まさにこの「賭博その他の射幸行為」に該当するため、原則として免責が許可されない事由です。


また、身の丈に合わない高額な商品の購入や、換金目的でのクレジットカード利用なども「浪費」とみなされ、厳しく審理されやすいです。

ただし、重要なのは「免責不許可事由がある=絶対に免責されない」ではない点です。

1-2. 裁量免責が認められる条件とは


裁量免責とは、たとえ免責不許可事由にあたる行為があったとしても、裁判所が破産者の誠実な態度や更生の見込み、借金に至った経緯などを総合的に考慮して、最終的に免責を認める制度です破産法第252条2項)。

実際の破産実務においては、ギャンブルによる借金であっても、初回の破産であればこの裁量免責が適用されるケースが多くあります。

ここで重要視されるのは以下の点です。

  • ギャンブルを完全に断っていること
  • 家計収支が改善し、経済的な更生が可能であること
  • 手続きに協力的であり、虚偽の報告をしていないこと


したがって、手続きの中で深い反省を示し、収入や生活管理について具体的な改善策を提示することが不可欠です。

2. ギャンブル依存症の方が気をつけるポイント


ギャンブル依存症の方が自己破産を検討する場合には、借金問題の法的解決だけでなく、依存症を克服するための取り組みを同時に行うことが大切です。


裁判所の「借金をゼロにしても、また繰り返すのではないか?」という疑問を取り払う必要があります。

ギャンブル依存症は、自分でその意思をコントロールできず、繰り返しギャンブルをしてしまう病的な状態です。
自己破産によって借金がなくなったとしても、根本となる依存症が改善されないと、再び借金を繰り返すリスクがあります。

そこで、専門治療機関や自助グループなどのサポート体制を利用しながら、ギャンブルと距離を置く生活を構築している事実を作ることが、裁判所へのアピールとしても非常に重要です。

2-1. ギャンブルの履歴を隠さない・嘘をつかない重要性


自己破産の手続きにおいて最も避けるべきなのは、裁判所や破産管財人に対して嘘をつくことです。

借金の原因や経緯、通帳の履歴にある使途不明金について聞かれた際に、ギャンブルの事実を隠すことは逆効果です。

虚偽の申告は、それ自体が新たな免責不許可事由(破産法第252条1項8号など)となるだけでなく、最悪の場合、詐欺破産罪に問われる恐れがあります。
専門家からのアドバイスとしても、「正直に話すこと」が何より強調されます。

ギャンブルの履歴を隠して嘘をついてしまうと、手続きが進んでから通帳やカード明細の調査で発覚し、裁判官の心証を著しく損ねます。
正直な申告を行い、なぜ借金をしてしまったのかをしっかりと説明することで、裁量免責の可能性を高めることにもつながります。

2-2. 依存症克服のための専門治療やサポート体制


ギャンブル依存症からの回復には、医療機関(精神科・心療内科)やカウンセリングの力を借りることが効果的です。
裁判所に対しても、通院歴や診断書の提出は「更生への努力」を示す強力な証拠になります。

さらに、GA(ギャンブラーズ・アノニマス)のような、同じ悩みを持つ人々が集まる自助グループなどに参加し、体験談を共有し互いに支え合うことも有効です。


自己破産を機に新たなスタートを切るためにも、依存症を克服する意志と継続的なサポートは欠かせない要素です。

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3. 反省文が求められる理由と書き方のポイント


ギャンブルによる浪費が原因の場合、裁判所に提出する「反省文(陳述書)」が免責判断の重要な参考材料になります。


単なる形式的な書類ではなく、誠意を示し、なぜ浪費に至ったのかを明確にすることが重要です。

反省文では、ギャンブルに至った動機(仕事のストレスなど)や、借金を抱えてまで続けてしまった経緯を客観的に振り返り、記載します。


浪費行為への真摯な反省とともに、以下のような再発防止に向けた具体的な手立てを示すことも大切です。

  • 「家計簿をつけて収支を可視化している」
  • 「家族に通帳を管理してもらっている」
  • 「依存症の治療に通っている」


形式的な謝罪だけでなく、自分自身の生活管理や今後の行動計画まで詳しく書くことで、裁判所や破産管財人に信頼感を与えるきっかけになります。

4. 管財事件と同時廃止の違い


ギャンブルが原因の自己破産は、原則として「管財事件」として扱われます。


自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2種類がありますが、ギャンブルによる浪費は詳細な調査が必要となるためです。

参照 自己破産の種類

財産の有無、破産の原因、免責不許可事由の有無などをもとに、裁判所が判断します。

 

  • 同時廃止
    財産がほとんどなく、免責不許可事由もない場合などに、手続き開始と同時に終了する簡易な手続き。費用も安く済みます。

  • 管財事件
    破産管財人(裁判所が選任する弁護士)が選任されて、財産や取引履歴の詳細な調査や債権者への配当が行われる手続き。
    管財事件になると、裁判所に納める予納金(最低20万円程度~)の金額が追加で必要となり、経済的な負担が増えるというデメリットがあります。

 

4-1. ギャンブルによる借金で管財事件になりやすい理由


ギャンブルでの借金は「免責不許可事由」に当たるため、裁判所としては「本当に免責してよいか(裁量免責に値するか)」を慎重に判断する必要があります。

そのため、浪費の実態や、隠し財産がないか、どのようにお金が使われたかを詳細に調査する必要が生じるため管財事件になることが多いです。

管財人が詳細に調査を行い、不正がないか、返済能力の有無、再発防止の見込みなどを見きわめるため、ギャンブルが借金の原因である場合には原則として管財事件として扱われます。

5. 自己破産手続きの流れと必要書類


自己破産を検討するときは、実際にどんな流れで手続きが進み、どのような書類が必要になるのかを把握することが大切です。

基本的な流れは以下の通りです。



まずは専門家(弁護士や司法書士)に相談し、借金の概要や返済状況、財産の有無などについて詳しく話し合います。


その後、裁判所に提出する申立書や陳述書などの書類作成に取りかかり、必要書類が揃い次第、裁判所に申立てを行うのが一般的です。

5-1. 弁護士や司法書士への相談から申立までの手順


弁護士や司法書士への相談は、最適な解決方法を探る第一歩です。

クレジットカードの利用明細、借入先や借入額、返済状況をメモに整理するなどして、相談時に借金問題の現状を正確に伝えておくとスムーズです。

専門家に依頼する最大のメリットは、受任通知によって督促と返済が即座にストップすることです。
専門家が債権者の直接の窓口となるため、精神的な平穏を取り戻すことができます。

弁護士に依頼した場合、自己破産に向けた具体的な手続きを任せられるほか、破産管財人との面談にも同行してもらえるなど手厚いサポートを受ける事ができます。
なお、司法書士は権限の問題で、書面作成の代行に留まります。

項目 弁護士 司法書士
法的立場 代理人 (すべての手続きを代行可能) 書類作成代行者 (本人の支援のみ)
裁判官との面接 同席・発言が可能 同席不可 (本人のみで対応)
破産管財人との面接 同席・交渉が可能 同席不可 (本人のみで対応)
裁判所からの連絡 弁護士宛に来る 本人宛に来る

5-2. 破産管財人とのやり取りと裁判所での審尋


管財事件として進む場合、選任された破産管財人との面接が行われます。

管財人は、過去の通帳の動きやクレジットカードの利用履歴を精査し、収入と支出の履歴をはじめ、ギャンブルの利用状況にも着目しながら調査を行います。

審尋や面談の際には、ギャンブルによる借金の実態や反省の意を誠実に伝えることがポイントです。
借金に至った経緯の説明に不備や虚偽があると、免責するかどうかの判断に大きく影響する可能性があります。

5-3. 審理後の対応と債権者説明のポイント


審理が進む中で裁判所から追加の資料や説明を求められることがあります。

特にギャンブルの場合、使途不明金や家計収支における収入の不足が疑われると、慎重な審理の対象になります。

管財事件では「債権者集会」が開かれますが、実際に債権者(金融業者など)が出席することは稀です。

しかし、もし開催される場合には、借金の経緯やこれまでの生活状況を正直に伝え、誠意を持って対応することが重要です。

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6. 自己破産が難しい場合の他の債務整理方法


ギャンブルが原因で裁量免責が難しそうな場合には、任意整理や個人再生といった手続きも検討可能です。

なお、自己破産手続きには次のデメリットがあります。
そのため、ご自身の生活再建を考えた際に問題がある場合にも他の債務整理方法を考える必要があります。

  1. 手続き期間中の職業制限(資格制限)
    破産手続開始決定から免責許可の決定が確定するまでの間(数ヶ月~半年程度)、特定の職業に就くことが法律で制限されます。
    対象となる職業例
    警備員、保険募集人(保険外交員)、宅地建物取引士、士業(弁護士、税理士等)、質屋、古物商など。 現在これらの仕事に就いている場合、一時的に業務ができなくなるため、配置転換や休職を余儀なくされるリスクがあります。

  2. 財産の処分が必要になる
    自己破産では、生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金や家具家電など)を除き、自宅や車、解約返戻金のある保険などの価値ある財産はすべて換価(処分)され、債権者への配当に充てられます。

 

6-1. 任意整理


任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉し、将来発生する利息のカットや返済期間の延長(3~5年程度)することで月々の返済額を減らす方法です。

借金の元本自体は減りませんが、裁判所を通さないため、「ギャンブルが原因かどうか」を問われないという大きなメリットがあります。

また、整理する借金を選べるため、例えば「住宅ローンや車のローンは払い続けてそのまま残し、カードローンだけ整理する」といった柔軟な対応が可能です。
財産を手放さずに借金を整理したい人にとっては魅力的な解決方法です。
ただし、返済を前提にしている方法のため、安定した収入があることが必要です。

6-2. 個人再生


個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金の総額を法律で定められた基準(最大で5分の1~10分の1程度)まで圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。

自己破産とは異なり、借金の返済義務は一部残りますが、「借金の原因がギャンブルであっても利用できる」という点が大きな特徴です(免責不許可事由という概念がありません)。

また、「住宅資金特別条項」を利用することで、マイホームの住宅ローンを払い続けながら、それ以外の借金を減額できる可能性があります。

ただし、書類作成や計画認可までに手間がかかり、再生計画どおりに返済できる安定収入が必要となるため、弁護士などの専門家に協力してもらうことが重要です。

7. 2回目の自己破産はできるのか


法律上、2回目の自己破産申立て自体は認められています。
ただし、1回目よりも手続きの内容が厳しくなる傾向があり、特に前回の免責許可から期間が空いていないかが問題になります。

前回の免責許可決定の確定から7年以内に再度破産を申し立てることは、それ自体が免責不許可事由となります(破産法第252条1項10号)。

7年を経過していても、2回目となると裁判所の目は非常に厳しくなります。
「反省していない」「更生の余地がない」と判断されやすく、裁量免責を得るハードルが格段に高くなります。

 

8. まとめ・今後の生活再建に向けて


ギャンブルが原因の借金でも、自己破産によって人生をやり直すチャンスはあります。
ただし、それを実現するためには、裁判所に対する誠実な態度や再発防止への具体的な取り組みが必要です。

また、ギャンブルによる借金を清算するためには、自己破産だけでなく任意整理や個人再生など複数の対処法が存在します。
自分の状況に合った最適な債務整理方法を選び、隠し事をせず正直な態度で手続きを進めれば、裁量免責などで救済される可能性は十分にあります。

二度と同じ過ちを繰り返さない強い意志を持ち、専門家や家族のサポートを活用しながら生活の再建をめざしましょう。
一人で悩まず、まずは弁護士などの専門家にご相談ください。

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