茨木市在住 M.T様 │ 遺産を開示せず、不公平な遺産分割内容に弁護士が徹底的に対抗。公平な遺産分割を実現できた解決事例。


相続

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

古山隼也の写真

ご相談・ご依頼の前の状況

 

親が亡くなられた相続人の方からのご依頼でした。

他相続人である相手方が相続手続きを主導していましたが、遺産を開示せず、自身が遺産の大部分を受け取る内容の分割協議を強要したことから、公平な遺産分割を希望して当事務所にご依頼されました。

解決のポイント(弁護士からの解決アドバイス)

 

  • 遺産について、相手方からの開示に頼るのでなく、ご依頼者様側で調査・確認することを助言しました。
    また、預貯金の調査については、相手方が親の生前に預貯金を着服している場合に備え、残高証明書でなく取引履歴の取得をお勧めしました。

  • 遺産である不動産を売却する場合、売却方法が金額に影響することがあると助言しました。

  • 不動産売却など相続手続きには相手方とのやりとりが避けられない場面があるため、相手方とのやりとりにストレスを感じる場合、この点に注意するよう助言しました。

  • 固定資産税評価額や相続税評価額は不動産の時価と大きく異なるケースもあるため、税理士の作成した財産目録に記載されている金額を鵜呑みにして分割協議をしないようお勧めしました。

 

交渉の経過(受任から解決まで)

 

相手方は弁護士に依頼した上で、家庭裁判所へ調停申立てをしました。


調停手続きでは、不動産の評価額といった大きな金額についてだけでなく、不動産収益の分配や相手方が親の預貯金から引き出したお金の返還など、細かい確認・計算が必要となる作業も行っていきました。


さらに、調停手続きと並行して、相手方と協力して、相続税を納めるため預金の一部解約手続きや、不動産の売却手続きなどを進めました。


調停成立後も相続税申告を担当する税理士との連絡調整を当事務所で行うなど、相続手続きが全て完了するまで一貫してサポートいたしました。

 

当事務所が関わった結果

 

  • 遺産調査、使途不明金について
    親の遺産は不動産や預貯金のほか投資信託や貸金庫、賃貸物件の収益など多岐に渡ったため調査や整理に手間のかかる状態でしたが、当事務所の弁護士がこれらを行い全容を解明することができました。

    さらに、当事務所の弁護士が、預貯金の取引履歴から不自然な多額の出金を発見し、相手方に対して親の預貯金を何に使ったのか説明を求め、不適切な支出と認めた金額を返還させることに成功しました。

  • 不動産売却について
    不動産の売却方法には、一般的な相対方式(売主が売出価格を決めて買主を募集し、候補者と条件交渉する方法)のほか、オークション方式(入札方式。複数の購入希望者が価格を競り合う方法)があります。
    売却不動産の状態や売主の事情、想定される買主などによって、どちらの売却方法が適しているか判断が分かれます。

    本件では当事務所の弁護士が提携不動産業者と協議してオークション方式が最適と判断し、相手方の同意を取り付けた上で手続きを進めた結果、高額な売却に成功しました。

    また、不動産売却には相続人全員の協力が必要ですが、当事務所の弁護士がご依頼者様の代理人として売却に必要な手続きを行い、ご依頼者様はストレスなく売却を完了させることができました。

  • 代償金について
    相続人が不動産の取得を希望する場合、その不動産の評価額に基づいて、他相続人に金銭(実質的な購入代金。代償金といいます。)を支払うことになります。

    そのため不動産の取得を希望する相続人が不動産の評価額を低く主張することが多いです。

    本件で、相手方は取得を希望する不動産の評価額が8000万円であることを前提とした主張をしていました。
    しかし、当事務所の弁護士が提携不動産業者の査定書や買取希望者からの買付証明書を取り付けるなどして交渉した結果、不動産の評価額を1億5000万円と2倍近い増額に成功しました。

  • 収益物件について
    遺産のなかに収益物件が含まれる場合、分割されるまでの収益は各相続人に自動的に分配されるため、一部の相続人が全部受けとることはできません。

    本件で、相手方はその収益を受け取っていたため、当事務所の弁護士がこれを指摘・算定することで、収益のうちご依頼者様の取り分の返還させることができました

  • 相手方とのやりとりについて
    ご依頼者様は相手方とのやりとりにストレスを感じており、本件が解決すれば相手方と今後一切関わりたくない、との意向でした。

    そこで、当事務所の弁護士が遺産分割について合意する際の条件としてご依頼者様と相手方が互いに今後連絡しないと約束することを提示し、相手方がこれに同意した結果、ご依頼者様は安心して過ごせるようになりました。

    お客様からの感謝の声


    当事件のご依頼者さまからアンケートを頂きました。

    参照リンク


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