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遺留分侵害額請求

 最低限確保された相続分である
遺留分についての基礎知識から、 
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しっかり学ぶ基礎知識
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基礎知識

遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、兄弟姉妹をのぞく相続人に最低限確保された相続分をいいます。たとえば、「父が亡くなり、相続人は私と兄の二人です。ところが、父は兄に全ての遺産を相続させるという遺言を残していました。私は何ももらえないのでしょうか。」というご相談を受けます。
このような場合、兄に全ての遺産を相続させるという遺言は弟の遺留分を侵害しているとして、弟は兄に対して遺留分侵害額請求をすることが考えられます。
遺留分制度は、遺族の生活保障などの目的から設けられたものです。

遺留分侵害行為の効力

遺留分を侵害する行為は、無効とされるわけではありません。侵害額請求ができるということに留まります。

遺留分権利者

遺留分を主張できる者は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)で、胎児も生きて生まれれば対象に含まれます。
他方、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った場合は遺留分もありません(ただし、相続欠格と廃除の場合には代襲相続により、これらの者の直系卑属が遺留分権利者となります)。

遺留分を失う場合
相続欠格(そうぞくけっかく) 法律で定められた事由(被相続人の遺言書を変造する等)に当てはまる場合に、強制的に遺留分を含めた相続権を完全にはく奪する民事上の制裁制度。
廃除(はいじょ) 被相続人が遺留分を有する推定相続人
(配偶者・子・親など。兄弟姉妹以外)から虐待や重大な侮辱を受けた場合に、被相続人の意思を尊重して、その相続権を奪う制度。
相続放棄(そうぞくほうき) 相続人が相続の効果を全面的に拒否する意思表示。
家庭裁判所に申述をおこなう。

遺留分の割合(遺留分率)

まず、遺留分の割合(遺留分率)には、以下の2つがあります。

①総体的遺留分の割合

遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合です。
相続人が直系尊属(父母など)のみの場合は1/3、それ以外の場合は1/2です。

相続人 相続財産に占める遺留分の割合
配偶者のみ 1/2
子どものみ 1/2
配偶者と子ども 1/2
配偶者と直系尊属(親・祖父母など) 1/2
直系尊属(親・祖父母など)のみ 1/3

②個別的遺留分の割合

①総体的遺留分に法定相続分の割合を乗じます。

遺留分額の計算方法

被相続人が相続開始時点に有していた積極財産(プラスの財産)に、贈与財産の価額(相続開始前の1年間にされた贈与など)を加え、そこから相続債務(マイナスの財産)を差し引きます。この金額を「遺留分算定の基礎となる財産額」といいます。
そして、遺留分算定の基礎となる財産額に個別的遺留分の割合を乗じた金額が遺留分額となります。

遺留分算定の基礎となる財産額
被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産の価額-相続債務
相続人が、相続財産全ての遺贈を受けた「兄」と、相続分が全くなかった「弟」の2名の場合
遺留分の算定の基礎となる財産額 5,000万円
預貯金 3,000万円  贈与 4,000万円  借金 -2,000万円
遺留分額
遺留分算定の基礎となる財産額×個別的遺留分の割合
弟の遺留分額 1,250万円
遺留分算定の基礎となる財産額5,000万円×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=1,250万円

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額は、以下の計算式により算定します。計算結果が0よりも大きい場合、遺留分侵害があると考えることになります。

遺留分侵害額
遺留分額-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-特別受益額
1相続人の調査

相続人の数などによって遺留分が変わるため、相続人の調査は重要です。

2遺留分算定の基礎となる財産の調査・評価

遺産の調査・評価を適切に行わなければ遺留分侵害額の算定ができなくなってしまうため、これをしっかり行う必要があります。

3協議(内容証明郵便)

遺留分侵害額請求には時効があるためまずは内容証明郵便を相手方へ送付して遺留分侵害額請求の意思表示を行います。その後、協議よる解決を模索します。協議がまとまった場合は、合意書を作成して紛争の蒸し返しを防止することになります。

4調停・訴訟

協議がまとまらない場合は、調停または訴訟による解決を目指すことになります。調停では家庭裁判所において調停委員のもと協議を行いますが、合意できない場合は調停不成立として終了します。遺留分に関する紛争は調停不成立でも審判に移行することはなく、訴訟により解決する必要があります。訴訟は簡易裁判所または地方裁判所へ訴状を提出し、お互いが主張立証を行って判決を求めることになります。

トラブル事例

よくあるトラブルと解決のポイント
相談者
兄に遺産を全て相続させると書かれた父の遺言書が見つかりました。
父は認知症だったので遺言は無効だと思いますので、
ひとまず遺留分侵害額請求はしなくても大丈夫でしょうか。
古山弁護士

遺留分侵害額請求には1年の時効があります。もし遺言が有効と判断された場合に遺留分侵害額請求権が時効によって消滅してしまうことを防ぐため、遺言の効力を争うときでも予備的に遺留分侵害額請求権を行使しておくことをお勧めします。

相談者
父が亡くなったので生命保険金を受け取ろうと思ったら、
生前に父が受取人を私から祖母へ名義変更していたことが分かりました。
祖母に対して遺留分侵害額請求をすることはできますか。
古山弁護士

生命保険金の受取人名義の変更は遺留分侵害額請求の対象とはならないので難しいと思われます。

相談者
兄が住んでいる自宅は、亡き父から費用を援助してもらって建てたか、
父から建物をもらったのかのどちらかによるものです。
もらったものがお金か建物かで遺留分侵害額請求に違いは出ますか。
古山弁護士

特別受益の対象となる財産は相続開始時の評価となります。仮にお兄さんがもらったものが建物である場合は、老朽化で価値がなくなってしまっている可能性がありますので注意が必要です。

解決ポイント

「遺留分侵害」についての弁護士アドバイス

遺留分侵害の解決ポイント①

代表弁護士 古山隼也
  • 相続財産・相続人調査が重要
  • 遺留分の計算にあたって「財産評価」をしっかりおこなう

相続人と財産の調査・評価など「相続の全体像」をしっかり把握することが大切

遺留分侵害額は相続人の数や財産の価額に大きく影響されますので、これらの調査・評価をしっかり行うことが重要です。たとえば、特別受益の対象となる財産は相続開始時の評価となるため、お金が対象であっても貨幣価値の変動を考慮する必要があります。
当事務所は、相続人調査はもちろん財産の調査・評価まで適切に行うことで、遺留分侵害額請求が正しく認められるようしっかりサポートします。


遺留分侵害の解決ポイント②

代表弁護士 古山隼也
  • 遺留分侵害額請求の時効は原則1年
  • 記録に残る「内容証明郵便」で遺留分請求の意思表示

権利が消滅する「時効」を意識して、請求をすみやかにおこなう。

遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていると知った日から1年で時効により消滅します。そのため、遺留分侵害額請求権があると思われるときは速やかに調査を始めることをお勧めします。また、請求に期限があるため、遺留分侵害額の請求をおこなう場合には、記録に残る「内容証明郵便」で意思表示をしておくのがよいでしょう。
当事務所は、解決に向けて適切に進められるよう相続人調査から調停・訴訟までの手続きをトータルでサポートします。

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