著書・出版│「弁護士だからわかる!できる! あんしん相続」を出版しました
お知らせ
「弁護士だからわかる!できる! あんしん相続」を刊行
古山綜合法律事務所 代表弁護士古山隼也が相続について執筆した、「弁護士だからわかる!できる! あんしん相続: 手続きの「めんどくさい」「わからない」「ストレス」が消える!」(Gakken)から令和6年9月5日に刊行しました。
身内の不幸とともに訪れる相続は、複雑なルールや難解な用語、面倒な手続き、期限が迫る各種手続きが多大なストレスになります。
これをスムーズに解決するには、「相続のポイントを押さえる」ことと「どの専門家に頼むか」が重要です。
税理士・司法書士・行政書士の他、銀行・信託会社も相談窓口を設けていますが、弁護士に相談・依頼できることを知らない人も多いです。
弁護士は相続手続きをすべて代行できるオールマイティな専門家です。
本書は、相続を「もめない・困らない・トクする相続」にする方法を、経験豊富な弁護士が教えます。
弁護士の知識をわかりやすく伝え、「誰にお願いすればいいの?」と悩む方や「自力で手続きを済ませたい」方にも役立つ内容です。
第1章 相続、素人にはハードルが高すぎる
第2章 遺産相続のトラブル集
第3章 これだけは知っておきたい「相続」きほんのき
第4章 あとでもめない、あとで困らない、遺産分割の進め方
第5章 相続に関わる専門家の違い
第6章 弁護士の関与でトクになる相続
第7章 気をつけたい「相続の落とし穴」
第8章 弁護士が教える「生前整理」と「相続準備」
第9章 そこが知りたい! 相続Q&A
書籍内容のサンプル
相続問題の無料相談実施中(初回60分)
京阪枚方市駅、改札を出てすぐにある古山綜合法律事務所では、相続問題の「生前対策」「相続時のトラブル」について初回無料相談をおこなっています。
次のような問題にお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
古山綜合法律事務所では、ご家族・夫婦間における問題の解決のためのサポートをおこなっています。
- [生前対策] 遺言書作成
- [生前対策] 相続させたくない親族がいる
- [生前対策] 老後に備えた任意後見契約・財産管理契約をしたい
- [生前対策] 生前から家族に財産管理を任せたい(家族信託)
- [生前対策] 生前贈与などの相続税対策
- [相続問題] まとまらない遺産分割協議(遺産分割で揉めている)
- [相続問題] 相続人の中に行方不明者・未成年がいる
- [相続問題] 遺留分侵害(法律上保障された最低限の相続分がなかった)
- [相続問題] 特別受益(被相続人の生前に特定の相続人が贈与を受けていた)
- [相続問題] 前妻の子・後妻側との相続争い
- [相続問題] 相続放棄手続き(被相続人の借金を引き継ぎたくない、面倒な相続関係から離脱したい)
- [相続問題] 農地を放棄したい
- [相続問題] きょうだいによる財産・遺産の使い込み
当事務所でサポートさせていただいた依頼者さまからの声を公開しています。
依頼者さまの声
著者 代表弁護士よりご挨拶
世の中にはすでに沢山の相続の本があります。
ほとんどの出版物に書かれている内容はおおむね正しいのですが、弁護士の私から見ると、
「あれ?」と思うような内容が書かれている本や、
「これは、相続で知っておいてほしいんだけどなぁ」という情報が含まれていない本も見受けられます。
本書籍では、相続の基本知識だけでなく、
「弁護士だからこそ教えたい相続の知識」をできるだけやさしい言葉で解説しています。
多くの方は相続に対して
「なんだかめんどくさいし難しい」という印象を持ちだと思います。
この本を読んでいただくことで、
難しいと思っていた相続の全体像や、
気をつけるべきポイントが見えてくる、
そんな本を目指しました。
どの専門家に頼めばいいか悩んでいる方にはもちろん、
自分の力で相続手続を進めたい方にも役立つ一冊です。
本書が、あなたの「あんしん相続」のお役に立てば幸いです。
全国の書店・オンライン書店で販売中です。
地元 枚方市立・大阪市立の図書館に寄贈
古山綜合法律事務所のある地元枚方市および大阪市の市立図書館に同書籍を寄贈させていただきました。
より多くの方に本書をご覧いただき、相続問題のよりよい解決が見つかる一助となれば幸いです。
なお、大阪府枚方市にある金融機関、介護施設さま、市区町村役所の高齢者向けの支援をおこなっておられる部署の方に献本(無料)をおこなっております。
1施設1冊(支店がある場合は支店ごと)とはなりますが、次の問合せフォームより、団体名、住所、ご担当者さま、連絡先などについてご連絡ください。
献本お申込み
- WEBフォーム
※ 対象:枚方市にある事業者様(金融機関、介護施設、市区町村役所)
※ 書籍刊行以降の法改正により掲載内容が現行制度等と異なるに至った場合には、献本を停止することがあります。
※ 転売目的等であることが判明した場合、献本をお断りします。