セックスレスが原因で不倫した場合の慰謝料請求


不貞慰謝料

執筆者 弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)


  • 大阪弁護士会所属 登録番号 第47601号

略歴

清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士

講演・メディア出演・著書

朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」


大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。

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セックスレスの関係にある夫婦における不倫・浮気による不貞慰謝料請求問題を中心に弁護士が解説しています。

 

1.セックスレスによる慰謝料




セックスレスの定義は、日本と海外などで異なります。

日本では「夫婦・パートナーとなる男女間で、特別な事情(病気など)がないにも関わらず、一定期間以上性交渉がない」ことを指すことが一般的です。

海外、アメリカなどではカップルにおいて1年間に特定の回数以下の性交渉しかない場合でも、セックスレスと定義づけされていることがあるようです。

法務省による「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書(調査受託 令和3年3月 日本加除出版株式会社)では、夫婦間の話し合いによる協議離婚において6番目に多い離婚理由として「性的不調和」が挙げられています。
性的不調和とは、性的な嗜好やセックスレスなど夫婦間の性的問題全般のことを言います。

夫婦間で性的問題自体が、離婚や不倫の問題に発展することは、そう珍しいことではありません。

参照リンク │ 「夫婦問題における性的不調和」
法務省HP 「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書
(調査受託 令和3年3月 日本加除出版株式会社)
 
Q11.あなたが離婚した原因(夫婦関係が破綻した原因)に近いものをすべて選んでください。(複数回答可)

1位 636 性格の不一致
2位 238 異性関係
3位 210 精神的な暴力
4位 175 親族との折り合い
5位 170 浪費
6位 150 性的不調和
7位 135 経済的な暴力
8位 105 ギャンブル
9位 99 生活費を渡さない
10位 81 家庭を捨てて省みない


出産後の子育てなど結婚後の生活や夫婦の関係性の変化にともない、セックスレス状態になることがあります。

セックスレスが原因で離婚する場合は離婚慰謝料請求セックスレスが原因で不倫をした場合は不貞慰謝料請求など「金銭面」の問題に影響を与えることがあります。

2.セックスレスが不倫慰謝料拒否の理由にならない




セックスレスが原因で、配偶者に性交渉を拒否された夫や妻が「不倫」をした場合でも、婚姻関係が破綻していなければ慰謝料請求権は発生します。


セックスレスの内容が、法律上の離婚理由のひとつ「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たる場合、不倫をされた配偶者からの慰謝料請求が難しいケースがあります。

しかし、不倫をした配偶者がセックスレスを原因とした夫婦関係の破綻を理由に、不貞行為を正当化するような反論は裁判において、なかなか認められないことが多いです。

なお、慰謝料請求の前提条件として、不倫や浮気行為の内容が「配偶者以外の人と性交渉、性交類似行為がおこなわれたこと」であることが必要です。
この行為を法律上「不貞行為(ふていこうい)」と言います。

夫婦間には貞操義務があり、それに反して配偶者以外と性的関係を結ぶという不法行為により受けた精神的な苦痛に対して、損害賠償請求が可能になります。

 

2-1.不貞慰謝料減額の要素になる(セックスレスが原因で不倫した場合)




セックスレスが原因で、不倫・浮気に走ってしまった妻や夫が慰謝料請求を受けた場合、セックスレスを原因とする慰謝料請求の減額交渉は可能です。

裁判所の過去の判例で、夫婦生活における性交渉は「婚姻の基本となるべき重要事項」としています(最高裁昭和37年2月6日判決)。

そのため、夫婦において「高齢である」「身体的に性交渉が難しい」など正当な理由なく性交渉拒否をすることは、婚姻を継続し難い重大な離婚事由にあたります。

そのため、セックスレスによる不倫で慰謝料請求を受けたとしても、セックスレスが減額要素となる可能性があります。

ただ、原因は何にせよ、ご自身が不倫・浮気をした場合には「不貞をしたら有責配偶者」となり、離婚請求や慰謝料請求を受けるリスクがあることは留意しておかなければなりません。

2-2.不貞慰謝料請求できない場合


性交渉を拒否する夫や妻から、相手方配偶者に不貞行為による慰謝料請求をすることは可能です。
請求を受けた相手方配偶者は、セックスレスを理由に不貞慰謝料の請求を拒むことは原則できません。

ただ、不貞行為より前に婚姻関係が既に破綻していた場合は、不貞慰謝料の請求は難しくなります。
たとえば、不貞行為の前から、長期間の別居、DVやモラハラなどによって、平穏で円満な夫婦関係が破綻していた場合です。
不貞行為によって精神的苦痛を受けたとは言えないからです。

セックスレスについても「子どもを望むことを伝えて結婚したのに、配偶者が性的不能(ED)を隠していた」「性交渉を拒否する理由を伝えてくれず、拒否する事情(高齢など)もないのに一方的にセックスを拒否する」などの場合は、婚姻関係が破綻していたと認められることがあります。

この場合、セックスレスによる婚姻関係の破綻が認められるため、セックスを拒否していた配偶者からの不貞慰謝料や離婚の請求は難しくなります。

また、特に男性に多い場合で、セックスレスを原因とした性風俗店の利用があります。

性風俗店の利用は、性行為や性交類似行為にあたる可能性が高いため、頻度など利用状況によっては妻から不貞慰謝料請求を受けるおそれがあります。

ただ、このケースでも、利用回数が1回だけであったり、妻から性風俗店の利用を容認されていたなどの場合は、不貞慰謝料請求は難しくなります。

 

なお、妻が女性用風俗を利用し、性行為や性交類似行為がおこなわれていた場合には、妻もまた夫の風俗店利用の場合と同様に判断される可能性があります。

夫婦間で性生活がなくとも、夫婦関係が良好なケースはあります。
この場合は、不倫・浮気をした配偶者がセックスレスだけを持ち出して「夫婦関係が破綻していた」と主張しても、不貞慰謝料の支払いを免れるのは難しいです。

2-3.不倫した配偶者への慰謝料請求の流れ




不倫をした配偶者への慰謝料請求の流れは、通常の不貞慰謝料請求の流れと変わりはありません

なお、通常の不貞慰謝料請求についての流れや慰謝料の相場については、次の記事で説明しています。

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慰謝料請求の方法は、「話し合い」「裁判所手続の利用」の2つがあります。


まず話し合い、それで解決できなければ裁判所に支払いを求める訴訟をおこします。

不貞慰謝料請求は、不倫をした配偶者と不倫相手に対しておこなうことができます。
相手が不倫を認めているような場合、特に証拠は必要ありません。
不倫の事実を否定している場合には「不倫・浮気の証拠」集めが重要なポイントになります。

ラブホテルの出入りの写真、不倫・浮気相手との性交渉を伺わせるメールのやりとりなど証拠として押さえます。
不貞行為の証拠集めについては、次の関連記事で証拠の種類や収集方法をくわしく紹介しています。

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3.セックスレスによる離婚


最高裁判所での判例で「夫婦生活における性交渉は重要な事項」と判断が示されていて、セックスレスは法律で定める離婚理由のひとつ「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。

3-1.セックスレスは離婚事由


セックスレスを原因とする離婚は、お互いが合意すれば成立します。

また裁判においてセックスレス状態が、法律上の離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断される可能性があります。

民法(裁判上の離婚)

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


参照 e-GOV法令検索

 

実際にはセックスレスだけを理由にして離婚が認められることは稀です。
ただ、その性的問題がどの程度深刻であるかなどの立証が、裁判離婚を成立させるうえで重要になります。

子どもをもうけたいとの強い希望があった配偶者に対して、他方の配偶者が性的不能を隠して結婚したような場合は、夫婦間でのすれ違いが大きいと言え、また医学的な証拠などをもってすればセックスレスを原因とする離婚は比較的認められやすいと言えます。

また、性交渉を拒否する側が、他方の配偶者との円満な関係を築けるような配慮や努力をおこなったかなど全体的な事情を考慮し判断されます。

ただ、高齢で性交渉などが難しい場合や、セックスレス以外の原因がきっかけで夫婦関係が悪化し性交渉が途絶した場合などは、セックスレスを原因とした離婚は認められにくいでしょう。



なお、性交渉を拒否した側の配偶者は、相手配偶者(拒否された側)から離婚慰謝料を請求される可能性があります。
基本的に、請求自体は可能ですが裁判でそれが認められるかは別問題です。

しかし、性交渉を拒否した側の配偶者(夫)が、性交渉以外のスキンシップをとるなど夫婦の精神的結合を深める努力をしなかったことなどの事情をふまえて、夫の不法行為を認めて慰謝料の支払いを認めた裁判例(東京地裁 平成29年8月18日判決)もあり、慰謝料支払いのリスクはゼロではありません。

3-2.不倫が原因でセックスレスになった場合


不倫が原因で夫婦関係が悪化し、その結果セックスレスになった場合を考えます。

セックスを拒否していた側の配偶者は、不倫による離婚請求や慰謝料請求が可能です。
不倫をした配偶者は、セックスレスよりも前に不貞行為を働いているため、性交渉の拒否を理由にした慰謝料請求の拒否や減額交渉はできません。

3-3.離婚慰謝料の請求ができる場合(性交渉を拒否された配偶者)


離婚慰謝料とは、離婚すること自体や、離婚原因となる行為により精神的苦痛を受けたことにたいする損害賠償として支払われるものです。

裁判でセックスレスを原因とする離婚が成立する場合には、離婚慰謝料も請求が可能です。
また裁判外での夫婦間での話し合いで、任意で離婚慰謝料の支払いに関する合意が成立した場合にも、その合意内容に沿って相手に慰謝料請求が可能になります。

3-4.不倫をした配偶者でも獲得できる権利


セックスレスが原因の不倫で離婚する場合、不貞行為をおこなった有責配偶者でも主張できる権利があります。

不倫をした配偶者でも請求できる権利
  • 子の親権者
  • 子の養育費
  • 子との面会交流
  • 財産分与
  • 年金分割


子の親権者となること、養育費や面会交流の請求をすること。
また、婚姻期間中に築いた夫婦共有の財産分与の請求や年金分割の5つです。

親権者は子供の福祉にとって一番良い親が選択されるべきであり、養育費や面会交流は子供にとっての権利です。
また、財産分与は単なる共有財産の分配であって、これらは「不倫をしたこと」とは無関係です。

不倫をした配偶者であっても請求できる権利について、次の記事で弁護士が解説しています。

 

3-5.セックスレスで離婚する場合の流れ 




セックスレス状態に不満や不安があり離婚する場合も、通常の離婚手続きの流れと変わりはありません。
基本的に夫婦間で合意が成立すれば離婚は可能です。

一般的には、話し合いによる離婚協議の方法が一番多く、それでも解決ができない場合には離婚調停離婚裁判と続きます。

ただ、離婚調停や離婚裁判は時間がかかるため、離婚のための解決策としては回避される傾向があります。

協議離婚は双方が合意した内容で成立するため、離婚までにかかる時間は短く、かかる費用も少なく、また比較的柔軟に離婚条件を決めることができるというメリットがあります。

離婚調停の手続きについて、次の参考記事でくわしく解説しています。



4.セックスレスが原因で不倫された配偶者側の対応




不倫された配偶者が取れる行動は、①不貞行為を原因として離婚すること、②不倫当事者に対する不貞慰謝料請求をすること、③夫婦関係をやり直すこと、の3つです。

4-1.不貞行為による離婚請求


あなたが性交渉を合理的な理由もなく性交渉を拒否していたことで、相手配偶者が不倫をした場合でも離婚請求をすることは可能です。

夫婦間の貞操義務違反を理由にして、離婚を進めていくことができます。
不倫を原因とする離婚手続きについては、次の関連記事でくわしく解説しています。

 

4-2.不貞慰謝料請求




不倫された場合、結婚生活を壊されたことに対する精神的苦痛として不貞慰謝料請求をすることが可能です。

慰謝料は①不倫・浮気相手、②不倫をした配偶者の一方または双方に対して請求が可能です。

また、慰謝料額の相場は、話し合いでも裁判上の基準を利用することが多いです。
その相場は次のとおりとなっています。

不倫・浮気の慰謝料の相場
不倫(浮気)により離婚する場合 100万円~300万円 程度
離婚せず、別居しない場合

50万円~100万円 程度

離婚せず、別居する場合

100万円~200万円 程度


相手が自分以外と性交渉(または性交類似行為)をおこなっていることを認めている場合以外において、不貞慰謝料請求を肉体関係があることを伺わせる写真や音声、SNSなどのメッセージ、不倫調査の専門家である探偵・興信所による調査報告書などの証拠が必要になることがあります。

不貞行為に関する証拠や収集にあたっての注意点は、次のコラムでくわしく解説しています。

 

4-3.関係修復


離婚したくない方のために夫婦関係修復に向けた法的サポートは限られています。

家庭裁判所で「夫婦関係調整(円満)調停」と呼ばれる、夫婦関係修復のための手続きはありますが、あまり有効な解決策ではありません。

実際には夫婦間のコミュニケーションにより相手への理解を深め、すれ違いをなくして愛情を回復できるかどうかが、結局のところ「夫婦関係の修復」のカギを握っているのではないでしょうか。

関係修復を望んだとしても、相手が修復を望んでいない場合、あるいはセックスレスの状態がお互いに大きな問題として残る場合には、修復以外の道を検討することになると思います。

また、離婚するかどうかで悩んでいる場合には弁護士ではなく「離婚カウンセラー」に相談されることも悩み方法の一つです。

5.セックスレスが原因で不倫をした配偶者としての対応


性交渉を拒絶され、不倫をしてしまった配偶者が取れる対応は次の3つです。

5-1.婚姻継続困難を理由に離婚請求


セックスレスを原因として相手に離婚を請求します。
話し合いや裁判手続において、夫婦双方が合意すれば離婚することが可能です。

しかし、不倫をしたこと自体は不法行為であり、離婚原因になります。
離婚原因を作り出した配偶者を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と言いますが、有責配偶者からの裁判上の離婚請求は棄却されます。

そのため、セックスレスが婚姻継続困難な事由にあたるとして、裁判上で離婚請求をおこなうことが方法として考えられます。

なお、離婚を前提とした長期間の別居も離婚事由となります。
性交渉を拒否する相手配偶者と離婚するために、別居を開始することも離婚を進めるための準備のひとつです。

ただ、例えば、家族の経済的な大黒柱のあなたが別居を開始した場合において、残した家族への婚姻費用(生活費や子の養育費)を支払わず、経済的に困窮させ不安にさせる行為は、一方的な遺棄にあたり慎むべき行動です。

こうした行為は、後日離婚トラブルになるリスクを発生させ、解決を長引かせる原因となります。
また、未成熟子に対する育児などの扶養義務や責任は、別居や離婚をする場合でも放棄することはできません。

 

5-2.不貞慰謝料の減額交渉


配偶者からの慰謝料請求に対して、セックスレスを理由に支払いを拒否することはできません。
ただ、セックスレスを理由にした減額交渉の余地は残されています。

なお、不貞当事者と不倫をされた配偶者間で感情的な対立が激しく、高額な慰謝料請求を受けるケースがあります。
慰謝料が高額になるポイントとして、「ダブル不倫」「不倫相手の女性の妊娠」などがありますが、根拠もなく高額すぎる請求については減額交渉が可能です。

感情の対立が激しいケースでは、第三者を間に立てることでスムーズに解決できる場合があります。

弁護士もまた代理交渉が可能です。
弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、適切な金額となるように慰謝料減額交渉や示談成立までを一括して任せることができます。
直接相手と話をするストレスから解放され、安心して日々の生活を過ごすことができます。


なお、不倫をした方が、配偶者から慰謝料請求を受けた場合の対処方法については、次のコラムでも詳しく解説しています。

参照リンク

5-3.関係修復


セックスレスは、夫婦間でも繊細な話題になります。

自然と言葉を交わすなどコミュニケーションも少なくなり、不信感がただつのることがあります。
そのうえで、自分が不倫をおこない信頼を失ったのであれば、関係修復は困難である場合が多いと思います。

夫婦関係の再構築のための裁判手続きも制度として用意されていますが、実際には利用も少なく、夫婦間の感情や気持ちの調整をはかる機能としてあまり期待はできません。

基本的には、話し合いで解決を図ることになります。

6.まとめ

 


夫婦問題の中でもセックスレスはデリケートで、友人や家族など他の人には話しづらく、1人で抱えることの多い問題です。

ただ、セックスレスが原因で不倫をしたことが発覚した場合には、慰謝料請求の問題が発生し、離婚理由にもなりえる非常に大きな夫婦問題であり、離婚手続きに発展することも勿論あります。

夫婦関係の清算は、結婚する時よりも解決するべき問題は多く、自分一人だけで離婚手続きを進めていくことに、気持ちが疲れてしまわれる方も少なくありません。

古山綜合法律事務所では、不倫・浮気を原因とする慰謝料請求や、離婚手続を得意としており、豊富な解決実績があります。

不貞・男女問題のみならず、離婚問題についても初回無料相談を実施しています。

事前予約・完全個室で、プライバシーに配慮した空間で安心してご相談いただけます。
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