枚方市在住 T.T様 │ 他相続人遺産の使込みの疑い。裁判所による判断で納得感のある解決ができた事例。
相続
ご相談・ご依頼の前の状況
親の死後、親の財産管理をしていた姉から預金通帳を手渡され、
内容を確認したところ、不自然な多額の出金があり、
姉による横領が疑われました。
ところが、姉は横領を否定したことから
当事務所にご相談に来られました。
解決のポイント(弁護士からの解決アドバイス)
金額が多額にのぼること、
姉は横領を否定していたことに加えて、
感情的になってご本人と姉の話合いが進まなかったことから、
このままご本人が交渉して解決することは難しい状況と思われました。
そこで、弁護士を介入させてお互いの言い分を整理しやすい状態したうえで、
訴訟による解決を含め今後の方針を検討することをお勧めしました。
交渉の経過(受任から解決まで)
姉の言い分を確認したところ、
出金したことは認めたものの、
親から贈与されたもので横領ではないというものでした。
姉の言い分を信用できるかご本人と検討して反論し、
交渉で一定の譲歩を引き出すことに成功しました。
もっとも、姉があくまで横領を認めていなかったことにご本人が納得できなかったため、
裁判所に事実を判断してもらうこととし、
訴訟による解決を目指しました。
当事務所が関わった結果
裁判では、親が姉に対し多額の贈与をする動機のないことなどを、
ご本人の記憶や証拠などによって詳細に主張していきました。
その結果、裁判所は、
出金の全部ではなかったものの、
姉が出金して取得した金銭は贈与と認められないと判断したうえで、
当事者双方に対し和解案を提示しました。
ご本人も姉による無断出金が認められた結果に満足され、
長い期間に及びましたが納得感のある解決に至ることができました。
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